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はてなキーワード: 著作物とは

2007-05-17

知的財産権云々

は、さておき、

正規に購入することで得られるもの(付属特典とか、正規のサポートとか、映画館の大画面&音響とか)がコピーして流通しない限りは、著作物的なものには何らかの対価が払われると思うのだが。

あとコピーするコストが高いものだな。書籍とか。

2007-05-16

http://anond.hatelabo.jp/20070516182359

ありがとう。すごく勉強になった。

三国志事件より前にプログラム著作物著作権法保護されるようになってるんじゃないのか、と思ったんだけど調べてみたら、原告が「映画ないしこれに類する著作物」であることを根拠に違法性を主張していた部分があったからそれに対する反駁としてそこを否定してただけなんだね。

そして原告からプログラムの改変だと指摘された話はまた別で、間接的にせよ元々ユーザーが変更できるデータファイルをツールを使って変更できるようにしただけのことだったのでプログラムの改変ではないと判断されたのか。

パックマン事件と三国志事件から学べる内容をまとめると次の通りで合ってるかな?

要するにアーケードゲームを許可無くプレイできる形で設置してはいけなくて、チートツールの配布・使用は合法ってことだね。そういや地元の近所のコンビニゲーム筐体を無断設置してどっかから問題を指摘されて引っ込めてたことがあるなあ。

ところで「映画ないしこれに類する著作物」に該当するゲームの上映権ってアーケードゲームにだけ適用されるのかな。それがわからない。たとえばコンシューマーゲームゲーム大会ではプレイ映像不特定多数人間に対して明らかに「上映」してるわけだけど、もしもコンシューマーゲームにも上映権が認められるのであればゲーム大会は上映権の侵害になるよね。まあどう考えても宣伝にしかならないゲーム大会をいちいち訴えることは考えられないけど、判例から考えて裁判になった場合に上映権の侵害として認められる可能性が高い事案なのかどうかが気になる。たとえばただの映画DVDなんかも無断上映を禁止する旨が冒頭に表示されるけど、これは本来上映用でないものにおいて上映権を主張している例だよね、勘違いだったらごめん。コンシューマーゲームの上映権はどうなってるの?

http://anond.hatelabo.jp/20070516144741

いろいろ勉強されているようだから、著作権法ゲームが問題となったいくつか判例を紹介するね。

パックマン事件

東京地裁平成 6年 1月31日判決

影像をディスプレイ上に映し出し、極めて短い間隔でフレームを入れ替えることによってその影像が連続的に変化しているように見せる方法で表現されているビデオゲームパックマン」につき、著作権法2条3項にいう「映画効果に類似する視覚的効果を生じさせる方法で表現され」ているものに該当し、また、ディスプレイ上に映し出される影像がコンピュータシステム記憶装置(ROM)の中に電気信号で取り出せる形で収納されているのであるから、同項にいう「物に固定されているもの」に当たるとし、さらに、著作者の知的精神創作活動の所産が具体的に表現されているものであるから、同条1項1号にいう「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ということができるから、前記ビデオゲームは同法10条1項7号にいう映画著作物に該当するとされた事例。


三国志事件

東京高裁平成11年 3月18日判決

パソコンシミュレーションゲームについて、ディスプレイ上の影像の流れを楽しむことが主ではなくユーザー思考の積み重ねに主眼があり、ディスプレイに現れる影像及び効果音に関するデータ容量は極めて限られたものとなっているほか、影像は、静止画像が圧倒的に多く、同じ内容の定型的な画像及び効果音がたびたび現れるのであって、映画効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されているとはいえず、映画ないしこれに類する著作物とはいえないとされた事例。

講学上、よく引き合いに出されるのがこの二つ。

パックマン事件ではゲーム映画著作物として著作権法による保護を認めたけど、

三国志事件ではこれを認めなかった。

これは一見矛盾するんだけど、実は、パックマンは画面がちょこちょこ変わるのに対して、三国志ほとんど画面が変わらないっていう理由で認めなかったんだ。

普通アクションゲームなら映画著作物として著作権法による保護を受けると思う。

こんなのもある。

ドラゴンクエスト2事件

東京地裁昭和62年 2月24日決定

ファミリーコンピュータゲームソフトウェア「ドラゴンクエスト2」を実行して表示される映像画面の掲載及び当該画面を掲載した雑誌の発売の禁止を求める仮処分申請が認められた事例。

