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はてなキーワード: 法則とは

2010-11-17

掛け算の順序

問題文に「※かけられる数を先にして式を作りなさい」という一文を明示すべきだと思う。

最近話題になっている、掛け算順序についてだけど、「かけられる数」「かける数」の概念を正しく理解しているかを把握するために、

一般的なルールである「交換法則」を否とした採点をするなら、問題文に「※かけられる数を先にして式を作りなさい」という一文を入れる方が自然だ。

そうすれば子供概念を理解しているか分るし、後に学ぶ交換法則との整合性もとれるはず。

さらに、ひっかけ問題として「※かける数を先にして式を作りなさい」という問題も出せば、単なる丸暗記ではなく、概念の理解が正しく出来ているかの確認ができる。

話題に乗り遅れたので増田に投下。

2010-11-07

http://anond.hatelabo.jp/20101107171019

俺のやり方

教科書はほとんど使うな。よっぽどのときサポート用として使え。辞書みたいなもんだ。

ノートには先生が「口で言ったこと」を書け。

きったーなーい字でいいから超スピードで書け。書きながら授業中感じたことがあればそれも書くんだ。「そうだったのか!」とか。

その日の終わりにそのきたなーいノートを別のノートにきれいに書きなおせ。このとき構成も工夫しれ。感想がさらに浮かべば追記しれ。分からない字が出てくるから授業を必死で思い出せ。この作業が記憶の強化につながる。

週末、きれいなノートを読み返しながら、赤で添削したり関係あるとこを棒でつないだり四角で囲んだりしれ。感想があればさらに追記しれ。

これで記憶の量と質が両立できる。授業中猛スピード先生言葉でしゃべることをメモっていくことで量を確保。そして人間記憶が失われるタイミングの直前に見直すと忘れないという法則があって、そのタイミングが「その日の終わり」「数日後」の2回なのだ。そこで最初記憶が消えるタイミングを清書にあて、次のタイミング添削に当てる。

このルーチンワークでかなりの成績は保証できる。そこから先は工夫と才能しだい。

なぜ、感想記入が大事かというと、ノートとは、授業内容の情報としての記録では決してなく、自分が受けた授業の日記なのだ。日記として思い出すためのツールなのだ。

君が他人の3年前の日記を読んだとしても、あまりその情景は浮かんでこないだろう。しかし自分が書いた3年前の日記ならバーっと思い出すことも多いと思う。なぜなら、君が書いた日記は君の体験が書いてあるからだ。実際に体験していることが書いてあるから思い出せる。同じ情報量でも実際に体験してないことは思い出せない。だから授業という体験をノートに書き込むことによって、そのときの気分や感覚(納得いったときの感じとか、さっぱりわからなかったときの感じとか)を思い出し、それによってそのときの情報まで思い出してしまえるのがこの日記ノートの利点なんだ。

※独学のときは(独学自体をあまりおすすめしないが)、問題集を使おう。

まず問題集をいきなりやってみる。全然できないと思う。でも一生懸命考えることは重要。で、一回終わったら答えと解説を見る。そして、その解説を授業だと思って、ノートに書く。この際、丸写しは難しいはずだ。なぜならある問題に関する解説だから、普遍性にやや劣る。そこで、君がその特化された解説を普遍的な知識(やり方)のように構成しなおし、ノートに記録していく。このとき感想記入も忘れずに。そして週末に赤で添削

このようにして一回最後までやったら、もう一度最初からやる。ある程度できるようになってるはず。2回目やりながら足りないとこを追記してもいい。そして、満点だった項目はOKとして、できなかった項目だけ3回目やろう。このようにして万点取れた項目を減らしていけば、3回目から5回目には全制覇してると思う。それでその問題集は終わりだ。その分の力はついてる。

勉強を家でやろうと思わない方がいいよ。喫茶店とかの、どっか身の回りに誘惑がない環境を探して、毎日そこで30分なり1時間なりやる習慣にしたほうがいい。

※このやり方のメリットは、やり方について悩まなくてよくなることなんだ。決まったことを毎日やるだけ。やることの量は多いんだけど、やり方について考えずにどんどんやれるからある意味効率的。

