はてなキーワード: 公判とは
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011640985?fr=rcmd_chie_detail
岡村氏を悪く言ってはいけません。
人間は、自分がその立場に追い込まれて初めて、遺族の辛さを理解するものなんです。
以下引用。
元日弁連副会長の岡村勲弁護士(七一)の自宅で、夫人の真苗さん=当時(六三)=が訪れた男に殺された。
犯人(六六)は山一証券との株取引で損をし、そのうらみから同証券での交渉相手だった岡村弁護士宅を訪ね、応対に出た夫人を用意したナイフで刺し殺した。
岡村弁護士は犯罪の被害者になって初めて「司法と被害者の距離を実感した」という。
男が捕まって裁判にかけられても、その言い逃れに被害者の岡村弁護士は一言も反論できず、「じっと唇をかんで」黙っているだけだった。「なぜ、ここまで被害者が捨て置かれるのか」
やっと法廷で証言する機会を得た岡村氏は「(犯人を)極刑にしていただきたい」と訴えた。被害者としては当然の思いだった。
そして昨年夏、東京地裁で判決が下された。「主文、被告人を無期懲役に処す」
彼の証言は聞き流された。というか、日本の法廷には長年積み上げられたパターンがあって、それに外れる、例えば被害者の声を反映するといったことはマニュアルにはなかった。
どういうパターンかというと、「一人殺しただけでは死刑にはしない」「判決は求刑の八掛け」「相手が少年ならうんと減刑して『更生して罪を償うように』と付け加える」「刑罰を厳しくしても犯罪は減らないというせりふも折に触れて挿入する」等々だ。
教養もいらない、常識もいらない。ただ司法試験をパスするだけで裁判官になれる日本の法曹界では、はっきりいって頭を使う判決は無理がある。
だから、こういう事件はこう、ああいうのはどうというパターンにはめこむ方式が最も無難な方策として取られてきた。
この判決も「一人殺しただけでは死刑にしない」慣例と、「判決は求刑の八掛け」に従った模範主文で、締めの言葉も何度も使われた「自分の犯した罪に向き合って生きるように」だった。「被害者の気持ち」を斟酌するパターンはもともとなかったのだ。
岡村氏は怒り、それは大きな波紋を呼んだ。なぜなら彼は一般人ではなく同じ司法試験を通った身内で、なにより人権に一番うるさい日弁連の元副会長だった。
これは過去にはなかった例で、それで裁判所も検察庁も考え直した。まず検察庁。求刑の八掛けで無期なら慣例通りだが、あえて控訴した。「身内が被害者の場合、一人殺しても死刑にしようではないか」というわけだ。
裁判所も思い直した。岡村弁護士の、殺された妻の遺影の法廷持ち込みを認めようじゃないか。
たとえばこの三月、山口県光市で起きた母子殺害事件の判決公判では、一般市民である夫が殺された二人の遺影を持ち込みたいというのを「被告に心理的な圧迫をかけるから」と禁止していた。日弁連の人権派弁護士の要求に沿ったしきたりによるものだ。
それが身内の弁護士が被害者になったとたん、コペルニクス的転換を示したわけだ。ブレイディと同じに、ヒトはその痛みが分かれば大きく変わるものである。
岡村弁護士は東京高裁での初公判で被告に向け遺影を高々と掲げた。そのおかげで光市の母子殺害事件控訴審でも、夫に「被告に見えないように」という条件で遺影を持ち込むことが認められた。大いなる進歩である。
(1)
客 「そんなことじゃなくて、これ交換しろよ。」
店長「私がしたことじゃないですよ。交換はできません。責任は取らせますから。」
(2)
客 「修理をしてもらった車にキズがついていたよ。」
店長「あの車は新人がやったんですよ。すみませんね。工業科卒のくせにだらしない。」
客 「タダで直してよ。」
(3)
支店長「窓口のことまで私は知りませんよ。お気の毒ですが、銀行に責任はありません。」
(4)
顧客「あなたが責任者ですか。納期遵守率と不良率のどちらも水準以下ですよ。」
顧客「それでは説明になっていない。改善できなければ、取引を打ち切りますよ。」
部長「・・・。(俺の責任じゃないのに。次の担当者次第だな。)」
(5)
警部「あんたの組員がやった事件だ。来てもらうよ。」
組長「たしかにアイツはウチの新入りだが、不始末を起こしたからには組のものではない。」
警部「あなたが指示をした証拠もある。ご同行を。」
組長「組長だから命令はするさ。やったのはアイツだ。ワシは知らん。」【※1】
トラブルが起きたなら責任は組織が負うものだ。上のような話は常識的にありえない。
商品もサービスも、店(組織)に依頼をしたのである。担当者の能力、外部の状況に関わらず、店は依頼を履行する責任がある。店長に当然責任があるし、謝罪した上で相応の責務を果たすものだ。さらに上位の組織(会社)が対応する場合もあるだろう。そもそも組織のトップが逃げていては部下はついてこない。
最高裁の決定から1ヶ月が経とうとするが、あまり話題にならない。
京都市に納税をして子供を学校に通わせる親として、これでは不安が募るばかりである。
京都市立小学校で2004年4月から1年間の条件付きで教員採用した男性(36)について、「指導力不足」を理由に分限免職とした市教育委員会の処分の適否が争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日までに、市側の上告を受理しない決定をした。男性の処分を取り消した一、二審判決が確定した。決定は25日付。
2008年2月の一審京都地裁判決は、男性が受け持ったクラスが「学級崩壊」状態になった点に触れ「指導が不十分な面はあったが、適格性に欠けていたとはいえない」と指摘。「市教委の裁量権行使は誤りで違法」として処分を取り消した。
昨年6月の二審大阪高裁判決も「分限免職を検討する際には、将来成長していくだけの資質や能力があるかどうかとの観点から判断すべきだ」として、一審の判断を支持した。
二審判決によると、男性は04年4月に採用され、5年生の担任になった。市教委は「指導力が著しく不足しており、保護者の信頼を喪失した」などとして05年2月、男性本人に同3月31日付の分限免職処分を通知した。
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010022701000596.html
2010/02/27 17:55 【共同通信】
この事件をまとめるとこんな感じ。
他の自治体で講師経験を積んだひとが、2004年に京都市の小学校教員として採用された。どの組織でも同じことだが、新卒より中途採用の門戸は狭い。水準以上の能力は見込まれて採用されたはずである。
ところが、最初に担任をした5年のクラスが学級崩壊が進む。学校と教育委員会もこのクラスに効果的な支援ができずに、クラスを立て直すことに失敗した。先のたとえ話で言えば、学級崩壊はこの学校組織の責任であるが、上司である校長は、教育委員会に担任教師に全責任があると報告。教育委員会はこの教師に自主退職を勧告。その後「分限免職処分」、つまりクビにした。
この教諭は前の職場では日教組(社会党→民主党系)に加入していた。京都市に日教組はないので組合未加入だったが、免職後に京都市教組(共産党系)の支援を受けて分限免職の取り消しを求めて提訴。
↓
公判中に京都地裁が和解を勧告。(行政裁判で和解勧告って?市側の敗訴が見えていたから、裁判所が配慮したのでは?)
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↓
市教委が主張する複数の免職理由が「免職理由に当たらない」「事実でない」「管理職に客観性がない」と京都地裁が認定して、さらに管理職の責任も問われて、市側の全面敗訴。
↓
↓
大阪高裁で京都市側に不利な認定を付け加えられて、市が全面敗訴。
↓
京都市が上告。
↓
労働法規の常識から考えてこの裁判、京都市が勝てるはずがない。日本は末端の担当者をクビにすればいい国ではないからだ。【※2】
