はてなキーワード: winnyとは
そもそもwinnyには「データを流通させる」機能はあっても『プロテクトを外す』機能はない。だから違法ではない。
法的には「技術的制限手段の効果を妨げる・・・機能のみを有する装置」となっている。
つまり、他に現実的な用途があるものはOK。だからパソコンは他にも使い道はたくさんあるからOK。
マジコンの場合は「バイナリを解析する」だけならプロテクト解除コードがいらないのでそれでアウトになった。
2条1項10号 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
うーん、なんかやっぱり不正行為を前提として、配布と解析をごっちゃにしてる気がする。
・「このコックさんが作った料理のみ、このレストランで食べることができる」
・「コックが作った料理のレシピを調べることができる」←これがマジコン。
・「マジコンによって複製されたデータ」←ここまでは解析・複製でグレーゾーン(これが違法だと、グルメレポーターや研究家が他人の料理を研究して、作ってみた、でアウト(デジタルだからちょっと例えに適さないが、それでもグレー))
~~~~~~~ここが壁~~~~~~~
・「同じ料理であっても食べてはいけない」←これはデータの配布ありきなので、壁の向こう側とイコールではない。
※研究・解析した本人も「食べてはいけない」という話ではないはず。
その解析・研究結果はクックパッドにあげちゃいけないが、個人でやる分にはなんら問題なし、とはならないのか?
ちょっと訂正。
でも、世の中の常として、こういったツールの使用については、使用者にゆだねられるのであって、”ツール自体”を違法扱いするのは変だよね?>それこそWinnyと同じく
壁の向こう側である「配布」は置いておいて、マジコンの是非を考えるとやっぱりグレーでしかないんじゃないの?
グレー
うーん???
コピーはOKだよね?
ただし、プロテクト外すのはアウト。
じゃ、「プロテクトを外せる機械」がアウトなら、WinnyはOKでも、「パソコンはNG」って事にどうしてならないの?
マジコンはそれ自体を売ることが不正競争防止法違反(だから販売業者しか捕まらない)
ダイナマイトさんの場合は、別に人を殺そうと相談してる集団と一緒になってその用途のために作ったんじゃないじゃん。それはそれこそ包丁や車の喩えと一緒になっちゃう。
兵器作ってる人は人道的な罪を犯しているとして非難されてることはあると思うけど、winny作った人を包丁や車を作った人に喩えて擁護する人ってそういう発想はないのかなと思って。
幇助って「AがB殺害の凶器となった拳銃を犯人Cに交付した行為」とか、行為者を励まし犯意を強化するなど心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も含まれるらしいし、winnyがあったからカジュアルに違法行為をやる気になったって人も結構いるんじゃないかと思うんだよね。
包丁という存在があったから人を殺す気になったとか、車という存在があったから人をひき殺す気になったって人はほとんどいないと思うけど。
そういう意味ではhttp://anond.hatelabo.jp/20091009123132の
ていう言い方ならわかるんだけど、擁護してる人は「P2Pという技術を悪者にするのはおかしい」とかそんなこと言ってる人ばっかりに見えたから、別にP2P使ってるから悪者になってんじゃなくて、作成の環境と動機が違法行為と切っても切り離せないものだったからでしょって思った。
むしろ高裁が悪意の存在を認定しなかったのが意外。
道具に罪はなく、それを作り・持ち・使う人間に悪意があるとき、それが罪というやつなんだというのが地裁の判断だった。
問題になってるのは「合法なモノ作っても、使われ方によって幇助犯にされたら堪らん」ってとこなんだから。
これ、作った47氏が「そんなことに使われるとは思いませんでした」と言えば罪にならないケースなのに、彼は著作権に挑戦する的なことを言っちゃったのよ。よせばいいのに。
よく似た例としては、FLMASKの作者がとっ捕まった件なんてのがある。ただの画像処理ソフトならモザイク機能がついていても何の問題もないのに、リンクというかたちで作者自ら当該ソフトとわいせつ図画との関連性を認めてしまったせいで立件されてる。FLMASKの場合は、相互リンクの承諾にそんな重い意味があるのか?という点で同情の余地もあるんだが。
話の進み方が「だから、Winnyみたいなモノを作るのを違法にしよう」ってのならわかるんだが、「作者を罪に問おう」ってなってるからおかしな事になってるんだろ。
いや、winnyみたいなソフトウェアを作ったり考案したりすることは悪くないんだ。
