はてなキーワード: 国賠とは
別にはてな民じゃなくても普段反差別を気取ってる奴は全員ダブスタが酷くて面白い
・人種で差別することは許さないのに「白人」が差別される側になると突然差別主義者に豹変するリベラル
・宗教で差別することは許さないのに「ムスリム」が差別される側だと突然差別主義者に豹変するリベラル
・移民を差別することは許さないのに隣の家に移民が引っ越してくるとなると突然差別主義者に豹変するリベラル
・生まれで差別することは許さないのに「九州出身者」に対しては突然差別主義者に豹変するリベラル
・イジメは許さないのに「同和」の関係者がイジメ加害者だった場合は突然イジメ加害者に加担するリベラル
・死刑はもちろん国家による人権侵害は許されないと思っているのに「性犯罪」になると突然推定無罪の原則を忘れ国家による積極的人権侵害を奨励するリベラル
・不法移民にさえ就労機会を与えろと行政に迫るほど人々の就労に対して意欲的なはずなのに「ロリコン」については将来的な再就職も禁止し、ありとあらゆる社会復帰の道を閉ざし自殺しか認めないリベラル
・デマが嫌いなはずなのに自分が撒いたデマには視力が0になる不思議な目を持つため自分のポストについた「コミュニティノート」が見えなくなっちゃったリベラル
・住民が訴訟で自らの知る権利を勝ち取った稀有な事例なのになぜか「暇空茜国賠訴訟勝訴」の文字が読めないリベラル
・最近なぜか戦い始めたフェミニストとトランスジェンダー(勝手に戦え!)(もう結果だけ教えろ!)
・天賦人権説を採用しておりあまねく人類に普遍的に存在すると謳っているのに「健常者男性」に対してだけ何故か頑なに人権を認めたがらないリベラル
金持ち御用達の、やたらキャビアをぶっかける下品な寿司屋「鮨よし田」の店主が客を殴ろうとして炎上
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店に行ったことのある暇空茜と井川意高がそれぞれ店主擁護側に 井川の方がバズる
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暇空「俺が先によし田に言及したのに井川がパクった!なんで俺に反応しないんだ井川はヘタレのボンボン!」
井川「パクリじゃねえし。暇空はヘタレの引きこもりメンヘラ基地外統合失調クソクズ人間病院案件!」
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有本は以前に暇空と対談したことがある
暇空「お前のところの井川が俺にひどいことゆってきた。今深夜1時半だけど俺とスペースして井川のこと釈明しろ」
深夜1時半に暇空と有本のスペース開始
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暇空「井川井川国賠国賠国賠ジャニーズジャニーズ堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口」
有本「流石。知らなかった。すごいね。センスあるね。そうなんだ~(母性)」
暇空「えへ~ばぶ~」
有本「そろそろ寝ようかな」
暇空「堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口堀口」
早朝4時過ぎにようやくスペース終了
暇空は先日車椅子の奴は人体改造しろとか車椅子のやつは人助けができないとか障害者バッシングを盛んにやっていたが
国賠判決と同じ日に車椅子ユーザーが国賠で3.8億円勝ち取ったせいで比較するとなんだかパッとしなくなったのは因果応報を感じる
https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462
要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもので職員は疲弊している。その負担をもたらしている張本人である暇空が、再度請求で開示されたのに文句つけるばかりか国賠提訴したというのはあまりにもなんだよ。
https://twitter.com/usamimn/status/1772926270717808796
暇空らによって生じている福祉局の業務ひっ迫状況は相当なもので(そもそも職員が疲弊したため昨年4月人事でほぼ総とっかえになった)、手間を省けるからとやり直してその不当な業務負担の重さに基づく判断を取り下げなかったという部分はあるのかもしれないと推測しています。
このように担当部局の疲弊を原因として、公文書開示請求の問題点を指摘するものがあるが、
問題視するのは勝手にすればいいにしても、それを理由に「権利の濫用」として不開示決定をするのにはかなり問題がある。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000041438.pdf
仮に職員1名を専従作業員とし、1日8時間全く休憩なしで、同じ作業効率で作業を進めたとしても、
9か月以上かかることとなり、業務に著しい支障を来すのみならず、他の情報公開請求に対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨が没却される
ような事例であっても、それを理由に「権利の濫用」であるとは言えず、裁判所は不開示決定を無効とした。
この文章の後には開示請求権の濫用と認められるケースについて、量を問題にする場合には
対象文書は特定されているものの、その量が膨大で、担当者がその担当業務を遂行しながら、すべての行政文書について諾否の決定をするには、おおむね1年以上の期間を必要とするような開示請求を行う場合