教育委員会は「主張が認められず残念」とコメントしたらしいが、最高裁を相手に反省がないのは立派なものである。教育委員会が無能な職員を免職するという立場をそれほど強硬に主張するならば、無能なこの校長と教育委員会の裁判担当者と労務担当者をまとめて分限免職にしたほうがよい。自分たちは特別だから、法規を守らなくていいと考えているのだろうか。学校を社会の中で特別に位置づける態度があるならば、それ自体がひどい慢心である。
京都市はなぜこの勝てない裁判を強硬に続けたのだろうか。この裁判のようなケースは京都市にとって(特殊事例ではなく)良くあることなのだろう。裁判になったのは氷山の一角で、同様のケースをすべて法令遵守するとおそらくは体制が維持できないのではないか。この裁判からは上司が部下を追いつめるだけという、京都市の惨めな職場環境【※3】が想像できる。教育を担う組織が、部下・後輩の人材育成に興味がないなんて異常事態である【※4】。学校組織を活用するという考え方があるなら、教育の質を教員個人の資質に偏重して求める「スーパーティーチャー」なんて制度を市が作れるはずがないし、この裁判の流れからは、京都市教育委員会における人材の払底ぶりが見えてくるのである。
学級崩壊は担任教師の資質だけで起こるものではない(これはあきれた幻想である)。仮に「頼りない教師」であっても、組織(校長、教頭、教務、主任、学年団)で対処できるし、しなければならない【※5】。もちろん、児童集団の性向は重要な要素である。小学校のクラス分けは、学級運営が上手くいくように慎重に割り当てすることが常識になっている。例えば1年生をクラス分けするために、近辺の保育園や幼稚園への聞き取りだって広く行われている。児童の質を見極めて、適切な教員を配置するのは給料が高い管理職の仕事である。
しかし、学級運営を学級担任個人の責任に負わすことができるならば、問題児童対処の「悪魔の方法」が管理職の手に入る。学校で手に負えなくなった学年ができたとき、問題のある児童(軽いADHDとかね)を集めたクラスを編成して、新任教師を担任に付ける。新任教師は他府県からの中途採用者でであれば、うってつけである。学校の状況をよく知らないこの教師がうまく運営できればしめたもの。失敗した場合は、新任は試用期間中だから仕方がないと、保護者と教育委員会に報告して、年度終盤で教師に退職を迫る。退職しなくても、その教師を指導力不足として免職すれば、犠牲者一人で学校は丸く収まる。保護者も納得する。校長に責任もない。問題は1年先送りできるし、いったん崩壊したクラスであれば、後任担任も言い訳がつく。
民間企業では考えられないが、採用経費が潤沢にあって、顧客に対して責任が無くかつ組織と自分の体面を重視する公務員であれば十分にありうる仮説である。
さて、ここまで読んで頂いたかたには、「タイトルの阿久根市長は釣りだよね」と思われるむきもあると思う。
この裁判での京都市側責任者は当時の教育長 門川大作氏だ。門川氏は、教育長としての手腕を買われて、安倍内閣時の教育再生会議のメンバーに唯一の行政出身者として選ばれている。その後、この裁判のさなかに京都市長になったお方である。京都新聞(Web版)は、この裁判の経過を高裁判決以降黙殺した【※6】。国の委員や市長までなった人を、非難することはいけないのである。たとえ高裁や最高裁の指摘であっても、行政長であれば反省する必要もないということなのだろう。
裁判の結果からは、京都市の教育について少なくとも組織での対応は期待できないので、子どもには良い担任とその人が処理可能なクラスメイトに当たることを祈るだけだ。
京都の私立小学校が繁盛しているのは、公立小学校の低レベル・オペレーションへの失望の現れである。
※
22億円が小沢氏団体に 新生、自由党解散時の残金
小沢一郎民主党幹事長が党首などを務めていた新生党や自由党が解散した際、両党に残っていた資金の大半に当たる計約22億8000万円が、小沢氏関連の政治団体に移されていたことが、関係者への取材や政治資金収支報告書などから分かった。
両党の残金には政党助成金などの公金が含まれており、解党のたびに小沢氏が多額の公金を自身の管理下に置いてきた格好。政治資金力がなお、ものをいう政界にあって、「壊し屋」とも呼ばれる小沢氏の資金調達の一端がうかがえる。
政治資金収支報告書や政党交付金にかかわる報告書などによると、小沢氏が党首だった自由党は2003年9月、民主党との合併により解散。自由党には、政党助成金約5億6000万円を含む約15億5000万円が残っていたが、解散当日に約13億6000万円が自由党の政治資金団体だった「改革国民会議」に移された。
1994年12月には、小沢氏が代表幹事を務めていた新生党が新進党に移行した際、党本部と支部に残っていた資金の大半の約9億2000万円が政治団体「改革フォーラム21」に移されていた。このうち約5億円が、議員の調査研究に国から支給される「立法事務費」だった。改革国民会議と改革フォーラム21は、小沢氏と関係の深い人物が代表や会計責任者を務め、現在も小沢氏の個人事務所と同じビルの同じフロアに事務局がある。
小沢氏の公設第一秘書大久保隆規容疑者(48)の西松建設事件の初公判で、検察側は改革国民会議について「小沢氏から会計責任者に指示して、随時、小沢氏の関連政治団体へ資金移動されており、小沢氏の財布の一つ」という元秘書の供述調書を読み上げた。
改革国民会議は94年に設立。新生、新進、自由党の政治資金団体だったが、自由党解散後は一般の政治団体となった。改革フォーラム21は92年に一般の政治団体として設立された。解党時の資金移動について、両団体の役員らは本紙の取材に「就任以前のことなので承知していない」としている。
政党助成法では解党時に残った公金を返還する規定があり、国会でも「返還逃れでは」との批判の声も出ている。政党交付金の他団体への寄付を禁じる改正法案が今国会に提出されている。
よくゲームなんかでは、アイテムを分解とか解体とかするとレアな別のアイテムがゲットできたりするんだけど、そういう感覚なんだろうか。
週刊金曜日 編集長ブログ「小沢一郎氏にはなぜか、権力者特有の生臭さがない」
http://www.kinyobi.co.jp/henshucho/articles/ippituhuran/20100115-782.html
>国策捜査ならぬ国策報道が「賊軍」を追い込む――ロッキード事件もしかり、
>鈴木宗男氏の事件もしかり、相も変わらぬいつもの図式。
政治が金にまみれはじめたのは角栄の時から、というのは常識だ。
マスコミに対する不満があるのだろうが
冤罪ではない。
そこにはたしかに不正があった。
自民党は金にまみれすぎている
左翼が長年言い続けてきたことだ。
落ちるところまで落ちたとしかいいようが無い。
ttp://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010011002000135.html
小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」による土地購入をめぐる問題で、同会の事務担当だった民主党の石川知裕衆院議員(36)=北海道11区=が、土地購入費として小沢氏から借りたとされる4億円について、「小沢幹事長の相続遺産と聞いた」と東京地検特捜部に説明していたことが、関係者への取材で分かった。
石川氏の説明にはあいまいな部分もあるといい、特捜部は聴取要請している小沢氏に、石川氏の供述内容について詳しい説明を求めるとみられる。
関係者によると、陸山会が2004年10月に東京都世田谷区の土地を購入する際、石川氏は小沢氏に資金繰りを相談し、4億円を借りたとされる。