なんだろう。

予定立てたり、振り返ったりしてるけどまるで成長していない。

つかれた。面倒だばかりいっている。

なんか今週も居残りタスクだらけだ。

そのうち振り返りや計画の立案も行わなくなっていく。

だから改善されないんだろうね

求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん

この絶対の法則はどんな事柄にもあてはまる。

たゆむことな努力と忍耐の結果でしかゴールにはたどり着けない。

なのにすぐ求めることをやめちゃうからダメなんだろう。

まあ、モチベーションがなくなったらさっさとやめちゃうのが吉なんだろうけど。

自分がなんに対してモチベーションを発揮するのか。

行動を繰り返しながら考えるしかないな。

テレビネットみながらダラダラしている場合じゃない。

2010-11-03

エスカレーター片側解放論」と「無断リンク禁止論」の対比

エスカレーターの片側を開けるべきか否か」と「無断リンク禁止」を同時に見ているととっても不思議。片方は「マナーだ!文化だ!」で押し通して、もう片方は「これは設計理念だ!」で押し通そうとしているように見える。もちろん、一つの法則で全てを決めていいというわけではないけれど。これが空気とか多数決とかで決まってしまうようなら、風習とはなんといい加減なものかと思ってしまう。そして、一度決まってしまった風習に対してはいくらでも利点を見出す人が出てくるのだろう。

とか何とか言いながら、私は片側を開けることには反対で、無断リンク禁止はいくらでも主張していいし、それは尊重されるべきだと思っている。どうせ風習なんてそんなもんさ。

2010-10-26

人が幸せになるのは、権利じゃないよ義務なんだよ。

人は幸せじゃなきゃいけないんだよ、上司とか親とかでもそうなんだけど、

必要以上に目下の人に怒鳴り散らす人っているよね、

そういう人って自分じゃ気付いてないかもしれないけど、

不幸の道を歩いちゃってるの。

 

不幸な人って下のもんに当たるの。  

逆に自分幸せだと怒ることって出来ないんだよね。

 

幸せという火があり余っていれば、それを分け与えることだって出来るんだよ。

キャンドルサービスと同じで、人に与えたからといって決して自分の火が小さく

なるなんてことはないんだよ。

 

人は幸せじゃなきゃいけないんです。

天の神様はね、本当は人間幸せにしたくてしょうがないんだよ。  

だから神様は   「こっちに行けば、幸せになれるよ」って教えているんだけど、

ほとんどの人は違う方向へ勝手に行ってしまうんだ。

 

神様の声なんか聞こえないのに、どうすればいいんですか?って    

そんなもの聞こえなくたっていいんだよ。

幸せになる方法を知ってる人に聞けばいいだけの話だからね。

幸せになるには、どうすればいいんですか?」

「簡単だよ!まずは、顔にツヤを出すの!」

‘つやこの法則‘っていうのがあってね。これをすると絶対に不幸にはなれない。

それは何ですか?っていったら、顔のツヤと言葉

世に中には、性格があまり良くなくても、お金持ちだったり、社会的に  

成功してる人っているよね。

そういう人って、必ず顔にツヤがあるんだよ。

でも、どんなにいい人でも顔にツヤがないと、なぜか何をやってもうまくいかないし、

成功もできないんだよ。

 

普通の人はツヤがないの、幸せになるとツヤがでてくる、不幸せな人っていうのは

顔にススみたいのがついてくるんだよ。

あの人最近くすぶってるって言うけど、

あれは顔にススみたいなものがついてくるんだよ。  

変な言い方になっちゃって申し訳ないんだけど、ホームレスの人たちっているじゃない

あの人たちって顔にススがついてきちゃうんだよ。

汚れてるんじゃないの、洗っても落ちないんだよ。

 

だから最初のうちは、オイルとかクリームとか塗って顔にツヤだすんだよ。  

それだけなの、それだけでも幸せなことが起きてくるんだよ。

もっと幸せになるには、どうすればいいんですか?、

うん、外見ってすごく大事なの、まず顔にツヤを出すよねそしたら

キレイな色の服を着てキラキラ光るアクセサリーなんかを身に付けるんだよ。

 

高価なものでなくてもいいんだよ、2,3千円の服でもキレイな色ってあるでしょう、

アクセサリーだって何百円のものでいいんだよ。

光ってれば  サバでもコハダでもなんだっていいんだから・・・ただ生臭いからね(笑)

キラキラしてる人って魅力的なんだよ。

あなただったら「綺麗な色の花」と「枯れた色」どちらを見ていたいですか?

