はてなキーワード: 手続とは
民事訴訟法82条1項2項を制御しているファンクターは、民訴法の目的ではなく、憲法25条の福祉国家の精神に由来していてなおかつ、民事手続の要点だけに絞った補完規定なので
その辺で、finalvent説によれば、コンメンタールを読めば精緻に整理されたものが読めるので、コンメンタールを読めばいいというようなことを言われた。finalbent, ボツネタ、養老孟司といえば、
平成17年より前に大量に活躍していた文筆家で、 Finalventは文筆家ではなくプログラマーエンジニアで、Windowsの本を書いてその後にブログで文筆家に転向したが、今はどうなっているのか
確認する手段がない。Twitterには、宮崎県知事、なども書き込みをしているのは理解できるが、記載内容の趣旨が分からないし、Twitterにいる者を巡査などが自転車が外観などから見ても
どこに住んでいるのか確定することは困難であろうと思う。Finalventは、2005年より前にブログで晒していた変態を削除することなく現在でも残存させているのは偉いと思うが、社会を検索して
発見したことはない。またそれに似た者が警察官の服を着て舟渡の堤防にいたこともあるが去年の話で何も申し立てなかったので本人かどうか分からなかった。
民事訴訟法82条1項は、裁判所は、救助の決定をしなければならない、と定めているが、お前がそう書いたことはどうでもいい。問題は、民事訴訟法の体系にこれを設定するための
証明はされているかどうかが問題である。同法82条1項本文を読むだけでは、その性質を判定することは困難である。なぜなら、82条1項本文はさして驚愕に値するような規定ではない
からである。82条1項および2項は、民事訴訟の本案判決に至るまでの経過的な規定であって、数学で言えば、補題である。補題は定理と違い、驚愕的である必要があるかどうか分から
ない。なぜなら補題程度であれば、国際数学の半分が人が解ける問題でも出て来るからである。補題の設定証明が著しく難しいならば、国際数学の易問すら誰も解けないことになる。従って
民訴法82条1項2項はあまり魅力的な規定ではない。法82条1項2項には精神があるとされるが、民訴法の目的は、民事手続きの簡易迅速な処理であるとされている。しかし、民事
手続の簡易迅速な処理という法目的と精神からは、82条1項2項の規定は出て来ないので、82条1項2項の背景には、憲法25条の福祉国家の精神があるのではないかと推測されて
いる。民事訴訟法といえども、法目的だけから出来ているわけではなく、憲法の条文の精神に由来するものもある可能性がある。
第82条
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ 上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ 裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク 上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
① 親権者の定めがされていること。
生成AIでのパチモンが売られるようになってもう1年以上に経つがまったく規制される気配がなくて本当にイライラしてくる。最初の頃は法整備が間に合わないからとか生成AIってスゴイ感があって一時的なもんだろうと思ってたけどずっと完全放置。そもそも割れとかマジコンやら漫画村みたいなただ乗りビジネスだから大半の奴はこそこそ隠れてやっておかしなやつが目立つくらいと予想してたらそんなレベルじゃなかった。パチモン作ってマネタイズしてる分際でなんで堂々と活動してるんだよと。常識的に考えていつか規制されるか下手すれば逮捕されかねんものを売るって発想には至らんだろ。絵柄に著作権はないとかは百歩譲って現行法で逮捕できないのかもしれんが、なんで版権絵だけで学習されたloraでまんま版権絵っぽいものを出して売るバカまでOKなんだよと。
政府としては海賊版は規制するんじゃないのか?Amazonとかヤフオクの海賊版売ってた連中のほとんどは生成AIにしっかり切り替えてるぞ。生成AI使ったら海賊版でもOKなのか?それとも生成AI使ったら海賊版じゃなくなるのか?
