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玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm
http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20091103/1257210744
ブクマで盛り上がっていたので気になって調べてみたら、知らなかったことが色々と。ブクマでも一部書いたのですが、せっかくなのでこちらに書いておくことに。個人的には色々思うところはあり、id:good2ndさんの言いたいことも分かるものの、「ルールはルールだから教」という切り口では火に油を注ぐところもあると思ったので、事実関係を中心に(…と思っていたら、最後にぐだぐだ書いてしまった)。
子の名前に使用することのできるルールとして出発点になるのが戸籍法第50条で、これは以下の通り。
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
この規定をうけて、使用できる漢字が限定的に列挙されているとのはご存じの通り。これを読むと、それ以外の漢字は人名に用いることは不可能であるように思われるし、実務上もそれ以外の漢字を用いても受理されません。したがって、このルールが例外のないルールのように読めるのですが、それがそうでもないらしい。
今回の事件は、最近多様な名前がつけられるようになってきて生じてきた問題なのかとおもいきや、以前からこの手の問題はあったということが分かります。ちらっと調べた限りでリーディングケースっぽかったのは、東京家裁昭和48年11月30日審判(家庭裁判月報26巻5号102頁)で、「悠」という命名が問題となった事件(なお、悠の字はのちに人名用漢字に追加、現在では常用漢字)。
若干長めに引用しますが、この審判では「家庭裁判所の判断によって表外漢字を名前に使うことが認められる余地がある」との判断を行い、結論としては悠の字の使用を認めています。
そもそも当用漢字表なるものは、これを定めた昭和二一年内閣告示三二号が、その「まえがき」に示すように、「今日の国民生活の上で、漢字の制限があまり無理がなく行なわれることをめやすとして選んだもの」であつて、現代国語を平易に書きあらわすための基準を示すものであり、人名用漢字別表も同様の趣旨で当用漢字表に追加されたものである。もとより戸籍法五〇条によつて委任された同法施行規則六〇条が、子の名に用いるべき漢字を当用漢字および人名用漢字に制限したのは、わが国の国語政策に即応した妥当な処置であつて、戸籍事務担当者の裁量によつては表外漢字を子の名に用いた出生届の受理を認めないものとする実務の取扱いも正当である。しかしながら当用漢字表制定の趣旨は前示のとおりであり、表外漢字を一切使用禁止とするような強力なものではないし、戸籍法五〇条の趣旨も、同法が戸籍事件について市町村長の処分につき家庭裁判所に不服の申立をすることを認めていることからみて、個々の場合に、家庭裁判所の判断により、表外漢字を子の名に用いた出生届の受理をも、実情に即して認容する余地を残したものと解するのが相当である。現に、実務においては襲名等による名の変更許可の場合は、表外漢字の使用が認められる取扱いである(昭和二四年一一月一五日民事甲第二六六六号回答)。
そして、より最近では「琉」の字が問題となった、那覇家裁平成9年11月18日審判(家庭裁判月報50巻3号46頁)があり、ここでも上記の判断が踏襲され、
という判断の下に、琉の字の使用を認める判断がされています(なお、琉の字も現在では人名に用いることができる)。
というわけで、子の名に用いることのできる漢字のルールは、基本的には戸籍法第50条のルールでなのですが、それ以外の漢字を用いる余地が全くないわけではない。家庭裁判所の判断で認められる場合もあり、それで認められた例もある。そして、今回の件では、家庭裁判所で認められなかったので、高裁、最高裁の判断を求めた、という話です。ようするに「使える漢字が限定列挙されているので、例外など認められる余地がなさそうに見えるが、必ずしもそうではない」というのが一点目。
ブコメで問題視する人が多かったのは、親のエゴで無戸籍という重大な不利益を来していることをどう考えるのか?という点。id:good2ndさんはそりゃ親のせいではないだろう、というご意見。この点は、子の命名権を、どのように法的に構成するか(親の権利と考えるか、子の権利を代理しているものと考えるか)など、いろいろあると思うものの、以上の家裁の審判例をみていて気づいたこととして、<いずれの事件でも出生届自体は提出されている>という点は、事実としてあるようです。
「悠」の字に関する事件では、
申立人は、やむなく「名未定」として出生届出をしたが、「悠」という字は、「悠遠」、「悠長」、「悠然」、「悠々自適」等、日常的な単語に多く用いられ、読み方も一般的なものであつて、人名にこの文字を用いることは、生活能率および個人の幸福に何ら支障はない筈であり、同区長の不受理処分は不当である。
という記載が判断中にあり、また「琉」の字に関する事件でも、名前未定として出生届が提出され、戸籍の記載がなされた旨の記述があります。さらに、氏名欄の名の部分を空欄として住民票が作成されていたものの、海外渡航の必要が生じて旅券の申請をしたところ、受理されないという事態が生じていたことが、問題となった理由の一つであったらしい。
実務上も、子の名の欄は空白でも受理するという取り扱いであることは、各自治体の戸籍担当のウェブサイトなどでも確認できます。一般的には、子の名前をまだ考え中であるという場合が多いのでしょう。今回の件では、どういう経緯で無戸籍のままになってしまったかは短い新聞記事からは分からないのですが(「しようこ」のような事例もあるので、現場は想像つきません)、法的に争っている間に、一方的に不利益を被ることを避ける方法は、一応ある模様。
事実関係を中心に、と書いたものの最後に少しだけ。id:good2ndさんの矛先は「子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想」に向かっていますが、より広く言えば「なんかめんどくさい親!」という感覚の意見に向けられたものなのでしょう。
id:Gakkuri-Kanabun_09 裁判・制度変更等様々なコストとかけてまで変える価値は無いと考える人間が結構いるんだろ。お上ではなく我々の社会が譲歩するという意識があるのかも。クラス会で変な提案する奴うざいみたいな?