石川氏は特捜部に「港区元赤坂のマンションで、小沢幹事長から4つの紙袋に分けられた4億円を手渡された」と供述。資金の性格については「小沢幹事長か公設秘書の大久保隆規被告(48)=公判中=から『(小沢氏が)父親の遺産を相続したものだ』と聞いた」と説明したという。
【ウソ献金】 鳩山首相の母親、緊急入院 聴取見送りへ…特捜部、12億の資金提供は「贈与」と認定★8
467 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 01:48:40 ID:Msq/pZhj0
別に話を聞かなくても令状請求できるってことですね。
でなけりゃ西松捜査班と偽装献金捜査班に捜査検事と事務官応援補充したのかな。
もちろん西の方の件にも名目上の補充はされましたが捜査検事じゃなく一般の公判
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
385 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0
偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制法
についてのこと。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
687 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0
脱税は捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。
というのも脱税の場合には秘書が勝手にやったはできないのです、資金供出者も
受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ
が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを
議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め
てしまうことになり脱税の従犯になります。
知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
811 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0
告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた
と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い
捜査指揮 要員を別に充てるものとする。
要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員
がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては
ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの
因みに検察の捜査は検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門
取り締まり屋も加勢・・・。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
905 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 03:09:58 ID:Msq/pZhj0
この時点で取引なんてしたって意味がないです。
来年は検事総長交代ですので民主に今更擦り寄っても取引できる時期を
越えてしまってます。
111 :名無しさん@十周年[]:2009/12 /02(水) 03:20:18 ID:Msq/pZhj0
テラノだす。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
268 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:06:49 ID:Msq/pZhj0
圧力ではないです。告発事案は終結 捜査過程で脱税の端緒と脱税での立件が視野に
入りましたので脱税の帳場が立ち上がりました。現に各高検管轄区から応援要員が加
わり税務専門の省庁も合流の様子です。
告発の規制法と脱税は別件のためダイレクトに規制法の陣営が捜査に加われませんので
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
323 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:13:46 ID:Msq/pZhj0
規制法は資金の出所と流通経路までしか捜査ができません。しかし、脱税事案に
母親の金はどこから出てきた というところまで裏をとらなくてはならないのです。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
362 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:19:53 ID:Msq/pZhj0
>>352 ならなぜ捜査検事を6人も脱税捜査班に増員したのでしょう。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
464 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:35:28 ID:Msq/pZhj0
もう少し現実を見ましょう。そこまで言えるなら色々と情報網をお持ちでしょうね
伺います なぜ法務省管轄の特別司法警察職員が全ての管区から警備隊を召集して
いるのですか。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
588 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:57:49 ID:Msq/pZhj0
取引なんてしてません。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
872 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 05:59:50 ID:Msq/pZhj0
規正法での偽装関与なし を何もかも無罪放免と勘違いしてますね。
脱税の関与は公になっていないので主犯 従犯 不作為犯の判断は下せませんが
金額 行為の反復性と継続性から可罰的違法性は問うまでもないでしょう 本人
が引き出すための書類にサインを行っていることに加え社会通念上何れから、金
が提供された場合は租税を納付義務の有無を確認すべきである。
明らかにそのことを知りうるに足る、学歴 経歴 行為時期の役職・職務であること
から租税納付確認を怠っていることは明白である。
更にサインを行っている以上は上記に同じく資金元を知るべき立場でありながら怠っ
てる以上は問題なく犯罪構成要件を満たしている。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
951 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 06:09:45 ID:Msq/pZhj0
そんなに逮捕がないと自身満々に言える方々はすごい。
全て申します。日本各地の矯正管区から東京圏に刑務官警備隊が集合しているのは
なぜでしょうか。 私はなぜかわかりません。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
215 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:10:32 ID:Msq/pZhj0