生成AIを進めたい政府的にはそんな瑣事に構っていられないってことかもしれんが、そもそも生成AIの中心はほぼアメリカと中国じゃねーかと。"生成AI 東大松尾豊教授“日本は劣勢だが最善手続いている”"の記事で「このまま最善手を指し続け、相手がミスをすれば16パーセントが65パーセントと逆転するシナリオがあると思う」なんてまったく追い付く要素がない中で相手の失敗を今後の展望に組み込んでいる時点でもう日本に勝ち目ないって言ってるようなもん。
そもそもオープンAI社単独で1000億ドル(約10兆)調達 しているのに対して、日本政府は数十億円も研究に補助出すぞ(全体で)って・・・・。生成AI以外のまだかろうじて世界に噛り付いている分野ですら日本の研究力低下がヤバいって散々言われてて研究費や人員が足りないとわかってる。どうして既に負けてる分野で同じことやってそれで大丈夫だと思ってるんだと。一部の天才のいかれた頑張りでどうにかなってた時代だったらいいが、もうそんな時代じゃないだろ。宝くじじゃないんだから金をケチっても成果でないってのを理解してくれ。
だから研究費じゃ勝てないからって学習し放題にってことなんだろうけどそううまくいかんだろと。日本のコンテンツが学習データとして魅力的(マネタイズしやすい商品に使いやすい)なのかもしれんが、その原材料を”タダで使い放題!!”ってやって日本に利益があるのか?。みんなが欲しがる原材料だったらむしろ高額な利用料を設定して(海外向けには)、日本で進めたい生成AI企業には良質なデータを倫理的かつ合法的に収集しやすい環境を整えたほうがいいのでは?(もう無理だろうが)。ただで原材料使えるんだったら、日本由来の機能のしょぼい生成AIじゃなくて海外の最先端の生成AIで日本のコンテンツ学習させて金稼げばいいじゃんってなる(というかなってる)。
なによりクールジャパン()政策での失敗からの学びがまったくない。マレーシアでジャパンストアが大失敗した記事で指摘されている
と同じことを繰り返そうとしている。生成AIを使って商品を作ったからといってそれだけで売れるわけがない。売れるモノを綿密に研究しないしようともしないでコンテンツを作ってどうやって人気の出るモノを作れると思うのか。どんなコンテンツが売れているのか?どういう商品が売れるのか?人気がでやすいのか?を少しでもたとえ表面的にでも分析をしたか?生成AIで勝とうっていうのなら海外での生成AIへの評価・認識・環境はどうなのか?具体的にどうしたら生成AIで今から海外に勝てるか考えたのか?
当然なのです。中学校で習ったよね?
一応おさらい。
憲法に定める教育を受ける権利を保障する観点から、教育委員会においては、住民票や戸籍の有無にかかわらず、すべての学齢の児童生徒の義務教育諸学校への就学の機会を確保することが極めて重要です。
(中略)
市町村教育委員会は、住民基本台帳や戸籍に記載されていない学齢児童生徒が域内に居住している事実を把握した際、直ちに当該児童生徒に係る学齢簿を編製するとともに、対面により丁寧に就学の案内を行うなど、住民基本台帳や戸籍に記載されていない学齢児童生徒が就学の機会を逸することのないよう取組を徹底することが必要です。
なお、住民基本台帳に記載されていない場合や無戸籍の場合は、保護者がその子を就学させることができないのではないかと誤解している場合があり、積極的に就学手続をとるよう促す必要があります。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422230.htm
いわんやクルド人をや。、
憲法の自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家が制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利を制限する立法や行政手続は違憲無効になる。
で、確かに憲法に書かれていない権利は憲法上保障されていない(法律で制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。
だから、現在直接に環境権を保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別の法律だけども、もし仮にそういう法律を改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反で違憲無効だったり家の隣の工場の建築確認が13条違反で違憲無効だったりする。
このように憲法の自由権規定は、制限を禁止する効果だから、憲法で保障されていない行為も、法律で禁止されていない限りは自由(法律を勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。
たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚を制限する法律は違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意を必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。
他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法は可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続き要件を課すのは合憲とされている。
そういうわけで、大抵の憲法の教科書は24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。
これらをやって、先日楽天 e-navi にログインしてキャンペーン一覧ページを見ていたら「楽天ブラックカードお申し込みのご案内 」ってのが表示されてたんだよ。
インビテーションが来ないと拒否られると思ってたけど、自分向けのキャンペーン一覧ページに表示されてるんだから、と思ってダメモトで申し込んだら申請通って発行手続が完了してた。
まあ、最近楽天クレカのプレミアムカード改悪で会員が抜けたから穴埋めで急遽申請通るようになっただけかもしれないけどね。
そのうち無意味さに気づいて解約するかもしれないけど、とりあえず一回持ってみたかったので楽天ブラックカード取れて満足 :)
(こういうのではしゃぐのははしたないと思った結果増田に書いてるので、鼻につくの勘弁してね。。。)
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_
https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009
このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。
従前、あるWebサイトの管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。
そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制を申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。
また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制を執行裁判所に申し立てています。
もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。
なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者が発信者情報開示命令の申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。
また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件の手続が終了したあとに同社が発信者情報を消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報を保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務が存在します。
存在しない開示情報の命令は有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ
彼への被害は酷いし、学生が弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ
「被害者が拒否しないなら黙認である。被害者が止めて欲しいと言ってきたら直ちにやめる」
親告罪に問われる犯罪行為が行われているのを発見したとき、善良な第三者は被害に気付いていないかもしれない被害者に教えるべきか?