winnyの場合はファイルを伝送するソフトとして生まれたけれど、その技術はネットワーク負荷の軽減やサーバ維持コストの削減などの課題に素晴らしい答えを出す可能性を持っている。
あたりまえだろ
車の喩えなら「人をひき逃げする方法について相談してる掲示板でひき逃げしてもばれないように塗装が落ちにくくてナンバーも見えづらくしてかつ殺傷性を高めた車を作るよって提案して実際に作った人」に喩えなきゃいけないと思うんだけど、それでも非難されちゃいけないのかなあ。
この例えのまんまだとしても、
「ひき逃げしてもばれないように塗装が落ちにくくてナンバーも見えづらくしてかつ殺傷性を高めた車を作る」事が法律違反でなきゃ、
作っても罪に問うてはならんだろ。
問題になってるのは「合法なモノ作っても、使われ方によって幇助犯にされたら堪らん」ってとこなんだから。
話の進み方が「だから、Winnyみたいなモノを作るのを違法にしよう」ってのならわかるんだが、「作者を罪に問おう」ってなってるからおかしな事になってるんだろ。
感情にまかせて法律にないことを罪に問うてはならん、という判断を高裁がしたのは法治国家としては至極真っ当。
(倫理とは別の話な。念のため)
人を殺す方法について相談してる掲示板で、「オレ、効率的にばれにくい形で大量に人を殺せる武器作るよ」って提案して、掲示板の人たちに相談しながら意見を取り入れて武器を作った人がいて、実際にそれを使って大量に殺人が行われて、武器作った人も責任が問われたってケースだと思ってるので、「包丁とか車とか作った人が罰せられないからこれも罰せられるべきじゃない」って喩えはなんか違うように思う。
車の喩えなら「人をひき逃げする方法について相談してる掲示板でひき逃げしてもばれないように塗装が落ちにくくてナンバーも見えづらくしてかつ殺傷性を高めた車を作るよって提案して実際に作った人」に喩えなきゃいけないと思うんだけど、それでも非難されちゃいけないのかなあ。
あるきっかけで、とあるセキュリティ研究家の某先生の、私用のものと思われる買い物リストを知ってしまった。知ることができたのは、2007年と2008年のいくつかのある日におけるDVD購入記録である。
きっかけは実に単純なもので、とあるDVD専門点で某先生と出くわした事による。この店はいわゆる「ゲイ」で括られる非常にマニアックなソフトが揃っている事でその筋では有名な店で、昔バイトをしていた関係で、今も店長と懇意にさせてもらっている。某先生は私に気付かなかった様で、大量のDVDを抱えて帰って行かれたが、私はしっかり選定から購入まで一部始終を拝見させて頂いた。
店長に聞いてみたところ、某先生は頻度は低いものの何度か購入に現れており、購入するDVDは全ての面において「完璧な選択」だそうだ。購入したタイトルをざっと聞いてみたところ、「SM」「スカトロ」、そして「児童ポルノ」らしきタイトルが挙がった。
おそらく、10万か20万ほど金をかけているのではないか。店長は会員証で管理されている購入記録は見せてくれなかったが、ざっと200タイトルほど購入しており、シリーズ物の一部を的確に狙い撃ちした感じになっているそうだ。
もっともこれは、擬似児童ポルノ流通の実態調査のために購入したものなのかもしれないので、自己の性的好奇心を満たす目的で購入したものなのかどうかはわからない。ただ、調査の目的でこんなに購入する必要があるのか疑問に思う。また、擬似とは言え「拘束された幼女が汚物にまみれる」DVDを何種類も買い集めるのは個人的には理解しがたいし、アグネスさんなどは見た瞬間に卒倒するのではないかと思う。
専門店の店長に「完璧な選択」と言わしめる程の選定をどうやって行ったのかも不思議に思う。店長に寄れば、いわゆる口コミブログには販促記事も巧妙に混じっていて、実際に物を見ずに判別する事はまず不可能だそうだ。しかし、某先生はそういった外れには一切手をつけず、100%当たりだけを選別しているらしい。DVDのパッケージ裏だけで鑑定できる程の心眼を身に付けているのだろうか。
ところで某先生は、winnyネットワークの研究で大変に著名であり、自作のソフトウェアで数年に渡って監視を行っているそうである。日記の中でもwinnyに流通する著作権侵害ファイルや児童ポルノの問題について度々触れられている。何故あそこまで確信を持って、著作権侵害だ、真性児童ポルノだ、と言えるのか不思議に思っていたのだが、この一件で理解出来た気がする。
ようするに「昨日はお楽しみでしたね」「ふぅ…。さて消すか」と言う流れなのだろう。あくまで調査の為で内容確認後速やかに削除している、と言うかもしれないが、当たり外れを判別するだけなら1度見れば充分だ。