アホか この段階ってかマスコミに逮捕するしないは前々に言ったためしあるか?。
因みに修正申告って言ってるのは脱税をほぼ認めてる以上は最低限修正申告は確実
と言えるから書いてるだけ。
検察は脱税を認定したと言うことは 捜査規則の犯罪が行われたと思慮される を
言っとくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな
一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
244 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:14:04 ID:Msq/pZhj0
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
307 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:23:40 ID:Msq/pZhj0
>>287 じゃあなんで刑務官関東圏へ集結してるの?。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
409 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:35:24 ID:Msq/pZhj0
大丈夫必ず逮捕 そのために拘置所の警備人員を集めたのだから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
466 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:41:09 ID:Msq/pZhj0
>>424 嘘だと思うなら矯正研修所へ行ってみな 他府県ナンバーの警備車両あるから
それと備実訓練開始してるから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
494 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:45:05 ID:Msq/pZhj0
【社会】キャバクラ嬢が労組結成へ 年内にも東京で「キャバクラユニオン」(仮称)準備委
505 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 09:02:34 ID:Msq/pZhj0
基本個人事業主扱いじゃないのかね 騒げば税務調査を呼び込むだけじゃないのかね。
【社会】警察官、警察官から職務質問を受け免許証見せず逮捕 - 岡山
27 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 12:10:33 ID:Msq/pZhj0
免許証の提示は掲げるではありません 警察官へ手渡すことです。
免許は公安委員会からの交付 この場合の交付は貸出 貸与です。
免許の提示は警察官が確認若しくは必要な事務手続きが遂行可能なように提示する
ことで0.5秒の提示なら公務執行妨害と免許証不提示で検挙可能。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
507 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:19:41 ID:Msq/pZhj0
発生時期が二年前 そして二年前から調査 いくら任意でも長期に渡りすぎで
過酷 且つその間に色んな伝聞が飛び込む余地がある以上公平性が保てない。
刑事告発しない限り強制的なことはできない、あくまで任意での調査であり
黙秘や弁護士同席でも行うことができる旨説明していないと調査過程に問題あり
と言うよりも市役所は人権侵害があったかどうかを確認したんだろ、まず任意で
も権限がない また権限がない以上調査結果を懲戒処分に反映することができない。
権限なし 権利説明の不明確さ どうやったら懲戒できるんだ。
あったとされる行為は懲戒処分の対象で間違いない判例もある ただ調査過程に
問題がある以上 市役所は調査手法などを公開で報告すべきでは。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
520 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:26:40 ID:Msq/pZhj0
>>510 婚約破棄自体では地方公務員法違反に問えない その理由があったと
されることならば身分を有する者が他者を卑下する行為等であれば
地方公務員法違反は私人時における倫理と業務に関する倫理及び規則の
面で適用される訳。でも調査方法が納得できない。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
544 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:36:33 ID:Msq/pZhj0
そう思う。ただ事案が発生する過程で双方に誤解を招く行為がなかったか
という点も調査要件に必須なんだ。そのことがあるから双方から公正に対処
啓発を行える機関が調査すべきであり、市は人事権を根拠に調査権を有する
と思っているが人事権による調査は賞罰を前提にして行うことになり調査では
なく監察行為になる。監察行為は市にこの場合権限はない。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
552 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:45:39 ID:Msq/pZhj0
まあ爆弾置いておくね 二課に圧がかかった動けとね
協賛調査を当初より行っておりヒートアップの準備開始
元与党系もニヤニヤ 人権擁護法案いらないじゃん ここまでできるならー
と興味を大変持ってる様子 どうなるかは知らんけどね。
因みに他の県の組織は爆発すんぜん いらんことすんなー ってね。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
579 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:09:57 ID:Msq/pZhj0
けど皆様電凸凄いよね。朝から法務とか大変 言われてから判例 例規 めくるな。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
595 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:26:35 ID:Msq/pZhj0
大体調査2年って遺跡じゃないんだから、聞取り調査の信憑性が回数を重ねる
ごとに薄れるのは明白ってか過去に反復して長期に渡る調査は人権侵害と
代理人をたてていない場合は証言自体無効って出てるんだけどね。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
601 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:29:27 ID:Msq/pZhj0
Pはどうも処分までに幹部や議員への接触と圧力に興味を示してる。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090831-537958.html
このニュースを読んだ感想が、タイトルの「裁判官は楽な商売」である。
そもそも、本当にこんなこと(他の患者に叱責されたから自殺したこと)を予見できるのか?