バレなきゃ犯罪じゃないんです?
親告罪は刑事手続上の公訴の提起するのに被害者の告訴が必要な犯罪
罰を与えられなくても前科がつかないだけで犯罪者であることに変わりがない
訴えられなければ犯罪じゃない訳では無いんですよ!
肖像権は民事の中で形成されてきた概念で肖像権侵害なんて犯罪はない。
ナマモノ同人でエロやると名誉毀損や誹謗中傷で刑事に問う事はできるけれど、肖像を無断で使用すること自体は親告罪でも非親告罪でも無い。
漫画家の芦原妃名子さんが、自分でテレビ脚本に関わっても良いという契約をしたときは、誰が代理人または顧問だったのか
脚本を書いた経緯をブログやXに乗せて話題にしようとしたのは、誰と相談してのことか
話題にしたかったのに、どうして炎上とかしたら、あっさり消したのか
脚本を自ら書くほど作品に思い入れがあり、それはまだ連載中なのに、どうして自殺したか
行動が不自然だし、顧問弁護士なんぞが操っていたんじゃないのか
弁護士は味方の役割のくせに(消したブログに名前出てたか?)、依頼人が死んだらもう出てこない?
具体的な司法手続として、死因を特定しない事件カテゴリを作らないと、殺人事件時効を撤廃した意味も薄れる(「原因不明死」とか)
弁護士頼むときは、死後対応も求めないといけないな(権利承継の手続)
増田はある種の芸能界弁護士の言うことをハイハイ聞いてて、病院に送り込まれて死にかけたことがあるし
NHKのトイレ事件も自殺扱いだったな(「NHK解説副委員長が自殺 局内トイレで」)
〈佐藤優現象〉を支えている護憲派の中心は、雑誌としては『世界』であり、学者では山口二郎と和田春樹である。この顔ぶれを見て、既視感を覚える人はいないだろうか。すなわち、「平和基本法」である。これは、山口や和田らが執筆し、共同提言として、『世界』一九九三年四月号に発表された。その後、二度の補足を経ている(56)。
私は、〈佐藤優現象〉はこの「平和基本法」からの流れの中で位置づけるべきだと考える。
同提言は、①「創憲論」の立場、②自衛隊の合憲化(57)、③日本の経済的地位に見合った国際貢献の必要性、④国連軍や国連の警察活動への日本軍の参加(58)、⑤「国際テロリストや武装難民」を「対処すべき脅威」として設定、⑥日米安保の「脱軍事化」、といった特徴を持つが、これが、民主党の「憲法提言」(二〇〇五年一〇月発表)における安全保障論と論理を同じくしていることは明白だろう。実際に、山口二郎は、二〇〇四年五月時点で、新聞記者の「いま改憲は必要なのか」との問いに対して、「十年ほど前から、護憲の立場からの改憲案を出すべきだと主張してきた。しかし、いまは小泉首相のもとで論理不在の憲法論議が横行している。具体的な憲法改正をやるべき時期ではないと思う」と答えている(59)。「創憲論」とは、やはり、改憲論だったのである。
同提言の二〇〇五年版では、「憲法九条の維持」が唱えられているが、これは、政権が「小泉首相のもと」にあるからだ、と解釈した方がいいだろう。「平和基本法」は、戦争をできる国、「普通の国」づくりのための改憲論である。同提言は軍縮を謳っているが、一九九三年版では、軍縮は「周辺諸国の軍縮過程と連動させつつ」行われるとされているのだから、北朝鮮や中国の軍事的脅威が強調される状況では、実現する見込みはないだろう(60)。また、「かつて侵略したアジアとの本当の和解」、二〇〇五年版では、周辺諸国への謝罪と過去清算への誠実な取組みの必要性が強調されているが、リベラルは過去清算は終わったと認識しているのであるから、これも実効性があるとは思えない。要するに、同提言には、論理内在的にみて、軍事大国化への本質的な歯止めがないのである。
佐藤が語る、愛国心の必要性(61)、国家による市民監視(62)、諜報機関の設置等は、「普通の国」にとっては不可欠なものである。佐藤の饒舌から、私たちは、「平和基本法」の論理がどこまで行き着くかを学ぶことができる。
