はてなキーワード: 規定とは
上の増田を割と楽しく?読ませてもらった。こういうどこにも書けない長文っていいよね。こういうの読むの好き。
「自身をオタクと認識・規定している人(の中でも特に女性?)」って人生の色々な事柄を「オタクであること」と関連付けて解釈しようとしがちじゃない?
煽りたいとか、批判したいわけじゃないんだけど、元増田の内容って「クズでセックスの下手な元カレと付き合ったら、自信喪失してうつ気味になって趣味(オタク活動)が楽しめなくなった」「分かれて良い彼氏と付き合ったらまた趣味を楽しめるようになった。」「人生経験を経て、好みの幅も創作の幅も広がった」
これだけだと思うんだけど、なぜかオタクであることと結びつけるよね。なんでなんだろうっていつも思う。
こういうこと言うと「解像度低いよ」とか「雑な単純化すんじゃないよ」とか言われそうだけどさ。
でもそこで「オタクであること」に焦点あてるのって正しいのか?むしろピントずれてないか?
同じことが「フットサル趣味の女性」とか「雑貨創作趣味の女性」とか「(非オタク)小説執筆趣味の女性」に起こったら、たぶん大抵の人は「初めての恋愛に失敗してうつ気味になって趣味できなくなった」「元カレクズだった」「良い彼氏と付き合えて良かった、趣味も捗る」っていう考えに至ると思うんだよね。
元増田中に『「あれを「現実で恋愛しているからフィクションが不要になってた」という解釈だけはマジでできない…」』ってあるけど、そんなこと普通思わないでしょ。
俺はよくしらないけど、オタク女には「やっぱ恋愛してるヤツはオタク趣味やめるんだよ」みたいな意識や認識があって、そういうレッテルの否定なのかな?
なんか自縄自縛してるみたいな考え方だよね。別に恋愛楽しかったら趣味がおろそかになってもいいし、彼氏がクズでうつ気味になったら趣味にも入れ込めなくなるのは自然だし、人によっては恋愛も趣味も両立するじゃんね。
元増田のオタク趣味ってたぶんアダルトな内容やその二次創作が含まれてるんだろうから、身体的自身を喪失したらそういうの目にいれたくなくなるのは自然じゃんね。
なんでこんなことわざわざ書くのかというと、読んでてオタクであることの自意識にこだわりすぎてね?と思ったから。
自己分析するならオタク趣味とか創作の前に「恋愛を自分事としてとらえてなかった私が、初めての恋愛で失敗して、次の恋愛では成功できた。幸せだ。」ということをまず第一に据えるべきでしょ
オタクは要因解析するときに「オタクである自分」を最大因子にしがち。この場合だったら「恋愛してこなかった自分」とか「人生経験を経た自分」が最大因子でしょ。
まぁもっというと加齢も関係しそうだけど。大人になったんだよ。
あとここだけちょっとあおりっぽくなっちゃって申し訳ないんだけど個人的にどうしても気になったんだけど
そんなレッテルねーだろ笑
なんでオタク達はある一方で自分たちをすごく誇らしく語るくせに、もう一方でこういうわけのわからん被害妄想を持つのか。まぁでも意味ないと気づけてよかったね。
個人情報保護条例78条1項は、人権と公益を貫く規定として発見されたときは驚愕されるが、詐欺罪の章の未遂を罰するという刑法の規定はただの簡潔な補題であって驚愕の一要素
警視総監の小島は、法律の規定につき、出来るものと強調するが、そういうものではない。人権と公益という両立しないはずのものを両立させる規定として発見され、構成される。
人の内面を規定するのに「他人からどう見られているか」の影響は大きいので、チー牛として扱われれば内面もそれにふさわしいものになっていくんだよ。生まれながらのブスが性格ブスに、誰からも好かれる美人が性格美人に育っていくのと同じ。
和歌山市の職員が公益通報をして自殺した事件をXとか嫌儲で調べててこういう投稿を見た
「被差別部落で規定の無い公共料金の滞納があったのを件の職員が正した(真偽は不明)」
もしそれならネトウヨ、厳密に言えば氷河期世代のネトウヨが全ての原因だわ
もともとよく知られているように日本では部落差別が激しく、国際的にも批判されている
実際各地の被差別部落は現在でも差別が激しく開発から取り残されている
そこで従来から各市町村や都道府県では被差別部落等の差別されている地域の公共料金(水道代など)を減免してきたんだわ
ところが2000年代になってネトウヨ運動が活発になって各地でネトウヨが部落差別のために公共料金の減免等を調査し出したんだわ
行政に「どこどこの地域は部落差別か」って聞いてもはぐらかされたり通報されるから、
ずる賢いネトウヨはこの減免しているかどうかの内規について情報公開請求を始めたんだわ
行政側もこの情報については回答を拒否できるグローマー拒否の対象ではなかったので法律上後悔しなければならなかったんだ
そこで行政側は規程を定めずに運用で公共料金の減免するようになっていったんだわ
ところが規程のない減免や免除なので外見上や法律上は滞納になるわけ
そういうわけで滞納だとか言われたら役所としては対応しないと行けなくなるんだわ
結果がこの悲劇ってわけ
行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁の処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し
は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法のほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決
というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないかが問題になる