「予見できた、対策を取らなかったからお前が悪い」
で、判決出すんだったら
「もっと被告の話を聞いていれば、免罪判決は防げたので、裁判官が悪い。責任取れ。」
「もっと被告の話を聞いていれば、供述の矛盾点に気づけた。再犯したのは裁判官が悪い。責任取れ。」
で、OKってことだよな?
けど、裁判官は間違った判断をしても罪には問われない。相手や関係者の人生を潰しても、出世に響くだけで、法的責任は追及されない。
医者は、急患がたくさん来たら、複数の患者を並列して治療しなければならない。瞬時瞬時の判断が要求され、一つ誤っても逮捕だ。
しかし、裁判官は、複数の被告を同時に法廷で裁く必要はない。複数の案件を担当していても、法廷では一人の被告を裁けばいい。
しかも、医療の現場と違って、瞬時に判断する必要もない。何週間、何ヶ月と時間をかけて判断すればいい。
36時間連続公判なんてものもなく、判断力が落ちた状態で公判させられるようなこともない。
あと、患者や家族、関係者に威嚇されたり暴力をふるわれることもない。裁判官に食ってかかるヤツはいないし、居たとしても廷吏が防ぐ。
実に楽な商売である。
まぁ、中の人じゃないので、間違っているかも知れませんし、中の人の反論もあると思いますが、率直な感想は「自分はできないくせに、他人には求めるのね」です。
お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。
のりPが逮捕されました。今日のワイドショーによりますと、酒井法子容疑者に起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。
ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。
起訴猶予のことを勉強する前に、検察官のお仕事についておさらいしておきましょう。
昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。
検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者(法律用語では被疑者といいます)に対して、
法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。
警察の捜査官・取調官(現場の刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。
(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)
さて、検察官が被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。
起訴処分とは、そのまんま、裁判所に被告人を起訴して、裁判を請求することです。
一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。
1.訴訟条件欠缺(親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)
起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。
この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。
248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。
このことを、「起訴便宜主義」といいます。
起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。
刑法や刑事訴訟法を杓子定規に解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。
ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。
法律の世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。
つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、
出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。
このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。
段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。
たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。
常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。
次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。
事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所に警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。
また、警察が事件として取り上げた後は、検察官に送致するかしないかを決めます。
前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。
警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。
刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。
そして、検察官に送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。
さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。
裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。
また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。
このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。
蛇足ながら、微罪処分や不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。
刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察・検察のデータベースでは消えません。
本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。
・有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)
・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)
・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)
・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)
・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)
逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。
酒井容疑者の弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。
「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。
しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。
たとえば、窃盗の例に引き直すと、
起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗が時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。
そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。
DSソフト違法配信の男に実刑=「著作権者の努力踏みにじる」-京都地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036
任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトをインターネット上で無断で配信したなどとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳、会社員朝霧由章被告(38)に対する判決公判が京都地裁であり、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役4年6月)と罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