的な。
そもそも名前に用いることのできる字が制限されているのは、名前は社会で用いるものである点に由来する(戸籍実務においては、一般人には想像つかないほど色々めんどくさいことがあるのは承知しています)ということのようですが、他方で名前というものは(漢字は表意文字なので、その表記も含めて)、個人のアイデンティティの中核的な構成要素の一つであるということも言えるように思います。
ブクマでもありましたが、そう考えると、
という考え方は当然あり得ると思いますし、(書いていたら当初の想定より遙かに長くなってしまったので引用しませんが)「琉」の字に関する事件では、憲法上の問題としていくつかの主張が整然となされています(憲法上の主張はすべて退けられ、「琉」の字の問題として認容されましたが)。
私自身にはこの件について思い入れがあるわけではなく、子の名前はおよそ何も考えることなく、用いることのできる範囲から選んで名前をつけてしまうと思うのですが、
id:hit-and-run なんでここまでして「玻」にこだわるか他人には理解できない。でも他人には理解できないからってそれを求める自由がないなんてことがあるか!
というコメントが批判するように、「制限を緩和すると自分や社会に問題が生じるから」というのではなく、既存の枠組みに対して自分には価値のないことを主張すること自体を門前払いの対象とするようなコメントが多かったことには、驚き、若干の危惧を覚えました。「悠」や「琉」が認容されるに至った判断で考慮されていた事情をみると、今回の「玻」は微妙なところな感じもしますし、制度論としては、ただちに、「自由に名前をつけるという人格的利益は重要だから制限をすべて撤廃しよう!」という話にはならないと思いますが、そうした考慮とは次元がかなり違うようでしたので。
また、
id:buyobuyo No!といってくれるこういう人がいなければ悪法や悪慣習や悪環境がそのままになるのがこの国なんだよ。こういう人の努力にフリーライドしているくせに、こういう人を叩く奴は…
という指摘のように、声を上げることはみんなのためになっている、という点もあるのだと思います。こういう人がいなければそのままになるのは、この国に限ったことではなく、そういう風にできているのではないかと。特に名前に「悠」の字がついている人などは、そのあたりのことをどう考えるでしょうか。
あのさ、第89条の立法趣旨をどう考えてる? 「公の支配に属さない」組織への公金支出を禁じているのは、ドラテレの例を待つまでもなく、慈善や教育を隠れ蓑に好き勝手する連中がいるからだろう。税金の使途については国民のコントロールが働かなければならない。租税法律主義や予算の国会承認と同じ、財政民主主義のあらわれだよ。法人設立時の許認可だけで十分なコントロールがあると言えるか? 事業内容に踏み込まなくていいのか?
認可取り消される前ならば、仮に当該NPO法人に公金を支出するような法令ができたとしても、最高裁は違憲判決は出さないし出せないな。立法府の裁量の範囲になる。当然だろう。
私学助成金の可否についてさえ最高裁まで争ったケースはないよね? なぜ「当然」と言える?
なら学校法人格があれば良いとも書いてないな。
基金だから細部までは決まってないと言うけど、一旦予算取ってしまうと裁量は政府というより役所が握ってしまうしむしろ追加予算を要求することも出来るようになるから、「民主党の意向でより有効な使い道にさせることは十分可能」はかなり語弊があると思う。
いやいやそれこそ語弊がある。予算を取った後は政治家は何もできないとか言ってたら何のために政治主導にするんだよということになる。追加予算をどうするかだって政治家かが指導力を発揮すればいいだけのこと。無駄遣いで財源確保しますあれだけいってたのに、追加予算断ったり細部の変更すらできないほどだめでどうすんだよと。というか群馬のダムの例を見てもわかるように進行中の大型公共事業すら止めようとしてるのに細かい案件をとめられませんってのはかなり無理のある擁護。そういう子といってたら記者会見開放みたいに「今すぐ無理」と擁護したら岡田が即実行して信者が赤っ恥の二の舞になるよ。
いや、だからさ・・・w
配信型のデジタルコンテンツだからこそドワンゴは簡単にニコ動から動画を削除できたんだろ?
これが販売された雑誌や書籍なら、1冊1冊回収することになり、それは簡単ではないんだよ。
これがデジタルコンテンツ固有の問題でなくてなんなの?それくらいはわかるよな?
