児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人...
1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生のポルノビデオは普通に売られてたし、中高生を被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集や...
篠山紀信が児童ヌード撮ってなかったっけ? サンタフェのときの宮沢りえはいくつだっけ? あと谷本重美(小川範子)の子役ヌード写真集とか書店で平然と売られていたような。
それ全部ポルノだったっけ
おヌードはポルノだろ
元増田は 『児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義』したのは と言ってるんですよ 篠山紀信や宮沢りえや小川範子の写真集にそういう意図があったとは思えないし ...
サンタ・フェは発売当初はヘア解禁、つまり175条絡みで話題になり、後に撮影年齢のことが問題になって話題になった。 ヘア・ヌード解禁はどっちかというとフェミ・リベラル勢に支...
全然文章読めてない 児童ポルノ法の 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の定義部分は or条件ではなくand条件 つまり、法に違反する児童ポルノの範囲を「狭める」ための規定だと言っ...
and条件だろうがor条件だろうがジャッジするのがおフェミさんならそのお気持ちが全てになるってことを言ってんのよ 一番大事なところから目を逸らすなよ
元増田は刑法の成り立ちの話をしてるのだが 刑法犯の罪状をフェミがお気持ちで決めてる世界線の住民? お気持ちガーって一方的に的外れな話してるのは 増田だろがとしか言いようが...
刑法の解釈が裁判官の個人的信条や世の価値観の趨勢の影響を全く受けないんならそういうことも言えるんだろうけどな 死刑ですら裁判官ガチャや時代ガチャで紙一重の差が大きく明暗...
元増田をもう一度読み直しなさいよ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出さ...
要は「かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言を付けることによって児童ポルノとジャッジされる範囲を狭めてるってことだろ? 問題はその「かつ性欲を興奮させ又は刺激する...
そもそも、法文の「A、かつ、B」の「かつ」の意味を増田は理解できてないのではって気がしてきた サンタ・フェは「かつ」以降のBの文言が無かったら議論する余地もなくアウトな本な...
そこらへんで売ってるレベルのしょぼい作品のタイトル見て 盗撮!犯罪!ってガチで思っちゃうフェミさんって可愛いよねw
少なくも店売りの投稿写真誌にあった、制服姿の駅中のパンチラとか逆さ撮り、野外赤外線撮影とかの投稿写真が盗撮だったのは疑いの余地もないでしょ。 当時のカストリ出版社にそ...
芸術は「性欲を興奮させ又は刺激」しないのかな? ミロのビーナスで興奮する人はいないのかな?
児ポ法自体が表現規制だろ すべて廃止するべきだと何故分からないんだ?
ポ法自体が表現規制だろ すべて廃止するべきだと何故分からないんだ? 性的なコンテンツの公開には意思能力を持った本人の合意は大前提だけど、18歳未満ではその意思能力が十...
“当時の日本が児童買春・児童ポルノ大国だったから”/結局この馬鹿げた認識だから全ての話が歪んでしまう。そんなものが一般的だと主張したいなら、多くの男性が当たり前にそれ...
自分も表現の自由よりの立場なんで、『非実在青少年に被害者はいない』『創作か性犯罪を誘発するというエビデンスはない』は何度も主張してるけど、『児童ポルノ防止法が成立した...
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2007424 「児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という【見る側】の視点で定義してしまったことで、実在児童を守れない『悪法』になっ...