と、そういうことなんです。

自分一人だけの価値感で自己満足してちゃダメなの、あらゆる物や事の価値は世間の人たちが見て感じて決まるんだから、世間の目で自分自身を見るんだよ。

成金の人は、光りものを身に付けてキラキラさせたほうが得だ、幸せになる

運が開けるってわかっているんだ。

でも成金のようにはなりたくないって人は多いよね。

そう、成金は下品なの。

なぜ下品かというと、しゃべる言葉が下品だから。

「オレは金持ってるから偉いんだ」

「小さいときから、だれの世話にもならずここまできた」 と言うのは

下品だし感じ悪いよね。

でも、同じように金持ちキラキラしてても、

「親に生んでもらって、みんなに助けてもらって、こんな能力のない私が

ここまでこられた」 と言えば上品で魅力的だよね。

それだけなの。

だから人が喜び明るくなるような言葉を使って

人を傷つけないように成長をしていけばいいんだよ。

別に心がこもってなくてもいいんだよ、

口先だけでもいいからまず口に だして言うんだよ。

だって不幸な人に「心から幸せだって思え」と言っても無理じゃない?

だから最初は口だけでいいの。

顔にツヤだして、綺麗な恰好をして、幸せを呼ぶ言葉を言っていれば絶対に幸せになるんだから。

幸せになったら、心も自然についてくるよね。

よく外見より内面を磨くほうが大事。

心が伴わない言葉なんて相手には通じないって言う人がいるんだけど

キリストだってね「ハジメに言葉ありき」って言っているんだよ。

もちろん内面を磨くのは大切なんだよ。

でもね

内面を磨いてから光輝こうとするとムチャクチャ時間がかかるの。

そんなの待ってたら人生が終わっちゃう。

だったら、今すぐ出来ることしたほうが早いじゃない

やってるうちに中身も変わってくるんだからさ。

2010-10-21

#A 「因果関係は、人間の利害や感情とは無縁の客観的な科学法則である」って信じちゃってる人と議論しても不毛になりがち。

#B 客観的事実と思っているものが主観的だったりするのかも。

#A いや、「原因」という概念そのものが人間の利害に立脚するんです。

   誰かが転んで怪我をした原因を人が強く訴えるとき、「重力が原因だ」とか「自分が歩いていたのが原因だ」とは言わない。

   不注意で自分にぶつかった人が原因、道の穴=行政の怠慢が原因、自分を急がせた会社が原因、というように、因果関係責任のなすりつけ合いゲームとして設定される。

   だから、誰かが[客観的な事実]として[因果関係]なるものを主張しているときは、眉につばをつけて聞いた方がいい。

2010-10-18

http://anond.hatelabo.jp/20101018192216

はあ。なんか元増田を分析したようなこと言っておきながら、肝心なところは元の文章に即して判断するんじゃなくて主観なんだね。「国語の成績が悪い」って誰かさんたちに言われるよ。

そして、「日本教育システム」が「それほど悪いものではない」ということの根拠は、元増田の文章中では、この冒頭部分にしかない。

完全に間違い。元増田最初1/3は、日本教育システム(ここでは暗黙に高校~大学学部)についてよく言われる批判に反駁しているわけで、つまり「日本教育システムは悪い」という主張を否定している。そこが読めてないからあんたはわけのわからん主張を繰り返すことになっている。

まあ、「元増田戦略的にまずかった」という俺の考えには、特にコメントがないので、同意してくれたものと考える。

興味がないだけ。好きなように解釈して。どうでもいいです。

もしかしたら俺の読み間違いかもしれないが、俺は以下のように解釈した。

つまり、レス先の記事の主張は、「前提が崩れたら揺らぐような主張を使うのはダメ」と。

だーかーらー、それが読み間違いだと説明してやったのに。お前リンク元の記事をちゃんと読んだのか?