(R)TKC

http://anond.hatelabo.jp/20070516144741

>思想・感情の表現

ていうのは、同じことを描写しても人によって違う結果が出ることを言う。

この「同じ」「違う」というのがまた微妙なんだけどまあそれはちょっと概念として脇においておいて、そういうことがあるから単なる事実の羅列である新聞見出しなんかは著作物として認められないわけだ。

でもって、ゲームプレイも、人によらず全く同じものが出来る程度のものなら思想・感情の表現とはならない。たぶんスーパーマリオの1面なんてのは誰がやってもほとんど同じプレイになるんで認められない可能性が高い。スーパープレイとかだとどうだろうね、場合によっては認められることもあるかもしれないかもしれないくらいのものにはなるんじゃないだろうか?

でも、ここで言っている「プレイ著作物として認められるかどうか」というのは、プレイした人に関わる著作権(二次著作者の著作権)であって、ゲームそのものの著作権じゃない。わかりやすいところで言えば完全に一本道のノベルゲームをそのまま収録したビデオゲームそのものの著作権を侵害している可能性はあるわな。他のゲームも程度の差はあるがそういう話はできる。どこまで認められるかはその程度次第。というかいくら二次著作がうまく出来ていても、一次著作者はその権利を失うわけではない。

で、ゲームプレイってのはいくつかの例外を除いて、二次著作がうまくいっていないと一次著作物だけでは完結できないので、そこのところを意識的に混同させているのがひろゆきの手。

Re: http://anond.hatelabo.jp/20070516140825

思想・感情の表現ではないので、著作物には当たらない。

この定義でいくと、新聞記事なんかも事実を伝えているだけなので著作物にあたらない、って言い訳が通るんだけどね。

http://anond.hatelabo.jp/20070516140825

著作権法親告罪だってことはわかってる。でも僕もちょっとそこら辺を適当に書きすぎてた。補足ありがとう

でも、僕が言いたかったのは、「ビデオゲームプレイが一種の著作物と見なされるなら、そのためにゲームの要素を引用として扱うことは正当な行為ってことになるので、ゲームの各種著作権保持者みたいな人から(黙認でなくても)訴えられることはないのかもね」ってことなんだ。


というわけでちゃんと調べてみたよ。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/05/11/15676.html

ゲームプレイ動画は、思想・感情の表現ではないので、著作物には当たらない。

あばばばば。

そうか、「思想・感情の表現」じゃないと著作物とは認められないのか。ウィキペディアの「著作権」を見てみたけど確かにそう書いてある。じゃあゲームプレイがのさばってるのは黙認の結果なんだね。


でもその続きの部分は一体なんなんだろう。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/05/11/15676.html

ゲームプレイ動画は、思想・感情の表現ではないので、著作物には当たらない。BGM著作権に触れるが、画面そのものは素材として使える

BGM著作物で、かつプレイ著作物として認められないので引用として扱うこともできず、アップロードした人に対して著作者が訴えれば著作権の侵害として成立する、というのはわかる。でもなんで画面は構わないの? ゲーム画面内の画像だって立派な著作物だよ。

そりゃMSXとかの大昔には「小さいドット絵なんて誰が描いても同じだから著作物とは認めない」なんてことも言われてたけど、いくらなんでもファミコン以降のものに適用できる話じゃないよね。いまいちよくわからないなあ。


そうそう、それから思想・感情の表現が含まれるプレイって存在するかな。Line Riderのプレイ動画は該当しそうだけど。

http://anond.hatelabo.jp/20070516133229

あと、「陰陽師」みたいに、宣伝わほーい!って思って

取り締ま“ら”ないというパターンもまれにあるみたい。

特にゲームとか。

ゲームってのが何を指してるのかによるけど、ビデオゲームプレイを見せるのが目的の場合は問題ないと見なされてるかもしれない。

いわゆるスーパープレイなんかだと、見せようとしてるのは明らかに「プレイ」であって、それ自体に違法性はない可能性がある。もちろんゲーム画像音楽なんかの著作物は含まれるけど、これはプレイを見せるために必要な引用と解釈できなくはない。たとえば絵の批評をするために絵そのものを引用したり、必要ならば絵を丸ごと「批評に必要な引用」として転載することすら可能なわけだから、そこから考えればゲームの一部分を「プレイの公開に必要な引用」としてそのまま見せてしまうことが正当化できるかもしれない。