正直、私はセキュリティ研究家として非常に高名な某先生がこんな状態だとは思いもよらなかった。
私が心配なのは、こういった一部の不道徳な人間の行為によって、セキュリティ研究家全体が「お前だって同じ穴の狢だろう」と言われてしまい、顔を真っ赤にして反論すればする程、身の潔白を証明できずに信用を失っていく事だ。つまりセキュリティ研究家なんて言ってる連中は所詮winny厨が「体の良い理論武装」をしているだけで、実態は「ただの著作権侵害厨の児童ポルノ愛好家が気に喰わない相手に噛み付いているだけだ」と言う間違った認識が広まってしまい、個人でセキュリティ研究をする事自体が悪い事かの様になってしまう。かつて実際にその様な時代があり、セキュリティゴロと言う言葉があった。セキュリティと言う看板を振りかざして、無知な企業やweb運営者に食って掛かるゴロツキと言う訳だ。
更に、本当のwinny厨が「著作検侵害じゃありませんセキュリティ研究です。キリッ」とか言い出したら目も当てられない。個人セキュリティ研究家など絶滅させて、資格認定された公的機関以外は研究する事も禁止にされかねない。
こんなことでよいのだろうか。セキュリティの研究は研究として個人情報に配慮した上で公開してよいもののみ公開する、個人的に気に入らない相手は正直にそれを明かした上で意見を述べるべきではないだろうか。
追記
証拠出せコメが大量についたので、店長に頼んで防犯ビデオと購入履歴のコピーを保管してもらいました。肖像権などの侵害になるので公開しませんが、万が一裁判になった場合は何時でも提出出来ます。店長にも証人になって貰えるそうです。
問)上は架空の日記である(実在の人物・団体とは何ら関係ない)。元の日記と比較し、同一の問題を持つ部分と、異なる部分を述べよ。
もう1つだけ。
そもそもSはDの話をあんな形で日記に書く必要は無かった。
Dに面と向かって「このwinny野郎が」と言ってやれば良かったのだ。
その上で、D自身に謝罪させるなり、Dに通知した上で事実のみを公開すれば良かった。
そうしたとしても、Dの受ける社会的制裁は何ら変わらなかっただろう。
自分で叩いてやろうと言う発想がなければ、あの様な行動にはならなかった筈だ。
このエントリーを書くべきか大分悩んだが、セキュリティ研究家(以下Sとする)周辺で余りにも判っていない意見が乱立しているので書く事にした。
ことわっておくが、私は件のダウンロード違法化反対家を擁護する気は全くない。寧ろ強い怒りを感じる。
だが、それはそれとして、ここで書くのは別の話だ。
なお、ここではダウンロード違法化反対家(以下Dとする)が「SがDの事を記載した」と認識しており、かつ「本当にDの事が書かれていた」物とする。
Dがやるべき事は以下の6点である。
これだけで良い。
名誉毀損罪は具体的氏名を挙げていなくても成立する。
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる。
では、Sはこれに対して何が出来るか。
恐らく出来る事は何も無い。
考えうる対策が役に立たない理由を以下に示す。
「DのIPアドレスを入手した」等の記載からSがDを特定した方法は明らかである。
日記の内容が真実であると主張するならば、Sが誰の事を想定していたかを偽装する事はまず不可能だろう。
また、日記全てが架空の話だと主張する事は可能だろうが、その場合、Sの信用は地に落ちる。
名誉毀損行為がa)公共の利害に関する事実に係るもので、b)専ら公益を図る目的であった場合に、c)真実性の証明による免責を認められる。
a)に関してはS(ないしS周辺のBLOG)が主張する通り公共の利害に関する事実であると認定されるかもしれない。
b)に関しても同様だが、SとDはa)に関連する事項で主張を違えている。また、Sの日記上、明らかに感情的にDを罵倒・嘲笑する記述が散見されており、「専ら」公益を図る目的であったと認定されるかは危うい。少なくとも裁判官の心象は相当に悪いものだろう。
最大の問題はC)である。
Sの主張は「偶然入手したIPアドレス」を元に「監視システムの記録」と一致したと言うものである。
しかし、「偶然入手したIPアドレス」がDのものであった事を証明する方法があるだろうか。
仮にあったとして、そのIPアドレスが「監視システムの記録」と一致したからなんだと言うのか。
「監視システムの記録」というが、所詮、自作サーバの自作ソフトウェアのログに過ぎない。そんなものが裁判の証拠に成り得る訳が無い。
監視システム自体がwinnyネットワークを正しく記録している事は裁判後にも証明可能だろう。
だが、Dを糾弾したログの真正性を証明する事は不可能だ。少なくともSだけでは絶対に出来ない。