文脈が読めてないのはお前だアホウw
健全使用が、雑誌社がディズニーが、権利が義務が、とかの問題にしたのは オ マ エ w
それって結局法律方面の話になるんだけど? 俺がオマエの無関係な話を指摘してやっただけだろw
>権利と義務の間には裁量の幅がある。出版社はディズニーの「求め」に応じることもできるし断ることもできる。今後の交際や利害関係を考えて決めるだろう。ただの経営判断だ。
全く何の関係もない当たり前の事並べてさも大事な事を言っているように見せかける詭弁テクニックの基本をありがとうw
訳の分からないごたく言ってないでクリプトン社員とっとと仕事しろ
おまえは自分で何言ってるかわからないくらい頭悪いんだから(わらい
ここ数日,マンモスラリPな被告人が保釈するのしないので,ワイドショーの話題が持ちきりです。
ですが,保釈ってなんでしょうか。正確に分かりますか。
いつ保釈が出来るのか,誰が保釈が出来るのか,保釈されるためには何が必要か。
今日は保釈について,捜査中の身柄拘束にも触れながらお話しします。
よく,何か悪いことをすると「捕まるぞ」「タイーホ」などと言ったりしますが,犯罪をすると即身柄拘束,というわけではありません。
捜査機関が容疑者(法的には被疑者といいます)を逮捕するのは,犯罪の嫌疑が相当にあった場合で,逮捕の必要があるときだけです。
逮捕の必要があるときというのは,具体的には,「逃亡のおそれがあること」と「罪証隠滅のおそれがあること」です。
たとえば,重罪を犯した被疑者の場合,重い刑罰が予想されますから,逃亡のおそれは高まります。
逃亡中の共犯者のいる事件であれば,共犯者と連絡を取って,罪証隠滅をする可能性が高まります。
逆に,身元がはっきりしていて定職もある人が,罰金刑相当の事件をしたとしても,逃亡のおそれはないから,逮捕の必要はないというわけです。
逮捕は,身柄拘束という人権侵害を伴うものなので,法律で厳しく時間が制限されています。
警察官が逮捕状に基づいて逮捕した場合,逮捕から48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
もっとも実務では,逮捕状を執行するために警察署に「任意同行」したときから制限時間を起算しています。
これは,ゴツいポリスメン2人に挟まれてパトカーの後部座席に座らされるののどこが任意だ,という主張を踏まえてのものです。
逮捕されていなくても,警察官が捜査を遂げると,検察官に捜査書類が送付されます。
これを報道用語で「書類送検」といいます。逮捕されると「身柄送検」になるわけです(そんな用語ありませんが)。
身柄だろうが書類だろうが,被疑者を検察官に送ることを,ひっくるめて送致といっています。
ちなみに,逮捕するときには,手続として,弁解録取というものをしなければなりません。
これは,被疑者のこの段階での弁解を聴く手続です。
逮捕後の報道で,「容疑を認めている」「容疑を否認している」とあるのは,弁解録取の際の被疑者の主張な場合が多いです。
検察官は,警察から被疑者の身柄を受け取ったときには,勾留するか勾留しないかを24時間以内に決めなければなりません。
勾留というのは,被疑者を留置施設に留め置くことですが,起訴前勾留と起訴後勾留の2種類があります。
勾留をするかの判断要素は,住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれの3つです。
住居不定は逃亡のおそれが非常に強い場合ですから,結局,勾留も,捜査に支障を来さないよう,罪証隠滅と逃亡を防止するために行われます。
もっとも,判断主体が検察官ですから,逮捕よりも厳密に判断されます。
勾留は10日間が原則ですが,20日間まで延長することが出来ます。
検察官は,この10日間ないし20日間に起訴しなければ,釈放しなければなりません。
逆に,起訴されると,原則として自動的に起訴前勾留が起訴後勾留に引き継がれます。
起訴後勾留は,裁判への出頭確保と,罪証隠滅のおそれを防止するためになされます。
ところで,逮捕・勾留されて起訴されると,最長で23日間の身柄拘束をされていることになります。
ここまで来ると,心身に異常を来す者も現れます(拘禁反応といいます)。
そして,起訴されてからの捜査は基本的には許されないので,罪証隠滅のおそれは少し弱まっています。
この保釈保証金は,逃亡すると没取(没収と紛らわしいので,「ぼっとり」と読みます。),すなわちチャラッチャラッチャーンされます。
このことによって心理的に圧力をかけ,逃亡のおそれを防止するという制度です。
保釈にはいくつか種類があります。
権利保釈は,重罪・罪証隠滅のおそれが強い場合でなければ,当然に認められるという保釈です。
裁量保釈は,権利保釈が認められない場合でも,適当と認めるときに裁判所が保釈するものです。
義務的保釈は,勾留が長引いたときになされます(が,あまり認められていません)
裁判官(所)は,どの保釈に当たるかを意識せず,許可を出すので,請求者は,
逃亡と罪証隠滅のおそれを判断し,これに,勾留を続けることのデメリットなど主張できることはなんでも主張すべきことになります。
請求権者は,被告人,弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族,兄弟姉妹です。
これらの者が,独立して保釈請求できます。究極的には,被告人の意思に反しても出来ます。
もっとも,被告人が望まない場合に裁判所が保釈を許可するとは考えにくいですが。
数日前は,本人は,保釈をよしとしないと報道されていましたが,ここに来て,保釈して欲しいと言い出したと報道されています。
報道でもあったように,薬物犯罪の場合,勾留中おとなしくして,薬物を体から抜くべきだ,という議論があります。
現場の裁判官も言っていますし,身柄を一刻も早く解放すべき弁護人ですらそう言ってのける先生もいます。
確かにその方が情状はよくなり,執行猶予付き判決の可能性も上がると言えますが,
では,本件で保釈が許可されるか,弁護人が主張しそうなあたりを拾ってみましょう。
まず,逃亡のおそれですが,確かに彼女は逮捕前に逃亡していました。
