はてなキーワード: 著作物とは
三国志事件より前にプログラムの著作物が著作権法で保護されるようになってるんじゃないのか、と思ったんだけど調べてみたら、原告が「映画ないしこれに類する著作物」であることを根拠に違法性を主張していた部分があったからそれに対する反駁としてそこを否定してただけなんだね。
そして原告からプログラムの改変だと指摘された話はまた別で、間接的にせよ元々ユーザーが変更できるデータファイルをツールを使って変更できるようにしただけのことだったのでプログラムの改変ではないと判断されたのか。
パックマン事件と三国志事件から学べる内容をまとめると次の通りで合ってるかな?
要するにアーケードゲームを許可無くプレイできる形で設置してはいけなくて、チートツールの配布・使用は合法ってことだね。そういや地元の近所のコンビニがゲーム筐体を無断設置してどっかから問題を指摘されて引っ込めてたことがあるなあ。
ところで「映画ないしこれに類する著作物」に該当するゲームの上映権ってアーケードゲームにだけ適用されるのかな。それがわからない。たとえばコンシューマーゲームのゲーム大会ではプレイ映像を不特定多数の人間に対して明らかに「上映」してるわけだけど、もしもコンシューマーゲームにも上映権が認められるのであればゲーム大会は上映権の侵害になるよね。まあどう考えても宣伝にしかならないゲーム大会をいちいち訴えることは考えられないけど、判例から考えて裁判になった場合に上映権の侵害として認められる可能性が高い事案なのかどうかが気になる。たとえばただの映画DVDなんかも無断上映を禁止する旨が冒頭に表示されるけど、これは本来上映用でないものにおいて上映権を主張している例だよね、勘違いだったらごめん。コンシューマーゲームの上映権はどうなってるの?
いろいろ勉強されているようだから、著作権法上ゲームが問題となったいくつか判例を紹介するね。
パックマン事件
影像をディスプレイ上に映し出し、極めて短い間隔でフレームを入れ替えることによってその影像が連続的に変化しているように見せる方法で表現されているビデオゲーム「パックマン」につき、著作権法2条3項にいう「映画の効果に類似する視覚的効果を生じさせる方法で表現され」ているものに該当し、また、ディスプレイ上に映し出される影像がコンピュータ・システムの記憶装置(ROM)の中に電気的信号で取り出せる形で収納されているのであるから、同項にいう「物に固定されているもの」に当たるとし、さらに、著作者の知的精神的創作活動の所産が具体的に表現されているものであるから、同条1項1号にいう「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ということができるから、前記ビデオゲームは同法10条1項7号にいう映画の著作物に該当するとされた事例。
三国志事件
パソコン用シミュレーションゲームについて、ディスプレイ上の影像の流れを楽しむことが主ではなくユーザーの思考の積み重ねに主眼があり、ディスプレイに現れる影像及び効果音に関するデータ容量は極めて限られたものとなっているほか、影像は、静止画像が圧倒的に多く、同じ内容の定型的な画像及び効果音がたびたび現れるのであって、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されているとはいえず、映画ないしこれに類する著作物とはいえないとされた事例。
講学上、よく引き合いに出されるのがこの二つ。
パックマン事件ではゲームを映画の著作物として著作権法による保護を認めたけど、
三国志事件ではこれを認めなかった。
これは一見矛盾するんだけど、実は、パックマンは画面がちょこちょこ変わるのに対して、三国志はほとんど画面が変わらないっていう理由で認めなかったんだ。
普通のアクションゲームなら映画の著作物として著作権法による保護を受けると思う。
こんなのもある。
ドラゴンクエスト2事件
ファミリーコンピュータ用ゲームソフトウェア「ドラゴンクエスト2」を実行して表示される映像画面の掲載及び当該画面を掲載した雑誌の発売の禁止を求める仮処分申請が認められた事例。
(R)TKC
>思想・感情の表現
ていうのは、同じことを描写しても人によって違う結果が出ることを言う。
この「同じ」「違う」というのがまた微妙なんだけどまあそれはちょっと概念として脇においておいて、そういうことがあるから単なる事実の羅列である新聞の見出しなんかは著作物として認められないわけだ。
でもって、ゲームのプレイも、人によらず全く同じものが出来る程度のものなら思想・感情の表現とはならない。たぶんスーパーマリオの1面なんてのは誰がやってもほとんど同じプレイになるんで認められない可能性が高い。スーパープレイとかだとどうだろうね、場合によっては認められることもあるかもしれないかもしれないくらいのものにはなるんじゃないだろうか?