さらにそれを技術的にやって論理的に相互の規定が破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する
よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、 行政事件訴訟法の立法過程と立法技術がいかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333条
本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、
会計検査院実地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により
令和2年2月10日に正式に処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的な範囲内
で生活に有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
令和3年だったか、たかとしの嫁が、大貫のたんぼに出てきて、ここはうちの畑じゃ、と枯れた声でいうた、ということです。たかとしというのは延岡のでぶです。しかし、たかとしともめて
それを延岡の消防指令補が見ていたのは、3年前とかになるので、延岡労基署の前で、警察官補がけんかをみて引き離したのもはるか昔の話なので記憶にない。
民事訴訟法は定めてあるもので、大体、定めてしまうこと自体が、簡易迅速な事件解決と矛盾するので、法律を定める場合に つまり、現代法というのは、子供から見たら、めんどくせーな
おい
という感想をもよおすものである。なぜなら、 人を殺した者は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役に処する、と書いているが、子供がみたら、悪いことをした奴はその場で殺せばいいだろ
糞が、と思わせるところが、 まずは、警察の捜査、被疑事実で逮捕、勾留、取り調べ、押送(送検)、取り調べ、起訴、拘置所移送、 口頭弁論期日の設定、 判決期日、控訴、口頭弁論、
判決、 上訴、 最高裁判決、 再審といった面倒な構造を経由する
しかし、 法律の規定を、そもそも、 民事訴訟法の目的と、社会的な論理的関係と矛盾しないように、定めることはむずかしく、 民事訴訟法の全ての規定同士が相互に論理的に
矛盾しないように様々な概念を考えだし、規定として構成し、そこに置いておかねばならない
従って、 行(ウ)510号、146号などを処理する以前に、 行政事件訴訟法自体がどのように作られているのかから議論しなければならない。
数学の世界では結局何が課題になっているかと言うとまだ分かっていない。フェルマーの最後の定理は定理であって問題とされてない。しかし現代数学の場合は何かを作ること自体が問題化
されている場合もありまだ判明していない。弁護士の鴨田譲は、そういうようなものであるというが、それは噓であって検事は、技術であるというネタをばらした。しかしばらすとともに技術は難しいから
存在していないといった。技術と言うのは要するに、出すということであってそれが非常に難しい。ここで出す、というのは、肛門を通じてうんこが出て来るというとは違って、証明の中に昔からある
完全な無欠なものが出て来ることで証明になるということだから、ママの言っているうんこを出すことと、証明の中に完全無欠なものが出て来ることは技術的助言として違う。東京都知事の小池百合子が
技術的助言をするときは法律解釈構成においてどこの条文を出すかといったことがほとんどである。 品田幸雄が民事訴訟法を適用する以前の話として民事訴訟法自体の規定が多分に技術である
ので、どこかで作っていた完全無欠なものを出すことで条文が出来ているので、民事訴訟法の事件を論じる前に民事訴訟法の立法技術を勉強しなければいけない。
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として
呉智英師が「(血液型診断とかの)占いの類は差別の代償行為」と喝破しているよ。
身分社会の差別はただの区別であり差別ではない。というか差別だと認識されない。
平等だからこそ横並びに飽き足らず差別したくなる。でも差別はそもそもいけないこと。だから疑似科学のスキンをまとわせる。
君は「自他区別の解像度の低さ」ということに着目してるが、合ってると思うよ。
法案への賛否は別にして立憲民主党のあり方に疑問を覚えたので備忘録的に記しておく。
(櫻井よしこ氏)
立憲民主党がとんでもない民法改正法案を提出しました。婚姻平等法案です。性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。家族の在り方が崩壊し、バラバラの個人の集合体のような国になりかねません。こんな日本を誰が望んでいるでしょうか。
https://twitter.com/YoshikoSakurai/status/1788882499713773675
一応「識者」と言われている立場でしょうに、こういう明らかなデマで意見の異なる相手を論難するのは、余りに志が低く、極めて残念です。「保守は自分達が作り出したフィクションの世界で溺れているのではないか?保守派一体どこに向かっているのか?」と思います
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1789397435699052987
立憲民主党の婚姻平等法案には「親1、親2」なんという表現は全く無い。
「するそうです」ではないのです。訂正されませんか?