しかし,保釈においては,保釈保証金で逃亡のおそれをカバーするので,よほどでなければ問題ありません。
覚せい剤の所持・使用は,10年以下の懲役にあたる罪ですが,初犯(ですよね?)であることもあり,まず執行猶予が認められる事案です。なので,ここからは逃げた方が損をします。
したがって,逃亡のおそれは保釈を却下するほどではないと思われます。
次に,罪証隠滅のおそれですが,これも逮捕前にやっていたわけです。
しかし,こと薬物犯罪においては,起訴前に捜査は全て終わっているのが圧倒的大多数です。
薬物犯罪は,そもそも被害者がいませんから,被害者を脅して証言を変更させる,とかがないからです。
尿検査と鑑定が終わっていれば,他にはあまり立証することもありませんし。
共犯者(?)である夫も,罪を認めています。
なので,罪証隠滅するおそれの,そもそも罪証が存在しないと考えられます。
そして,その他の事情です。
幼い子供がいること,大きく報道され,事務所を解雇されるなど,犯罪以上の社会的制裁を受けたこと,現在では罪を認めて反省していることなどが有利に働くでしょう。
他にも適切な監督者がいれば,大きく有利になります。
出来の悪い兄がいる。どうしてこうなったかは親の育て方の裁量一つによるのだろうか。
その兄が派遣で工場で働いているのだが、今日はなんだか同じ職場のオバさんに「(Aさんに比べて)仕事が遅い」と文句を言われたそうな。
兄は頭に血が上って皮肉っぽく「すみませんね」と言ってやったことを誇らしげに団欒で話していた。
同じく出来の悪い自分は彼に哀れみを感じざるを得なかった。
どうして口に出して「仕事が遅い」と言われなければならなかったのか、今一度考えなければならないのに、
目先のことしか見えていない。悔しいからもっと仕事ができるようになろうと思わないのだろうか。どうしてそんなに視野が狭いのだろう。
ともかく、仮に一生懸命だとしても、傍目から見て仕事が遅いのは事実なのだろう。会社はそんな人材を求めていない。
正社員の道は遠いな、と思った。
こんな自分は間違っているのだろうか。
ほんとバカねえ。
マニュアルにそんな書き方じゃ上手くいかないでしょ?
ちょっとは考えなさいよ。
持込に関しては、原則お断りする。
例外として、事前に要望があっても店側で対応できないもの
こんなんでどう?
面倒な調整後とは増えるけどね。
その方が仕事として面白いじゃない?
転職前は俺もそう思っていた。でも違った。日本こそ現場主義。それに比べて米国企業パネェ。ボスが絶対君主。内資だと、たとえば10M円未満の下請契約ならプロジェクトリーダ(SE部長)の決裁で締結できる、みたいな社内規則があって、ルール内での裁量は自由にきくんだが、今の会社だと全部エグゼクティブまで持っていかなきゃならない。転職後に読んだ外資転職マニュアル本にも同じことが書いてあったから、うちの会社だけじゃないと思う。人事も財布も全部ボスが握ってるから、スタッフは常にボスの顔色見ながら仕事する。現場に権限なんてない。柔軟な対応なんてできっこない。
お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。
のりPが逮捕されました。今日のワイドショーによりますと、酒井法子容疑者に起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。
ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。
起訴猶予のことを勉強する前に、検察官のお仕事についておさらいしておきましょう。
昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。
検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者(法律用語では被疑者といいます)に対して、
法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。
警察の捜査官・取調官(現場の刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。
(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)
さて、検察官が被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。
起訴処分とは、そのまんま、裁判所に被告人を起訴して、裁判を請求することです。
一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。
1.訴訟条件欠缺(親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)
起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。
この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。
248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。
このことを、「起訴便宜主義」といいます。
起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。
刑法や刑事訴訟法を杓子定規に解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。
ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。
法律の世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。
つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、
出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。
このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。