でも、ここで言っている「プレイが著作物として認められるかどうか」というのは、プレイした人に関わる著作権(二次著作者の著作権)であって、ゲームそのものの著作権じゃない。わかりやすいところで言えば完全に一本道のノベルゲームをそのまま収録したビデオはゲームそのものの著作権を侵害している可能性はあるわな。他のゲームも程度の差はあるがそういう話はできる。どこまで認められるかはその程度次第。というかいくら二次著作がうまく出来ていても、一次著作者はその権利を失うわけではない。
で、ゲームプレイってのはいくつかの例外を除いて、二次著作がうまくいっていないと一次著作物だけでは完結できないので、そこのところを意識的に混同させているのがひろゆきの手。
著作権法が親告罪だってことはわかってる。でも僕もちょっとそこら辺を適当に書きすぎてた。補足ありがとう。
でも、僕が言いたかったのは、「ビデオゲームのプレイが一種の著作物と見なされるなら、そのためにゲームの要素を引用として扱うことは正当な行為ってことになるので、ゲームの各種著作権保持者みたいな人から(黙認でなくても)訴えられることはないのかもね」ってことなんだ。
というわけでちゃんと調べてみたよ。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/05/11/15676.html
あばばばば。
そうか、「思想・感情の表現」じゃないと著作物とは認められないのか。ウィキペディアの「著作権」を見てみたけど確かにそう書いてある。じゃあゲームプレイがのさばってるのは黙認の結果なんだね。
でもその続きの部分は一体なんなんだろう。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/05/11/15676.html
ゲームのプレイ動画は、思想・感情の表現ではないので、著作物には当たらない。BGMは著作権に触れるが、画面そのものは素材として使える
BGMは著作物で、かつプレイが著作物として認められないので引用として扱うこともできず、アップロードした人に対して著作者が訴えれば著作権の侵害として成立する、というのはわかる。でもなんで画面は構わないの? ゲーム画面内の画像だって立派な著作物だよ。
そりゃMSXとかの大昔には「小さいドット絵なんて誰が描いても同じだから著作物とは認めない」なんてことも言われてたけど、いくらなんでもファミコン以降のものに適用できる話じゃないよね。いまいちよくわからないなあ。
そうそう、それから思想・感情の表現が含まれるプレイって存在するかな。Line Riderのプレイ動画は該当しそうだけど。
あと、「陰陽師」みたいに、宣伝わほーい!って思って
取り締ま“ら”ないというパターンもまれにあるみたい。
特にゲームとか。
ゲームってのが何を指してるのかによるけど、ビデオゲームのプレイを見せるのが目的の場合は問題ないと見なされてるかもしれない。
いわゆるスーパープレイなんかだと、見せようとしてるのは明らかに「プレイ」であって、それ自体に違法性はない可能性がある。もちろんゲームの画像、音楽なんかの著作物は含まれるけど、これはプレイを見せるために必要な引用と解釈できなくはない。たとえば絵の批評をするために絵そのものを引用したり、必要ならば絵を丸ごと「批評に必要な引用」として転載することすら可能なわけだから、そこから考えればゲームの一部分を「プレイの公開に必要な引用」としてそのまま見せてしまうことが正当化できるかもしれない。
もちろん法的にどうなるかは実際に訴訟が発生した場合の裁判など法の場で決まるのでこれはただの推測に過ぎないし、そもそも法的にどうこう以前に「宣伝になるから取り締ま“ら”ないだけ」という可能性もあるけど、どれが本当の理由なんだろう。いくつかの理由が混ざってる可能性もあるけど。
http://anond.hatelabo.jp/20070511053311
たとえば宣伝ってのは元々広く知らしめるために行うものでしょ。言語の壁を取り払うという行為も多言語使用者へ広く知らしめることが目的なのだから、まあ大雑把に考えれば宣伝と同じ効果になる。宣伝をしてもらえば普通はうれしいのだから翻訳もうれしい、と考える人も沢山いるんじゃないかな。翻訳は通常原文へのリンクも張るわけだし。俺も自分の書いたページを無断で翻訳されたことがあるけどうれしかったよ。俺の著作物である原文を無断で翻訳してるんだから翻訳文も俺のところに無断で転載しといたけどな! がはは!
