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2024-04-15

そもそも自民党共同親権反対、左派は賛成だった

なんで反転してんの?

自民はわかる。外圧やんね。

あそこまで自国民誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。

立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?

2009年参議院請願

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm

離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願

紹介議員 民主党6名、共産党1名、社民党1名

(略)

ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法第八一九条改正し、本質的離婚後も親の子供への権利義務平等であるという視点から、双方の親の養育の権利責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。

二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力付与など実効性のある離婚後の親子関係法整備を行うこと。

三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラム提供、子の年齢に応じた面会交流ガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流保障するための法整備を行うこと。

2010年共産選挙公約

https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html

国際結婚破たんに伴う一方的子どもの連れ去りの解決ルールを定めたハーグ条約批准をすすめます

2010年政党アンケート

http://kyodosinken.com/2010/06/30/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%90-%E6%94%BF%E5%85%9A%E5%88%A5%E3%80%80%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%8F%82/

自民党 反対

共産党 賛成

社民党 賛成

公明民主国民 明言せず

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

ツイート削除済み)

志位和夫@shiikazuo

離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。

審議を通じてDV虐待継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。

2024年4月13日

まぁ立憲は2010年で若干日和ってるとこがあるけど共産党や社民党は明白に共同親権に賛成だったよね。

2024-04-14

anond:20240414014246

日本では、育児のために時短勤務や熱が出た時にすぐ休める仕事転職してる男親はどれくらいいるの?

女親が親権を持つんじゃなくてお前が主体として育児することができないから妻に親権がいくんじゃん

ケース・バイ・ケースであって妻の方が余力があるという前提になるのはおかしいだろう。

エントリのケースは偶々妻の実家が太いから妻の方が子育てやすいだけで妻に母親資質はなさそうだし、こういう実家の太さを考慮するなら

ますます男女差の傾向は薄れるだろう。

実態通りの運用がなされるだけなんだから何の問題もなくね?妻一人では子は育てられるけどお前1人では無理なんでしょ

問題があるから改正されてるし、法の話をしてるとき個人のケースだけの話をしても意味がないだろう。

面会交流単独親権でも可能、という主張があるが、この記事を見る限り裁判所で取り決めをしても44%が全く面会交流出来ていない、という現実があるわけで、共同親権になることはこれの改善寄与するものと思われる。

https://times.abema.tv/articles/-/8641856?page=1

共同親権別に「定期的な交流担保され、子ども成育状況を増田が逐一確認出来る」ようになるものではありませんよ?

親権定義は以下だがこの意味合い自体は十分に含まれているだろう。

親権は、親が未成年の子健全な一人前の社会人として育成すべく養育保護する権利

務であり、その内容は、大別して子の監護及び教育に関する親の権利義務(身上監護権)

と子の財産管理や法定代理に関する権利義務(財産管理権)とされる

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20200911187.pdf

2023-12-18

anond:20231218083553

権利義務理解できないバカ男さん、朝からお気持ち長文でギャオオオオオオン

男さんは論理性がなくお気持ち論言うだけやもんなあ流石やなあ猿と同じやん

2023-11-01

イスラエルハマスガザ人間の盾ゲリラ国際法

イスラエルガザ難民キャンプ空爆していると言う記事で、イスラエル非難一色だ。(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/1092178991380660880

気持ちはよく分かる。一刻も早い停戦がなされて欲しい。

ただ、ここではそういったお気持ちではなくイスラエル側の理路を見ていこうと思う。

イスラエルの主張の真偽

イスラエル報道官は米CNNテレビに対し、ハマス司令官を狙った空爆だったと明らかにした。」(前傾記事)とのことだ。

そして、ハマス司令官がこの爆撃で死亡したことハマスも認めている(https://news.yahoo.co.jp/articles/0e61e6bf22fc5f7006587836ed0f231cb335f08c)ので、イスラエルの主張は真としていいだろう。

何故民間人を巻き込むのか

人間の盾違法性

イスラエルは「ハマス市民を「人間の盾」に使っていると改めて主張した。」としている。また、今回の爆撃でハマス司令官が死亡していることからも、周りの民間人人間の盾として、その中に司令官がいたと言えるだろう。

人間の盾とは、改めて言うまでもないが目標物の内部や近隣に文民(非戦闘員)を配し、攻撃を思い止まらせたり、あえて攻撃させて敵を非難する宣伝材料にすることだ。

戦時国際法(国際人道法)は(ハマスなどの武装組織も含めて)国として認められていなくとも紛争当事者であり権利義務があること、軍民は分離し軍は文民保護することなどを規定している。すなわち、人間の盾を用いること(ここではハマス)は明白に国際法違反し、戦争犯罪を犯しているということだ。ちなみに人質戦争犯罪でもあり、ハマスはこの点で擁護余地はない。

テロリストゲリラについて

国と承認されてなくとも国際法上の軍であるという規定重要で、例えば台湾のように中国視点では国内問題であったりゲリラであっても一定権利義務が生じることになる。よく言われる、「アイツら(俺ら)はゲリラから何やってもいい」とはならない。ゲリラ交戦資格を認めるかというのは何十年も議論されてきたが、各種独立戦争などを経て認める方向で決着がついている。

人間の盾という戦争犯罪にたいして相手側ができる措置

ここが現行国際法規定がないところだ。

一切の手出しができないとなると、相手軍事施設攻撃をするだけして、反撃されそうになったら人間の盾を用いるという戦術有効になってしまう。

国によっては(多くの国では)、人間の盾を含むへの攻撃交戦規定違法とされているが、あくまでこれは国内法上のことに過ぎず、国際的抑止力とはならない。

イスラエル立場とすれば「戦争犯罪を行ってるのはハマスだろ?なんで俺らがそれを考慮してやらなきゃならんのだ」というところだろう。

ハマスは軍民を区別し、文民保護する義務がある。すなわち、基地民間施設とは分離して作る必要があるし、逃げ込むにしても民間人の中に逃げ込んではいけないと言うことだ。

国際法上の対抗措置

国際社会には警察裁判所がないため、最終的には自力救済世界となる。その態様として「復仇(武力復仇の是非は議論余地あり)」「対抗措置」「自衛」などがある。

今回のイスラエル措置はその均衡性に大きな問題がある刑法でいうところの過剰防衛)ように思われる。

まとめ

当然各国政府はこういった国際法を熟知した上で反応している。

特にこのロジックを積み重ねてきた西欧インテリであればあるほど、「イスラエルの行動は人道的には非難できるんだけど直ちに違法とは…うーん」となってしまうだろう。

まぁ相手を暴発するように追い込んで悪役にして叩き潰すってのは常道でもあるからね。

2023-08-17

権利には義務が伴う

注1) 表題がごもっともなので変更しました

旧 権利行使するには義務を果たさなければならない

新 権利には義務が伴う

注2) 人権特有自然権のところで修正しました。

ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。

表題文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる

その一つ目は権利には義務対応するという対応関係である

これはホーフェルドなどにみられる広義の権利義務対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務対応しているというもの