お前がレスしてる元記事は「『海外大の権威』が前提となっているならばその種の論法は権威主義である」ということを主張してるのであって、「元増田は『海外大の権威』を揺るがせた」だなんて主張してないだろ。

俺はこう書いた。意味がわからないのなら、例を出してやる。

  1. ガリレオは「それでも地球は動く」と言った。よって地動説は正しい。
  2. ガリレオは「それでも地球は動く」と言った。実際、地球が動いていないと仮定すると物理法則記述は極端に不自然なものとならざるを得ない。よって地動説は正しい。

太字の部分は「ガリレオ」という権利を持ち出している。しかし、1.は権威主義であり、2.はそうではない。

実際、もし、ガリレオが「それでも地球は動く」と言っていなかったとするならば、1.は

という、誰が聞いても支離滅裂な文章にしかならない。単に無根拠な断定をしているにすぎないからだ。しかし、2.は

となり、何の不自然さもない。これは、ガリレオが言ったことというのは単なる話のマクラで、論証として使われていないからだ。

この両者の違いは「権威だから正しい」ということを(暗黙に)前提として論証の中で使っているかなっているかどうかだ。つまり、ここで「権威主義」といわれているのは、「権威だから正しい」ということに(暗黙に)依拠した(それなしでは成り立たない)論証のことだ。

冒頭のノーベル賞受賞者言葉を取り除いた場合に、影響のない論旨は、2と3だろう。

よってこれは誤り。

この愛よ、きみに届け。

アッー!

起業で成功する奴らの法則っぽいもの。

知り合いがかなりの数起業して、かなりの数失敗した。

飲食店からITまで職種は様々だったけれど、ここに来てなんとなく法則性が見えて来たのでメモ

自己資金で開業するヤツは潰す。

成功したやつは大体スポンサーを獲得して始めてる。初期資金の多寡がモロに成功率に関わってる上、

誰かを納得させてカネを出させるところから始めてる奴は強い。初期資金5000万越えの奴らの生存率は100%。

②一人でやろうとする奴は潰す。

人材集めに奔走した奴らほど生き残ってる。社長仕事量が多い会社ほど長く持ってない。

むしろ、仕事を見つけて来てから誰に振るか考えるようないい加減野郎の方が成功している。

③友人の少ないやつは潰す。

これは圧倒的真理。起業をしようなんて奴は大体どこかクセのあるやつが多いけれど、単にクセのあるだけでは失敗してる。

起業に成功した奴らは大体友人から無利子無期限の借金(というよりは出資)を得ることに成功してる。

大企業でのサラリーマン経験のある奴の方が成功している。

⑤共同経営は失敗率が極めて高い。

資本は誰か一人が出すかあるいは引っ張るかして、従業員として人を雇う形の方が成功してる。

というか、資本を分け合った共同経営は100%破綻している。

配偶者のある人間ほど成功している。

「ヨメの扶養に入ってた」という奴が結構いる。

ここまでまとめてもあんまり役にたつとは思わないけど、こんな感じだった。これは汎用性のある話だろうか。

2010-10-14

http://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20101014/Itmedia_makoto_20101014042.html?_p=2

“好き”を作る2つの法則とは?――好悪の感情科学する

ディクシー・チックス」-「ナタリーメインズ」=「コートヤード・ハウンズ」

要素は多い方が好きが強固になる。

 ところがひかれあっていても、ささいな“イヤなこと”で、好きの構造がひっくり返ることがある。実例を挙げよう。リエさん(仮名)がカレとデートに初めて出かけた時のことだ。

 「お昼、どうする?」、リエがカレに聞いた。

 「何にしようか」とカレ。

 「●●ビルに、うどんのお店と韓国料理のお店があるの。どっちにする?」

 「う~ん(しばし考えて)、うどんにしようか」

 リエはその日カレを振った。なぜか。ワケはこの短い会話に凝縮されている。

 まず、初デートなのにランチの場所さえアテがない。これは“無思考・無計画なオトコ”というシグナルを送った。次に彼女の提示した選択肢で、うどんを選ぶという愚かさを露呈した。うどんは悪くないし、うどんを責めるわけじゃない。だが初デートうどんコリアなら、コリアしかない。これは普遍的な鉄則である。キミ、空気を読めよ。

 そこで彼女は「カレは人のことを考えないオトコ」という結論に達した。蛇足だが、そのうどんが割り勘だったことがダメ押しになった。

だが初デートうどんコリアなら、コリアしかない。これは普遍的な鉄則である。キミ、空気を読めよ。

だが初デートうどんコリアなら、コリアしかない。これは普遍的な鉄則である。キミ、空気を読めよ。

だが初デートうどんコリアなら、コリアしかない。これは普遍的な鉄則である。キミ、空気を読めよ。

(;´Д`) え、鉄則だったの郷好文(この記事を書いた人)さん?

