2007-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20070528231627

判決では、ストレージサービスを提供したから侵害だ、という論理構成にはなっていません。

むしろ、被告JASRACは訴えられた側だから被告です)は、「MYUTA」というサービスが、一般のストレージサービスとは異なり、(カラオケ法理を満たすから、)侵害していると主張しているように読めます。このことは、JASRACは、一般のストレージサービスであれば、(カラオケ法理を満たさないので)侵害していないと言っているのと同じでしょう。


コメント欄の人が、「本サービスのみに特化した」と言っているのは、本サービスを侵害としたカラオケ法理が、特定の条件を満たさないと適用されないからではないでしょうか。つまり、カラオケ法理を満たないようなサービスを提供する人は、本判決が出たとしても、今後、過度の責任を科されることにはならないのだと思います。

記事への反応 -
  • 「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEのエントリー http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184 は、 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 -...

    • そのコメント読んでも、判決のどういった部分について「本サービスのみに特化した」判決と読み取ってるのか分からん。 結局、サーバー蓄積型の配信形態について過度の責任を科す判...

      • 判決では、ストレージサービスを提供したから侵害だ、という論理構成にはなっていません。 むしろ、被告(JASRACは訴えられた側だから被告です)は、「MYUTA」というサービスが、一般の...

        • 判決は「送信の主体が原告であり,受信するのが不特定の者であることに変わりはない」(p.35)とある。 この判決では、あくまでも複製及び公衆送信の主体がサービス会社であり、ユーザ...

    • http://anond.hatelabo.jp/20070528204358 ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと...

      • 被告のJASRACの主張も、判決も、カラオケ法理を前提にしているから、カラオケ法理を理解したほうが分かりやすいです。 カラオケ法理を詳しく知っているわけではないけど、自分が理解...

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