2020-07-11

anond:20200711130142

「または」の用法排他の制約がある場合とない場合があって、法律では解釈揺れを防止する書き方を取ってるってことね

記事への反応 -
  • 「または」は、A+Bを含むのでは?

    • 含まない 横

      • 横だが、論理和で「含まない」ことはないだろ

        • 状況や推察に関して言えば含まれてるが、選択する場合の「または」ってのは「いずれか1つ」って意味が含まれるから

          • AまたはBを持っていますか?と聞かれたとき、両方持っている人は、Yesと答えていいよね

            • 「または」の用法に排他の制約がある場合とない場合があって、法律では解釈揺れを防止する書き方を取ってるってことね

              • そもそもそういうことなんよ 曲解や誤解の余地がないような書き方をするのが法律文ってもんだから 冗長だってケチつけるのがそもそもナンセンス

            • そりゃそうだ

            • お前が言ってるのは状況や推察に関しての「または」だろ ランチセットをご注文の方は、サラダまたはスープの中からお選び下さい、でサラダとスープの両方は含まれないだろ。

              • それだったら、サラダとスープのどちらか一方を選べというのが正しい。

                • 「または」でも間違ってないぞ 「いずれか」でも間違ってないぞ

            • 判定条件のときのand/orと行動を選択するときのand/orの区別ついてないんだな これ

        • 言いたいことはわかるけど、論理和は論理和であってそれを「または」と読むのは解釈でしかないからなぁ。 「または」は「または」であって、それは論理和のことを指すかもしれない...

    • こういうこと言う人たまにいるけど なんでこういうこと言うのかよくよく考えてみたら結論が出た。 判定条件のときのand/orと行動を選択するときのand/orの区別ついてないんだな これっ...

      • >行動を選択するときのand/or こんな概念があることに驚き。

        • ランチセットにサラダをつけるかドリンクを付けるか選ぶときとかに発生する概念だろ 横

          • それは「どれか一つ」じゃない?

            • 「または」には両方の意味がある 少なくとも一方 どちらか一方

              • だから、法律用語の「または」は論理和(少なくとも一方)として定義して、排他的論理和の場合は「どちらか一方」って定義すれば、元増田のような複雑な文章にしなくてもいいよね...

                • もしくはお前が法律日本語を学ぶという方法がある

                  • 法律日本語というジャーゴンを論理学側に寄せてもいいと思うけどね。

                • それって 「今から法律の文章全部書き換えたら私好みの文章になるのに」って意味しかないと思うの

                  • 民法口語化みたいな例もあるから、置き換わる可能性はゼロではないよね。

                • ゴールポストずらしたなあ

      • 論理代数におけるbitwise and/orと口語のand/orってこと?

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