栩木裁判官は、「巨額の制作費を費やしてゲームソフトを制作した著作権者の努力を踏みにじる犯行」と指摘。「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」と述べた。(2009/08/03-11:11)
この、「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」に噛みついている人を見かけた。「原告か検察は多額の損害が出ている事を証明する責任があるのに、裁判官が主観でこれを勝手に決めつけて良いのか?」と。
俺は「そんなのタイムマシンでも発明しない限り証明不可能じゃね?」「つーか被告が悪質な違法行為を行っていた事自体は事実なんだろうから、むしろ『多額の存在が出ていない事』を被告が証明すべきなんじゃね?」と返してみたのだが、結局議論は平行線のままだった。とりあえず「違法アップロードしていた被告ざまあwww」という点のみ意見は一致していたけれども(笑)。
さっきから勃起が止まらない。こう書くと私の股間でロマンティックな何かが毎度お騒がせしますしているように思われるかもしれないが、私の股間はロマンティックと言うより、黒人演歌歌手ジェロであり、その先端からはしばしば海雪が出ると専らの評判である。それはそれとして問題は私の勃起である。もし私が国民的アイドルグループの一員であれば「勃起して何が悪い!」と啖呵を切るところだが、私は国民的アイドルグループでも国民的美少女でもなく、ザイール国民から熱狂的な支持を受けていた唯一の日本人男性に過ぎず、しかもそのザイールはもう無い。今あるのは儚くも切ない私の勃起だけである。だがここで嘆いても始まらない。かつてわらしべ長者(佳彦)は、1本のワラから1軒の家を手に入れたと言う。ならば私もわらしべ長者(佳彦)のひそみにならい、1本の勃起から1軒の家を手に入れてみせようではないか。思い立ったが吉日とばかりに、私はグンゼのBODYWILDを脱ぎ捨て、街へと飛び出した。窮屈さから解放された私の勃起は、初夏の日差しを浴びながら、自由を謳歌するように私の下腹や太ももをしたたか打ち始める。パンパパン!ししおどしの要領でパンパパン!右見てパン!左見てパン!そんなことを繰り返していると、どこからかウーウーと素敵な調べ。目を凝らしてみれば、鮮やかに回転する赤色灯がひとつふたつ、ファック!ファックジャパン!だがこの程度で動揺するようでは佳彦には程遠い。気づくと私は走り出していた。一体どこへ。光の差す方へ。そして私は女子高生の集団にダイブし、その中心で愛を叫んだのである。海雪も出したのである。その後はまるでベルトコンベアのような流れ作業だった。逮捕→連行→取調べ→カツ丼→取調べ→カツ丼→カツ丼→取調べ→カツ丼→カツ丼→送検→カツ丼→取調べ→カツ丼→勾留→カツ丼→カツ丼→起訴→カツ丼→公判→カツ丼→カツ丼→判決→カツ丼。判決が下されたとき、私は逮捕前と比べて20kg太っていた。痛風も発症していた。だが依然として勃起したままだった。それから私は巨大な建物の小さな部屋に入れられた。せいぜい3畳と言ったところだろうか。窓側にはさらに1畳分のスペースがあり、手洗場と便器がむき出しで設置されている。窓を見ると鉄格子が嵌められていた。その瞬間、随分遠くまで来てしまったなという悔恨が込み上げた。ジェロとか言っていた頃が懐かしい。佳彦は今頃どうしているだろうか。結局のところ私は佳彦になれなかったのだ。だがうつむく私の視線の先には見慣れぬ光景が待っていた。股間はもう膨らんでいなかった。勃起は鎮まっていたのだ。そこではたと気づく。私はすでに大きな家を手にしていたのだと。冷たくも暗い巨大なこの家を。
前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。
『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる
主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。
「無罪・有罪」の評議の後に量刑の評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。
それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。
現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。
4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一元検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間の関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。
死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。
取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本の刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。
冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。
では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。
穿った見方も付け加えておきます。『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官・検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。
実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。
日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法の趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度は憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。
そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。
第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。
⑥取調べの可視化が実現していないこと
警察官、検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在、警察庁、検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。
⑦公平な裁判のための条件は整っているか
被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人が捜査段階の自白を強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。
この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。
唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。
放火・殺人等の「重大事件」を裁判員制度の対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度の対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。
軽犯罪で裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。
あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。
ほんとは保坂議員のBLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員のBLOGにもトラバしたいんですが、増田ははてな内しかトラバ出来ないんですよね?
元記事
http://news4vip.livedoor.biz/archives/51268536.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://news4vip.livedoor.biz/archives/51268536.html
元ネタの記事
http://post-social.news.tom.com/C50009421316_1.html
…これ、中国の新聞サイト(らしきところ)の記事を観てみると、
http://www.news365.com.cn/xwzx/gn/200903/t20090327_2252701.htm
「昨日上午,湖南郴州市在东风广场召开公捕公判大会,6万多名干部群众参加。56人被公捕,45人被判决,1名犯罪分子被执行枪决。」
自分は中国語が全く分からないので字面だけで判断しているのだが、要は「公開処刑」ではなく「公判」がメインであり、この「公判」で裁かれた被告人のうちの一人への判決として「死刑」があり、それがその場で執行された、と言う話の模様(いずれにせよ出来レースというか、結論ありきっぽいが)。
