「平成十二年法律第八十七号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(通称「大深度地下使用法」)」
により、そこで定義する大深度の地下(地下40m~100m)開発に際しては認可が必要なので、つまり「勝手には掘れません」。
もっとも、この法の対象となっているのは、首都圏、近畿圏、中部圏の、3つの大都市周辺なので、そのほかに関してはこの法律は今のところ適用されないのですが、考え方として、開発しても地上の建物等に影響が出にくい40m以下の地下については、個人的な権利は制限される、というのが一般的と見てよいのではないでしょうか。
国の解説:https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000008.html
適用地域:https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000012.html
……地味に自分の住むトコも範囲内でした。知らんかったなぁ…。
では、民法第207条の「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」でいう「下」は40mまでなのか、というと、これまたそういうわけではなく、たとえば公共のトンネルを掘ったりする場合は地権者に「無償使用許諾」といった形で了解を取ることになっています。(公共事業等の場合「土地の利用が妨げられる程度」に応じて補償することが法令(「公共用地の取得に伴う損失補償基準(S37.10.12、H19.6.15改正)」第25条(空間又は地下の使用に係る補償))で定められています。つまり使用料は規定上0円だとしても"所有権は厳然として存在している"ということです。
つまり、所有地の地下を掘る権利があるのは所有者ですが、だからといって勝手に掘れるわけではないということですね。たとえば温泉掘る場合、地権者が先ほどの大深度を越えたようなボーリングができることもあります(日本で一番深いとされるのは青森県六ケ所温泉の井戸で2,714mとのこと)が、これは当然行政の許可が必要です。マントルまで到達するほど掘るなら(最薄でも5,000m程度?)、周囲への影響や危険といった観点から、今のところ許可が下りる見込みはないでしょう。
(追記:2020/12/12 18:39)※上については手を入れていません。
ブックマークで上がってたので、再読して、あとブクマのコメント読んで、少し(かなり)説明不足なことに気づきました。言いたかったのは、「40mから下は公共的な事業が使うことを想定しているよ」ということ。事業者を対象とした法律が直接個人をも規制していると言いたかったのではなく、40mから下はああいう法律で公共が使うことを想定しているよ、と。法の趣旨は、地下の構造物は簡単に取り除けない、だから、開発は計画的に行う必要がある(でないと地下がめちゃくちゃになる)というものなので、こういう法律の存在を考えると、そもそも所有者個人にもあまり好き勝手させることは想定していないんだろうなあ、つまり制度の設計者としては、地上に影響の及ばない40mより下は、あまり「個人の領域」ではないという認識なんだろうなあ、ということが言いたかったのです。温泉の話は、前段を受けて「もっとも個人が絶対掘っていけないわけではない」証拠として「たとえばこういう例なら許可はされる」という例として挙げたつもりでした。
マジレスすると、土地管理法第59条で、自治体の許可なく25メートル以上掘ることは禁止されている。
土地管理法でググって出てこなかったんだけど正式名称なに?
増田の指摘がなければ騙されるところだった。 59条と25メートルで検索しても何も出ないから、この土地管理法云々は嘘だ。 自治体の許可が必要とかそれっぽいこと書かれていたから、...
「平成十二年法律第八十七号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(通称「大深度地下使用法」)」 により、そこで定義する大深度の地下(地下40m~100m)開発に際しては認...
この法律において「事業者」とは、第四条各号に掲げる事業を施行する者であって 四条を見てみると、道路業者でもない、水道業者でもない… となって私的に無意味にただ掘る分には...
じゃあ公海上のいい感じに岩礁っぽいとこを埋め立ててそっからマントルチャレンジするのは良いんじゃない?
公有水面埋立法第2条により埋め立ては県知事の免許が必要なので無理
息を吐くように嘘を吐く増田。すこ
俺が俺自身の力で!俺の体を自治する! そうだ!俺が!俺こそが!この地域の自治体なのだ! あ、ではこちらの書類をご確認の上サインをしていただいてからですね…