もちろん法的にどうなるかは実際に訴訟が発生した場合の裁判など法の場で決まるのでこれはただの推測に過ぎないし、そもそも法的にどうこう以前に「宣伝になるから取り締ま“ら”ないだけ」という可能性もあるけど、どれが本当の理由なんだろう。いくつかの理由が混ざってる可能性もあるけど。

2007-05-11

人によるんじゃないかな

http://anond.hatelabo.jp/20070511053311

たとえば宣伝ってのは元々広く知らしめるために行うものでしょ。言語の壁を取り払うという行為も多言語使用者へ広く知らしめることが目的なのだから、まあ大雑把に考えれば宣伝と同じ効果になる。宣伝をしてもらえば普通はうれしいのだから翻訳もうれしい、と考える人も沢山いるんじゃないかな。翻訳は通常原文へのリンクも張るわけだし。俺も自分の書いたページを無断で翻訳されたことがあるけどうれしかったよ。俺の著作物である原文を無断で翻訳してるんだから翻訳文も俺のところに無断で転載しといたけどな! がはは!

でもまあ、そのサイトの文書のライセンス上認められてない限りは「翻訳いいですか?」って訊いた方がいいよな。嫌がる人だっているだろうし。俺は翻訳万歳なのでいちいち訊かれたりしないようにクリエイティブ・コモンズの「表示-非営利-継承」を自分のサイトに適用しておいたけど。翻訳が嫌な人はよく見える場所に……あれ、クリエイティブ・コモンズって継承には承諾が必要って条文は選択の中に無いんだな。まあ自分の望むライセンスを見えるところにちゃんと書いておけば抑止力にはなるんじゃないかな。

2007-04-26

YouTubeにアップしたはてなセリフについて、法律に詳しい人教えて

はてなに問い合わせたものと帰ってきた返事。

http://www.youtube.com/watch?v=0HViJpcdrlQ

http://www.youtube.com/watch?v=MK7Z3fQF0wI

上2つのリンク先へ飛んでいただければ解るのですが、サービスの一つである「は

てなセリフ」の一部作品を動画のように編集して、はてなサービス外であるYouTube

に載せました。また「ニコニコ動画」にも同じように載せてあります。この行為

はてなの規定から、違反であると判断されるならば直ちにYouTubeとニコニコ動

画に載せた両方の動画削除いたします。

本来であれば他サイトに載せるまえに聞くべき質問だったと反省しております。

もし問題がないと判断されたならば、動画はそのままにいたします。ご返事のほう

をお待ちしております。

はてなスタッフ中川と申します。

いつもはてなをご利用いただき、ありがとうございます。

現状で、はてなセリフ著作権の取り扱いについては、特に

規約などで規定しておりません。

投稿された画像に対して、不特定多数の方がテキストを追記し、

さらにダイアリーなどに手軽に貼り付け、表示できるという

サービスの性質上、それに適した利用規約を作成することが

今後の課題であると考えております。

しかし、本来、それぞれのセリフ画像は、テンプレート

作成した方と、セリフを投稿された方の共同著作物のような

ものであると考えられます、

そのため、特に規定がない現状では、他者に著作権が帰属する

画像を無断で加工、転載を行っていることになりますため、

厳密には問題がないと判断を行うことはできず、お問い合わせを

いただきましたが、利用の許諾を行うことはできかねます。

ご相談いただいたようなご利用につきましては、投稿された画像

広く楽しくご利用いただくという観点では、有益なものではあると

思われますが、利用規約が未整備の現状では、上記のような問題点

ございます。

自己責任にてご利用を行っていただきますようお願い申し上げます。

「利用の許諾を行うことはできかねます」で「自己責任にて利用」ということらしいのですが、とりあえず削除はしないで良いのでしょうか?

2007-04-23

http://anond.hatelabo.jp/20070423222541

第三十条 著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  二 技術保護手段の回避(技術保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

みんな著作権法を読もう。

2007-04-10

http://anond.hatelabo.jp/20070410205952

何故なら、そもそも個人情報保護法自体曖昧だから。

対象は事業者だよ?