で、この死刑判決、即執行された被告人が元記事の画像にも出ている「李三秀」という女性だろう。この女性の罪状を検索してみたら、こんなのがあった。
http://www.cz0735.cn/show.aspx?id=8696
これも字面でしか判断できないのだが、怨恨か妬みから近所の幼児を自宅の便所で殺害した、という事件らしい。日本だったら無期懲役どまりだったかもね…。
鯨肉窃盗:弁護側、無罪を主張--公判前整理手続き /青森 - 毎日jp(毎日新聞)のブコメに間違ってるのが色々あったので。
b:id:wonderer ネタ, トンデモ, 裁判, 社会, 環境 「目的が正当であれば犯罪行動でも正当である」と言うのか・・・職場にもいるなぁ、直上の上司だが。ただし自分以外が同じ行動をするとキレる。 2009/02/17
「医療行為という目的が正当であれば、人の体を刃物で切るという犯罪行動(傷害罪)でも正当である」と言うのか・・・
「ボクシングの興行という目的が正当であれば、殴り合うという犯罪行動(傷害罪とか決闘罪)でも正当である」と言うのか・・・
ここで違法性が阻却されるために「業務」性が必要かどうかは微妙な問題だけど、とりあえず「仕事」じゃなくても「業務」に当たるとされるのは、車で間違って人を轢き殺すと「業務」上過失致死だ(った)ってことを見ても分かるよね。
そもそもid:wondererが根本的に間違ってるのは、犯罪かどうかの問題なのに「犯罪行動」などと言い犯罪である事を前提に考えている点。
「犯罪行動は目的が正当でも犯罪である」という循環論法は何も言ってない。
だから普通は「犯罪行動」などという珍妙な言葉ではなく「構成要件」という言葉を使う。「グリーンピースの行動は窃盗の構成要件に該当するが、正当(業務)行為として違法性が阻却されて犯罪が成立しないのではないか?」という感じ。
で、あとはグリーンピースの行動(横領だかなんだかの調査(捜査)目的での窃盗)が正当かどうか、という問題になる。まぁたぶん正当とは言えないだろうな。
b:id:umiusi45 毎日新聞, バカ, 裁判, 環境 「「鯨肉を持ち出して横領の実態を告発した行為は、ジャーナリストに保障されている『表現の自由』と同等のもの」」それが法治国家なら、隣の奥さんの浮気の相手は俺だ!といっても罰せられないってこと? 2009/02/17
「それが法治国家なら」の意味が分からないが、それはさておき、「隣の奥さんの浮気の相手は俺だ!といっても罰せられないってこと?」
横領の告発と浮気相手のカミングアウトは違うだろ、常識的に考えて。
不特定多数の前で公然と浮気相手だとカミングアウトすれば罰せられるおそれがあるが、独り言とか隣の旦那さんの前とかでカミングアウトする分には犯罪ではない。
で、横領の告発と浮気COの違いは、前者が公共に係わる事柄なのに対して後者は一般にはそうではない事。まぁ「隣の奥さん」が公人だったりすると微妙だが。
id:umiusi45が根本的に間違ってるのは、グリーンピースは目的付の行動なのに、比較対象が「隣の奥さんの浮気相手は俺だ!とい」うことという、目的の無い行動である点。「鯨肉を持ち出して」に対応する部分が浮気COには無い。
b:id:ghostbass ジャーナリズム 横領の話は「なかった」で決着ついた気がするんですけど / コレが可能なら改正児ポ法でも同じ手法が警察以外に使えてしまうんですがイイのですか? 2009/02/16
「決着ついた」ねぇ。微妙だなぁ。うん、微妙なんだ。不起訴であって無罪判決が確定したわけじゃないから。
ただ、検察が事件選別で果たしている役割を考えると、不起訴をもって「「なかった」で決着ついた」と言う分にはそこまで害はないんだな。
これが逮捕とか起訴とかをもって「「あった」で決着ついた」と言ってしまうと大間違いなんだけど。
なので、まぁ間違いってわけじゃないんだけど、ただ捜査機関がよくよく思い直して改めて横領として捜査を再開する事はあり得る。無罪判決が確定した場合はそれがない。
微妙なんだ。
b:id:strawberryhunter 犯罪 いつからジャーナリストに違法行為が認められるようになったんだ?つか、反省の弁は無いのかよ。 2009/02/16
名誉毀損に限定した話だが、昭和22年から、報道目的なら犯罪が成立しない場合が認められた。
条文上は処罰阻却事由っぽいから「違法行為が認められた」と言えなくもないが、普通は構成要件該当性阻却事由とか違法性阻却事由とかと解するから、「違法行為が認められた」んじゃなくて「違法行為ではないと認められた」んだけども。
まぁ今回は名誉毀損じゃなくて窃盗の違法性の問題だから関係無いんだけどな。
で、今回は「違法行為」に当たるかの問題。違法か否かの判断の問題なのに「違法行為」と言い切ってしまってるあたりは、b:id:wondererと同じ誤謬があるな。あ、こっちが元祖か。
b:id:MERCY グリーンピース, 犯罪 違法収集証拠排除法則ってのしらんのか?例え本当に犯罪だったとしても証拠自体が適法に収集された物じゃないと証拠にならんのだが id:casmだからそれを根拠に無罪主張はおかしい不当に証拠を集めるのが正当って・・・ 2009/02/15
b:id:casm id:MERCY(略)告発は捜査の端緒でしかないから告発時の証拠が排除法則にかかるとしても無意味とは言えない。/(追記宛)循環論法になってるよ。正当行為でないことが排除法則にかかるための前提なので、理屈が逆。 2009/02/16
知ったかぶりで間違ってて一番タチが悪い。id:casmの指摘も、「追記宛」はともかく、前段は正鵠を外してるからよろしくないな。
正当行為に当たれば違法じゃ無いんだから違法収集証拠排除法則の問題にならない。
ついでに、正当行為に当たらないなら証拠排除されるか否かに係わらず有罪。
それと、私人による違法捜査は捜査機関の将来の違法捜査抑止の見地からみて証拠採用する事が著しく相当性を欠くとは言えないから、「たとえ本当に」グリーンピースが「犯罪だったとしても」証拠排除されない。真実発見の要請な。
まぁ違法収集証拠排除法則について10時間ばかし勉強し直しとけや。名前だけ知ってても知ってるうちには入らんよ。
b:id:hirok0829 これはひどい, 利権団体, グリーンピース 盗人に「表現の自由」の保障はさすがにできんなぁww 2009/02/15
そういやはっぴぃえんどのアルバムが発売中止になったねぇ。
グリーンピースはキチガイだが、それを叩くためなら間違った理屈でも良いと言う発想には賛同できない。まぁ上の連中は自分が間違ってるなんて思っちゃいないだろうけどな。
【神隠し殺人初公判(1)】動機は「性奴隷にしたかった」 交際経験ない被告(10:00〜10:15) (1/3ページ) - MSN産経ニュース
北九州監禁殺人事件 - Wikipediaを扱った「消された一家」を読んだときに似た感情がとぐろを巻いてるって感じ。
凶悪事件の犯人が捕まったり、判決が出たりするたびに「死刑にしろ」「拷問して被害者の苦しみを味あわせてから殺せ」「一生虐待的な取り扱いをしろ」といった意見を目にする。特に2chが多いけど、はてなブクマでも時折見られるよな。
例えば、これは2chだけど
【社会】どんなに脅されても耐え、命を賭して彼女が守ったものとは…千種闇サイト殺人公判★3
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1223632309/
7 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/10(金) 18:54:23 ID:08KjNTTp0
5なら三匹とも市中引き回しの上(ry
24 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/10(金) 18:55:58 ID:/r9cxmKE0
犯人3人の顔をテープでグルグル巻き+ハンマーでガンガン叩きの刑希望。
28 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/10(金) 18:56:42 ID:crHusQ4nO
残虐罪作って
拷問刑つくれよ
34 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/10(金) 18:58:57 ID:VwRKn8Nx0
30なら犯人は、はりつけ獄門
91 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/10(金) 19:13:01 ID:4tI8wkwOO
死刑すら生温い…こいつらちょびっとずつ刃物で傷つけて耳削いで鼻削いで目を抉り出して熊のいる山とかに放置したい。
128 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/10(金) 19:20:31 ID:QeGRm1fl0
3人は死刑
八つ裂きの刑だな
馬4頭に手足を引っ張らせろ
167 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/10(金) 19:29:33 ID:sWxK2fli0
死刑じゃ生ぬるくね?
