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はてなキーワード: 大深度地下使用法とは

2020-12-11

anond:20201211042553追記あり

平成十二年法律第八十七号 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法通称大深度地下使用法」)」

により、そこで定義する大深度の地下(地下40m~100m)開発に際しては認可が必要なので、つまり勝手には掘れません」。

もっとも、この法の対象となっているのは、首都圏近畿圏中部圏の、3つの大都市周辺なので、そのほかに関してはこの法律は今のところ適用されないのですが、考え方として、開発しても地上の建物等に影響が出にくい40m以下の地下については、個人的権利制限される、というのが一般的と見てよいのではないでしょうか。

国の解説https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000008.html

適用地域https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/crd_daisei_tk_000012.html

……地味に自分の住むトコも範囲内でした。知らんかったなぁ…。

では、民法第207条の「土地所有権は、法令制限内において、その土地上下に及ぶ」でいう「下」は40mまでなのか、というと、これまたそういうわけではなく、たとえば公共トンネルを掘ったりする場合地権者に「無償使用許諾」といった形で了解を取ることになっています。(公共事業等の場合土地の利用が妨げられる程度」に応じて補償することが法令(「公共用地の取得に伴う損失補償基準(S37.10.12、H19.6.15改正)」第25条(空間又は地下の使用に係る補償))で定められています。つまり使用料は規定上0円だとしても"所有権は厳然として存在している"ということです。

まり、所有地の地下を掘る権利があるのは所有者ですが、だからといって勝手に掘れるわけではないということですね。たとえば温泉掘る場合地権者が先ほどの大深度を越えたようなボーリングができることもあります日本で一番深いとされるのは青森県六ケ所温泉井戸で2,714mとのこと)が、これは当然行政許可必要です。マントルまで到達するほど掘るなら(最薄でも5,000m程度?)、周囲への影響や危険といった観点から、今のところ許可下りる見込みはないでしょう。

追記:2020/12/12 18:39)※上については手を入れていません。

ブックマークで上がってたので、再読して、あとブクマコメント読んで、少し(かなり)説明不足なことに気づきました。言いたかったのは、「40mから下は公共的な事業が使うことを想定しているよ」ということ。事業者を対象とした法律が直接個人をも規制していると言いたかったのではなく、40mから下はああい法律公共が使うことを想定しているよ、と。法の趣旨は、地下の構造物簡単に取り除けない、だから、開発は計画的に行う必要がある(でないと地下がめちゃくちゃになる)というものなので、こういう法律存在を考えると、そもそも所有者個人にもあまり好き勝手させることは想定していないんだろうなあ、つまり制度設計者としては、地上に影響の及ばない40mより下は、あまり個人領域」ではないという認識なんだろうなあ、ということが言いたかったのです。温泉の話は、前段を受けて「もっと個人絶対掘っていけないわけではない」証拠として「たとえばこういう例なら許可はされる」という例として挙げたつもりでした。

2行目の「つまり」が"意味分からん"レベルで誤解を生むよね。説明下手でごめんなさいでした。

 
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