2023-10-29

戸籍性別変更とか夫婦別姓とかの話題でふと思ったんだが

戸籍記載されている情報を実生活のあらゆる場面で採用すること自体今は無理があるのかもしれない。

戸籍性別を変更する場合生殖不能の手術をしなくてもよくなったらしいが、

そうすると子宮のある戸籍男性子宮頸がん等女性特有の疾患の検診の案内が届かないということも起こる。

今までも男性から女性に変更した人に子宮頸がん等の案内は届いて前立腺がんの案内が来ない等実際あったようだ。

戸籍や体を手術で変えても変わらない部分は人間あるわけで、戸籍性別を変えたんだからそんなもん知らねえ自己責任だ、は逆に差別になるんじゃなかろうかという気もする。

戸籍情報をそのまま実生活でも根拠にするのではなく、ある意味建前というか、願望含んだアイデンティティ記載されているに過ぎないということになれば

いろいろ解決するんじゃないだろうか?

結婚して名字を変える場合も、あくまで変わるのは戸籍上の名字のみ、新しく戸籍を作るにあたり決めたファミリーネーム記載しているに過ぎない、

そのため免許証パスポートなどの本人確認書類も、銀行口座の名義も、勤務先に届け出ている名字住民票もすべて出生名から変更する必要はない、

生活上で名乗る名字自由仕事上では出生名の方がいいだろうし、子供絡みの付き合いなら戸籍上の名字の方がいいだろう)とすれば

論文名前が変わってキャリアが途切れるとか結婚離婚が社内に筒抜けになる等の問題はなくなる。

女性でも経済活動を行うのが当たり前になると、名字を変えると不都合が生じる。本人識別という点で考えれば名字は変わらないものとするのが望ましいが

それはファミリーネームという考え方と衝突する。女性が外で働かないとか結婚が早かった時代ならともかく根本的に戸籍制度時代の変化に対応できてないわけだ。

そこで、戸籍情報ある意味では形骸化させることで解決できないかというわけだ。

なぜこんな事を思ったかというと、今回の性別変更の判決文で公衆浴場等は必ずしも戸籍上の性別判断するのではなく、身体的特徴で判断するとあったからだ。

公衆浴場以外にも、スポーツ等出生した時の性別判断するした方がよい場面はある。

性別変更に関しては、手術していない体が男性で心が女性の人が女湯に入りたい等言い出すわけがない、本物のGIDはそんなこと言わない、偏見ヘイトスピーチという意見や、持病などが理由で手術ができない場合もある、手術した結果見た目がさほど出生した時の性別と変わらない(体格や骨格の問題で)場合でも戸籍上の性別を変更した以上取り扱いに差をつけるのは差別以外の何物でもないとかいろいろとはてなでもX(旧Twitter)でも議論があるようだが、

個人的には本物か偽物か、GIDを装っているかどうかといった点は「精神障害の診断および統計マニュアル」第5版(DSM-5)からGIDが削除され精神疾患扱いではなくなった、生まれ持った性別違和感を持つ「性別不合」になり、医師の診断を必ずしも伴うものではなくなった以上、あまり本物か偽物か、なりすましか等で喧々諤々と議論をしてもあまり建設的ではないように思う。医師が診断するといっても診断の根拠となるGIDという病名は今はもう存在しない。

まれ持った性別継続的違和感を持っていれば性別不合の定義には当てはまるわけで、その度合いも性的志向(男が好きか女が好きか)も人それぞれ、体を変えなければ死んでしまう人、ホルモン治療までで十分という人、生まれ持った性別とは違うという証明があれば手術までは望まない、服装や髪形を変えて望む性別で扱ってもらえれば手術は不要という人も今の国際的基準では全員性別不合だ。

なので外観要件については差戻しになったようだが、(陰茎切除などの)手術した人は女湯可、していない人は不可というのも今の性別不合に関する規定からいうとそぐわないので違憲となるのではないだろうかと踏んでいる。

とはいえ手術有無にかかわらず客観的に骨格・腰つき・体格等から体が男性が女湯にいたら、体が女性が男湯にいたら、居合わせた人は戸惑うだろう。子供混浴可能年齢を7歳に引き下げたこととも矛盾する。戸惑うのは、恐怖するのは、勃起するのは差別と言ったところで知的面などで障害があったり、小さな子供トラウマがある人、なんにでもエロを見出す思春期の子供が納得して適切にふるまえるかというと難しい(まあこれを言うとはてなーは周りを困惑させるような人は女湯にも男湯にも入るわけがないヘイトスピーチというかもしれないが、その一方当然に望む性別の方の湯に入る権利があるはてなーもいるのでこのように書いた。保身かと思われるだろうか?そうかもしれない。まあ保身くらいは許してほしい。賢くて優しいはてなーならわかってくれるだろう)。

ただ本人のアイデンティティは確かに男性/女性なのに逆の性別記載されていることへの苦痛というものは確かにあるだろうから

戸籍性別は手術なしでも変更可能、ただし戸籍性別をどこまで採用するかはその場面によってそれぞれ法制化するのが性別を変更したい人と

他の人の権利が衝突しないための落としどころかと。その辺りの法制化は多分「全ての女性安心安全女子スポーツ公平性等を守る議員連盟」が行うのだろう。

戸籍本籍地も実際の住所ではない場合も多い。皇居にしてる人もいるぐらいだ。

名字記載戸籍性別アイデンティティという意味では真実だが実務上・実生活上のありとあらゆる場面で採用するかは本人や周囲との問題も踏まえて

通達法制化・周知・取り決めを行うのが今起こっている問題の落としどころになるんじゃないだろうか。

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