はてなキーワード: 罰金とは
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として
今起きた。
会社用の携帯(会社一括契約費用全額個人負担)に、起床次第すぐに出社するようにと言うLINEが入ってた。
しかしこの時点からすぐに出発しても、始業時間には間に合わず、遅刻は一回につき1万円の罰金がつくので1万円の罰金を罰金を受ける為に出社しなければならない。
先週の日曜も同じパターンで罰金を食らっているのでこれで合計2万円の罰金で来月の手取りは10万を切るかも知れない。
でもこのままブッチしたら罰金は2万円になって、かつ日給月給制なので、更に給料が減るので出勤せざるを得ない。
いっそ電車に飛び込むか。幸せ家族連れに肉片になってぶち撒けられてやろうか。通勤に使う路線はホームドア整備されてるから飛び込みもできないけど。
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法|第222条
[名](スル)
1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話」
2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
出典:デジタル大辞泉
これ見ただけでも「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる
一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる
「○○さんは暴行をしました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど
「○○さんは脅迫をしました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない
「頂き女子りりちゃん」に懲役9年、罰金800万円判決 名古屋地裁 | 毎日新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20240422/k00/00m/040/035000c
white_rose 女割どころか、この件でおじさんが大金を騙し取られてからやっとホストの売掛け規制の話になったんだよなあ。女が騙されて海外売春が増えても注意だけで実質放置、男が被害に遭ったら規制なんだなと。
2024/04/23
女の性的消費に関して一番の元凶ってホストやスカウトだと思うのだが
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20211118181523
これ書いたやつも賛同しているやつも馬鹿じゃねえの? 女衒連中が増田に書き込んできてるの?もうクソだとわかりきっていてそれを皆が合意しているものをわざわざ叩く必要あんの?
tikani_nemuru_Mtikani_nemuru_M 2021/11/19 13:28
white_roseさん がスターを付けました。
aquatofana ホストやスカウトが女性をつかまえて性産業に送り込むことは「明確に悪で、女性に害を与える」と認識されていると思うんだけど、セクハラやスカートめくりを悪いとか女性に害を与えると認識してる人はどれくらいかな
2021/11/19
セックスレスのせいで欲求不満になったおっさんが痴漢とか盗撮とかパパ活とかのキモい犯罪に走るんですよ
独身の弱者男性キモおじはしかたないから殺処分するしかないとして、せめて既婚者くらいは配偶者がちゃんと性欲処理してそういう犯罪に走らないように管理しないといけないと思うんですよ
男は性欲溜めたら犯罪する生き物なので、配偶者にはそれを防止する責任があるんですよ
セックスレスはその責任を放棄してるわけで、かなり大きい罪なんですよ
だから夫婦間のセックスレスを禁止して一定期間以上セックスしない夫婦から罰金をとる法律を作ったら良いと思うんです
夫の側がしたがらない場合ですか?
それはがんばってやる気にさせましょう
男を立てられない女も悪いのです
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
なんだろう、ウソつくのやめてもらっていいですか?現状、強制投票制・投票義務制ではない、罰則がないだけですよね?
隙あらば民主主義を投げ捨てるのやめてください😡
GAFA MANA GAFALの上の月一山パンによるぷっぷ〜の悲鳴リスペクトされるべきトモロウwwwに愛嬢がないマハラジャにキヨハラもアステカが優しいギャル オタクギャルに求める3諦観 データを直視しない行為は男性蔑視 増田がじゃぶじゃぶトラバしたくなるようなヘイトを煽りまくりグダグダ書いてるのをワイが読む気はないがー釣りだろと認定して棚上げ 女のイージーモードじゃないって言いたい女は接触男との接触なくして生きろ体開いて稼げる強者とは対極の弱者男性ブサイクの自己評価高カス天井シミ愛想で稼げない苦労 強者ではない女がモードにあるのはピンキリ ピリ辛モード キリ番号12アウトカウント4スリーよりフォースタート高給需要と供給男女逆転罰金の応酬 リア充geekの戦いにお仕事人間は勝てないツイッター大喜利科学者の星はカタカナでバイオテクノロジーデータサイエンティストがまとめるパイプライン