(旧)
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(親権者)
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
(新)
(夫婦の氏)
第750条 婚姻の当事者は、婚姻の際に定めるところに従い、婚姻の当事者の一方の氏を称する。
(親権者)
第818条 成年に達しない子は、親の親権に服する。
https://cdp-japan.jp/files/download/daUV/U0pN/aoe0/5xWH/daUVU0pNaoe05xWHh6Hi8JnR.pdf
◯立憲民主党提出法案では、夫婦を婚姻の当事者と、父母を親と書き換えている。
◯櫻井よしこ氏の「性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。」という主張は、親1・親2ではなく「親」であるという範囲において誤り(性別をなくす、父母を親にするという点は正しい。)である。
◯櫻井よしこ氏は批判するなら一次ソースに当たれば親1、親2ではなく、「父母を単に親とする」という書き方にできたはず。そうしても櫻井よしこ氏の主張には一切影響しないのだからそうすべきだった。
◯米山隆一氏の「明らかなデマ」や泉健太氏の「『親1、親2』なんという表現は全く無い」とするのは明らかに言い過ぎ。櫻井よしこ氏の主張の根幹は『夫婦から性の差異をなくすことが問題』だと理解することは文脈上容易であり、そこに触れずに「デマ」などと切り捨てる立憲民主党は、本件について国民と議論をしようとしているようには見えない。
◯というか、婚姻の当事者にしろ親にしろ、法的にはこれでOKでも運用上二人を区別する必要があるときには婚姻の当事者(1、2)とか親(A、B)とか、甲乙でもなんでもいいけど書き分ける必要があるわけで、全く的外れな批判とも思えない。これがデマだとするなら立憲民主党はどう運用することを想定しているんだろうか。
◯いずれにしても立憲民主党として、全く国民と対話をしようとは考えていない様子であり、他の事例での立憲民主党の言論弾圧志向と合わせ、残念でならない。
◯そもそも櫻井よしこの言いがかりが幼稚すぎるのに、よくこんなところで頑張れるな。法律上の『夫婦から性の差異をなくすことが問題』ってどこが? 法律上の表記に性別がなくなると人間の性別が消えると思ってるの?
◯「家族の在り方」って何なのよ? 日本古来の家族の歴史について、専門家に教えてもらってきな。歴史学者でも考古学者でも文化人類学者でもいいからさ。お前らが信じている「日本古来の家族観」って明治以降だぞ。
◯国際勝共連合プロパガンダに親和的なアカウントが湧き出てくる。山田太郎が統一教会イベントに出たことを問題視していたのは、本人が信者でなくともフォロワーに向けて広告塔の役割を果たすからなんだよな
その問題意識を理解した上で立憲側が話をそらして相手をデマ扱いしてるのがおかしいと言ってるだけ
◯櫻井よしこの言っているデマが国際勝共連合(統一教会)と全く同じ内容
◯立憲が親1,2に変えようとしているという話のネタ元は櫻井よしこ氏だけど出した法案にどこにもそんな記述はないし、櫻井氏のその表現のネタ元は勝共連合の記事なのか?