そんな泣き寝入りする人々のために、行われるのが

来年2008年施行される著作権法の改正です。

何でここに著作権法の改正をもってくるか不思議でたまらないんだけど。

この改正は(主に)、著作権保有者が親告しなくても捜査検挙が可能になる、という内容の法案でしょ?(詳しくは知らないけど)

個人情報著作物という括りには含められないものなのだから、この改正とは関係ない。

あと、上に「ある意味」とあったけど「完全に」の間違いでしょ。自業自得以外の何があるんだ?

祭り上げが例に出されてるけど、情報発信の自由はある程度認められている。問題なのは、情報発信者のモラル


著作権法改正を無理矢理正当化しているようにしか見えなかった。



このエントリ、一回消えてから書き直してる。増田にもバックアップ機能があれば便利だな、と思った。

2007-03-26

http://anond.hatelabo.jp/20070326011247

でも、私の著作権の理解が正しいならば、創作物と認められなければ大丈夫なはずです。

間違っているからこれ以上言うの止めたら。

著作物として書かれたものの一部」ということが明らかであれば、それが空白なコマであろうが「著作物の一部」だ。部分部分についていちいち創作物と認める必要があるのであれば、極端な話、まずこの文章は文字が自分の創作物であることを示す必要がある。

もし、著作物の一部であることが明らかでないのであれば(例えばなんの特徴も無い線の一部を示すなど)、それが創作物と認めるも認めないもそもそもなんだかわからないんだから考慮する必要が無い。

著作権関係レスですが

http://anond.hatelabo.jp/20070325232514を書いた人です。

http://anond.hatelabo.jp/20070326001744

その「創作性が無ければ著作権違反にならない」ってさあ

模写した場合についての話じゃないの?

いや、「模写する場合」と「切り貼りする場合」の区別はないでしょう。

よく言われるように、メガネは顔……じゃなくて「模写は複製の一部です」。

背景や「――数日後」と書いてあるコマなら、切り貼りは著作権違反だが似たようなものを自分で書いた場合は著作権違反ではない。

って事じゃ?

「――数日後」のようなこまは創作性があると認められなければ切り貼りしても大丈夫と考えますが、もしかしたら創作性があるという話になるかもしれません。

でも、私の著作権の理解が正しいならば、創作物と認められなければ大丈夫なはずです。


あと、これは関係ないかもしれませんが、「似たようなものを自分で書いた場合」ということですが、独立に考え出したものであればキャラクターだろうと何だろうと独立に著作権が発生しますね。

http://anond.hatelabo.jp/20070326002027

風景のようなカット」でも絵画の著作物としての用件を十分満たしていると思うのですが…。

それはそうかもしれません。

実際にどのように創作性の有無が判断されるのかはわかりません。

http://anond.hatelabo.jp/20070326002750

でもほとんどマンガのひとコマは創作性が認められるでしょう?

それはそう思います。

http://anond.hatelabo.jp/20070326003939

ひとこまだけ、ひとつの台詞だけでは、著作権の要件である「創作性」は認められないと思うからです。

私はひとこまのマンガが(創作性が低ければ)著作権保護の対象にならないのではないか、と言っているのです。

は全然違う主張だと思うんだけど。

たしかに、前者の文は「多くの場合は」という前提で書いたのですが、「ひとこまであれば常に」と読むのが自然ですね。

「読みすぎ」も何も、前者だけで、その後の追記も無い状態で、後者意味を読み取るとか無理だっつの。その後の主張でリカバーされてるけど、元文だけみたら「読み過ぎなくても」、君が「ひとこまなら、一つの台詞なら、創作性とか(常に)ない」と主張してるように読み取れますよ。あと引用要件について触れたのは、単にそちらが「ひとこまの引用なら」と言ってたから「ひとこまだから引用判断かよ」と読み取ったまで。

他の方にも同様のつっこみを受けたところから見て、誤解を与える書き方だったようです。

申し訳ありません。

最初の段階では、「ほとんどマンガのひとこまは創作性が低いのではないか」という考えが念頭にあったのも、「ひとこまならばみな創作性が低い」と読める文になってしまった原因かもしれません。

追記をした段階では、http://anond.hatelabo.jp/20070326002750で指摘されているように、「実際は創作性が認められる場合が多いだろう」と思い直していたのですが。