でもまあ、そのサイトの文書のライセンス上認められてない限りは「翻訳いいですか?」って訊いた方がいいよな。嫌がる人だっているだろうし。俺は翻訳万歳なのでいちいち訊かれたりしないようにクリエイティブ・コモンズの「表示-非営利-継承」を自分のサイトに適用しておいたけど。翻訳が嫌な人はよく見える場所に……あれ、クリエイティブ・コモンズって継承には承諾が必要って条文は選択の中に無いんだな。まあ自分の望むライセンスを見えるところにちゃんと書いておけば抑止力にはなるんじゃないかな。
はてなに問い合わせたものと帰ってきた返事。
http://www.youtube.com/watch?v=0HViJpcdrlQ
http://www.youtube.com/watch?v=MK7Z3fQF0wI
上2つのリンク先へ飛んでいただければ解るのですが、サービスの一つである「は
てなセリフ」の一部作品を動画のように編集して、はてなのサービス外であるYouTube
に載せました。また「ニコニコ動画」にも同じように載せてあります。この行為
がはてなの規定から、違反であると判断されるならば直ちにYouTubeとニコニコ動
本来であれば他サイトに載せるまえに聞くべき質問だったと反省しております。
もし問題がないと判断されたならば、動画はそのままにいたします。ご返事のほう
をお待ちしております。
規約などで規定しておりません。
さらにダイアリーなどに手軽に貼り付け、表示できるという
今後の課題であると考えております。
ものであると考えられます、
そのため、特に規定がない現状では、他者に著作権が帰属する
厳密には問題がないと判断を行うことはできず、お問い合わせを
いただきましたが、利用の許諾を行うことはできかねます。
ご相談いただいたようなご利用につきましては、投稿された画像を
広く楽しくご利用いただくという観点では、有益なものではあると
思われますが、利用規約が未整備の現状では、上記のような問題点が
ございます。
自己責任にてご利用を行っていただきますようお願い申し上げます。
「利用の許諾を行うことはできかねます」で「自己責任にて利用」ということらしいのですが、とりあえず削除はしないで良いのでしょうか?
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
対象は事業者だよ?
そんな泣き寝入りする人々のために、行われるのが
何でここに著作権法の改正をもってくるか不思議でたまらないんだけど。
この改正は(主に)、著作権保有者が親告しなくても捜査・検挙が可能になる、という内容の法案でしょ?(詳しくは知らないけど)
個人情報は著作物という括りには含められないものなのだから、この改正とは関係ない。
あと、上に「ある意味」とあったけど「完全に」の間違いでしょ。自業自得以外の何があるんだ?
