2023-02-06

法律上結婚意味シュリンクすることの試案

そもそも同性婚を主張する人はなぜ「結婚」という状態にこだわるのか考えてみた時、本邦における「結婚状態」には少なくとも2つの期待がかかっていることに気づく。仮にA、Bと整理しよう。

整理
A

現在 or 近い将来に子を持ち、次世代を育む意志を持っていることを確認する機能

この機能はそのペア政府社会から出産子育て支援を受けるに値するか確認する場面で使われる(ここでの支援には、配偶者控除扶養控除、生まれた子に社会が出費することも含む)。国という組織が、自らの末長い存続を所与とするのであれば、これを実現する認証手段としての結婚制度化し、彼/彼女支援することは合目的といえる。

B

互いがパートナーと扱われることを望んでおり、現に権利義務を共有する共同体であることを確認する機能

この機能は、他者が「その二人を共同体と見なせるか」を確認する場面で使われる。保険医療不動産関係イメージやすい。また、高度に契約社会と化している現在では、公的私的わず簡易にこれを実現できる手段を国が運営することもまた合理的と言える。

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問題なのは結婚という枠組みがAもBも成してしまっているが故に、Aだけ使いたい時にBが、Bだけ使いたい時にAが邪魔になる場面があることである

例えばAの機能をより大きく捉えている人にとっては、同性婚は納得し難いだろう。その認識において「結婚状態」にある「夫婦」は公的支援優遇を当然に受ける。その上で同性婚ペアは異性婚夫婦よりも「次世代を育む意志を持っている」期待値があまりに小さいからだ。なお「異性婚でも子を持たないケースがある」「同性婚でも養子を設けるケースがある」という反論が考えられるが、それはあくま期待値の大小の問題であって、より期待値の高い異性婚にベットしない理由にはならない。

対してBの機能をより大きく捉えている人にとっては、同性婚を(また近親婚さえも)認めないことが不合理に見える。彼/彼女がBを行使する場面は概して手続きにすぎない場面であり、そこで受けるベネフィット出産子育て支援のそれよりも極めて小さく、社会的なデメリット(出費)が見当たらないからだ。

新しい「結婚

以上のように捉え、結婚制度からAを取り除き、Bの機能シュリンクすることを考えてみたい。ちなみにBではなくAを取り除くのは、利用する場面が多いであろうBの機能に、使い慣れた「結婚」という言葉を当てがいたいだけであって、本質的にはどちらを取り除いても以降の検討は崩れない。

結婚」した状態がBの機能を持ちAの機能を持たないようになった社会では、結婚したペアへの優遇は行われないだろう。扶養控除などもなくなる。結婚あくまで2人の関係性を確認したものであって、そこから次世代を育む意志を持っているか」は確認できないかである。「次世代を育む意志」を確認できないペアに、次世代再生産を名目として支援優遇は当然行えない。

対して、次世代とは関係のない場面、例えば「片方の病状を他方へ開示して良いか」「片方の保険金を他方へ支払って良いか」「両者の年収を合算し支払い能力とみなせるか」というような「2人を共同体とみなしうるか」が重要な場面では、引き続き結婚という手続き重要視される。

この時、同性婚や近親婚を結婚の枠組みに入れるハードルは下がるだろう。そのペアが子をなすかは関係ないし、なした子の遺伝子がどうという議論も当然埒外になる。副次的な面として、選択夫婦別姓へのハードルも同時に下がると思われる(別姓の問題の一つが「子の氏をどうするか」)。

次世代育成の支援事業になる

そのような社会でも、出産子育てに対する支援は行われる必要がある。(国が自らの存続を目指すことは所与規定たから)

現代日本での「結婚」の枠で行われていた、次世代再生産への期待に免じた優遇は、特定要件を満たしたペアに対してのみ行われる「出産子育て支援事業」へ統合されるだろう。

まり単にペアに「近い将来に子を持ち、次世代を育む意志があるか」を確認し、満たせば支援するという単純な構図に落とし込むことができる。要件をどうするか、という議論は当然起こるが、現在日本での「結婚とは何か」という議論よりは容易に解けるだろう。なんなら「実際に子がいる証」や「実際に不妊治療をおこなった証」を要件にすれば、より方程式簡単になる。

現に、内閣府が行う結婚新生活支援事業対象は「39歳以下」に限定されている。要件=対象=目的フィットさせるだけで済む「事業」とすれば、問題簡単になることの証左と言えるだろう。

結論

こうして、「結婚」は2人の人間関係性だけを規定する枠組みとなり、次世代再生産とは切り離された。

有史以前からある結婚観念、すなわちつがいとなることと生殖することを同一視する観念が消えてしま宗教保守層は嘆いたというが、それ以外の大多数は自分が損をする変更とは捉えなかった。

また契約法律要請によって「共同体として扱われる証明」を欲していた同性/近親カップルニーズを満たせることとなった。さらに「出産子育て支援事業」は、真に対象とすべき人へより多く届くようになった。なんらかの理由特定人物共同体が組めない人(シングルマザー/ファザー)であっても事業対象となったことは、喜びを持って迎えられた。

社会制度の組み替えで最大幸福は増えた訳である

補遺

一部の企業や団体では、自治体認証した「同性パートナーシップ」をもって、共同体とみなす動きがある。まさに結婚のBの部分だけを切り出そうとする試みだろう。しか社会への広まりスピードは緩く、やはり結婚自体意味合いを変えてしまった方が手っ取り早いと思う。

同時に「同性パートナーシップ」は夫婦同等とみなすが、内縁関係の異性は夫婦同等とはみなさない、というねじれ現象も生じている。筆者はまさにこの状態に身をおいていて(夫婦同姓を避けるため婚姻届を出していない)、弊害を食らっている。

直近、子供を作るつもりがなく社会の維持に役立たないので、国から優遇されたいという思いは一切ないのだが、パートナーとの関係大家保険会社に証明する手立てがなく困る場面が多い。

  • 端的にこういうことだろうか。賛成する。 A 基本サービス:婚姻により原則として設定される便利な権利(日常家事代理権や税制上の優遇措置)を異性でも同性でも認める。 B 次世...

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