拷問の末死んじゃったとかそういう刑罰が欲しい。
174 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/10/10(金) 19:30:27 ID:bXRip7/i0
牛裂きの刑でおk
194 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/10(金) 19:32:42 ID:RwlAxq+/0
>>91
出血させて鮫だらけの海域に放り込むのも風流かと
202 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/10/10(金) 19:34:48 ID:CMTPbrC70
火あぶりでいいよ
ざっと見て適当に抽出しただけでコレだよ。どうにかならないかこの低脳ぶりは…。一体誰がこの刑罰を実施するのか考えての発言なのだろうか?刑務官がこんなことをするのか?自分に置き換えてこんなことが出来るか想像をめぐらせた事はあるのか?
考えてもみろ。こんな拷問、心身を徐々に破壊される受刑者が泣き叫び声にもならない声をあげ、体中の穴という穴から液体を垂れ流す地獄絵図だ。死刑にするにしても同じ。こんな残虐な刑罰を前におとなしい態度で刑に服す人間がいるだろうか。全力で抵抗するか人事不省になるかどちらかだろう。その上無茶苦茶な状態になった死体を片付けなきゃならないんだよ。
犯罪を犯した者は厳しい規則に縛られた刑務所の中で反省して(一応の)償いをする。死刑になってしまう人間にはできるかぎり自らの罪を悔い改めさせ、己の命で罪を償わせる。少なくとも刑務官のためにこういう物語は必要なんじゃないのか。刑務所が犯罪者に地獄を見せるための機関になったら、その作業に従事する奴は余程おかしな人間を除いて心を病むぞ。
自分はやりたくないけど、誰かがやってくれるだろう、ってか?まさか「刑務官は公務員で、公務員は仕事が暇な税金泥棒だからこのくらいヤレ」とか言いだすんじゃないだろうな…。
「ネット世論」が程度の低いものだと見くびられる原因は、こういう所にあるんだろう。まっとうな議論や意見も多いのに、よくもまあ簡単に台無しにしてくれるものだよ。
非出会い系サイト経由の性犯罪急増(産経新聞) - Yahoo!ニュース
携帯電話のゲームサイトで知り合った少女にわいせつ行為をしたとして、水戸地検は5日、千葉県青少年健全育成条例違反の罪で茨城県古河市尾崎、元会社員、清水○○被告(44)=児童ポルノ禁止法違反罪などで公判中=を追起訴した。
「友達づきあいは苦手。本音の言い合える友達がほしかった」。清水被告の初公判での一幕。少女(16)は携帯電話のゲームサイトで清水被告と出会った。
高校に入り中学時代の友達と話題がずれてしまったことからゲームサイトに登録。サイト内で清水被告とメッセージをやり取りするうち、メールアドレスなどを交換。約1カ月後には2人でカラオケに行き、ホテルへ。「セックスに興味があった」。気付くと犯罪の被害者になっていた。
え?
名古屋市千種区の契約社員磯谷(いそがい)利恵さん(当時31歳)が拉致、殺害された事件で、磯谷さんの母・富美子さん(56)が10日、名古屋市内で記者会見し、公判の早期開始やインターネット上の「闇サイト」の法規制を求めて鳩山法相に送った手紙に返事がきたことを明らかにした。
返信には「凶悪犯罪のない社会作りのため、やらねばならぬことが多くある」などと書かれていた。
富美子さんが手紙を出したのは今月3日。返信は6日付で、便せん4枚の手書きだった。
鳩山法相は「立場上、個別の事件についてものを申すことはできません」とした上で、「凶悪犯罪に対して厳罰を下すことが犯罪の抑止力になるとの考えは全く同じ」「インターネットを使った犯罪など、新しい類型の罪を考えねばならぬでしょう」と記していた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080311-OYT1T00064.htm
この事件は、今問題になってるフィルタリングとか、児童ポルノとか、ダウンロード違法化とかのネット規制が進む原因のひとつになった事件だったはず。極刑を求める署名が15万集まったのも話題になった。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071023/crm0710231726022-n1.htm
でも、これらの規制で、今回の事件のような金に困った人間がケータイで仲間を集めて、凶悪犯罪を起こすことに対してなんの抑止効果もない。