祭り上げが例に出されてるけど、情報発信の自由はある程度認められている。問題なのは、情報発信者のモラル。
著作権法改正を無理矢理正当化しているようにしか見えなかった。
間違っているからこれ以上言うの止めたら。
「著作物として書かれたものの一部」ということが明らかであれば、それが空白なコマであろうが「著作物の一部」だ。部分部分についていちいち創作物と認める必要があるのであれば、極端な話、まずこの文章は文字が自分の創作物であることを示す必要がある。
もし、著作物の一部であることが明らかでないのであれば(例えばなんの特徴も無い線の一部を示すなど)、それが創作物と認めるも認めないもそもそもなんだかわからないんだから考慮する必要が無い。
http://anond.hatelabo.jp/20070325232514を書いた人です。
http://anond.hatelabo.jp/20070326001744
模写した場合についての話じゃないの?
いや、「模写する場合」と「切り貼りする場合」の区別はないでしょう。
よく言われるように、メガネは顔……じゃなくて「模写は複製の一部です」。
背景や「――数日後」と書いてあるコマなら、切り貼りは著作権違反だが似たようなものを自分で書いた場合は著作権違反ではない。
って事じゃ?
「――数日後」のようなこまは創作性があると認められなければ切り貼りしても大丈夫と考えますが、もしかしたら創作性があるという話になるかもしれません。
でも、私の著作権の理解が正しいならば、創作物と認められなければ大丈夫なはずです。
あと、これは関係ないかもしれませんが、「似たようなものを自分で書いた場合」ということですが、独立に考え出したものであればキャラクターだろうと何だろうと独立に著作権が発生しますね。
http://anond.hatelabo.jp/20070326002027
それはそうかもしれません。
実際にどのように創作性の有無が判断されるのかはわかりません。
http://anond.hatelabo.jp/20070326002750
それはそう思います。
http://anond.hatelabo.jp/20070326003939
ひとこまだけ、ひとつの台詞だけでは、著作権の要件である「創作性」は認められないと思うからです。
と
私はひとこまのマンガが(創作性が低ければ)著作権の保護の対象にならないのではないか、と言っているのです。
は全然違う主張だと思うんだけど。
たしかに、前者の文は「多くの場合は」という前提で書いたのですが、「ひとこまであれば常に」と読むのが自然ですね。
「読みすぎ」も何も、前者だけで、その後の追記も無い状態で、後者の意味を読み取るとか無理だっつの。その後の主張でリカバーされてるけど、元文だけみたら「読み過ぎなくても」、君が「ひとこまなら、一つの台詞なら、創作性とか(常に)ない」と主張してるように読み取れますよ。あと引用要件について触れたのは、単にそちらが「ひとこまの引用なら」と言ってたから「ひとこまだから引用判断かよ」と読み取ったまで。
他の方にも同様のつっこみを受けたところから見て、誤解を与える書き方だったようです。
申し訳ありません。
最初の段階では、「ほとんどのマンガのひとこまは創作性が低いのではないか」という考えが念頭にあったのも、「ひとこまならばみな創作性が低い」と読める文になってしまった原因かもしれません。
追記をした段階では、http://anond.hatelabo.jp/20070326002750で指摘されているように、「実際は創作性が認められる場合が多いだろう」と思い直していたのですが。
あれは嫌味のつもりで言ったのではなく、自分が読んでためになったので、この増田を読んでいる方一般におすすめしたのです。
また、自分が読んだのがほんの入門書1冊であることを明示し、著作権に関する自分の知識のレベルを示しておこうという考えもありました。
書きぶりからして、あなたはどうやら著作権に関しては詳しいまたはその専門家であるようですので、このような言い方をすれば嫌味にとられてしまうかも、とは思ったのですが……
不快に思われたとすれば、ごめんなさい。
どうも私は文の書き方が拙いようですね。逝ってくる。お騒がせいたしました。
「風景のようなカット」でも絵画の著作物としての用件を十分満たしていると思うのですが…。
著作物の一部を抜き出して、この部分には創作性が認められるから著作物、この部分は創作性がないので著作物ではない、と判断できる。
という主張ですよね。
本気で言ってるの?
ええそうですが。
何かおかしいですか?