段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。
たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。
常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。
次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。
事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所に警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。
また、警察が事件として取り上げた後は、検察官に送致するかしないかを決めます。
前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。
警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。
刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。
そして、検察官に送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。
さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。
裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。
また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。
このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。
蛇足ながら、微罪処分や不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。
刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察・検察のデータベースでは消えません。
本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。
・有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)
・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)
・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)
・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)
・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)
逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。
酒井容疑者の弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。
「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。
しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。
たとえば、窃盗の例に引き直すと、
起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗が時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。
そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。
http://anond.hatelabo.jp/20090730174242
http://anond.hatelabo.jp/20090730174814
http://anond.hatelabo.jp/20090730171813
まず、誤解されてるようですが、私自身は携帯電話を持っています。友人の中に携帯電話を所持していない人がいるという話です。
それから、私もその携帯電話を所持していない友人も、裁量労働が認められる職種なので、仕事が理由で遅刻するということはほぼゼロなので、仕事で遅れるという感覚がありませんでした。失礼しました。
職場の同僚はすべて裁量労働なので、仕事の後(あるいは途中)になりゆきで食事や飲みに行くこともありますが、職場が違う友人とは、店を予約した上できちんと待ち合わせられる日時にでかけます。店が決まっていれば、遅刻する場合にも対応が可能ですよ。
これは勝手に命名させてもらいました。多くの婚活者が陥いるであろう罠です。
まず、僕が婚約していた頃の当時の彼女との会話を紹介したいと思います。
「自分の結婚だけを考えている人とパートナーへの貢献を考えている人、どっちが結婚できると思う?」
今考えると恥ずかしいのですが、こう答えました。
理由は簡単でした。なぜなら結婚活動で出会った婚活者は、得てして自分に対する結婚願望が非常に高かったからです。私の答えに対して、彼女はこう教えてくれました。
「それは違う。恐らく、どちらの人も速度は違えど、結婚するはずです。しかし、本当に結婚できる人は周りに貢献し、周りの助けを得ることができる人です。」
当時「なるほど。確かに。」と納得したことを覚えています。しかし、実際にこの言葉の意味を理解することになるのは、結婚活動を始めて半年くらい経った頃でした。その言葉の意味について書いていこうと思います。
よく婚活者とお見合いをしていると、「あなたと結婚できると思ったからです。」「あなたとなら新しい結婚生活に取り組めるチャンスがあると思ったからです。」という婚活者が後を絶たない。恐らく「結婚願望があります」ということをアピールしたいのでしょう。