あとわざわざ入門書お勧めしてくれるような低級な嫌味は結構毛だらけ猫まっぷたつ。にゃーはぐつぐつ猫鍋日和。

あれは嫌味のつもりで言ったのではなく、自分が読んでためになったので、この増田を読んでいる方一般におすすめしたのです。

また、自分が読んだのがほんの入門書1冊であることを明示し、著作権に関する自分の知識のレベルを示しておこうという考えもありました。


書きぶりからして、あなたはどうやら著作権に関しては詳しいまたはその専門家であるようですので、このような言い方をすれば嫌味にとられてしまうかも、とは思ったのですが……

不快に思われたとすれば、ごめんなさい。


どうも私は文の書き方が拙いようですね。逝ってくる。お騒がせいたしました。

http://anond.hatelabo.jp/20070326000452

風景のようなカット」でも絵画の著作物としての用件を十分満たしていると思うのですが…。

ひとこまだけの引用でも著作権的に問題ありの場合もあるかもしれませんね。

キャラクターは十分創作性ありますし。

という一文が、「ひとこまだけなら著作権保護対象外」が基本であるかの様に読めることに対する反論です。

http://anond.hatelabo.jp/20070326000112

著作物の一部を抜き出して、この部分には創作性が認められるから著作物、この部分創作性がないので著作物ではない、と判断できる。

という主張ですよね。

本気で言ってるの?

ええそうですが。

何かおかしいですか?


例えば、夏目漱石の死後50年経っていないときに、

我輩は猫である

から1章まるまる(引用とは呼べないやり方で)利用したらそれは著作権の侵害になりますね。


しかし、

「うるさいなと、主人は読みとばす。」

という一文を自分の小説の一説として利用したとしても、それはおそらく何の問題もないでしょう。

また、タイトル我輩は猫である」を流用しても問題はないはずです(著作人格権を著しく侵害しているとかなら別ですが)。


また、同じような一文であっても、漱石一流の独自の表現だ、と思わせる創作性が十分にあるならば著作権保護の対象になるかもしれません。


基準があまりに恣意的なのでおかしいとお思いかもしれませんが、

wikipedia-著作権にも、

最低限どのような創作性が必要になるかについては、必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。


と書いてありますし、そこはケースバイケースの判断となるでしょう。

2007-03-25

http://anond.hatelabo.jp/20070325235104

コマ割というのは、あくまで表現手法のひとつであって、ひとコマだろうとふたコマだろうと、

描かれたマンガ作品は著作物であり、著作権法保護の対象になりうると思います。

そこに描かれているものがキャラクターであるか否かは関係ないでしょ。

http://anond.hatelabo.jp/20070325222824

私はhttp://anond.hatelabo.jp/20070325215151を書いた者ですが(なんて言明する行為には、匿名ダイアリーでは何の意味もありませんが)、失礼ですがあなたの指摘は的を射ていません。


私はひとこまのマンガが(創作性が低ければ)著作権保護の対象にならないのではないか、と言っているのです。

この指摘は間違っているかもしれませんが、反論としては「いや、著作権保護の対象になる」というものでなければならないはずです。


あなたの述べているのは「引用」の要件ですね。


引用」であるかないかが問題になるのは、著作権保護された著作物引用している場合であって、著作権の及ばないものを引用するのには引用の成立要件も糞もありません。

あくまで「引用」は著作権保護の例外規定です。

私は「創作性が認められないほど少ない部分ならば著作権保護されないのではないか」と言っているのです。

例えば、小説などのタイトルには普通著作権は認められませんね。


あと、これは追記したので読んでいただけなかったかもしれませんが、http://anond.hatelabo.jp/20070325215151にも、ひとこまでも著作物となる可能性についても触れておきました。


おそらく、ひとこまのマンガ著作物にあたるかどうかは、ケースバイケースで判断されるだろう、とは思います。

風景のようなカットであればあたらないでしょうが、キャラクターが描かれている場合は微妙かも。よくわかりません。

何にせよ『少量なら何でも引用になる』という妙な誤解を広めるのは御勘弁。

私のさきのエントリからそのように読み取るのは読みすぎではないでしょうか。

そんなことは言っていないつもりですが(そもそも「引用になる」という話はしていません)。


もちろん、私も「量が問題である」とは思っていません。



あと、著作権に関して1冊本は読みました(こんな本は読んだうちに入らない、と言われればそれまでですけど)。

↓の本です。

http://www.amazon.co.jp/%E5%85%A5%E9%96%80-%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%95%99%E5%AE%A4-%E5%B0%BE%E5%B4%8E-%E5%93%B2%E5%A4%AB/dp/4582852548/