例えば、夏目漱石の死後50年経っていないときに、
「我輩は猫である」
から1章まるまる(引用とは呼べないやり方で)利用したらそれは著作権の侵害になりますね。
しかし、
「うるさいなと、主人は読みとばす。」
という一文を自分の小説の一説として利用したとしても、それはおそらく何の問題もないでしょう。
また、タイトル「我輩は猫である」を流用しても問題はないはずです(著作人格権を著しく侵害しているとかなら別ですが)。
また、同じような一文であっても、漱石一流の独自の表現だ、と思わせる創作性が十分にあるならば著作権保護の対象になるかもしれません。
基準があまりに恣意的なのでおかしいとお思いかもしれませんが、
と書いてありますし、そこはケースバイケースの判断となるでしょう。
コマ割というのは、あくまで表現手法のひとつであって、ひとコマだろうとふたコマだろうと、
私はhttp://anond.hatelabo.jp/20070325215151を書いた者ですが(なんて言明する行為には、匿名ダイアリーでは何の意味もありませんが)、失礼ですがあなたの指摘は的を射ていません。
私はひとこまのマンガが(創作性が低ければ)著作権の保護の対象にならないのではないか、と言っているのです。
この指摘は間違っているかもしれませんが、反論としては「いや、著作権の保護の対象になる」というものでなければならないはずです。
あなたの述べているのは「引用」の要件ですね。
「引用」であるかないかが問題になるのは、著作権で保護された著作物を引用している場合であって、著作権の及ばないものを引用するのには引用の成立要件も糞もありません。
私は「創作性が認められないほど少ない部分ならば著作権で保護されないのではないか」と言っているのです。
例えば、小説などのタイトルには普通著作権は認められませんね。
あと、これは追記したので読んでいただけなかったかもしれませんが、http://anond.hatelabo.jp/20070325215151にも、ひとこまでも著作物となる可能性についても触れておきました。
おそらく、ひとこまのマンガが著作物にあたるかどうかは、ケースバイケースで判断されるだろう、とは思います。
風景のようなカットであればあたらないでしょうが、キャラクターが描かれている場合は微妙かも。よくわかりません。
何にせよ『少量なら何でも引用になる』という妙な誤解を広めるのは御勘弁。
私のさきのエントリからそのように読み取るのは読みすぎではないでしょうか。
そんなことは言っていないつもりですが(そもそも「引用になる」という話はしていません)。
もちろん、私も「量が問題である」とは思っていません。
あと、著作権に関して1冊本は読みました(こんな本は読んだうちに入らない、と言われればそれまでですけど)。
↓の本です。
http://anond.hatelabo.jp/20070312232420
まず、「発明」でなければなりません。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち高度のもの)」を言います。
体位や性技のごときは、技術的思想ではなく、あくまでただの技能に過ぎません。
技能は究極的には個人的な鍛錬のたまものであり、第三者が再現しようと思っても困難であることも多いです。
2000年12月の特許庁の審査基準によると技能は発明に該当しないので、特許を受けることはありません。
蛇足ながら、著作権が生じるかも検討しましょう。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
体位や性技では「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」(学術性)という要件を満たさないと思われます。
ただし、某加藤氏が本やらwebやらで「潮の吹かせ方」みたいなものを発表した場合は、その文章自体が著作物となり、保護の対象となります。
例の川内-森「おふくろさん」騒動から。
まがりなりにも著作権法を含め法律が成り立っているのは、全員がそのプラットフォームの上に乗ってもいいという意識があるからで、それは騒動の当事者だけの問題じゃない。法自体を根拠に騒動が起きた以上、当事者間の力関係だけで解決すると、それがプラットフォームそのものへの影響することになり、プラットフォーム意識が崩される。その影響は他のプラットフォームにも及ぼす点からも、より広い視野からの解決をしなくてはいけない。
