2020-07-11

anond:20200711130436

から法律用語の「または」は論理和(少なくとも一方)として定義して、排他的論理和場合は「どちらか一方」って定義すれば、元増田のような複雑な文章にしなくてもいいよね?ってこと。

「または」を論理和として使うのは、論理学では自然だし、法律でもそうやって定義することは可能だと思うのだが。定義なんだし。

記事への反応 -
  • こういうこと言う人たまにいるけど なんでこういうこと言うのかよくよく考えてみたら結論が出た。 判定条件のときのand/orと行動を選択するときのand/orの区別ついてないんだな これっ...

    • >行動を選択するときのand/or こんな概念があることに驚き。

      • ランチセットにサラダをつけるかドリンクを付けるか選ぶときとかに発生する概念だろ 横

        • それは「どれか一つ」じゃない?

          • 「または」には両方の意味がある 少なくとも一方 どちらか一方

            • だから、法律用語の「または」は論理和(少なくとも一方)として定義して、排他的論理和の場合は「どちらか一方」って定義すれば、元増田のような複雑な文章にしなくてもいいよね...

              • もしくはお前が法律日本語を学ぶという方法がある

                • 法律日本語というジャーゴンを論理学側に寄せてもいいと思うけどね。

              • それって 「今から法律の文章全部書き換えたら私好みの文章になるのに」って意味しかないと思うの

                • 民法口語化みたいな例もあるから、置き換わる可能性はゼロではないよね。

              • ゴールポストずらしたなあ

    • 論理代数におけるbitwise and/orと口語のand/orってこと?

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