コンパクトにまとまっていておすすめです。

2007-03-13

体位や性技は知的財産法の保護を受けるか

http://anond.hatelabo.jp/20070312232420

特許29条1項柱書によれば、特許を受けるためには、

まず、「発明」でなければなりません。

発明とは「自然法則を利用した技術思想創作(のうち高度のもの)」を言います。

体位や性技のごときは、技術思想ではなく、あくまでただの技能に過ぎません。

技能は究極的には個人的な鍛錬のたまものであり、第三者が再現しようと思っても困難であることも多いです。

2000年12月の特許庁審査基準によると技能は発明に該当しないので、特許を受けることはありません。

蛇足ながら、著作権が生じるかも検討しましょう。

著作権が発生するには、著作物でなければなりません。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。

体位や性技では「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」(学術性)という要件を満たさないと思われます。

ただし、某加藤氏が本やらwebやらで「潮の吹かせ方」みたいなものを発表した場合は、その文章自体が著作物となり、保護の対象となります。

2007-03-08

著作権日本

例の川内-森「おふくろさん」騒動から。

  • 当事者間の契約トラブルを、著作権法違反かどうかのレベルに持ち込む是非
    • やり方が英米法すぎ
    • 法や判決の無謬性を重視する日本の制度と対立する
    • そのため直接関係しない範囲まで圧力を振りまいていることが問題
    • 下手を打つと、法律についての独自解釈が広がり、共通の法意識に基づく行動が成立しなくなる
  • 日本の著作人格権の改変規定の適合性は、そのときの作者の気分でどうにでもなってしまう
    • 名誉毀損ですら、損害、虚偽、無事実が根拠として必要(どれも事件性がある)
    • 日本の著作人格権では、作者の意図に反してさえいればよいことに解釈できる
  • 起訴騒動が持つ、訴える側の社会威圧の力を利用している可能性
    • 言うだけで裁判を通すのかどうかも怪しい
    • 慣習法的性質があるからこそ、国家機関である裁判で解決するべき
    • (法自体の影響で付いてしまった)当事者間の単なる力関係で解決するのはさらに問題
  • Webへ影響
    • Web上のものは、すべてとりあえず著作物扱いされる
    • 批判や言及を含め発言も
    • 法律違反回避という点で、著作権解釈が拡大するほど、発言するために必要な能力が上がる
    • 法律「だけ」の敷居が高すぎると、そこだけ回避メソッドが適用される。それは法律にとっては望ましくない
    • Webに関して言えば、「ベルヌ条約」の範囲でなく、「日本著作権法」だけの範囲である著作人格権での問題が目立つ

まがりなりにも著作権法を含め法律が成り立っているのは、全員がそのプラットフォームの上に乗ってもいいという意識があるからで、それは騒動の当事者だけの問題じゃない。法自体を根拠に騒動が起きた以上、当事者間の力関係だけで解決すると、それがプラットフォームそのものへの影響することになり、プラットフォーム意識が崩される。その影響は他のプラットフォームにも及ぼす点からも、より広い視野からの解決をしなくてはいけない。

JASRACセリフ付き「おふくろさん」は同一性保持権を侵害と発表

>別のモノをくっつけて「おふくろさん」だとするから、同一性保持に対する問題になってるんだから。

そう、これがこの問題の中心点。
著作物ってのは著作者の「思想又は感情を創作的に表現したもの」である訳です。
この場合、台詞部分も合わせて「おふくろさん」だと称されると、台詞の内容に対しても「川内氏の思想・感情」であると誤解されてしまう可能性があるわけです。
著作物の同一性を無視すると、著作者の思想が歪んだ形で伝えられる恐れがあるため、それが禁止されているのです。

例えば、曲中に台詞が挿入されることで有名な「蒼き流星SPTレイズナー」のOPに挿入された台詞を「おふくろさんに付け加えてみましょう。

「それでも僕の血の半分は地球人の血です!父さんは地球人です!」
おふくろさんよ?? おふくろさん

おふくろさん、宇宙人なっちゃったヨ!

他人の言葉が混ざるととんでもないことになってしまうことが分かりましたね。
では、川内氏自身の言葉なら、大丈夫でしょうか?
試しに、川内作詞の死ね氏ね団のうたの歌詞を付け加えて見ましょう。

死ね 死ね 死ね死ね死ね死ね死んじまえ
おふくろさんよ?? おふくろさん

おふくろさん、死んじゃうヨ!!