二つ目はある主体一般的義務を果たさなければ一般的権利を有しないというものである

これについては一つ目の立場から間違った理解である批判されている

その理由としては人権実定法ではなく生来権利として有しているというものである

しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う

そこで二つ目理解正当化できないかさっき考えてみた

まず一つ目の見解については私法を基にして発展した経緯がある

例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う

これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である

そして上記のような関係一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている

それによって国家国民との関係についても権利義務対応説明される

これを前提としたうえで二つ目見解について考えてみる

すると二つ目見解権利義務主体は同一であり、そのような主体における権利義務関係を述べていると言えるため、

両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか

かに一つ目の見解からはある主体についての権利義務は無数に考えらえることから二つ目見解のような一般的関係はないとの批判が考えらえる

しかしこと公法に関しては権利義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか

例えばある人が特定公法上の権利国家に対して有する場合主体個人国家であり二者間の関係となる

一方である人が国家に対して一般的権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる

このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人結合体としての存在である

すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家構成員に対して義務を有していることになる

ある個人権利を有する主体であり、なおかつ国家構成員としての義務を負う主体でもあるのである

この場合には同一の主体権利義務対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる

上記の考えは人権については生来権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える

以上、結論としては二つ目見解文言理解としては結構妥当なのかもしれない

そんなことを今さっき思いついたかメモしておく

2023-04-26

anond:20230426104611

調べたら違法っぽい

住民票は、住民権利義務に関する公正証書原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第百五十七条に基づいて公正証書不実記載罪、同未遂罪適用され、懲役または罰金の刑が科せられます

真偽を確かめられないか法律で縛っているってことなのかも

2023-02-08

anond:20230103192418

こういうまともな記事にも、ついてるトラバがろくに根拠もなければ知識もない感情論陰謀論ばっかなの地獄すぎて笑う

化学リテラシー大事だけど、何というのかな。人文系リテラシーが終わっとる中学生みたいなやつばっかやな

社会学とか、政治学とか、近代史とか、行政法とか、権利義務民法とか、会計とか、みたいな基礎的な人文系リテラシーがないんだけど自分が何も分かってないことすら自覚できないゾンビの群れ

基礎知識が全くないので、感情論雰囲気デタラメ主張をしている

理系版のリテラシーオワコン野郎が反ワクチンとか水にありがとうと唱えると癒しの力を持つ教に行きつくとすれば、文系版のリテラシーオワコン野郎アンチフェミとかネトウヨになってる感じ

2023-02-03

anond:20230202232742

法的に認められる家族関係を構築する手段として結婚存在する以上、結婚平等実質的家族関係を構築する上での自由と同じ事になってくるのよな。

なので同性婚も近親婚も、複合婚だって否定出来なくなる。

法律婚形骸化廃止可能性は、例えば乱婚の様な状況下を想定すれば権利義務の複雑化から現行社会で処理出来なくなる可能性としても分かる、気がする。(乱婚下から抜けた母a子aに対して、同婚姻関係にあった母bや遺伝関係のない父bは子aへの扶養義務を負うかなど)

ただ法律上認可されたコミュニティって点では家族って便利な単位な上に、コミュニティの内と外という区別は依然として存在するから増田の言うほど、同性婚法律婚制度形骸化廃止に影響を与えるのかは分かんない。

結婚自由を認めて、同性婚・近親婚などが許認可された社会で、法律婚形骸化する、あるいは廃止される様な状況って具体的にはどんなものを想定しているのだろう?

2022-12-21

Colabo・東京都契約公法上の契約について

Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。

東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料存在しないとのことであった。

https://note.com/opp406/n/nd2618e696693

また、先行したまとめもあるが、

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221221090611

もう少し詳しく見ていこうと思う。

結論を先にいうと、

Colaboと東京都契約公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠不明であり、東京都には説明する責任がある

と考えている。

公法私法とは

一般に、法律公法私法区分される。

どのように区分されるのか。

国や公共団体市町村がその典型)の内部や相互間の関係規律するルール、および、それらと私人との関係規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係規律するルールが《私法である

リーガルイシス民法入門(第3版)(道垣内弘人)】

具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法民事訴訟法刑事訴訟法国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法商法会社法などがある。

ただし、公法区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なもの理解してほしい。

公法私法二元論公法私法一元論

公法私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。

解釈技術的に見る限り、今日公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合一元論に対比しての独自意味は余り無く、従って、どうしても二元論固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政意思の実現方法

公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。

行政行為

一般的に、私人間の法律関係権利義務関係を作るもの契約である

では、行政私人との関係ではどうだろうか。

契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。

行政行為の種類(例)

・下命(…しなさい):租税賦課

禁止(…するな):営業停止

許可(…して良い):営業許可

免除(…しなくて良い):予防接種免除

その他、特許道路占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等

行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。

行政行為権力行為象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。

行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】

例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律留保原則」に至っては、そもそもそれ自体行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

ざっくり言うと、「法律による行政原理」とは、行政法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政法律違反してはならないということで、簡単理解できると思う。

また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律留保原則である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。

行政指導

行政行為に法的な根拠必要なことは理解できた。

しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。

これは行政行為処分)ではなく、単なる事実上指導であるので、基本的には法的な根拠不要であるし、訴訟対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人不利益を被った場合行政庁に責任はないと解されてきた)。

行政行為には法的根拠必要で、手続き守らなければならず、訴訟対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導活用してきたということだ。

しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定手続きの整備や訴訟対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である

行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

行政手続法】

第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限行使し得る根拠となる法令条項

二 前号の条項規定する要件

三 当該権限行使が前号の要件に適合する理由

(略)

第三十六条の二 法令違反する行為是正を求める行政指導(その根拠となる規定法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