真正性を証明しようと思えば、同じ様にwinnyを監視しているセキュリティ研究機関のログをあてにするしかない。
公的機関がやっている記録ならば、裁判でも証拠として採用されるだろうが、個人のシステムであれば真正性は同程度だろう。
しかも、Sのシステムは単純にIPアドレスを記録しているだけでなく他の情報も記録しており、Sの主張はそれらの組み合わせで構成されている。
同じだけの記録を保管していて、なおかつ真正性を保証出来るだけのセキュリティ研究機関が都合よく出てきてくれるだろうか。
出てきてくれれば、なんとかなるかも知れない。
なければアウトだ。
監視システムのログなど持ち出さなくても、Dが利用しているISPのログを提出させれば良いと思う人も居るだろう。
だが、ISPのログがいつまで保存されているかはISP次第だ。
一応の目安として3ヶ月位になっているが、絶対に3ヶ月保存しろと言うものではない。
Dは3ヶ月で不安なら、半年待てば良い。1年でも待てば良い。
名誉毀損罪の公訴期限の方がずっと先だ。
半年経って何故今更、と言われたら公訴方針を弁護士と相談していたと言えば良い。
真正性の証明が出来ないと言う事は、「Dの悪行」自体証明できないという事に他ならない。
これも選択肢として有り得る。
確かに名誉毀損はしたがDの悪行は証明された、と言う結末だ。
だが、Dの行為を証明する為には、先に述べた真正性の問題を解決しなければならない。
従って真正性の問題を解決できたが、公益性が認められなかった場合の選択になるだろう。
要するにDと心中だ。
しかし、名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
さて、私が言いたいのは「図に乗ってんじゃねーぞ、くたばれS」って話ではない。
不法行為(セキュリティ、プライバシー、著作権侵害、児ポル等々)に関わる研究は、それ自体が不法行為に近い行動を伴う。
winnyに著作権侵ファイルが流れている事を確認する為には、流れているファイルを見なければならず、それ自体限りなく著作権侵害に近い。
捜査権のない個人がやるならなおさらである。
強力な捜査能力を持っていると言う事は、捜査権を持っていると言う事を意味しない。
強力な発言力・影響力を持っていると言う事は、何を言っても良いと言う事を意味しない。
してはいけない。
筋の通らない事をやっている人間が居て、それが虚飾に満ちている事を知ったとしても、それを個人で裁く事は許されない。
それはただの私刑だ。
その昔、脆弱なシステムを運用する企業に対して私刑の如く罵倒し、企業の無能を暴露しまくった人が居た。
結局、その人は正当な手順を踏まずに脆弱性を暴露し、結果として逮捕された。
個人がやれる事には限界があるし、一般的な限界を突破出来る能力を持っていても、超えてはいけない一線がある。
今回のSの行為はその一線を超えている様にしか見えない。
「大いなる力には、大いなる責任が伴う」のだ。
児童ポルノ規正法が改正されて、単純所持が違法になったりすると、
文面によってはプロバイダ側で通信を規制できるようになるのかな。
winnyとかで児童ポルノが流通してるわけだけど、それをブロッキングするために~とか。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/11/28/21674.html
P2Pなんかの公開フォルダに児童ポルノを置いておく行為と、webサーバに児童ポルノをおいておく行為に差はあるのかな。
webのブロッキングが可能なら、P2Pのブロッキングも可能なんじゃないかな。
現状でもwinnyなどのP2Pのストリームって、帯域制御装置で判別可能になってる。
事前検閲にならないように「帯域を絞る」ことだけやってる。(たまに誤爆して、某MMORPGが遊べなくなるwww)
やろうと思えば「通信を遮断する」も可能。法的に白であるとの役所のお墨付きが出れば、ISPはすぐにでもP2Pをシャットアウトしたい。
はてさて。どうなりますやら。
児童ポルノ禁止法が改正されそうになっていた件で、個人的には単純所持禁止や二次元の規制には反対したいものの、未だにネット上で児童ポルノが流通しているのは確か。その辺をどうするんだ放置したままでいいのかという規制賛成派の指摘はもっともだと思う。
しかし、今時ウェブサイトに画像やら動画やらをアップロードする馬鹿は希少だろう。それを放置するウェブサイトの管理者も多いとは思えない。画像投稿掲示板の管理者が逮捕された例もあるわけで、国内外問わず、いやむしろ海外の方がよほどリスクが高い。
というわけで、専らその手のファイルってのはP2Pで流通していると思われる。国内だとWinny、Share、Perfect Darkといった所か?
