2022-12-17

児ポ法二条3項の限定規定は「フェミ陰謀」とかいトンデモ

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの

【閲覧注意】『六歳女児の頭に〇精した性暴力写真』が「児童ポルノに該当しない」という判決が下された話→「実在児童を守れない『悪法』になってしまった」

https://togetter.com/li/2007424

実在する被害者存在しないので、児童ポルノを「見る側の視点」で定義せざるを得ないからです。

実は、現行の『児童ポルノ禁止法』も立法段階で創作表現規制しようとした名残りで、そうなっています


またはてなーがこんなカスみたいなデマに引っかかって、

児童を守るのではなく、ポルノ排除する目的の法だから

とか

事実ベースじゃなくてお気持ちベース法律作った末路

とか書き散らかしててゲンナリ

児童ポルノ「性欲を興奮させ又は刺激するもの定義』したのは

表現規制のため」じゃねーよ。

表現の自由を守るため」だよ。

おまえら表現の自由が大事だと常日頃から主張してる立場じゃねーのかよ。

なんでそんな常識から間違えてるんだよ。

まず、なんで児童を守る」のに買春ポルノ規制から入ったかって、そりゃ当時の日本児童買春児童ポルノ大国だったからだろ。

単純に規模がでかくて根が深かったからそこから始める必要があっただけ。

この神崎ゆきという人間の年齢を知らないが、多分まったく当時の日本を知らないんじゃないの?

1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生ポルノビデオ簡単に購入できた(※1)し、中高生を一部被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集やら(※2)が普通にコンビニ売りされてたんだぜ。

さすがにローティーン以下はマイナーだったけど、その手の書店に行けば普通に並んでた。大学の近くの古書店にも大量にあったな。

もちろん中にはスナッフビデオ虐待記録物)もあったんだろうけど、そんなニッチなところより、まず被害がでかい児童買春(援交)と、市場が成立してて識別も容易なポルノから取り締まろう、というのは普通感覚だと思うけどな。

次に、なんでこんな限定(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を付けたかって言えば、既存表現を萎縮させないため。

もともと公衆浴場家族風呂文化のある日本では子どもの裸への許容度が高くて、当時は二次性徴前の低学年くらいの子どもであれば、テレビニュース映像に出てくることも普通にあったんだよ。感覚も緩かったから、ティーンエイジャーでも作品内で必然性があれば裸や半裸の子が出てくることは珍しくなかった。(※3)

から、多くの表現者、作家ライター写真家、ジャーナリストは反対の声を上げたし、こういう制約つけたわけだよ。

ただ「子どもの肌が出てた」ってだけで既存作品廃版になったり、報道が出来なくなったら困るからね。

※『性的虐待記録物という表現にしてたらポルノも取り締まれたんじゃないの?」という声については、これは個人の感想だけど、当時の感覚ではブルセラとかを「性虐待」で定義するのは難しかったと思う。

ちなみにそれだけじゃまだ限定が足りないと言うことで、2014年改正では単純所持禁止と引換に、以下の限定が追加されてる。

これも「表現の自由」を訴えた運動の成果であって、絶対に「ポルノを眼の敵にする矯風会仕業」じゃない。

というか山田議員とかもかかわってたんじゃなかったっけ?

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの



既にインターネットの片隅以外の児童ポルノ市場は消え去った今、スナッフビデオターゲットにしてこーぜ、という議論をするのは良いと思うよ。

今の法律で足りない部分を立法していくのは自然な話だし。

たださ、歴史改変はやめるべきだし、識者を任じてる人間が乗っかって騒ぐのはあまりにも恥ずかしいし見苦しいだろ。

追記

※1  トラバで突っ込まれてたので補足。さすがに援交ビデオとかの一般店頭売りはなかった。ただ、チラシ通販やそこらの中古屋なんかで簡単に買えた(と聞く)。自分は購入していないのでここは伝聞で申し訳ない。

なお、販売業者の摘発はあったと思うが、買う側が捕まったという話は記憶にない。

※2 トラバ言及されてる「乳首なし」は英知出版等のお菓子系の話かと思うけど、少年出版社のとかは普通にヌードやモロの投稿写真あったと思うぞ。

※3 トラバにもあるように芸術写真路線での少女ヌード写真集は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言がなければ間違いなく即回収コースだったはず

  • 1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生のポルノビデオは普通に売られてたし、中高生を被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集や...

    • そこらへんで売ってるレベルのしょぼい作品のタイトル見て 盗撮!犯罪!ってガチで思っちゃうフェミさんって可愛いよねw

      • 少なくも店売りの投稿写真誌にあった、制服姿の駅中のパンチラとか逆さ撮り、野外赤外線撮影とかの投稿写真が盗撮だったのは疑いの余地もないでしょ。 当時のカストリ出版社にそ...

    • 篠山紀信が児童ヌード撮ってなかったっけ? サンタフェのときの宮沢りえはいくつだっけ? あと谷本重美(小川範子)の子役ヌード写真集とか書店で平然と売られていたような。

      • それ全部ポルノだったっけ

        • おヌードはポルノだろ

          • 元増田は 『児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義』したのは と言ってるんですよ 篠山紀信や宮沢りえや小川範子の写真集にそういう意図があったとは思えないし ...

            • サンタ・フェは発売当初はヘア解禁、つまり175条絡みで話題になり、後に撮影年齢のことが問題になって話題になった。 ヘア・ヌード解禁はどっちかというとフェミ・リベラル勢に支...

            • 全然文章読めてない 児童ポルノ法の 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の定義部分は or条件ではなくand条件 つまり、法に違反する児童ポルノの範囲を「狭める」ための規定だと言っ...

              • and条件だろうがor条件だろうがジャッジするのがおフェミさんならそのお気持ちが全てになるってことを言ってんのよ 一番大事なところから目を逸らすなよ

                • 元増田は刑法の成り立ちの話をしてるのだが 刑法犯の罪状をフェミがお気持ちで決めてる世界線の住民? お気持ちガーって一方的に的外れな話してるのは 増田だろがとしか言いようが...

                  • 刑法の解釈が裁判官の個人的信条や世の価値観の趨勢の影響を全く受けないんならそういうことも言えるんだろうけどな 死刑ですら裁判官ガチャや時代ガチャで紙一重の差が大きく明暗...

                    • 元増田をもう一度読み直しなさいよ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出さ...

  • 芸術は「性欲を興奮させ又は刺激」しないのかな? ミロのビーナスで興奮する人はいないのかな?

  • 児ポ法自体が表現規制だろ すべて廃止するべきだと何故分からないんだ?

    • ポ法自体が表現規制だろ すべて廃止するべきだと何故分からないんだ? 性的なコンテンツの公開には意思能力を持った本人の合意は大前提だけど、18歳未満ではその意思能力が十...

  • “当時の日本が児童買春・児童ポルノ大国だったから”/結局この馬鹿げた認識だから全ての話が歪んでしまう。そんなものが一般的だと主張したいなら、多くの男性が当たり前にそれ...

    • 自分も表現の自由よりの立場なんで、『非実在青少年に被害者はいない』『創作か性犯罪を誘発するというエビデンスはない』は何度も主張してるけど、『児童ポルノ防止法が成立した...

  • https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2007424 「児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という【見る側】の視点で定義してしまったことで、実在児童を守れない『悪法』になっ...

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