馬場は、小泉純一郎首相(当時)の靖国参拝について、「今後PKOなどの国際的軍事・平和維持活動において殉死・殉職した日本人の慰霊をどう処理し追悼するか、といった冷戦後の平和に対する構想を踏まえた追悼のビジョンもそこからは得られない」と述べている(63)。逆に言えば、馬場は、今後生じる戦死者の「慰霊」追悼施設が必要だ、と言っているわけである。「普通の国」においては、靖国神社でないならば、そうした施設はもちろん、不可欠だろう。私は、〈佐藤優現象〉を通じて、このままではジャーナリズム内の護憲派は、国民投票を待たずして解体してしまう、と前に述べた。だが、むしろ、すでに解体は終わっているのであって、「〈佐藤優現象〉を通じて、残骸すら消えてしまう」と言うべきだったのかもしれない。
ここで、テロ特措法延長問題に触れておこう(64)。国連本部政務官の川端清隆は、小沢一郎民主党代表の、テロ特措法延長反対の発言について、「対米協調」一辺倒の日本外交を批判しつつ、「もし本当に対テロ戦争への参加を拒絶した場合、日本には国連活動への支援も含めて、不参加を補うだけの実績がない」、「ドイツが独自のイラク政策を採ることができたのは、アフガニスタンをはじめ、世界の各地で展開している国連PKOや多国籍軍に参加して、国際社会を納得させるだけの十分な実績を積んでいたからである。翻って日本の場合、多国籍軍は言うに及ばず、PKO参加もきわめて貧弱で、とても米国や国際社会の理解を得られるものとはいえない」と述べている(65)。
元国連職員の吉田康彦は「国連憲章の履行という点ではハンディキャップなしの「普通の国」になるべきだと確信している。(中略)安保理決議による集団安全保障としての武力行使には無条件で参加できるよう憲法の条文を明確化するのが望ましい」と述べている(66)。川端と吉田の主張をまとめれば、「対米協調一辺倒を避けるため、国連PKOや多国籍軍の軍事活動に積極的に参加して「国際貢献」を行わなければならない。そのためには改憲しなければならない」ということになろう。民主党路線と言ってもよい。今の護憲派ジャーナリズムに、この論理に反論できる可能性はない。「8」で指摘したように、対北朝鮮武力行使を容認してしまえば、改憲した方が整合性があるのと同じである。
なお、佐藤は、『世界』二〇〇七年五月号に掲載された論文「山川均の平和憲法擁護戦略」において、「現実の国際政治の中で、山川はソ連の侵略性を警戒するのであるから、統整的理念としては非武装中立を唱えるが、現実には西側の一員の日本を前提として、外交戦略を組み立てるのである。」「山川には統整的理念という、人間の努力によっては到底達成できない夢と、同時にいまこの場所にある社会生活を改善していくという面が並存している」と述べている。私は発刊当初この論文を一読して、「また佐藤が柄谷行人への点数稼ぎをやっている」として読み捨ててしまっていたが、この「9」で指摘した文脈で読むと意味合いが変わってくる。佐藤は、「平和憲法擁護」という建前と、本音が分裂している護憲派ジャーナリズムに対して、「君はそのままでいいんだよ」と優しく囁いてくれているのだ。護憲派ジャーナリズムにとって、これほど〈癒し〉を与えてくれる恋人もいるまい(67)。
10.おわりに