(略)

まとめ

行政行為行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政フリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である

行政上の契約公法上の契約

行政意思の実現は、これまで見てきた行政行為行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民水道局との給水契約官公庁舎の建築契約消耗品売買契約等々、幅広く存在している。

そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というもの存在する、と議論されてきた経緯がある。

しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である

いわば狭義の行政契約すなわち公法契約公法上の契約)という行為類型存在する、という主張が、伝統的になされて来た。

(略)

特に公法契約」というカテゴリー解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるもの存在可能自体否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約行政上の契約)として議論されることが多くなっている。

いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。

したがって、行政契約であることをもって、契約主体行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。

特に公法契約存在するとした場合行政庁と私人自由意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。

この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである

行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】

今回のColaboと東京都契約

Colaboと東京都契約は、「東京都若年被害女性支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。

従来の行政法学では、行政上の契約公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律根拠必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。

行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】

また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定適用されるものである

したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。

(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠説明必要だ。)

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札指名競争入札随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2(略)

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約目的に応じ、予定価格制限範囲内で最高又は最低の価格もつて申込みをした者を契約相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格制限範囲内の価格もつて申込みをした者のうち最低の価格もつて申込みをした者以外の者を契約相手方とすることができる。

東京都若年被害女性支援事業競争入札なのか

法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。

すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。

では、東京都若年被害女性支援事業競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係ウェブページが全部削除されているのである

かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。

[都]平成30年東京都若年被害女性支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しま

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html

https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617

だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。

通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)

予定価格とは

不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。

予定価格とは、ざっくりというと契約金額落札金額)の上限だ。

不思議なところであるが、例えば議会予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。

予定価格の算定方法公表されてないが、一般的には業務ごとに一定割合を乗ずることによって算出している(例えば役務労働力)の提供であれば予算額の95%等)。

(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)

最後

ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。

個人的には何かの間違いだったと思い

2022-08-08

anond:20220807130017

ふつう認証という文言にかかわらず、中身を個別判断するって書いてると思うが

宗教法人法26条では直接に形成される権利義務がないと

単に国語力がないだけでは

2022-08-07

anond:20220807015330

行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許免許承認認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいいか勘違いしちゃったのかな?

(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないか確認できないけど。)

 勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃん確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます

 処分とは、公権力主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である

 ただし、この先が細かい。今回の議論関係しそうな部分だけ指摘すると、

  1.  法は申請に対する処分不利益処分で扱いを異にしている(法2条2号、4号)。不利益処分については、一般的に(抗告訴訟対象性としての)処分性が認められる行為でも、申請に対する拒否処分行政上強制執行、即時執行行政調査などは明文で適用対象外とされている(法2条4号イ、ロ)。
  2.  申請もそれのみを一般的対象とはしておらず、国民に対し何らかの利益付与する処分を求める場合に行うもののみが対象となる(法2条3号)。
  3.  地方公共団体が行う行為について、処分、届出は条例規則根拠があるもの適用対象外で、行政指導はすべて適用対象外とされている(法3条3項)(註1)。

 要するに行政手続法行政手続一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続要請配慮して、行政主体自発的審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用審査基準、標準処理期間を定めている例があるから行政手続法対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)

 これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証利益付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則認証性格問題となる。認証それ自体は、一定行為文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政確認する行為に過ぎない。直接国民権利義務形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。

 もっと設立手続認証宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実必須手続といえるから、直接権利形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証宗教法人法26条1項)は、宗教法人権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。

 以上より、宗教法人名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)

でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。

 行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理違法判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。

 しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合国民さらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理一義的違法とまではいえず、他に阻止する手段存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会名称変更の利益国民霊感商法から守られる利益比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。

 以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。

脚注

註1 適用除外場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要措置を講ずる努力義務規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベル手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏

註2 仮に違法判断されるとしても、その根拠が、行政手続法憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。

2022-06-18

くたびれはてこ氏のブコメ削除要請の件なんだが

5年前の記事への率直な感想ブコメ削除要請から強制プライベート化されたというツイート話題になっている。

https://twitter.com/kutabirehateko/status/1537802499146776576

 

自分も同じような問題ブックマーク強制プライベート化されてそのままになっているので、この問題の背景を教えたい。

 

逆SEO業者存在とその営業

削除しろという要請はてな事務所に来て、その差出人/要請名義人は「A」となっていると告げられるのでAが自分書き込みを見つけたのだと思いがちだ。

だが実際は余程目を惹く文章でない限り、実要請者は逆SEO業者である

 

SEO業者は依頼者の検索エンジンランキングを上げるのが仕事だが、逆SEO業者はその逆で、依頼人特定検索結果を消し去るのが仕事だ。

有名なのはタイヌードパーティーして問題になったり辻正浩氏に批判されて氏の家に押しかけたあの会社などだ。

 

こういう業者依頼人を常に営業して開拓している。

過去の事を消し去りたいというのは致命的な不祥事を起こした経営者犯罪者が多い。

という訳で、社会的糾弾された人間や、犯罪者出所するとそこに営業を持ちかける。

「今はこれだけ悪評がヒットしますがこれをgoogle検索上位2000件から全て消し去ります。」という風な営業をしていると思われる。

過去はてなで有名になったのだと『木を隠すために森を作る 』

https://gyo.tc/AbbJ

なんかがあるな。名前事件の紐づけが消えるようにスパムブログを立てまくったという事例だ。

youtubeコメント関係ない変な事を書いてるのを見た事ないだろうか?あれも恐らく逆SEOの為のスパム投稿だろう。迷惑手法である

これはいわば2/5chねらーサジェスト汚染の応用みたいなものだ。

 

逆SEO業者は荒っぽい逆SEOでの悪影響を気にしない

逆SEOのせいで新たな火種を撒いてしまう事も多い。

でも本人だったら逆効果になるのでやらないような事も逆SEO業者はやる。「Aさんと事件を紐づける検索結果がこれだけ減りました」と提示して報酬を得るのが目的なので、清算時点で検索結果上位から消えていればいいのだ。

だが実際には荒っぽいやり方のせいで後々「前科者のAが過去を消すためにこんなことしてやがる」と話題になってそのコンテンツが残る事も多い。

だが、これは逆SEO業者には単にリピーター営業の機会でしかない。

「またAさんと事件を結びつけるコンテンツが増えました。メインテナンスの為に追加で発注しませんか?前回の○割とお得です」ってな感じだ。

こうして業者の不始末に起因する不評対策前科者はまた金を出す。

 