>別のモノをくっつけて「おふくろさん」だとするから、同一性保持に対する問題になってるんだから。 そう、これがこの問題の中心点。 著作物ってのは著作者の「思想又は感情を創作的に表現したもの」である訳です。 この場合、台詞部分も合わせて「おふくろさん」だと称されると、台詞の内容に対しても「川内氏の思想・感情」であると誤解されてしまう可能性があるわけです。 著作物の同一性を無視すると、著作者の思想が歪んだ形で伝えられる恐れがあるため、それが禁止されているのです。 例えば、曲中に台詞が挿入されることで有名な「蒼き流星SPTレイズナー」のOPに挿入された台詞を「おふくろさんに付け加えてみましょう。 「それでも僕の血の半分は地球人の血です!父さんは地球人です!」 おふくろさんよ?? おふくろさん おふくろさん、宇宙人になっちゃったヨ! 他人の言葉が混ざるととんでもないことになってしまうことが分かりましたね。 では、川内氏自身の言葉なら、大丈夫でしょうか? 試しに、川内氏作詞の死ね氏ね団のうたの歌詞を付け加えて見ましょう。 死ね 死ね 死ね死ね死ね死ね死んじまえ おふくろさんよ?? おふくろさん おふくろさん、死んじゃうヨ!!
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http://slashdot.jp/comments.pl?sid=354149&cid=1122555
ワラタ
見た。
これは、JASRACの使用料規定を見れば分かる。
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf
このpdfファイルを「75時間」という語で検索すると、第11頁がヒットし、それ以外の頁はヒットしない。
この頁は、演奏会以外の催物における演奏であって、楽器店、レコード店、百貨店、スーパーマーケット等での宣伝のための催物における演奏について、入場料の無い場合の規定である。
プロモーションのための演奏などのことでしょう。
プロモーションのための演奏が月額68,000円というのが妥当なのか分かりかねます。
ちなみに、プロモーションのための演奏について、著作物1 曲1 回ごとの使用料の規定もあり、入場料のない場合で利用時間が5 分までの場合の使用料は、150 円。
客寄せのために音楽使っているのに、使用料は踏み倒した。
これは、http://d.hatena.ne.jp/DayTripper/20050201/1107221520のこと。
要するに、幼稚園のクリスマス演奏会のために子供向けバンドを呼んで入場料を取って出演料をバンドに払った演奏会のこと。
誤解している人もいると思うが、幼稚園児が演奏したのではない。
元ネタ→ http://blog.livedoor.jp/jasrac1/archives/4245076.html
登録手続きの不備を悪意で突かれたんで、登録申請した奴が悪い。
オーケンが歌詞をJASRACに信託契約したのなら、歌詞の著作権はすべてJASRACに移転していて、オーケンは著作権を持っていない。
つまり、オーケンが著作権上で認められていく引用範囲を超えて歌詞を使ったのなら、権利者であるJASRACに支払う必要がある。
製作者に分配されている例を見聞きしています。
たけくまめも(http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_795a.html)のエントリーで長谷邦夫氏曰く、
会社をたちあげたとき、管理をさせて下さいと
おっしゃるのでOKしましたが、ホリプロが
OKしなっかた??という報告を受けました。
計算が報告されてきます。
ですね。25%くらいだろうと、計算書もろくに
これってやはりヘンですね。
ホリプロは何もやっていない。
ですよ。原版制作に金を出したわけでもないし。
やはり、業界の中抜き構造があるのは
間違いありませんね。
ちなみに『桜三月??』は『井上陽水全曲集』にも
収録されています。
JASRACは、今では音楽著作権の完全的な独占管理はしていない。
それは、仲介業務法が廃止され、著作権等管理事業法が新設され、これによりe-Licenseのようなライバル会社ができたから。
うあ、パッチ出現だ。しかも期限付きだし。
こうやってスパゲッティ・コード化するんですよね。ころあいを見てリファクタリングしないと。
つーわけで再掲
例
微妙なライン
えー、そうなんだ。いままで勘違いしてました。
整理すると、
ってことは、
自分の本でも、コンビニとかでコピーするの駄目なのか。地図とかたまにコピーしてたけど。
あと、研究室とか、会社とかのコピー機だとOKだけど、図書館とかはだめなんだね。あ、図書館は特例あったっけ?デカイ会社も部署用とかじゃなくて共通利用できるようなやつだと駄目かな。
でも、なんか微妙な線引きだね。なんで単純に、物質込みで扱われている著作物は、物質の所持をもって著作物の使用を認めるとみなす、みたいな風にはできないんだろう。
あ、原盤を破損したとか無くしたとか、そういう場合に対処できないんか。
物を借りてる&家庭内でのコピーはOK、ってのはわかったのだけど、結局、
って感じの疑問があるわけで。
私的コピーってのは、あくまで自分が使用する権利をもつ物の代用としてコピー品を使うって事が前提だよね。
だから、その物の使用権ががなくなった時点でコピー品の使用権もなくなるんだよね?