これまでの〈佐藤優現象〉の検討から、このままでは護憲派ジャーナリズムは、自民党主導の改憲案には一〇〇%対抗できないこと、民主党主導の改憲案には一二〇%対抗できないことが分かった。また、いずれの改憲案になるにしても、成立した「普通の国」においては、「7」で指摘したように、人種差別規制すらないまま「国益」を中心として「社会問題」が再編されることも分かった。佐藤は沖縄でのシンポジウムで、「北朝鮮やアルカイダの脅威」と戦いながら、理想を達成しようとする「現実的平和主義」を聴衆に勧めている(68)が、いずれの改憲案が実現するとしても、佐藤が想定する形の、侵略と植民地支配の反省も不十分な、「国益」を軸とした〈侵略ができる国〉が生まれることは間違いあるまい。「自分は国家主義者じゃないから、「国益」論なんかにとりこまれるはずがない」などとは言えない。先進国の「国民」として、高い生活水準や「安全」を享受することを当然とする感覚、それこそが「国益」論を支えている。その感覚は、そうした生存の状況を安定的に保障する国家―先進国主導の戦争に積極的に参加し、南北間格差の固定化を推進する国家―を必要とするからだ。その感覚は、経済的水準が劣る国の人々への人種主義、「先進国」としての自国を美化する歴史修正主義の温床である。
大雑把にまとめると、〈佐藤優現象〉とは、九〇年代以降、保守派の大国化路線に対抗して、日本の経済的地位に見合った政治大国化を志向する人々の主導の下、謝罪と補償は必要とした路線が、東アジア諸国の民衆の抗議を契機として一頓挫したことや、新自由主義の進行による社会統合の破綻といった状況に規定された、リベラル・左派の危機意識から生じている。九〇年代の東アジア諸国の民衆からの謝罪と補償を求める声に対して、他国の「利益のためではなく、日本の私たちが、進んで過ちを正しみずからに正義を回復する、即ち日本の利益のために」(69)(傍点ママ)歴史の清算を行おうとする姿勢は、リベラル内にも確かにあり、そしてその「日本の利益」とは、政治大国を前提とした「国益」ではなく、侵略戦争や植民地支配を可能にした社会のあり方を克服した上でつくられる、今とは別の「日本」を想定したものであったろう。私たちが目撃している〈佐藤優現象〉は、改憲後の国家体制に適合的な形で生き残ろうと浮き足立つリベラル・左派が、「人民戦線」の名の下、微かに残っているそうした道を志向する痕跡を消失もしくは変質させて清算する過程、いわば蛹の段階である。改憲後、蛹は蛾となる。
ただし、私は〈佐藤優現象〉を、リベラル・左派が意図的に計画したものと捉えているわけではない。むしろ、無自覚的、野合的に成立したものだと考えている。藤田省三は、翼賛体制を「集団転向の寄り合い」とし、戦略戦術的な全体統合ではなく、諸勢力のからみあい、もつれあいがそのまま大政翼賛会に発展したからこそ、デマゴギーそれ自体ではなく、近衛文麿のようなあらゆる政治的立場から期待されている人物が統合の象徴となったとし、「主体が不在であるところでは、時の状況に丁度ふさわしい人物が実態のまま象徴として働く」、「翼賛会成立史は、この象徴と人物の未分性という日本政治の特質をそれこそ象徴的に示している」と述べている(70)が、〈佐藤優現象〉という名の集団転向現象においては、近衛のかわりに佐藤が「象徴」としての機能を果たしている。この「象徴」の下で、惰性や商売で「護憲」を唱えているメディア、そのメディアに追従して原稿を書かせてもらおうとするジャーナリストや発言力を確保しようとする学者、無様な醜態を晒す本質的には落ち目の思想家やその取り巻き、「何かいいことはないか」として寄ってくる政治家や精神科医ら無内容な連中、運動に行き詰った市民運動家、マイノリティ集団などが、お互いに頷きあいながら、「たがいにからみあい、もつれあって」、集団転向は進行している。
ところで、佐藤は、「仮に日本国家と国民が正しくない道を歩んでいると筆者に見えるような事態が生じることがあっても、筆者は自分ひとりだけが「正しい」道を歩むという選択はしたくない。日本国家、同胞の日本人とともに同じ「正しくない」道を歩む中で、自分が「正しい」と考える事柄の実現を図りたい」と述べている(71)。佐藤は、リベラル・左派に対して、戦争に反対の立場であっても、戦争が起こってしまったからには、自国の国防、「国益」を前提にして行動せよと要求しているのだ。佐藤を賞賛するような人間は、いざ開戦となれば、反戦運動を行う人間を異端者扱いするのが目に見えている。