自分がやられたのは将にこっちの方で、スパムブログ乱立だけでなく赤の他人ブログへの猛烈なスパム投稿爆撃(恐らく2000以上のブログ)が問題視されてそれが記事にされたのをブクマしたところ、数年後に削除要請がされたものだった。

これは依頼人前科者さんの行為じゃなくて、逆SEO業者行為が原因だ。だがそれを掃除するのに前科者さんは金を出したのである

逆SEO業者名前は前に出て来ない。依頼人前科者さんの名前を使ってやるので、それで問題が起きても外部から前科者さんの行為しか見えないのだ。更にそのせいでまた数年後に「メンテナンス」としてリピーター営業可能なのである

 

はてなSEO効果が高い

はてなSEO効果が大変高いのは昔から有名で、それが原因で検索結果上位がはてなキーワードの空コンテンツばかりになってしまった事もあるぐらいだ。

からくらびれはてこ氏は「なんで5年前の感想コメントに?」と訝るが、それははてな上のコンテンツなので検索上位に来るからであり、悪質性なんかは考慮されない。

古いコンテンツでも業者にとっては「削除要請して消しました」の営業成績の一つでしかないので、残存影響力の有無とかも考えないのである

少々炎上しても意味が無いかもしれない

仮にプチ炎上して「あいつが過去を消すために変な事してる」と話題になっても、それらは数年後にまた業者営業タネになるだけだ。

またはてこ氏は弁護士相談しているが、権利義務関係ははてこ氏vs.はてな社となるので依頼人が絡んでこない。削除を要請されたのははてな社なので依頼人に「削除に応じない」と言っても効力が無いのだ。

じゃあどうすればいいだろうか?

影響が残る行動をすべき

炎上が大規模になると無視できなくなるが、はてな発だとそんな大規模な事にならないだろう。

迷惑系yutuberみたいな手法だと効果があるだろうけど、ここでそんな事をいうのは憚られる。

 

なんとかして「はてこ氏VS.依頼人の法的トラブル」に持ち込むのも手だと思われる。

何故なら依頼人名前を使っているが、実際には法的な要請をしているのは逆SEO業者である。これは事件屋と同じ事をやっているのであって、一歩間違えたら弁護士違反である

から一歩間違えるように仕向けるのである

それには弁護士先生逆SEO業者存在手法理解してもらわないといけない。

 

から勝利条件は2つある。

1.一つは依頼人削除要請が不当だとして応じないようにはてなを動かすこと。

2.もう一つは依頼人に「逆SEO業者の不始末でまた金取られる」事を周知させること。

表示復帰は当該エントリ削除だけでされるはず。

なのでどっちかと言えば2.の方が社会的には有用に思われる。多分依頼人ははてこ氏の書き込み削除要請が出てる事も知らないと思われるので。 

 

こういう逆SEO業者関係トラブルを見たら是非事件に関して検索して欲しい。記事が綺麗さっぱり消えていて驚く。

元の雑誌記事などは残っていてもそれを引用した書き込み配信されたメディアWikiの項目など全て無くなっていて更に雑誌記事のページが全く引っかからなくなっているはずだ。

それぐらい有能なのが逆SEO業者なのだ

その能力前科者や社会的ヤバい事をした人物過去を消す為にだけ動員されているって事は知っておかねばならない。

それで過去が消えた前科者の中には事件前に近似したビジネスをやっているものもいるんである

2021-07-21

anond:20210721162229

で、その「軍」ってのは

軍隊とは、国家機関として組織され、責任ある指揮体系のもとで、国家行為としての戦闘に、一定権利義務をもって、公然兵器を携えて従事する集団をいう。

わけだけどどこの「国」の「軍」なわけ?

2021-07-16

子供を最低二人は必ず養育しなければいけない法律ができたら、何歳までなら受忍する?

人口を維持する最低限の出生率が2。つまり一人の女性が生涯で二人産まないと人口は減る。

今は人工授精やら体外受精やら人工子宮やら試験管ベビーやらで、生身の女性出産しなくても科学の力で人間を生み出すことができる。

人工的に誕生させられた子供を最低二人まで全国民が養育しなければいけない法律ができたら、

何歳までだったら面倒見てもいいと思う?

<前提>

子供自分との間に血縁関係はない。

単独親権。つまり自分一人が単独で監護責任を負う。

子供は健常者

・養育した程度に応じて将来介護要求する権利も発生する。

子供とは扶養権利義務関係継続している期間のみ相続関係が発生するが子供には資産負債もないし、子供遺留分もない。

2021-06-22

anond:20210622000742

返答ありがとう

から、よくある女性共感してもらいたくて話をしたら男性解決策を提案したり、お前にも非があったんじゃないか説教するやつのパターンに見えた。

なるほどね。これは確かにそうだ。共感を求めるメッセージに対して、先走って問題解決を図ろうとしてはいけないな。反省するわ。

風俗産業パートナーを得るのが難しい男性や、出張などで遊びたい独身男性の利用が多い。芸能人などが恋愛トラブルスキャンダルを避けるために利用するケースもある。いずれにしても既婚男性セックスレス理由に堂々と遊べる風潮には男性の間でもなっていない。

奥さん負担をかけないようにこっそり風俗で解消するなんて良い夫だね、と思う人はいないんだ。

ここから議論するというより、増田に一緒に考えてもらいたいというか、自分が考えることに増田につきあってほしいという感覚で書くんだけど。セックスレス理由に堂々と性欲を解消したい、風俗で解消しても良い夫だと思ってもらいたい、というのは、性欲自体認知・取り扱いとは違うことのような気がするんだよ。

増田元増田の話に出てくる、社会がどう変わっていってほしいかという話を自分なりにいくつかに分けて考えてみるね。

まず①性欲は健康健全ものだという社会認知がすすむこと、これは充分に可能性があると思うし、老人の性や女性セルフプレジャーが認められている話とも、性の権利宣言の話ともつながる。あとホモソーシャル領域では男性の性欲はずっとそんな風に扱われてきたような気もする。