2010-10-12

http://anond.hatelabo.jp/20101012222601

いやね、宇宙法則は不変か?みたいなことを大きなお友達がいうもんだからさ、

http://anond.hatelabo.jp/20101012214557

ちょっと可憐な頃の従姉妹を思い出したりしちゃっただけ。

http://anond.hatelabo.jp/20101012214230

最新の物理学では宇宙法則は絶対に変わらないってことになってんの?

もしそうなら現在物理法則永遠なのかもね。

http://anond.hatelabo.jp/20101012213944

それは物理定数が変わるだけなんじゃないの?

超ひもの世界でなら物理定数の変更をある程度許容できる枠組みもあるっぽいし。

別の宇宙ができたからといって、この宇宙法則が変わるわけじゃないでしょ。

http://anond.hatelabo.jp/20101012213457

1000年後には異次元空間をいくらでも作り出せてその中では既存の科学法則はまったく役に立たない。

とか、そういうSFチックなことだってあるかもしれんよ。

http://anond.hatelabo.jp/20101012213238

ピタゴラスの定理とか生き残ってるでしょ

超ひもとかがウソだった、という話にはなるかもしれないけど、現象論としてのニュートン法則とか相対論や場の量子論とかが消えることは無いと思う。

DNAが実は存在しなかった、とかいう話にもまぁなんねーだろ。

愛人を作った2

 「愛人を作った」が各方面で話題になり。有名ブロガーにも取り上げていただいた。

 2000円の食事が高いというのに反応した人が多いのにびっくりしました。

 彼女は高校出たばかりで、家ももともとそんなに裕福でないのでファミレス位しかいったことなかったんです。だから2000円くらいでも彼女からすると高いんです。だいたい最初のころデートのとき必ず彼女が「ジョナサンいこう」っていってたんだけど、私がそれじゃつまらないので、お互い酒も飲めないし洋食が好きなので、とんかつハンバーグなどを食べログうまいとこさがして行くんです。そのときがだいたい二人で4-5000円、たまに焼肉いったときだけ10000近くかかりました。つまり、ファミレスファストフードに比べて高いということ。たぶん皆さん居酒屋とか酒飲むところに行ってるんだと思いますがチェーン居酒屋とかって実は安くないですよ、別にうまくないし。酒飲まない僕からするとなんであんなとこ行くんだろうと思いますね。ただし、いつもは彼女の家で一緒にご飯作ります。外食デートは月1くらいです。

 

http://stockkabusiki.blog90.fc2.com/blog-entry-1146.html

上記「愛人税金を申告しなきゃいけない」と書いた方がいます。世の中の愛人でまともに申告して税金を払っている人がそんなに居るのかどうか知りませんが、私の文をよーく読んでほしいですね。彼女自分マンション提供しているのです。その場所代、ベッドのリネン代などもろもろが当然必要経費なのです。もちろん、衣装代もです。私は彼女アイドルの時着る衣装もきてもらったりもしますから。本来はマンション代を出した上で月いくらというのが愛人の本道だと思いますが、それは無理なので、以前から彼女が住んでるアパートにとめてもらってます。

 あと月15万が高いという人は愛人風俗と間違えてるんじゃないですか?実は募集前に、出会いカフェリサーチ(よい人が居たらそのままあいじんにしようとした・・)したところ週一くらいで会う愛人になるとしたらいくらほしい?という質問に20歳前後の人は「8万-20万」というのがほとんどでした。年食って贅沢覚えた女じゃなければそのくらいなんです。8万って言った人はすごいガングロギャルでしたけど、そういうのが好きな人ギャル愛人持てます。てか正社員結婚してなくて30歳以上なら多少の節約すればだれでも愛人もてるんじゃないでしょうか?結婚して専業主婦のがコストがかかるのは間違いないですから。家事なんてやってくれる人の必要性を感じたことは一切ないですからね。圧力鍋洗濯機電子レンジ掃除機があれば専業主婦は一切要らないです。専業主婦持つことのほうが愛人持つことよりよっぽど贅沢だといえますね。もちろん子供がほしいとなったら別ですが。