この佐藤の発言は、安倍晋三前首相の目指していた「美しい国」づくりのための見解とも一致する。私見によれば、安倍の『美しい国へ』(新潮新書、二〇〇六年七月)全二三二頁の本のキモは、イランでのアメリカ大使館人質事件(一九七九年)をめぐる以下の一節である。「(注・反カーター陣営の)演説会で、意外に思ったことがある。人質事件に触れると、どの候補者もかならず、「私は大統領とともにある」(I am behind the President.)というのだ。ほかのことではカーターをこきおろす候補者が、そこだけは口をそろえる。/もちろん、人質にされている大使館員たちの家族に配慮するという意図からだろうが、アメリカは一丸となって事件に対処しているのだ、という明確なメッセージを内外に発しようとするのである。国益がからむと、圧倒的な求心力がはたらくアメリカ。これこそがアメリカの強さなのだ。」(八七~八八頁)
文中の、「人質事件」を拉致問題に、「大統領」を安倍に、「アメリカ」を日本に置き換えてみよ。含意は明白であろう。安倍は辞任したとはいえ、総連弾圧をめぐる日本の言論状況や、〈佐藤優現象〉は、安倍の狙いが実現したことを物語っている。安倍政権は倒れる前、日朝国交正常化に向けて動きかけた(正確には米朝協議の進展で動かされたと言うべきだが)が、こうなるのは少なくとも今年春からは明らかだったにもかかわらず、リベラル・左派の大多数は、「日朝国交正常化」を公然と言い出せなかった。安倍政権が北朝鮮外交に敗北したのは明らかである。だが、日本のリベラル・左派は安倍政権ごときに敗北したのである。
〈佐藤優現象〉は、改憲後に成立する「普通の国」としての〈侵略ができる国〉に対して、リベラル・左派の大部分が違和感を持っていないことの表れである。侵略と植民地支配の過去清算(在日朝鮮人の人権の擁護も、そこには含まれる)の不十分なままに成立する「普通の国」は、普通の「普通の国」よりはるかに抑圧的・差別的・侵略的にならざるを得ない。〈佐藤優現象〉のもとで、対北朝鮮武力行使の言説や、在日朝鮮人弾圧の言説を容認することは、戦争国家体制に対する抵抗感を無くすことに帰結する。改憲に反対する立場の者がたたかうべきポイントは、改憲か護憲(反改憲)かではない。対北朝鮮武力行使を容認するか、「対テロ戦争」という枠組み(72)を容認するかどうかである。容認してしまえば、護憲(反改憲)派に勝ち目はない。過去清算も不十分なまま、札束ではたいて第三世界の諸国の票を米国のためにとりまとめ、国連の民主的改革にも一貫して反対してきた日本が、改憲し、常任理事国化・軍事大国化して、(国連主導ではあれ)米軍中心の武力行使を容易にすることは、東アジア、世界の平和にとって大きな災厄である(73)。
改憲と戦争国家体制を拒否したい人間は、明確に、対北朝鮮武力行使の是非、対テロ戦争の是非という争点を設定して絶対的に反対し、〈佐藤優現象〉及び同質の現象を煽るメディア・知識人等を徹底的に批判すべきである。
註
(1)岩波書店労働組合「壁新聞」二八一九号(二〇〇七年四月)。
(2)ブログ「猫を償うに猫をもってせよ」二〇〇七年五月一六日付。
(3)ただし、編集者は佐藤が右翼であることを百も承知の上で使っていることを付言しておく。〈騙されている〉わけではない。
(4)「佐藤優という罠」(『AERA』二〇〇七年四月二三日号)中のコメントより。
(5)インターネットサイト「フジサンケイ ビジネスアイ」でほぼ週一回連載中の〈 Permalink | 記事への反応(0) | 18:37