次に、②既婚中年男性であろうとそうでなかろうと、性欲については公にオープンに語っても構わないことだ、という社会認知がすすむこと。これについてはまず、自分未成年という要素が絡むときには、今後も一定配慮や線引きが必要になるんじゃないかと思うんだよね。未成年全般に対しても、自分自身の子どもに対しても、性をめぐる情報の発信には適切・慎重な取り扱いが必要で、子どもがそれによって親との関係を損ねたり、心的トラウマを持ったりしないよう細心の注意を払わなければいけないと思う。増田の望むような未来で、子どもに対しても自分の性欲についてオープンに語れるイメージは湧いているんだろうか。俺も既婚中年男性子どもがいてセックスレスで性欲はあって、だから自慰を行っている、という、元増田と同じステータスなんだけど、やっぱ子ども自分の性欲について話すのはきついわ。これについては、社会通念の変化でどうにかなるような可変的な価値観だという実感が全然わかない。

あと、性のプライベートで私秘的な領域こそが人を惹き付ける部分とか、「語れない」ということこそが性の快楽の源泉になっている部分は確実にあると思うんだよ。藤子F不二雄の『気楽に殺ろうよ』ってSF短編では、セックスオープンに誰とでもやってよく、かわりに食事が恥ずかしく淫靡行為になった世界が描かれてるけど、やっぱ「他者の肉体との直接のコンタクト」という動物として極めてリスクの高い行為コロナ禍でこのリスクをいっそう実感した)の実践や語りが、食事のようにカジュアルに気楽にできる未来というのはなかなかイメージしにくいんだ。

最後に、③性欲は婚姻という関係の外部で他の人間との性行為で解消されてもよい、という社会認知がすすむこと。これは、最初からそういう前提で結婚しているパートナー同士が充分に増えない限り、広く一般に受け入れられるようになるのはなかなか難しいんじゃないかと思うし、一般的にそういう通念が通用するようになったとしても、今の配偶者との関係までがいきなり変わるわけじゃないんだよな。日本では婚外性交渉犯罪ではないけれど、結婚している人間同士が双方同意したうえでのことでない限り「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益侵害」という不法行為構成するわけで、やっぱり「結婚」と「相手と性行為を行う権利排他的独占」は、社会的にはセットの権利義務関係として考えられていると思う。

元増田はまっとうな人だからセックス希望していない妻側の意思尊重してセックスレス関係になっているわけだけど、やっぱり理屈としては妻と話し合って婚外での性交渉容認してもらうというのが唯一正しいアプローチのような気がすんだよ。社会の変化や技術進歩では、どうやってもこの問題(ほかでもないご自分奥さんが、いま「結婚とセットだ」と考えている権利義務関係を、こちらの要望で解除すること)は解消できない、っちゅーか。

もし既婚でなければ、結婚する時に相手と「セックスレスになったとき対応」についてお互いに取り決めておくことはできるから結婚契約書みたいなやつ)、セックスレスがいずれかの段階で来る問題だという認識のもとで、事前にそういう取り決め・擦り合わせをすることが世間的に当たり前になったらいいのかもなとは思った。

2021-04-11

anond:20210411110509

相続権利義務包括的に承継する効果があるので、理論上は可能。(サービスの約款で「死亡時には契約が終了する」などの条項があれば別)

2021-01-14

anond:20210114084501

書かれているものを見る限りではかなり負担が偏っているとは思うけど、不満は「不公平」というだけ?

今の状況がとても負荷が高くてしんどい、って感じ?

前者なら家事をするごとにポイントを獲得することにして、それによるインセンティブを出す、とか。(お小遣いなり、旅行先を決める権利なり)

後者なら全体的な負担を減らせば解決なのかな。(家政婦サービスや便利家電の導入)

奥さんを変えるのは相当厳しいと思う。

職歴妊活も楽な方へ流れ続けているし、あなたが頑張ってやればやるほどやらなくなるタイプでは?

  

その状況で子供が出来たらキツイなー。

男性女性が同等の権利義務を負うべきだと考えているなら、育児を半分するべき!って言われると思う。

仕事家事は今のまま、そこに育児が加わってもこなす自信はある?

子育てに関してもあなたがキチキチ先回りでやって、妻が丸投げなのにヤキモキしそうだし、

家事が思うようにできなくて家が荒れてストレスまりそう。

その年齢で妊活さぼってるくらいだから大して本気じゃないんだろうけど、本当に子供が欲しいのか、よく考えた方が良いと思う。

  

でも結局のところ、それでも好きなの?というところなのかもね。

家計家事も子作りすら思ったようにしてくれなくても、それでも一緒にいたいなら別に損得は考えなくて良いんじゃない?

いてくれるだけで返してもらっていると思う。

モヤモヤの方が勝るなら、残念だけどお別れした方が良さそう。

奥さんは「別れたい」って言われたら焦ってやる気出すかも知れないけどね。

2020-10-07

[][][]

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef

仕様書とか契約書に出てくる shall は must と同じかそれ以上に強い強制力を表す助動詞よね

に対して

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef

いいえそんな事全くありません。そのつもりで読む分には問題ないですがその認識仕様書を書くのだけはやめてください。

と。

そのつもりで読む分には問題ないですがその認識仕様書を書くのだけはやめて

仕様書はどう書かれるかも大事だが、どう読まれるかも等しく大事だと思う。書かれていることと読まれ理解する内容が一致するのが理想。だが「そのつもりで読む分には問題ないですがその認識仕様書を書くのだけはやめて」とある

google:仕様書 shall must

他の人はこちらも検索google:契約書 shall must 違い

https://www.businesslawyers.jp/practices/960

英文契約書における権利義務の定め方

 契約書は、当事者権利義務規定するものですから権利義務の定め方は契約作成における最も基本的な事項といえます

 英文契約書における権利義務の定め方には、一般的に、助動詞として、「must」や「can」ではなく、「shall」や「may」を用いるという特徴があります

義務を定める場合(shall)

 英文契約書において、義務を定める場合には一般的に「shall」が用いられます英文契約書を日本語に訳す場面では、「shall」を「~しなければならない」と訳すのが一般的です。

仕様書上記契約書だが)等を書く際の「作法」を言いたいのだろうか。shall-mustの表記ゆれをせず厳格にせよ、みたいな。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/benli/n/n6f8968eb63ef

契約書や仕様書のshallはmustと基本的には等しく、絶対的要求事項を表す。(超えるニュアンスは無いが)