 それと、私のことを「この人は本当の愛を知らないひとだ」とか「かわいそうだなひとだ」とコメントした人も何人も居ますが、そのとおりなんです。私は本当の愛なんかないと思ってます。すべて脳内麻薬が見せる幻想に過ぎない。とおもってます。フェニルエチルアミンです。ドーパミンです。ひとつだけいえるのはこういうことを言う人はじつはその裏返しで私のことをうらやましいと思っている可能性があります。うらやましいことをしている人を貶めて自分の心の安寧を保つということですね。わかります

 実は前の記事に書かなかったのですが、どなたか指摘したように「岡田斗司夫さん」の本「フロン 結婚生活・19の絶対法則」「恋愛自由市場主義宣言! 確実に「ラブ」と「セックス」を手に入れる鉄則」にヒントを得たところがあります。岡田さんそして森永卓郎さんヒントをありがとう。

 

 これからなんですが、まだ一緒に旅行いったことないんで、行こうと思ってます。私は外国に行きたいんですが彼女パスポートもってないし飛行機がいやということで近場の温泉になりそうです。来月行く予定です。

2010-10-10

限界デートに誘うのに必要な勇気」逓減の法則

タイトルだけで完結するんだが

まだ誰とも女性と付き合ったことがなくて童貞だったころ、

僕は女性と話すことすら緊張した

お見合いパーティーで知り合った、今考えればどうでもいいような女性

デートに誘うのにもとんでもなく緊張して

メールをするのに何時間も文面を考えたりした

誘えたデートも散々だった


二人目をデートに誘うときは、あまり緊張しなかった

やはりお見合いパーティーで知り合ったどうでもいい女性だったので

今度は気楽に誘って、何度か楽しく遊んだ


3人目をデートに誘うときは、もはやお見合いパーティーの女性では無く、

職場女性だった

デートには断られたものの、さして悲しくもなく、

いったい昔の自分は何に怯えていたのだろうと思った



だんだん必要な勇気が減っていってるね

という話

2010-09-29

これからの娯楽

手っ取り早く気軽に、がキーワードだ。

なぜなら娯楽はありあまるようになるから。

基本的な法則として、人間はたくさんあるものは軽視する。つまり、娯楽がたくさんあればそれらは軽視される。

今までのように娯楽が少なかった時代、良質なコンテンツがほとんどなかった時代からすれば考えられないくらい娯楽が氾濫する。

したがって、それらを「じっくり楽しむ」ことはほとんどなくなるだろう。短期間で消費し、満足したら次へ。これが当たり前になる。

だから、娯楽の世界は薄利多売が当然のようになり、クリエイティブ精神みたいなものも失われていく。それが良いことか悪いことは別として。

ゲームでいえばソーシャルゲーム音楽で言えばリミックス映画などの映像作品でいえばリメイクのように、とりあえずの間に合わせ的な娯楽作品が増えていくだろう。

それらは人間本質的な部分、すなわち「気持ちよさ」が最重要視されており、気持ちよくなれれば他の部分はどうでもいいということにもなりうる。

21世紀は大娯楽時代の幕開けになる。20世紀は娯楽時代の曙に過ぎなかった。

2010-09-24

http://anond.hatelabo.jp/20100922191511

抜けがあったので補足。

1000時間、というのは1万時間法則という法則があって、1000時間を10回積み重ねれば1万時間になる、と言いたかった。

http://d.hatena.ne.jp/supportista/20090424/p1

あなたは、社会人には少ない時間という貴重なリソースを持っているので、それを思う存分活用するのが良いのではないかと思いました。

2010-09-22

http://anond.hatelabo.jp/20100922044100

とある状況におかれている人は、その状況における良い部分よりも悪い部分を多く知っている

とある状況の外にいる人は、その状況の良い部分しか見えない

もし、「○○はこんな良いことがあるが、△△はこんなに駄目駄目だ」といった文章を見かけたら、

その文章を書いている人間は、こき下ろしている側に属している可能性が非常に高い、みたいな法則はある

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-09-06

ホメオパシーは正統なものです

ホメオパシーという200年の伝統を誇る「療法」があります。

ホメオパシーが成立するための基本原理が二つあります。

類似の法則
似たものは似たものを生み出す。結果は原因に似る。
感染法則(接触の法則
接触した物は影響を与え合う。また、かつて互いに接触していた物は、その後物理的な接触が無くなったとしても、引き続きある距離を置きながら互いに作用し合う。



