だから、法律用語の「または」は論理和(少なくとも一方)として定義して、排他的論理和の場合は「どちらか一方」って定義すれば、元増田のような複雑な文章にしなくてもいいよね?ってこと。
「または」を論理和として使うのは、論理学では自然だし、法律でもそうやって定義することは可能だと思うのだが。定義なんだし。
金持ちと戦う前に、まず自分が戦う態勢にならなければ話にならない。
>「行動」に見えるが。
おう、また明日な
おう、また会おうぜ!
ここでいう差別は「なんか怖いからちょっと離れよう」というレベルから「○○人は出ていけ」「○○人は✕せ」レベルまで。
ここでいうBLMは、アメリカの警察による例の事件に対して「黒人の命は(も)大切」というメッセージだけを見たもの。
意味が違うと言われそうだがそれはわかっている。
日本に向けてアメリカで黒人差別解消運動 → わかるけどお前が言うな(と言ったらwhataboutismと言われるんですよね?)
「腐女子の配慮は常に身内向き」と考えればだいたいつじつまが合う
でも、この人はAまたはBを持っている、と言ったときは?