こういうことが言いたいのだろうか。つまり超えるニュアンスは無い、と。

だとしたら「そのつもりで読む分には問題ないですが」ということはなく、多少なりとも問題ありそう。

2020-09-08

目的は何か

結婚したいとは思わないが、彼女はほしいと思う。

結婚まり他人との共同生活は面倒に感じるが、かわいい彼女とのデートセックスは大いに楽しみたい。

なら、セフレとか○○フレでいいではないかとも思われるが、それだと自分以外とも同じようなことをするわけで、それはそれでおもしろくない。

自分けが独占的に、専属的に、排他的デートセックスを楽しめるが、結婚のように面倒な共同生活権利義務関係はない、それでいてお互いがお互いにとってただ1人の特別存在である

そんなムシのいい話など存在しないだろうことくらいは分別がつくので、本気で求めているわけではないのだが、それでもなおそのくらいの相手でなければ恋愛結婚別にいかなーという自分の現状。

結局のところ自分が何のために何を求めているのかわからなくなってきた。

2020-09-03

anond:20200903205428

そりゃネット上の雑談権利義務関係が発生するわけがない。

俺が答えないならお前に対してコイツアホやなという評価を下すだけだ。

2020-05-21

anond:20200521102625

利用規約

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,勉強集中アプリ(以下,「当社」といいます。)がこのアプリ上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます

第1条

第1項(適用

規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係適用されるものします。

当社は本サービスに関し,本規約のほか,ご利用にあたってのルール等,各種の定め(以下,「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称いかんに関わらず,本規約の一部を構成するものします。

規約規定が前条の個別規定規定矛盾する場合には,個別規定において特段の定めなき限り,個別規定規定が優先されるものします。

第2項(利用登録

サービスにおいては,登録希望者が本規約同意の上,当社の定める方法によって利用登録申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録完了するものします。

当社は,利用登録申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録申請承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものします。

2–1. 利用登録申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

2–2. 本規約違反したことがある者から申請である場合

2–3. その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第3条(ユーザーIDおよびパスワード管理

ユーザーは,自己責任において,本サービスユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものします。

ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワード第三者譲渡または貸与し,もしくは第三者と共用することはできません。当社は,ユーザーIDパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーID登録しているユーザー自身による利用とみなします。

ユーザーID及びパスワード第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わないものします。

第4項(利用料金および支払方法

ユーザーは,本サービスの有料部分の対価として,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものします。

ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものします。

第5項(禁止事項)

ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。

法令または公序良俗違反する行為

犯罪行為に関連する行為

サービスの内容等,本サービスに含まれ著作権商標権ほか知的財産権侵害する行為

当社,ほかのユーザー,またはその他第三者サーバーまたはネットワーク機能破壊したり,妨害したりする行為

サービスによって得られた情報商業的に利用する行為

当社のサービス運営妨害するおそれのある行為

不正アクセスをし,またはこれを試みる行為

他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為

不正目的を持って本サービスを利用する行為

サービスの他のユーザーまたはその他の第三者不利益,損害,不快感を与える行為

他のユーザーに成りすます行為

当社が許諾しない本サービス上での宣伝広告勧誘,または営業行為

面識のない異性との出会い目的とした行為

当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益供与する行為

その他,当社が不適切判断する行為

第6項(本サービス提供の停止等)

当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものします。

サービスにかかるコンピュータシステム保守点検または更新を行う場合

地震落雷火災停電または天災などの不可抗力により,本サービス提供が困難となった場合

コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

その他,当社が本サービス提供が困難と判断した場合

当社は,本サービス提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものします。

第7項(利用制限および登録抹消)

当社は,ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものします。

1–1. 本規約のいずれかの条項違反した場合

1–2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

1–3. 料金等の支払債務の不履行があった場合

1–4. 当社からの連絡に対し,一定期間返答がない場合

1–5. 本サービスについて,最終の利用から一定期間利用がない場合

1–6. その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

2.

当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

第8項(退会)

ユーザーは,当社の定める退会手続により,本サービスから退会できるものします。

第9項(保証否認および免責事項)

当社は,本サービス事実上または法律上瑕疵安全性信頼性,正確性,完全性,有効性,特定目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーバグ権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

当社は,本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし,本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合,この免責規定適用されません。

前項ただし書に定める場合であっても,当社は,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し,または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は,ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。

当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。

10項(サービス内容の変更等)

当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービス提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

11項(利用規約の変更)

当社は,必要判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものします。なお,本規約の変更後,本サービスの利用を開始した場合には,当該ユーザーは変更後の規約同意したものとみなします。

12項(個人情報の取扱い)

当社は,本サービスの利用によって取得する個人情報については,当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものします。

第13項(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものします。当社は,ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効ものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時にユーザーへ到達したものとみなします。

第14項(権利義務譲渡禁止

ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務第三者譲渡し,または担保に供することはできません。

第15項(準拠法・裁判管轄

規約解釈にあたっては,日本法準拠法とします。

サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地管轄する裁判所専属合意管轄します。

以上

2020-04-22

利用規約 - 禁煙チェッカー

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、当社が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます

第1条(適用

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(1)利用登録申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

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(3)その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第3条(ユーザーIDおよびパスワード管理

ユーザーは、自己責任において、本サービスユーザーIDおよびパスワード管理するものします。

ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワード第三者譲渡または貸与することはできません。当社は、ユーザーIDパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーID登録しているユーザー自身による利用とみなします。

第4条(利用料金および支払方法

ユーザーは本サービスを利用するための購入に同意した場合のみ、サービス利用の対価として当社が別途定め、本サービスで購入前に表示される利用料金を、当社が指定する方法により支払うものします。

無料体験キャンペーンは初回登録のみ適用されます

購入した有料サービスについて理由に関わらず返金は一切行えません。

第5条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

(1)法令または公序良俗違反する行為

(2)犯罪行為に関連する行為

(3)当社のサーバーまたはネットワーク機能破壊したり、妨害したりする行為

(4)当社のサービス運営妨害するおそれのある行為

(5)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益供与する行為

(6)その他、当社が不適切判断する行為

第6条(本サービス提供の停止等)

当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものします。

(1)本サービスにかかるコンピュータシステム保守点検または更新を行う場合

(2)地震落雷火災停電または天災などの不可抗力により、本サービス提供が困難となった場合

(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

(4)その他、当社が本サービス提供が困難と判断した場合

当社は、本サービス提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものします。

第7条(利用制限および登録抹消)