勝共でもなんでもいいけど少なくとも大きな方向性としてデマではないと思うが
◯法令に記載しないことと,運用で禁止することは違うのでは。住民票に「子」としか書いてなくても,長男・長女などの表現は社会で普通に使われている。e-Gov法令検索の全文検索で「長男」「長女」は0件にもかかわらず。
◯立憲は将来の同性婚を考えて父母呼びをなくしたならそう主張すべきで、そこで逃げるから論点がボケて本質的な議論が出来なくなる。/個人的には同性婚で養子貰って育てるのまでは賛成出来ない。
そう、議論ならこうでないと。泉健太氏も米山隆一氏も揚げ足取らずにこういう議論すれば良かったんだよ。
ちなみに実運用では「第一子」、「第二子」などが普通に使われている。
例えば、
・厚生年金保険法施行規則(加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数)
・東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例(第一子と第二子以降の保育料の額))
などなど、事例は山ほどある。
このように区別の必要があれば役所でも親1や親2として扱われるようになるよね?まぁ親1、親2じゃなくて一方の親とかでもいけるのかもしれんが、後者のとおり批判の主題はそうじゃないよね?
立憲には
はてな匿名ダイアリーでは、特定の人物への言及があった場合、本人からの申し立てがあれば記事は削除される。
たとえば自分のブコメを引用されたり、アカウント名を出されたりした場合でも、運営に報告すれば削除してもらえる。
はてなの規定に準じて、情報の削除および発信者情報の開示を行います。
はてな情報削除ガイドラインで定める通り、特に匿名性を悪用していると考えられる事例については発信者への意見照会を経ずに削除の可否判断を行うことがあります。
なお、はてな匿名ダイアリーの特性に鑑み、特定の人物への言及に対して、言及された当事者より削除の申立があった場合、原則として発信者への意見照会を経ずに削除を行います。
今は旦那さんが料理することも多いのだろうが、仕事をしながら毎食しっかり作っている、という話をすると、驚かれることが多い。
と言うことは、こういう生活スタイルは、まだあまり一般的だとは言えないのだろう。
元はというと、(無自覚だったけれど)自分はかなり食にうるさい方だったらしく、
おいしくないものが我慢できない。それがプレッシャーになる、ということで、自分が料理をするようになった。
ただ料理(食事)が好きなだけじゃん、と言えばそれまでなのだが、
別に元々自炊する習慣がついていたわけではない。学生時代や、社会人生活の最初の方は、かなり適当な食生活をしていた。
だから、今回の話は、必ずしも生まれつき料理が好きな人にだけ当てはまる、というわけではない、と思う。
自分で料理をする上で、最もいいな、メリットだな、と思っている点は、
自分はそもそも合理的な行動が非常に好きなので、料理という一つの動作で多くのメリットを同時に実現していることを思うと、それだけで嬉しくなる。
自分で料理をすることのメリットは何か? 挙げていけば、下記のようになる。
①節約になる。
②健康になる。
③好きなものが食べられる。
⑦妻に喜ばれる
以下、順番に説明する。
これは言わずもがな、だ。一部には、「自炊はお金がかかる」と言っている人もいるようだが、そんなわけはない。
短期的に見れば、確かに一定の初期投資は必要かもしれないが、一旦ルーチンが確立してしまえば、中長期的なコストはどう計算しても自炊の方がやすい。わざわざ計算式で表現するのが馬鹿らしいほどだと思う。
料理器具などについての議論は一旦おいておくとして、ぜひ注目してほしいのは、「保存の効く食材について」だ。
ある程度料理をするようになるとわかるが、案外、日常的な料理で日本人が使用する食材や調味料のレパートリーは限られている。
また、そのレパートリーを大別すると、
(a)生鮮食品のように足が早いもの・・・肉、魚、卵、葉物野菜、牛乳、ヨーグルト、など。