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http://slashdot.jp/comments.pl?sid=354149&cid=1122555

ワラ

2007-02-20

遅ればせながら、すごいぜJASRAC伝説

見た。

月間75時間演奏までの使用料が月額68,000円

これは、JASRACの使用料規定を見れば分かる。

http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf

このpdfファイルを「75時間」という語で検索すると、第11頁がヒットし、それ以外の頁はヒットしない。

この頁は、演奏会以外の催物における演奏であって、楽器店、レコード店、百貨店スーパーマーケット等での宣伝のための催物における演奏について、入場料の無い場合の規定である。

プロモーションのための演奏などのことでしょう。

プロモーションのための演奏が月額68,000円というのが妥当なのか分かりかねます。

ちなみに、プロモーションのための演奏について、著作物1 曲1 回ごとの使用料の規定もあり、入場料のない場合で利用時間が5 分までの場合の使用料は、150 円。

スナック経営のおじいちゃん

客寄せのために音楽使っているのに、使用料は踏み倒した。

裁判所から仮処分がでても止めなかった。

幼稚園クリスマス演奏会

これは、http://d.hatena.ne.jp/DayTripper/20050201/1107221520のこと。

要するに、幼稚園クリスマス演奏会のために子供向けバンドを呼んで入場料を取って出演料をバンドに払った演奏会のこと。

誤解している人もいると思うが、幼稚園児が演奏したのではない。

障害者福祉目的喫茶店

元ネタhttp://blog.livedoor.jp/jasrac1/archives/4245076.html

作曲家不明の阪神タイガース応援歌

登録手続きの不備を悪意で突かれたんで、登録申請した奴が悪い。

オーケン事件

オーケンが歌詞をJASRACに信託契約したのなら、歌詞の著作権はすべてJASRAC移転していて、オーケン著作権を持っていない。

つまり、オーケン著作権上で認められていく引用範囲を超えて歌詞を使ったのなら、権利者であるJASRACに支払う必要がある。

利用者から徴収されたお金の行方

製作者に分配されている例を見聞きしています。

たけくまめも(http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_795a.html)のエントリー長谷邦夫氏曰く、

ぼくの作詞『桜三月散歩道』は、井上陽水さんが

会社をたちあげたとき、管理をさせて下さいと

おっしゃるのでOKしましたが、ホリプロ

OKしなっかた??という報告を受けました。

73年から、現在まで確実にジャスラック

計算が報告されてきます。

そして印税の5割がホリプロへ??ということ

ですね。25%くらいだろうと、計算書もろくに

見ていなかったんですが…最近知ってビックリ

これってやはりヘンですね。

ホリプロは何もやっていない。

ジャスラックから、ぼくへ振り込めばいいわけ

ですよ。原版制作に金を出したわけでもないし。

やはり、業界の中抜き構造があるのは

間違いありませんね。

ちなみに『桜三月??』は『井上陽水全曲集』にも

収録されています。


音楽著作権の独占管理改めよ by 坂本龍一

JASRACは、今では音楽著作権の完全的な独占管理はしていない。

それは、仲介業務法が廃止され、著作権等管理事業法が新設され、これによりe-Licenseのようなライバル会社ができたから。

2007-02-19

Re: Re: Re: Re: レンタルCDのリッピングについて

うあ、パッチ出現だ。しかも期限付きだし。

こうやってスパゲッティコード化するんですよね。ころあいを見てリファクタリングしないと。

つーわけで再掲

  • 借りたCD・本のコピーと返したあとの使用は (レンタル、友人にかぎらず) OK
  • 友人の家で、自分で、自分のまたは借りた、CDや本をコピーするのはOK
  • 友人に自分の本やCDを渡して、コピーしてもらうのはNG

微妙なライン

  • 友人宅で、友人に、自分のまたは借りたCDや本を、コピーするセッティングをしてもらい、自分が開始ボタンを押す

Re: Re: レンタルCDのリッピングについて

えー、そうなんだ。いままで勘違いしてました。

整理すると、

ってことは、

自分の本でも、コンビニとかでコピーするの駄目なのか。地図とかたまコピーしてたけど。

あと、研究室とか、会社とかのコピー機だとOKだけど、図書館とかはだめなんだね。あ、図書館は特例あったっけ?デカイ会社も部署用とかじゃなくて共通利用できるようなやつだと駄目かな。