だからこれらをピンポイントで潰すだけでかなりの効果が出るような気がするんだが、どうだろうか?
元々この手のツールなんてのは著作権的「クロに限りなく近いグレーゾーン」な存在なわけで、長い時間かけて消滅する方向に持って行ってもいいんじゃないかと思う。
大ざっぱに必要な作業としてはこんな感じか?
麻生総理の足を致命の一手を持って引っ張った。
民主は児童ポルノ法案が危険な事を知りつつ修正しようともしない。そりゃ政権取った後に有用になるからだろうね。
ウイグル問題を華麗にスルーするアグネス・チャンを使うあたりがもう真っ黒じゃないのか。
気づいた時にはもう遅かった。
Winnyによる児童ポルノ流通の実態と児童ポルノ法改正の方向性
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20090712.html#p01
陰謀論的な見方をする人からすれば、「官憲が児童ポルノを口実に『Webのブロッキング』を実現しようとしている」「そのうち、体制に不都合な言論もブロックされるようになるだろう」という憶測が出てくる。たしかに、まだ児童ポルノ法の改正が決まってもいないうちから「児童ポルノ流通防止協議会」が発足し、「ISPによるブロッキング、検索エンジンにおける元データからの削除等」の実現が模索されようとしており、この動向が肯定的に報道されてきた。この協議会は、Winny等での児童ポルノ流通を阻止する必要性について触れていないし、この動向を伝えるマスコミ報道もそのことに触れない。もはや、Webサイトのブロッキングありきで事が進んでいるように見える。
この手の話は、はてなでも/.でも2chでも、どこでも変わらない。
有史以来、WinユーザとMacユーザが仲良くなったことはないし、Linuxはディストロレベルで排他的。
Win2000派はXPを認めないし、XP派はVistaを認めない。7はあれとこれとそれがクソ。きっとクソ。
エサを待つひな鳥のごとくSP2まだーと口からクソたれる。
IEでFirefoxでOperaでSafariでChromeでSleipnirでLunascapeで・・・
どんな場所でやっても論調もでてくる意見も、いつでも同じ。
何度でも同じ事を繰り返す。
そこで提案したいのだが、どうだろう。
そろそろ、OSやブラウザの論議をエクストリーム・スポーツとして認めて、
厳格にルールを定めるべきじゃないだろうか。
(ルールがないから、これらの論議は古代パンクラチオンの様相を呈しているに違いないのだ)
~~~~~
上の方は細かく定めても無駄だ。
2コア2Ghz以上 メモリ2GB以上
4コア3Ghz以上 メモリ4GB以上
8コア(略
これくらいおおざっぱでいい。
もちろん画面解像度が縦横1024x768に満たない端末は別部門だ。
そして、いくつかの禁則事項を設定する必要がある。
[大原則]
・使っていないOS・ソフトの「悪い点」を指摘する「だけ」の意見は言わない
・WindowsユーザーはOSの「機能比較」の場で使えるソフト数の話をしない
・組んだこともないのにサーバー向けがどうたらいわない
・CUIの話禁止(言ってもわからないし、言わなくてもわかるから)
・ユーザー数の差異に起因するセキュリティリスクの話をしない(してもしょうがないから)
・簡単・軽い・無料・安全は全て禁句
・エロゲ、Winny、P2P、FPS、エロゲ、Wineは禁止ワード
・OOo、Gimp、Inkscape、Blender、Vmwareは禁止ワード(誤解の元)
・Acid Testの話は試合前にすませておく(途中でおしっこしたくならないように)
・Webkitの話は試合前にすませておく
・アドオンの話禁止(言ってもわからないし、言わなくてもわかるから)
・旧バージョンの話を持ち出さない(気持ちは分るけど)
http://anond.hatelabo.jp/20090418011155
正直、まだなぜこれがそれほど騒がれているのかが分かってないんだけど、賠償金額の高さだろうか?