当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものします。

(1)本規約のいずれかの条項違反した場合

(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第8条(免責事項)

当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものします。

当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。

第9条サービス内容の変更等)

当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービス提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

10条(利用規約の変更)

当社は、必要判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものします。

11条(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものします。

12条(権利義務譲渡禁止

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務第三者譲渡し、または担保に供することはできません。

第13条(準拠法・裁判管轄

規約解釈にあたっては、日本法準拠法とします。

サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地管轄する裁判所専属合意管轄します。

2019-10-05

昔のTVCMか何か

友達以上恋人未満」っていうフレーズを思い出した。

友達よりは深い仲だけど、恋人というところまでは至らない、微妙な、もどかしい関係を表しているんだったか

同様に考えてみたのが「恋人以上夫婦未満」。

恋人よりは深い関係にあるが夫婦にはなっていない、つまり法的な権利義務関係まではない、ある意味で都合のいい、ある意味不貞表現に早変わりしてしまった。

2019-05-09

乃木坂ニュース - 利用規約

利用規約には、Komori Rintaro(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス乃木坂ニュース」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービス利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約同意していただく必要があります

第1条(利用規約適用

1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます

2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。

3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。

4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約利用者と当社の間の本サービス利用契約適用されます

第2条(用語定義

規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。

1. 「本サービス」:当社が運営するサービスである乃木坂ニュースをいいます

2. 「利用者」:本サービスを利用する全ての方をいいます

3. 「会員」:利用者のうち、会員登録必要サービスを利用するための登録完了した方をいいます

4. 「コンテンツ」:データ文書ソフトウェア画像文字、音等その他一切の情報をいいます

5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます

第3条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報投稿・閲覧することができるものです。

2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます

第4条(利用者義務

1. 利用者は、自らの費用責任において、本サービスを利用するために必要機器ソフトウェア通信手段等の利用環境を整備します。

2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者提供する情報真実性、完全性、適法性有用性等について、自らの責任で利用します。

3. 利用者は、自己責任において、利用者投稿したコンテンツの保存、管理バックアップを行います

第5条(利用者情報等の取扱い)

当社は、本サービスに関する利用者情報を「乃木坂ニュース - プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱います

第6条(コンテンツ知的財産権

1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者帰属します。

2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツ投稿を行った時点で、投稿コンテンツ知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。

(1)本サービスのため投稿コンテンツを利用すること

(2)投稿コンテンツ国内外において複製、公衆送信頒布翻訳翻案等すること

(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信頒布翻訳翻案等)を許諾すること

(4)投稿コンテンツを要約・抜粋サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者サービスに利用すること

(5)本サービス又は当社が許諾した第三者サービス投稿コンテンツを利用する際に、利用者ハンドルネーム公表すること

3. 利用者は、本サービスコンテンツ投稿する場合、当該コンテンツ投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為第三者知的財産権侵害しないことを保証します。

第7条(サービス利用料金)

1. 本サービス無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。

2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。

3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものします。

第8条(利用者禁止行為

利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。

(1)本規約及び個別条件に違反する行為

(2)法令又は公序良俗違反する行為

(3)違法行為犯罪行為反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為

(4)当社、他の利用者その他第三者著作権商標権等の知的財産権侵害する行為

(5)当社、他の利用者その他第三者財産・信用・名誉プライバシー肖像権その他の権利利益侵害する行為

(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)

(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信頒布翻訳翻案等する行為

(8)登録情報として虚偽・不正確な情報掲載する行為

(9)スパム行為

10)当社又は他の利用者その他の第三者になりすます行為

11)不真実又は不正確な情報送信提供する行為

12わいせつ暴力的差別的情報送信提供する行為

(13)当社、他の利用者その他の第三者迷惑を及ぼす行為

(14)当社、他者サーバー負担をかける行為、又は本サービス運営ネットワークシステムに支障を与える行為

(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスソースコードを解析する行為

(16)コンピュータウィルス等の有害コンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

17)その他、本サービス目的に照らし、当社が不適切判断する行為

第9条(会員登録

1. 本サービスの一部の機能は、会員登録必要です。

2. 会員登録希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものします。

3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合登録及び再登録拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。

(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2)過去に本規約違反したことがある場合

(3)本規約違反するおそれがある場合

(4)その他当社が適当ではないと判断した場合

4. 登録希望者は、自身情報として真実、正確かつ最新の情報入力しなければなりません。

10条(登録情報の変更)

会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報追記修正しなければなりません。

11条(アカウント管理

1. 会員は、自己責任において、付与されるアカウント管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。

2. 会員は、アカウント第三者譲渡し、貸与し、又はその他第三者使用させてはなりません。

3. 会員のアカウント第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。

12条(登録の取消し)

1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます

(1)本規約のいずれかの条項違反する場合

(2)登録された情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合

(4)登録されたメールアドレス又はパスワード不正利用があった場合

(5)会員が死亡した場合

(6)その他、当社が不適切だと判断する事由があった場合

2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。

3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。

第13条(退会)

1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます

2. 当社は退会した会員の登録情報コンテンツについて保管する義務を負いません。

第14条(違反行為等への対応措置

1. 当社は、利用者が本規約違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます

(1)利用者に対し、是正を求めること

(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態是正すること

(3)違反事実通報及び違反者の情報捜査機関に開示すること

(4)利用者による本サービスの利用の停止

(5)登録の抹消・本サービス利用契約の解除

2. 当社は、法令義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。

3. 第1項の措置により利用者不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。

第15条(損害賠償

1. 利用者が本規約違反して当社に損害を与えた場合利用者は、当社の損害を賠償します。

2. 利用者が本規約違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。

第16条(保証否認・免責)

1. 当社は以下の事項について保証しません。

(1)本サービスが会員の特定目的に適合すること、期待する機能商品価値・正確性・有用性を有すること

(2)本サービスで公開される情報真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること

(3)本サービス不具合が生じないこと

(4)本サービスの利用が特定業界団体適用がある法令又は内部規則違反しないこと

2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。

3. 当社は、利用者送信したコンテンツ消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。

4. 当社は、第三者知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。

5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用合理的弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものします。

6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。

17条(本サービスの停止・変更・終了)

1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものします。

2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。

第18条(権利義務等の譲渡

1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものします。

2. 当社は、本サービスに関する事業事業譲渡合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務及び利用者登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものします。