CDに使用権が付随してる・CDの所有や借用が使用許諾、と解釈するのが一番しっくりするんだけど。
昔は、すくなくとも通常の個人の範囲では。物質と著作が不可分だったから、物質だけの話で問題なかったわけで。
これが、個人でコピーするのが容易になって、物質と著作の分離が出てきたんだけど、
そのさいに、昔の利用形態を、物質の使用権利が著作物の使用権利と考えるとすんなりいくと思うんだけど、この考えじゃ、駄目なのかな?
Registrar: ENOM, INC.
Referral URL: http://www.enom.com
Host: sjc-static9.sjc.youtube.com 64.15.124.89
IPでだいたいの場所しぼりこめそうだけど、すぐできないのでパスするよ。(どっかにいいサービスないかな?)
rimo.tvのJasrac対策はもしかしたら「サーバーは海外にあるんだもんねー」で通すつもりかもしれないけど、U.S.におけるフェアユース規定すら守れてないよね?
YouTubeのコンテンツ利用してるといってもこのサイトからYouTubeに飛べるようになってないし、ユーザーがYouTubeの動画をみていると認識できる情報が一切ない。YouTubeAPI利用しているとはいっても「それをユーザーが確認できない」のでは著作物を「引用」しているという言い分けはむずかしい。
現状rimo.tvが配信しているコンテンツとしてしかユーザーは認識できない。
しかもそのコンテンツが著作権侵害物というなんかダブルコンソメパンチ。
「自分のドメインで親フレームだけ切って中身は他のサイト」というのよりヘビーかもしれない。
わかりやすいようにYouTubeのディベロッパー規約に何か乗ってないのかな?と思って読んでみたけど何もかいてねーw
びっくりするぐらい何もないw
あちこちよんだけどどこにもないw
なんにせよ、引用元(もしくはpowerd by)「YouTube」を記載しないとrimoはYouTubeからのコンテンツの盗用ということになっちゃうよ。ヘルプに記載というだけじゃかなり無理だと思うんだ。
YouTubeに著作権侵害の疑いのあるコンテンツがあるなしぬきにして、フラッシュでパケットのぞかないと出展元がわからないようなつくりになっているんだから言い逃れができないぐらいやばいと思うよ。せめてクリックで飛ぶようにしておいたほうがいい。
YouTubeの著作物を自作物と誤認させた状態で商用利用+著作侵害物を公衆送信という、ものを盗って売ったら盗品でしたみたいなコースに陥りかねない。
というか、なってるから至急是正されたし。
きちんとした権利をもっている人がYouTubeに動画をアップしコメントにURLとか書いて宣伝をしていたとしてもRimo経由で動画をみたひとはその一次情報にアクセスすることができない。これでは動画提供者が意図している公衆送信形態を維持しているとは言えないよね。
Creation Date: 13-feb-2007
名前決まったのすら最近なのね...