(b)ある程度日持ちのするもの・・・玉ねぎ、ジャガイモ、にんじん、ねぎ、にんにく、生姜、昆布、鰹節、味噌、醤油、酒、ワイン、蜂蜜、塩、砂糖、コショウ、その他種々の調味料、など。
となる。
ポイントは、(b)に分類される、日持ちのする食材のうち、特に根菜類を、例えばイオンの場合であれば火曜市などの安価に入手できる日に、
常に一定数以上確保しておくようにすることだ。
(b)の分類の食材が常に冷蔵庫にストックされており、調味料なども揃っていれば、
あとはその日の気分次第で、適当に(a)分類の生鮮食品と組み合わせて調理する。
肉類も、日によって、この日は豚ロースが安い、この日は鮭が、などと変わっていくので、
特別なこだわりがなければ、こうした特売に合わせて食材をチョイスすると、より割安に材料を調達できる。
こうした方式を導入すれば、仮に一人暮らしだったとしても、食材を無駄にせず、常にジャストな分量の食事を、最も安い価格で実現することができるはずだ。
これについては、妻の嗜好をかなり取り入れたところがある。今となっては、むしろ出来合の食事を食べることがかなりストレスになってしまい、一食でもコンビニ食などで済ませるのは、非常に嫌になった。
むしろ、調理済みの惣菜や、飲食店の食事で、一日に必要な野菜の摂取量を十分に確保することは難しい。
調理済みの食品には、大抵の場合、多くの食品添加物が使用されている。
昔は食品添加物など「そんなシャラ臭いこと気にしてられるか」という印象だったが、今はほとんど全ての買い物で、食品の成分表示を確認するようになった。
具体的に、何は取るべきではなく、何は取ってもいい、という情報はあまりにも細かな話になってしまうし、自分自身でも完全に把握できているわけではないので、立ち入らない。
が、実際にコンビニやスーパーなどで普通に販売されている食材の中にも、専門的な見地から見て十分に安全とは言えない添加物が多数使用されているようだし、
加工食品をあまり摂取しない生活の方が、(少なくとも主観的には)体調がいい状態で日々を送れているように感じる。
また、砂糖や油などの、体調への影響度が大きい成分についても、
自炊をする中で、それぞれの分量や性質が自分の体調に与える影響の度合いを、実経験で観測していくことができる。
こうしたPDCAが自炊をしていると自然と回るようになるので、自然とダイエットにもなり、体調管理にもつながっていると思う。
これも当たり前と言えば当たり前だが、自炊による料理のおいしさ、という点では、個人的にはYoutube以前と以後で、自炊を巡る状況は大きく変わっている、と思うのだが、どうだろうか。
コロナ以前の、あまりYoutube上での料理動画が充実していなかった頃は、ホットクックを見るか、料理本を見て作るか、くらいが基本的な選択肢だった。
ホットクックは玉石混淆だし、料理本は色々試すにはハードルが高く、またレシピ通りに作っても必ず美味しくなるわけではない。
また、いずれの場合でも、レシピだけを見て作っていると、料理の背景に、ベースとなる基礎があることが理解しにくかった。
その点、例えば食材の切り方一つ、食材の投入タイミング一つでも、動画で示されれば、そこで用いられているテクニックは一目瞭然だ。
また、「これは本当にすごいな」という、作って感動するレシピがかなりたくさんあるのもYoutube料理動画の凄さだと思う。
誰の料理が好きかは好みが分かれるところだろう。個人的には、コウケンテツさんは、このジャンルでは本当の天才だと思う。ほとんど全てのレシピ動画に、味という観点だけでなく、作りやすさ、シンプルさ、という観点からも、驚くような工夫が凝らされている。毎回非常にクオリティが高いのに、ありふれていない。単純に仕事として憧れるところがある。
Youtubeがあることは、今から自炊を始めることの大きな理由の一つになるのではないか。
上記のように、Youtube動画でちゃんとレシピや工程を確認しながら多くの料理を経験していくことで、料理全般を下支えするセオリーが体感的にわかるようになってくる。
例えば、
・どのようにして旨味を構成するか?
・〇〇の食材は、季節によって味がどう変化するか、いつが美味しいのか?
・なぜこの順序で食材を投入するのか?