19条秘密保持

利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものします。

20条(本規約の変更)

1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます

2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メール送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます

3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。

第21条(連絡・通知)

1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メール送信又は本サービス上での通知その他当社が適当判断する方法で行うものします。

2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。

3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。

第22条(分離可能性)

規約規定の一部が法令に基づいて無効判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものします。

23条(反社会的勢力の排除

会員は、次の各号に掲げる事項を保証します。

(1)反社会的勢力等(暴力団暴力団員、反社

2019-04-19

USJ待ち時間 - 利用規約

利用規約

利用規約には、Kenta Takanawa(以下、「当社」といいます。)が提供するサービスUSJ待ち時間」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービス利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約同意していただく必要があります

第1条(利用規約適用

1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます

2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。

3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。

4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約利用者と当社の間の本サービス利用契約適用されます

第2条(用語定義

規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。

1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます

2. 「利用者」:本サービスを利用する全ての方をいいます

3. 「会員」:利用者のうち、会員登録必要サービスを利用するための登録完了した方をいいます

4. 「コンテンツ」:データ文書ソフトウェア画像文字、音等その他一切の情報をいいます

5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます

第3条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報投稿・閲覧することができるものです。

2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます

第4条(利用者義務

1. 利用者は、自らの費用責任において、本サービスを利用するために必要機器ソフトウェア通信手段等の利用環境を整備します。

2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者提供する情報真実性、完全性、適法性有用性等について、自らの責任で利用します。

3. 利用者は、自己責任において、利用者投稿したコンテンツの保存、管理バックアップを行います

第5条(利用者情報等の取扱い)

当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います

第6条(コンテンツ知的財産権

1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者帰属します。

2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツ投稿を行った時点で、投稿コンテンツ知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。

(1)本サービスのため投稿コンテンツを利用すること

(2)投稿コンテンツ国内外において複製、公衆送信頒布翻訳翻案等すること

(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信頒布翻訳翻案等)を許諾すること

(4)投稿コンテンツを要約・抜粋サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者サービスに利用すること

(5)本サービス又は当社が許諾した第三者サービス投稿コンテンツを利用する際に、利用者ハンドルネーム公表すること

3. 利用者は、本サービスコンテンツ投稿する場合、当該コンテンツ投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為第三者知的財産権侵害しないことを保証します。

第7条(サービス利用料金)

1. 本サービス無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。

2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。

3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものします。

第8条(利用者禁止行為

利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。

(1)本規約及び個別条件に違反する行為

(2)法令又は公序良俗違反する行為

(3)違法行為犯罪行為反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為

(4)当社、他の利用者その他第三者著作権商標権等の知的財産権侵害する行為

(5)当社、他の利用者その他第三者財産・信用・名誉プライバシー肖像権その他の権利利益侵害する行為

(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)

(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信頒布翻訳翻案等する行為

(8)登録情報として虚偽・不正確な情報掲載する行為

(9)スパム行為

10)当社又は他の利用者その他の第三者になりすます行為

11)不真実又は不正確な情報送信提供する行為

12わいせつ暴力的差別的情報送信提供する行為

(13)当社、他の利用者その他の第三者迷惑を及ぼす行為

(14)当社、他者サーバー負担をかける行為、又は本サービス運営ネットワークシステムに支障を与える行為

(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスソースコードを解析する行為

(16)コンピュータウィルス等の有害コンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

17)その他、本サービス目的に照らし、当社が不適切判断する行為

第9条(会員登録

1. 本サービスの一部の機能は、会員登録必要です。

2. 会員登録希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものします。

3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合登録及び再登録拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。

(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2)過去に本規約違反したことがある場合

(3)本規約違反するおそれがある場合

(4)その他当社が適当ではないと判断した場合

4. 登録希望者は、自身情報として真実、正確かつ最新の情報入力しなければなりません。

10条(登録情報の変更)

会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報追記修正しなければなりません。

11条(アカウント管理

1. 会員は、自己責任において、付与されるアカウント管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。

2. 会員は、アカウント第三者譲渡し、貸与し、又はその他第三者使用させてはなりません。

3. 会員のアカウント第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。

12条(登録の取消し)

1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます

(1)本規約のいずれかの条項違反する場合

(2)登録された情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合

(4)登録されたメールアドレス又はパスワード不正利用があった場合

(5)会員が死亡した場合

(6)その他、当社が不適切だと判断する事由があった場合

2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。

3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。

第13条(退会)

1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます

2. 当社は退会した会員の登録情報コンテンツについて保管する義務を負いません。

第14条(違反行為等への対応措置

1. 当社は、利用者が本規約違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます

(1)利用者に対し、是正を求めること

(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態是正すること

(3)違反事実通報及び違反者の情報捜査機関に開示すること

(4)利用者による本サービスの利用の停止

(5)登録の抹消・本サービス利用契約の解除

2. 当社は、法令義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。

3. 第1項の措置により利用者不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。

第15条(損害賠償

1. 利用者が本規約違反して当社に損害を与えた場合利用者は、当社の損害を賠償します。

2. 利用者が本規約違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。

第16条(保証否認・免責)

1. 当社は以下の事項について保証しません。

(1)本サービスが会員の特定目的に適合すること、期待する機能商品価値・正確性・有用性を有すること

(2)本サービスで公開される情報真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること

(3)本サービス不具合が生じないこと

(4)本サービスの利用が特定業界団体適用がある法令又は内部規則違反しないこと

2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。

3. 当社は、利用者送信したコンテンツ消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。

4. 当社は、第三者知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。

5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用合理的弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものします。

6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。

17条(本サービスの停止・変更・終了)

1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものします。

2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。

第18条(権利義務等の譲渡

1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものします。

2. 当社は、本サービスに関する事業事業譲渡合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務及び利用者登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものします。

19条秘密保持

利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものします。

20条(本規約の変更)

1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます

2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メール送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます

3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。

第21条(連絡・通知)

1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メール送信又は本サービス上での通知その他当社が適当判断する方法で行うものします。

2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。

3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。

第22条(分離可能性)

規約規定の一部が法令に基づいて無効判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものします。

23条(反社会的勢力の排除

会員は、次の各号に掲げる事項を保証します。

(1)反社会的勢力等(暴力団暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)に該当しないこ

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