でも、なんか微妙な線引きだね。なんで単純に、物質込みで扱われている著作物は、物質の所持をもって著作物の使用を認めるとみなす、みたいな風にはできないんだろう。

あ、原盤を破損したとか無くしたとか、そういう場合に対処できないんか。

2007-02-18

Re: レンタルCDのリッピングについて

物を借りてる&家庭内でのコピーはOK、ってのはわかったのだけど、結局、

  • レンタルCDコピーして、返却後も聴き続けるのはOKなのだろうか?
  • 友達から借りて、コピーするってのは?
  • CDかって、コピーして、原盤を売るってのは?
  • 自分の手でするか、人の手でするかによりかわるの?
  • 人のCDを、その人のためにコピーしてあげるってのはOKだよね?
  • 立ち読みできるからって、コピーしちゃまずいよね?

って感じの疑問があるわけで。

私的コピーってのは、あくまで自分が使用する権利をもつ物の代用としてコピー品を使うって事が前提だよね。

だから、その物の使用権ががなくなった時点でコピー品の使用権もなくなるんだよね?

CDに使用権が付随してる・CDの所有や借用が使用許諾、と解釈するのが一番しっくりするんだけど。

昔は、すくなくとも通常の個人の範囲では。物質と著作が不可分だったから、物質だけの話で問題なかったわけで。

これが、個人でコピーするのが容易になって、物質と著作の分離が出てきたんだけど、

そのさいに、昔の利用形態を、物質の使用権利が著作物の使用権利と考えるとすんなりいくと思うんだけど、この考えじゃ、駄目なのかな?

rimoってやっぱりまずいよ

whoisrimo.tvを調べたよ。

Domain Name: RIMO.TV

Registrar: ENOM, INC.

Whois Server: whois.enom.com

Referral URL: http://www.enom.com

Name Server: DNS3.NAME-SERVICES.COM

レジストラが海外だからサーバーも海外に置いているとか?

パケット追ってIPみてみたよ。

Host: rimo.tv 59.106.108.70

Host: sjc-static9.sjc.youtube.com 64.15.124.89

IPでだいたいの場所しぼりこめそうだけど、すぐできないのでパスするよ。(どっかにいいサービスないかな?)

rimo.tvJasrac対策はもしかしたら「サーバーは海外にあるんだもんねー」で通すつもりかもしれないけど、U.S.におけるフェアユース規定すら守れてないよね?

YouTubeコンテンツ利用してるといってもこのサイトからYouTubeに飛べるようになってないし、ユーザーYouTube動画をみていると認識できる情報が一切ない。YouTubeAPI利用しているとはいっても「それをユーザーが確認できない」のでは著作物を「引用」しているという言い分けはむずかしい。

現状rimo.tvが配信しているコンテンツとしてしかユーザー認識できない。

しかもそのコンテンツ著作権侵害物というなんかダブルコンソメパンチ。

「自分のドメインで親フレームだけ切って中身は他のサイト」というのよりヘビーかもしれない。

わかりやすいようにYouTubeディベロッパー規約に何か乗ってないのかな?と思って読んでみたけど何もかいてねーw

びっくりするぐらい何もないw

あちこちよんだけどどこにもないw

なんにせよ、引用元(もしくはpowerd by)「YouTube」を記載しないとrimoYouTubeからのコンテンツの盗用ということになっちゃうよ。ヘルプに記載というだけじゃかなり無理だと思うんだ。

YouTube著作権侵害の疑いのあるコンテンツがあるなしぬきにして、フラッシュパケットのぞかないと出展元がわからないようなつくりになっているんだから言い逃れができないぐらいやばいと思うよ。せめてクリックで飛ぶようにしておいたほうがいい。

YouTube著作物自作物と誤認させた状態で商用利用+著作侵害物を公衆送信という、ものを盗って売ったら盗品でしたみたいなコースに陥りかねない。

というか、なってるから至急是正されたし。

きちんとした権利をもっている人がYouTube動画をアップしコメントURLとか書いて宣伝をしていたとしてもRimo経由で動画をみたひとはその一次情報アクセスすることができない。これでは動画提供者が意図している公衆送信形態を維持しているとは言えないよね。

ところでDNS情報

Creation Date: 13-feb-2007

名前決まったのすら最近なのね...

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