ホメオパシーはこの基本原理を以下のように応用して使います。

まず感染法則を「どんなに離れたとしても」を「どんなに薄めたとしても」に拡張します。まあ自然です。

類似の対象として

を選びます。


するとこうなります。

  • 「世間では毒であるもの」や「病気の原因であると考えたもの」を水によって大幅に希釈しても性質が感染するので変わりません。
  • 西洋医学の経口投与薬の類感であるところの砂糖玉に上記の水を染みこませると性質が感染します。「毒」や「病気の原因」に感染したレメディができあがります。
  • メディは薬の類感ですから、投与するだけで病気は治るはずです。
  • さらに、レメディ感染している概念を人に投与しているので、「毒」や「病気の原因」に投与された人が慣れていきます。次第に鍛えていけば必ず病気は治るでしょう。努力して報われないことなんて無いのです。


さて、基本原理に基づき正しい構成から成り立っているのがわかっていただけましたでしょうか。

問題なのはこの基本原理の方でありまして、これは類感呪術感染呪術という古典的な呪術基本法則なのです。

つまり、ホメオパシーは正統なものです。これはれっきとした伝統呪術でありまして、川崎大師の身代わりお守りがその存在を責め立てられないように、ホメオパシーそれ自身は責められる道理のないものなのであります。

そのかわり、西洋医学との置き換えには決して使えないものであることも事実であります。人事を尽くして天命を待つと申しますが、現代の呪術はその天命の部分に影響できると信じて行うものであります。西洋医学をないがしろにしては、人事を尽くしていることにはなりません。

ホメオパシーは正しく使いましょう。

2010-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20100816103351

典型的日本メーカーに勤めてるが、家族構成を面接で聞いてそれで差別するなんて想像もできないけど。あなたがそういう目に遭ったことを疑うつもりはないが、そんな個人的な経験だけで国内メーカー外資の違いを語られてもねー。断定を巧妙に避けてるのはわかるが、新卒採用の話題と混ぜていてそちらに印象を誘導しているのがあからさますぎて正直不愉快だ。

一番大切なこと企業が未経験者の採用過程において本人の実力以外の余計な属性で門前払いをしないこと。新卒だろうが既卒だろうが未経験者のエントリーはまとめて受け付けて、書類審査筆記試験など一緒に行えばよい。

そんなことをすれば職歴も能力も乏しい、新卒を含めた若者こそが不利になるのは明白。そして学生卒業時に少しでも箔をつけるために、ますます学業そっちのけでバイトインターンに精を出すようになるだけのこと。

実際問題、ヨーロッパあたりで若年者失業率が高まって問題になってるの知らないの?

そしてヨーロッパ社会日本なんて比べものにならないほど「右傾化」して「排外主義」の傾向が強まってるわけだが(スカーフ禁止とかロマ[ジプシー]追放とか極右政党伸張)、だいたい若年層の不満を増大させると社会不安定化するのは歴史法則通りだよ。在特会みたいなのをもっと増やしたいならどうぞとしか言いようがないね。

だいたい、また俺の会社の話をすると、既卒だからって別に門前払いされてない。既卒新卒枠に応募したりとか、あるいは中途採用枠に応募したのを新卒採用ルートに乗せられたりとかでそのまま採用されたりとか、そんな同期は俺の知るだけでも普通に何人もいたけどね。

要は「新卒採用」自体が悪いのではなくて制度運用の問題、そして職自体が不足しているという経済情勢の問題。

持たざる者同士で奪い合っても社会全体の問題は何も解決しないよ。パイ自体を拡げることをもっと考えようぜ。

まず、あなたが幸せになることです。

あなたが人間として生まれたからには、

あなたは一生のうち一人だけでも不幸な人を減らす責任があります。

その一人というのが、あなたです。

そして、あなたが本当に幸せになったら、

あなたは生きているうちに

誰か一人ぐらいは幸せにしてあげることができるのです。

あなたが不幸なままで、

ほかの誰かを幸せにしてあげることは不可能です。

まず、あなたが幸せになることです。

斎藤一人『変な人が書いた成功法則

今あるものを100%活かして相手に勝つ知恵を出すか。

それとも、今もってる力を活かそうともせずに、「あれがない、これがない」ってグジャグジャいうか。

これが勝ち負けの分かれ目なんだね。

 (『斎藤一人不思議な「しあわせ法則」』(大和書房)より)

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