など、無数に論点がある。
もちろん、素人なので、こういう事柄について体系的にわかっているわけではないが、それでもかなり感得できるところがあるのは確かだ。
「なぜこのような料理の仕方になっているのか」「この料理のうち、何がユニークなのか?」「なぜこれが美味しいのか?」などを考える上で、それを言語化し、考えるためのヒントが自分の中で非常に多くなる。
また、それに対する考察が、日常の料理にもフィードバックされるために、自分と家族の食の経験がより豊かなものになっていく。
これは、とても創造的で、面白い頭の使い方だと思う。食をよく楽しむと、「ああ、人生を豊かに楽しんでいるな」という気に、ふとなる瞬間がたくさんある。
これも、個人的にそう感じる、というレベルのことに過ぎないかもしれないが、料理や食材は、「人間と自然との強力な接点の一つ」だ。
「サラリーマンは一年のうち3ヶ月は田舎に行って農作業をするべきだ」
というようなことを言っていた。
これは、人間は(人間以外の)自然に触れることで、人としての自然なあり様を取り戻せる、などというような話の文脈で言っていることのようだったが、
やはり現実的にはこれはなかなか難しい。
一方で、都会に暮らしていると、自然に触れることによって自分の心身が整えられる感覚があるのも、自分としては実感するところだ。
例えば、食材を茹でている鍋の中で、いろいろな食材の色を眺めていると、何となく癒されるものがある。
また、料理をすれば、その色彩を眺めるだけでなく、実際に手で触れ、匂いを嗅ぎ、それを味わう、という、五感を総合的に用いたプロセスを、自然と経験する。
これが、日常生活を生きる上での、癒しになっている面は非常にあると思う。これは、例えば電子機器などが介在するような趣味とは、少し異なる位置づけの趣味として考える必要がある。
料理は細々したタスクの積み重ねだ。日々確実に、決まった時間に、下記のような要素を十分に考慮した料理を提供する必要がある。
・おいしさ
・栄養素
・原材料費
・在庫管理
・洗い物の段取り
これらの左脳的なタスクも、非常に奥深いものがあり、上記を同時に達成するためには、細かなオペレーション上の工夫や、機材の導入などを適切に行なっていく必要がある。
私自身は一介の勤め人だが、上記のようなスキルは、一般に経営者が求められる全般的なスキルと通ずるところがあるのではないか、と思う。実際に、経営学等における考え方を、日々の料理の管理に活用している部分も色々ある。
こうした事柄について改善を行うためには、個々の作業をただ行うだけではなく、全体の工程を俯瞰した上で、このプロセス全体を創造的に組み替えていく必要がある。
ここまで色々語っているが、自分が料理に実際に日々費やしている時間は、平均で30分程度のものだろうと思う。
このような工夫を継続的に行うことで、「涼しい顔をして高品質のアウトプットを出し続ける」ような仕事の仕方を、多少なりとも身につけることができつつあるのではないか、と思っている。
結局、これが一番大事だ。
よくある言説として、「時給に換算するとこれは〇〇円だから、外注した方がいい」などというものがある。
確かに、資本主義の原則から考えれば、原則的に自給自足は不合理であり、分業こそ正義、というのは、理論的には正しいだろう。
「自分がすることのうち、何を内部化し、何を外部化するか、ということは、生き方そのものを規定する哲学だ」ということだ。
それこそ原理から言えば、ありとあらゆることを外注化することができる。
料理を外注化すること、子育てを外注化すること、(仮想的に)家族・友人を外注化すること、(パッケージ化された娯楽を楽しむという点で)趣味を外注化すること。
技術が発展すれば、例えば「息をする」というようなことも外注できるだろう。
原理を考えれば、デカルト式に、「我思う」以外の事柄は、全て外注可能である、と言うことができるかもしれない。
しかし、やっぱり自分はそういうあり方には、本質的な喜びはない、と思う。
食事を作り、家族と食べる、という行為は、「息をする」のと同じカテゴリーに入る、自分に属する行為だ、と、今の自分は感じているらしい。
まあ、どこにラインを引いていくかは、人それぞれだ。それが生きる姿勢の反映ということだと思います。
…
日本における実質的な立法者 霞が関官僚 官僚が法律案を考えて国会に提出し、 政治家が儀式的に追認する
立法の内容 技術的で、驚愕的にはめこんだ理解の難しい規定が、鉄塔のように整備されており、東大卒の官僚でないと実行することができない
図書館長 業務概要 法令に関する専門的知見と、技術的知見をそろえた専門書を所管する
今崎幸彦 最高裁判事、 東京高裁判事 令和元年9月、東京高裁長官に採用され、 令和4年ごろから、 最高裁判事
斎藤秀司 東大教授 専門は整数論 板橋区内に居住し、 理系労働者向けに催眠映像を流している。
刑法の詐欺罪の未遂の規定は、 未遂は罰する、と書いているだけだから、これは、比喩的にいえば、 簡潔すぎる補題のようなもので、作って使うものではない。
法律は、法的安定性を目的とする技術によって構成されたもの全体なので、 未遂は罰する という規定は、異常に簡潔な種類の規定であって、国民に示しているだけである。
土屋大気とか、大塚は、検事だから、検察官としての事務処理上の、 テクニックを使うが、 立法者はもっと幾何学的なテクニックで立法する
テクニックというのは土屋が工場で習った奴だから、嘘だしないし、 前橋地検で何を言っていたかと言うと、 嫌だから止めた、検事を止める、と言った後に弁護士になったらしいが、