日本ではJASRACが悪の秘密結社、ユーザの敵呼ばわりされているように、海外だと米国レコードレーベルを代表するRIAAとか(実質的に)ハリウッドを代表するMPAA、国際的なレコード産業団体IFPIが同じような扱いを受けている。
The Pirate Bayはその辺をあからさまに挑発していて、こうした相手からの削除要請に対しても、相手を小馬鹿にしたよなメールでのやり取りも公開したりとか、ずっと対立姿勢をとり続けてきた。
基本的に大半のBitTorrentサイトは、権利者からの著作権に基づく削除要請にしたがってTorrentファイルを削除しているのだけれど、The Pirate Bayはそうした削除要請は一切受け付けないというスタンスを一貫してとり続けている。
で、そうしたスタンスに加えて、The Pirate Bayは現在公開されているTorrentの約50%をトラッキングしている、と言われている。日本ではBitTorrentよりはWinnyやShareがユーザシェアが高いものの、海外(特に英語圏)ではBitTorrentはダントツの人気を誇っている。違法P2Pファイル共有の用途で、だけど。
http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1422.html
世界のP2Pトラフィック統計を見ても、ほとんどの地域で50%前後、またはそれ以上の数字を示しており、いずれの地域においてもBitTorrentのシェアは高い。
個人的には、合法的な利用であって欲しいと願うものの、その大半は違法なトラフィックだろうし、(責任があるかどうかは別にしても)その転送に深く関与しているのがThe Pirate Bayだ、ということになる。
実質的に、The Pirate Bayは世界規模の海賊トラフィックにおいてかなり重要な役割を果たしており、これまでコンテンツ産業(や米国レコード産業団体、国際的なレコード産業団体)から名指しで非難されることもしばしばあった。
IFPIなどは、そうした非難だけではなく、各国のISPに対して、The Pirate Bayへのアクセスを遮断するよう訴えを起こしており、一部ではその訴えが認められている。また、イタリアに至っては、IFPIからの要請にしたがって国内からのThe Pirate Bayへのアクセスを遮断する、などという事態にまでなった(これは後に違法とされ、解除されたが)。こうしたISPによるアクセス遮断を求める、というのは、IFPIのアンチパイラシーの1つの柱となっており、そのメインターゲットがThe Pirate Bay、ということになる。
余談ではあるが、今回の判決ではそれほど技術的な部分に深く踏み込んではおらず、その意図を持って著作権侵害の幇助とされた、という。報道ではThe Pirate BayはTorrent検索サイトとされているが、The Pirate Bayの果たしている役割として最も大きいのは『Torrentをトラッキング』していることにあると思っている。BitTorrentサイトといっても、TorrentをホストしないTorrentメタ検索サイト、TorrentをホストするTorrent(検索)サイト、Torrentをトラッキングするトラッカーがあり、The Pirate Bayは後二者の役割を果たしていた。そしてトラッカーとしては世界のTorrentの約半数をトラッキングするほどだった、と。
そんなことより違法アップロードしてる奴を片っ端から取り締まればいいんだよ。
無料で物が手に入るなら手に入れたくなるのが人間でそれはもうどうしようもない。半端な倫理教育で改善できるものじゃない。
働いてる20代だって大人だって無料で手に入るならいくらでも手に入れるって奴はいる。
芸能人が「youtubeでPV見ています」ってブログに書いちゃう時代なんだから。
こんなこと書いてる俺だってyoutubeやニコニコで違法にうpされた動画を見たりしてるし(winnyやshareは著作権侵害の中継役になるのが嫌だからやらない)
著作権ビジネスに代わる新しいビジネスモデルを模索する時代だって言う奴がいるけど、まだ著作権ビジネスの崩壊は食い止められる時期だと思う。
ニコニコ生放送で、たまに10代が放送しているので、元増田のような事を聞いてみたことはあるが、
やっぱり、同じような意見だったよ。今の環境は「当然」といった感じで。
俺も、ナップスターが出た辺りから、「ネットは何でも無料で手に入る」と錯覚していって
けど、いざ自分が社会人になって物作りする立場になると、それが「危険なこと」だと気づく。
単純に言えば、みんながコピーしたりタダでダウンロード(貰う)するようになると、
社会が成り立たないし、生活できない。
文化を守る・守らない以前の問題ではなく、人間の根本的な生活すら脅かされる気がする。
そういうことを働いていない10代や子供は理解できないんでしょうね。