はてなキーワード: 愛知淑徳とは
先日の会見は見ていないし、展開を詳細に追っているわけでもないけど、TLに流れてくるTWとかを見てると、どうも分かっていない人が多いような気がしてならない。
>理研の規定によると、「悪意のない間違い」は不正に含まないとされており、小保方氏はこれを根拠に、不正ではないとの主張を申立書で展開した。
【STAP細胞】研究不正「悪意」争点に 理研「捏造」VS.小保方氏「勘違い」 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/science/news/140408/scn14040822020001-n1.htm
>室谷:それは私のほうからお答えさせていただきますが、その問題につきましてはまだ将来の仮定の問題につきますので、それを前提にお話をさせていただきたいと思いますが。この問題が研究不正ということが認定されましたら、この理化学研究所の懲戒手続き、懲戒規定上の問題というように移っていく可能性はあります。手続き上は付されるということになる可能性が強いと思っております。
【質疑応答・全54問】小保方さんSTAP細胞記者会見全文 「ねつ造と言われた気持ち」「ぶりっ子報道について」ほか | ログミー[o_O] http://logmi.jp/10299
このように現在、「STAP細胞が再現できるかどうか」という問題などとは別に、「小保方氏への処分が適切なものだったか」という問題が生じている。
>愛知淑徳大の山崎茂明教授(研究発表倫理)は「科学の不正を監視する米研究公正局は、誠実な誤りでないものを不正と定義しており、悪意の有無は問題にしていない。悪意がない間違いだから不正ではないという小保方氏の主張は、国際的には全く通用しない」と話している。
【STAP細胞】研究不正「悪意」争点に 理研「捏造」VS.小保方氏「勘違い」 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/science/news/140408/scn14040822020001-n1.htm
>残念ながら「悪意」が無かったことを立証するのは難しいだろう。ここでの「悪意」とは「故意」と同義だからだ*1。博士論文からのテラトーマ画像の使い回しは、一つ一つの画像を取り違えたものではなく、ページそのものをスキャンして複数の画像を丸ごとコピーした可能性が極めて高い。これでは、客観的に見ても明らかに「故意」、すなわち「悪意」があったと判断されうる。
小保方さんに「悪意」が無かったことを立証することは可能か http://horikawad.hatenadiary.com/entry/2014/04/08/002241
「学術論文においては手続きが重要であり、画像の改変や使い回しがあれば、たとえ結論が正しくとも不備を追及されなければならない。それでこそ学術研究の健全性と信頼性は保たれる」という意見には私も全く同感だ。
ただし問題は、この「手続き」が学術研究だけでなく労使関係においても遵守されなければならない、ということだ。
報道によると、理研の規定では「悪意のない間違いは不正でない」とされているらしい。
先の引用で、ある教授は米研究公正局が「不正」をどう定義しているか紹介し、「小保方氏の主張は、国際的には全く通用しない」と述べている。
しかし法律論としては、外国の権威ある研究機関による定義や国際的な学術研究での慣例よりも、理研の規定した文言が何より重要となる。
またある研究者は、小保方氏は「「悪意」が無かったことを立証」しなければならないが、それは「難しいだろう」と述べる。
しかしこれは逆で、理研が「これは悪意ある行為であり、不正だ」と判断して処分したのであれば、悪意の有無について立証しなければならないのは理研であって小保方氏ではない。
小保方氏はまだ提訴すると言っていないが、法廷闘争も視野に入れていることは明らかだ。
訴訟になった場合、裁判官がどういう判決を下すかは分からない。
理研による処分は裁量範囲内とされて小保方氏が敗訴することも有り得るが、逆に小保方氏が勝訴することも有り得るだろう。
今回の事件では、小保方氏と同年代の若手研究者が特に憤慨しているように見える。
「自分たちがこんなに苦労しているのに、小保方氏があんなインチキ研究で職を得たり時の人になったりしたのは許せない」という気持ちは分からなくもない。
しかし、今回理研の処分に溜飲を下げて快哉を叫べば、「組織の看板に泥を塗った若手研究者は不当処分してもよい」という悪しき前例を作ることにもなりかねない。
それは現在、小保方氏憎しで燃えている若手研究者にとっても、決して好ましいことでないだろう。
こういうことを書くと、「小保方氏を擁護しやがって」と思われるかも知れない。
誤解のないように言っておくと、私は小保方氏を擁護したいのでなく、若手研究者の被雇用者としての権利を擁護したいのだ。
なお、私の主張が理解できない人やもっとよく理解したい人は、先に引用したログミーの「懲戒規定に抵触する行為では?」の個所を見てほしい。
私はここでの弁護士の説明に全く同感だ。