2007-08-13

anond:20070813161727

夏の甲子園の応援演奏は、著作権法第38条の規定によって、JASRACの許可なく演奏できるじゃないかな。

第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

著作権法第三十八条

高校野球の放送をしているNHKが、JASRACに使用料を払っているかは分からない。どうなっているんでしょうね。NHKは、主体的に演奏しているのではないから、JASRACに使用料を払う必要はないと私は思うけど。

店のBGMの場合は集客効果があるので、甲子園の応援演奏とは違って、営利目的なっちゃうでしょう。

記事への反応 -
  • JASRAC様的には問題ないのだろうか? 店のBGMでも取るんだろ?

    • 夏の甲子園の応援演奏は、著作権法第38条の規定によって、JASRACの許可なく演奏できるじゃないかな。 第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料...

      • 出典がなくて真偽のほどは分からないのだが。 既存曲をマーチ応援に取り入れる場合、スポーツ応援などの現場では無断使用でも著作権法には抵触しないという司法判断がなされている...

      • http://anond.hatelabo.jp/20070813173525 ミッキーマウスのマーチってプロ野球でも高校野球でも 応援歌としてたまに使われていたけど、 発覚すればディズニーは著作権料払えとか言ってきそうなイ...

    • http://anond.hatelabo.jp/20070813161727 楽譜を楽隊全体に配る際に、楽譜に料金を上乗せする形で利用料を徴収してるんじゃないかな。 あとBGM使用で課金されるのは「商業活動に音楽を使う」ケー...

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