確かに結婚願望が無い人よりは、結婚願望があった方が絶対的に良い。しかし、上記の発言をする人は基本的にNGです。
なぜ結婚願望をアピールするのはNGなのでしょうか?そして、なぜ結婚したい人ほど結婚できないのでしょうか?
まず夫婦のあり方についてです。
18世紀のイギリスの自由主義家庭学者アムダ・ミスミが、『家富論』の第一編において分業を論じている。それ以降、夫婦は分業システムを理論的に定式化した。そして夫婦は、信頼と責任をベースに家事をすることを始めたのです。
分業が確立される前までは、一人で自分のためにでも良かったのかもしれません。しかし、分業を選んだ以上、自分のことしか考えていない人は、その家庭から弾かれる事になります。これを現在の夫婦生活に置き換えてみよう。
例えば、分業していると多くの人が一つのプロジェクトに携わります。よって家事を依頼しなければならない。また、家事を請けなければならない。その中で「自分の結婚だけを考えている人」と「相手への貢献を考えている人」のどちらに家事を任せたいだろうか。恐らく後者であろう。結局、自分の結婚だけを強く望んだとしても、自分の結婚に繋がるような家庭を与えてもらえないのです。
さらに自分の結婚を望む人間は得てして競争を好みます。なぜなら、いかに結婚するチャンスを得るか、が目的になってしまうからです。
しかし、相手の貢献を望む人間は競争を好みません。なぜなら、競争をせずとも貢献はいくらでもできるからです。目的が「奪う」ではなく「与える」ということなのです。
さらに、競争心がモチベーションとなって行動する人は、それ以外の人、たとえば克己心などをモチベーションにする人に比べ、いい結果が残せないという研究結果があります。
競争はまた、夫婦生活の質も低下させます。テキサス大学のロバート・ヘルムライク教授は、自然科学の分野で博士号を持つ人百人以上の著作を調べました。その結果、専門分野への興味や自分で決めた目標を重んじる既婚者のほうが、競争を重んじる既婚者よりも、質の高い夫婦生活が多いということがわかったという。
良い夫婦生活が出来なければ、次に良い夫婦生活は与えられない。これも結婚のジレンマです。
話を結婚活動に戻しましょう。
「あなたとならキャリアを詰めると思ったからです。」
「あなたとなら裁量権があり、すぐに結婚できると思ったからです。」
「あなたとの家庭なら自分の力が発揮できると思ったからです」
「あなたとならMBAが取れると思ったからです。」
改めて言います。こういったニュアンスの発言や質問の類はNGである。
お見合い相手は間違いなく、貢献の意識を理解できていない人より理解できる人を採用します。いかに向上心や結婚願望が強く結婚した結果その家庭に貢献できるとしてもである。
ある程度優秀な人材であれば、そもそも向上心や結婚願望があって当たり前だと我々は考えています。中には優秀さに甘えている人もいますが。
よって、自己の結婚願望をアピールしている人はただのエゴイストにしか見えません。「自分が結婚した結果、貢献する」であっても、そもそも自分の結婚が目的になっている人は、結局エゴイストとみなされてしまう場合が多いです。結果、結婚もできなければ、家庭内秩序も乱すとみなされても仕方が無いのです。これでは、結婚したくてもできない。
本来あるべき姿は、夫婦で家庭生活を営む以上、自己の結婚願望といった利己主義ではなく、パートナーへの貢献といった利他主義をアピールしなければならないということです。
「私の力を使って、あなたの成長に貢献したいと思ったからです。」
といったことが、パートナーが求めていることです。これを表面上で共感するのではなく、理解し、実践できるようになることが重要なのです。
婚活者になって若い頃よりもお会いする異性の方が絶対的に増えたことも原因かもしれませんが、真のプロフェッショナルな既婚者と呼ばれる人とお会いするようになりました。そこで気付いたこと、それは真なる既婚者は、自分の結婚に着目はしていませんでした。パートナーへの貢献に着目し、結果結婚していたのです。
結婚が目的となる人には、周りが結婚の機会を与えない可能性があります。そして、結婚の機会を自ら逃すことになります。「結婚したいのに結婚できない」これが『結婚のジレンマ』なのです。
なぜ成長したい人ほど成長できないのか -成長のジレンマ-
さらに自分の成長を望む人間は得てして競争を好みます。なぜなら、いかに成長するチャンスを得るか、が目的になってしまうからです。
しかし、相手の貢献を望む人間は競争を好みません。なぜなら、競争をせずとも貢献はいくらでもできるからです。目的が「奪う」ではなく「与える」ということなのです。
さらに、競争心がモチベーションとなって行動する人は、それ以外の人、たとえば克己心などをモチベーションにする人に比べ、いい結果が残せないという研究結果があります。
たとえば七歳から十一歳の女の子を集めてふたつのグループに分け、それぞれにコラージュを作ってもらいます。一方のグループにはこれは競争であると言い、もう一方のグループには何も告げず自由に作らせました。そしてできあがった作品を、プロの芸術家たちに評価してもらいます。 その結果、競争した子どもたちの作品のほうが単純で、自由な発想に欠け、「条件を与えられなかったグループよりも、驚くほど創造性が低い」ことがわかったというのです。
競争はまた、仕事の質も低下させます。テキサス大学のロバート・ヘルムライク教授は、自然科学の分野で博士号を持つ人百人以上の著作を調べました。その結果、専門分野への興味や自分で決めた目標を重んじる研究者のほうが、競争を重んじる研究者よりも、質の高い仕事が多いということがわかったという。
ヘルムライクによると、航空機のパイロット、予約代行業などそのほか九つの職業でも、同じパターンが見られたとのことです。
良い仕事が出来なければ、次に良い仕事は与えられない。これも成長のジレンマです。
話を就職活動に戻しましょう。
面接やエントリーシートを見ていてよく出てくる発言が以下の内容です。
「御社ならキャリアを詰めると思ったからです。」
「御社であれば裁量権があり、すぐに成長できると思ったからです。」
「御社でならMBAが取れると思ったからです。」
改めて言います。こういったニュアンスの発言や質問の類はNGである。
採用担当官は間違いなく、貢献の意識を理解できていない人より理解できる人を採用します。いかに向上心や成長意欲が強く成長した結果その会社に貢献できるとしてもである。
ある程度優秀な人材であれば、そもそも向上心や成長意欲があって当たり前だと我々は考えています。中には優秀さに甘えている人もいますが。
よって、自己の成長意欲をアピールしている人はただのエゴイストにしか見えません。「自分が成長した結果、貢献する」であっても、そもそも自分の成長が目的になっている人は、結局エゴイストとみなされます。結果、成長もできなければ、チームワークも乱すとみなされても仕方が無いのです。これでは、採用したくてもできません。
本来あるべき姿は、チームでビジネスをする以上、自己の成長意欲といった利己主義ではなく、企業への貢献といった利他主義をアピールしなければならないということです。
よって面接やエントリーシートで書くべき事は以下のようになります。
「私の力を使って、御社のメンバーの成長に貢献したいと思ったからです。」
「私の今までの経験で、御社の利益創造に貢献したいからです。」
「より一層学習し、これから入ってくる社員へのナレッジを蓄積します。」
といったことが、企業が求めていることです。これを表面上で共感するのではなく、理解し、実践できるようになることが重要なのです。
最後に
社会人になって学生の頃よりもお会いする社会人の方が絶対的に増えたことも原因かもしれませんが、真のプロフェッショナルなビジネスパーソンと呼ばれる人とお会いするようになりました。そこで気付いたこと、それは真なるビジネスパーソンは、自分の成長に着目はしていませんでした。他者への貢献に着目し、結果成長していたのです。
成長が目的となる人には、周りが成長の機会を与えない可能性があります。そして、成長の機会を自ら逃すことになります。「成長したいのに成長できない」これが『成長のジレンマ』なのです。
無駄に仕事を増やして会社にいても仕方ないのはわかるけど、それが遅刻やさぼりになる制度下でやると、会社側の口実になってしまう。
だから、きちんと労使で話し合って、そういう勤務が可能になる制度を入れた方が良い。
なるほどね
経緯を説明するなら、
増田の言うとおりフレックスを導入するとサービス残業大量発生するおそれがあるから労働側が反対
かといって会社側はタイムカードの管理をしたくないし残業代を払いたくもないからから
暗黙のうちに取引が成立している状態だと思ってくれればいい。
はてな的には厳格に労使契約する方が望ましいと言う意見が出るのはわかるが
そういった文書とシステムの整備はまじめにやるのはそれなりのコストがかかることである。
それに会社側の口実なんて作ろうと思えばいくらでも作れる。
労働時間を短くするために必要なのは誰も得しない仕事を減らすこと。
仕事がないのに同僚に合わせて残業するのが不毛なのと同じように仕事がないのに定時に出勤するのも不毛
無駄に仕事を増やして会社にいても仕方ないのはわかるけど、それが遅刻やさぼりになる制度下でやると、会社側の口実になってしまう。
だから、きちんと労使で話し合って、そういう勤務が可能になる制度を入れた方が良い。
こんなことを書いていた人がいた。
「ボクはこんな人たちの、それでもこの国にいたい、というささやかで切実な声を、法のコトバにかえて語ってきた。何百万ものコトバを、何千人もの人たちにむけて語りかけてきた。彼らに同情する人にも、彼らが増えると治安が悪化すると気軽に口にする人にも、また外国人の管理の名の下に彼らを叩き出そうとする権力をふるう人たちにも。それは、外国人の在留なんて国の裁量でどうにでもできるんだ、外国人の人権なんて在留管理制度の枠内でしか保証されないんだ、という、この国の外国人にのしかかる圧倒的な制度の力を解体するための、必死の営みだったのだ。
『反日上等』は、この国にいたい、と願う人たちの心からしぼり出されたコトバなのか。
この国の人々の心を揺さぶり、外国人にのしかかる、圧倒的な『制度の力』を解体する可能性を秘めたコトバなのか。」
これに、id:Romanceやid:toledは、茶化しで返し、お仲間がいっぱい☆をつけたあとで、反日上等がハイクのキーワードに上がった。あとは、母子家庭、橋下懲戒、サヨクの偽善はいらん(その人に対する当て擦り)、有給休暇と、移り気な彼らのお好みの話題のニュースのリンクが絶叫とともに並び、やがてネタ→罵倒→ネタ→罵倒・・・
ワンフレーズや罵倒をきらい、今はwebにいないこの人は、こんなことも書いていた。
「コトバを弄ぶ者は、いつかそのコトバに復讐されるのだ。」と。
もう契約満了から2年経過したし、そろそろ話してもいいかな、と思ったのでこちらに。
同人ゲームやらそうでないゲームやらお手伝いする中で、当然開発に至らなかったゲーム、というのも存在する訳です。
謝礼も振り込まずに素材だけ受け取って逃げた、とかなら別の話なんですが、素材開発も完了して、依頼料も受け取って、それでも開発完了と至らなかったケース。
これはこれで今考えるととても厄介だよなぁ。
謝礼を頂いてしまった手前、僕はあれこれ主張する立場にはないし、相手を避難する立場には無いので、どのような扱いを受けても文句を言ってはいけないのですが。
やっぱりお手伝いした立場としては、製作したデータが表に出ずにそのままお蔵入というのは悲しい。僕にとって最初の同人活動だと思うと尚更です。
あくまで僕はお手伝いをしただけであって、その素材がどのような扱いをうけたとしても、それは依頼主の裁量だと思っているのでなんとも言えないのです。
幸いなことにそのゲームの事前評価がよかった手前、それで次の依頼や後に繋げることができたので、ノウハウも勉強出来たぶん、全体的に見れば成功だったんだと思うのだけど。
どうしても心に蟠りとして残っているのがアレなんだろーと思います。
そりゃあ開発では自分も未熟(今もだけど)だったので色々と衝突したこともあったし、依頼主もプライドの高い方だったので喧嘩になったこともありました。
まぁ今になって考えれば、僕等の立場とすれば依頼主のイメージを形にするのが第一であって、あまり自身を主張してはいけない(担当部署としてもそうするべきだった)立場にあったので、依頼主にあれこれ文句(ex;マトモな仕様書を出せ)を言ったのは間違いだったと思います。
今はみんなでわいわい楽しく同人やろう、なんて気持ちはもう無くて、割り切って作業として考えるようにしたので精神的負担はかなり減ったのですが、当時はまだそんな気持ちも残ってたのでやっぱり精神的に負担になりすぎたってのはあります。どうしても言葉尻がきつくなってしまって、依頼主のプライドを傷つけてしまいがちになってしまいました。立場はわきまえるべきだと今では反省しております。
立場をわきまえた上での話ですが、それでも開発終了に至らなかったのはシナリオ担当兼リーダーの責任です。
自己評価が苦手なので自身についてはあれこれいうのは控えますが、あのプロジェクトに関わっていた自分以外のスタッフは極めて優秀だったと思います。どのスタッフもセミプロだったりプロだったりする方々で、少なくともヴィジュアル面においては、他の追随を許さない出来でした。結局完成しなかった今、何を言っても絵に描いた餅でしかないのですが、完成していれば、ヴィジュアル面だけでも相当の評価を得ていたのは間違い無いと思います。これだけ優秀なスタッフを抱えていて、それでも完成しないとすれば、それはやっぱりリーダーの責任としか言いようがありません。リーダーがあまりにも未熟過ぎたのが開発失敗の原因なんだと思います。
集団作業で製作される作品の失敗、成功はリーダーの能力に左右されます。今回の件ではまさにリーダーの能力が失敗の原因なんだと思います。
仕様書もまともに出さない、質問する度に説明が違う。曖昧な指示、一部スタッフとの過剰な癒着、リーダーのプライドの高さ。数々の問題があったと思います。
というかリーダーは某スレのやめとけ基準全てに当てはまるような地雷だったわけだし
その辺を見抜けなかった自分も未熟だったといえばそれまでの話なのだけれど。
まぁ二度と製作物が日の目に出ないのはあまりにも不憫だなぁー、と思う。僕だけの問題なら残念でもいいけど
他のスタッフ様にしてみても、貴重な時間の能力を費やして製作したデータが表に出ないのはつらいだろーなぁ。
その辺のことを他の方がどういう風に対処しているのかは知りたい所。
他にも色々と手伝わせて頂いているし、失敗した例にいつまでも取り憑かれているのはあれだから、どっかで毒を吐いて過去と決別しなければならない。それだけの話でした。
努力は無駄になるということはある程度覚悟して作業していくべきなのかもしれません。同人ゲーに関わらず、なんにせよそーなんだろーけど。
かと言って努力しない理由にはならないし。
昨今の「温かい血の通った政治」なる主張はよろしくありません。
裁量が入れば入るほど、そこに利権が生まれ汚職が生まれるのです。
よって我が政党では「血の通わないシステマチックな政治」を行うことをお約束します。
公共の福祉は予算を一人当たりで割り、直接現金をシステマチックに配分します。
新規の法案・組織の設立・廃止につきましては、ネット上で有権者から賛否をとりシステマチックに行います。
#これからのご時世、ネットで意思表明できない人に権力を持たせるのはナンセンスですよね?
もしも問題があった場合には、数年後の見直しにより再び賛否をとりシステマチックに行います。
既存の法案・組織の統廃合につきましても、ネット上で採決をとることによりシステマチックに行います。
#当然それにより浮いた予算につきましては国民の皆様に配分いたします
こういうと福祉の削減につながるとの批判をいただくかもしれませんが問題ありません。
不況、格差社会などといわれる昨今におきましても、難病を抱えたお子様の窮状を訴えると毎回1億円以上の寄付金が集まるほど、我が国は民度の高い国民性を誇っております。
システマチックに配分しました現金を、有権者の皆様の判断に基づきまして有意義に使われることを期待いたします。
また営利企業が新しく事業を興すことも期待いたします。
今後ともよろしくお願いします。
国立大学は04年度に国立大学法人化。目的ごとに細かく予算を決めていた仕組みを改め、基礎的な運営費として一括交付し、大学の裁量で使い道を決められるようにした。予算が余った際も、国庫に返納する必要がなくなった。
(中略)
政府は「骨太の方針06」に基づいて、国立大学への交付金を07年度から年1%ずつ削減している。大学側からの反発は強いものの、財務省は予算の効率運用の継続を求めるとともに、「埋蔵金」の積極的な活用を促して交付金の増額を回避したい考えだ。
「国立大学に「埋蔵金」3000億円(http://www.asahi.com/national/update/0606/TKY200906050446.html)」
↓
でも、血を流して生み出した剰余金の存在を理由に、予算をより厳しく削減されるようになるのだとしたら、経営の効率化は大学にとって今後、無駄なことでしかなくなります。
「国立大学法人の予算剰余金を「埋蔵金」と呼ぶ財務省(http://www.wasedajuku.com/wasemaga/unipro-note/2009/06/post_432.html)」
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本当に財務省の小童役人の戯言がせっかくの制度を台無しにしようとしています。当初は上辺だけの行政改革の一部だったのかもしれませんが、せっかくある程度成果が出て効率化し、馬鹿げた単年度主義の予算からも脱却しようとしているのに、これでは記事にもあるように、余らせると埋蔵金として吸い上げられるくらいなら、使い切ってしまえという昔の発想に逆戻りでしょう。
「国立大学法人に埋蔵金なんてない(http://d.hatena.ne.jp/ttymry/20090607/1244382039)」
財務省が大学に余ったお金があるから補助金を増やさないようにしたいという話から、財務省は余ったお金があるから補助金を減額するという話になり、最後には財務省が大学から余ったお金を分捕るという話になってしまったでござる。