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はてなキーワード: 民法とは

2024-05-17

親告罪からとそれをすることをそそのかしても良いものたち

二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、

この根拠親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。

物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。

悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?

増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作刑法犯としての性質を持つものなのに、民法原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。

犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。

創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?

創作の意義を云々するなら、ストリップ文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去上野ストリップ公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。

意義なんて曖昧ものを掲げるほうが、かえって法律上不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?

どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?

身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作から「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。

結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上法律違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。

その証拠に「自己責任でなら無修正性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任ストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。

2024-05-16

    行政事件訴訟法は、東京地裁存在する、民事1部~46部のうちで、   民事2部が担当している。  それ以外は、 手形小切手知的財産訴訟、それ以外の民事訴訟

    (抵当権抹消登記請求事件) などが混じっている。 横田忠彦というのはそこら辺に交じっている、当職であり、もぐらであり、 それでは当職の勝ちと言うことでというもぐらである

    Veamaltungsactの取り消しは、民事訴訟ではなく、  行政庁当事者被告とする、行政訴訟から、 事件番号は、  行ウ である

      ボツネタ管理人は、民法事件をやって来た裁判官なので、 Vermaltungsactに関係する事件裁判官は、 三貫納有子のような公営団地に住んでいる

    行政関係裁判官がする。

      

    警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、  条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、

     書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律規則がないではない。

   しかし、  技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい

     警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、

   適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである

     刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。

     民法511条の相殺適状に関する判例に関して、  様々に場合分けをしてから、  制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど

    昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、  民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係法律引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、

     一見無関係法律同士に関係を見出そうとしたり、特定解釈適用に当たって、一見無関係概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に

 難しい技術構成が実行されており、 その全容を理解するのは非常に難しい

    LEC東京リーガルマインドプロヴィデンスの一番最初法律の起こりはただ決めておくことで社会が安定するのだと書いてあった。しかし私がれっくに言っていたのははるか昔の話で

   何にもならなかったので部屋にプロヴィを積んでますが読んでません。これを基づいて考えると現代法というのは、 古代法に比べて、技術的に高度に発達して構成されているので、

   そらが何かといっても分からない。大体が教えている人がいない。会社法に江頭憲治郎、  民法3部の山に、ダットサン内田貴ありと言われていたが彼らも何も解説していない。

   なんでダットサンといってるかというと、内田貴の3個の本は、現代ダットサンと言われている。ダットサンは元々、戦後明治民法学者の我妻栄か何かの本をそう言っていた。内田貴

   民法は、現代ダットサンと言われている。この俺がその法学部勉強していたことを否定すること自体理解できないのだが。 内田貴民法の 債権編のことを、 剣山のようになっとると

   言っていた。 東大民法第3部では、債権のことをまとめてやる。債権不法行為をする。 しか東大法学部では、技術のことは何も教えない。だから非常に退屈な講義となっており、

    戦後裁判官も、 法学部債権講義はつまらなかったと苦虫をつぶしている。同様に、債権に関する本を書いていた当時のがくしゃも、 債権なんぞを20歳の学部生が習うとき

   まことにつまらない観を呈するだろう、しかし、社会に出てからはこれほど面白いものはない、というふうに変貌するのだ・・・ という記載があった。

2024-05-14

anond:20240514105513

元増田ブコメより

◯ありえない呼び名から反対しろっていう扇動デマゴギー)を仕掛けたんだろ。/二人の親に制度上の順位がないか運用区別する必要は一切ないだろう。

◯「立憲民主党言論弾圧志向」とか書いてて、正体隠す気が毛ほども見えずに草。増田にとって自民党のヤジ排除は「言論弾圧」ではないわけか // 「親1、親2」が出てくるのって、国際勝共連合資料なんですけどね。

民法で「父母」を「親」に変えても、官民問わず実務上で区別必要ならば「父」「母」と書くと思うけど。勝手妄想して騒いでいる櫻井よしこ

◯性を区別しない事を問題視しているのかもしれないが、センセーショナルアピールするために親1、親2という記号化を行っている。議論する気はないやり方なので、デマ扱いで議論に乗らないのはアリと思うが

などなど

実際に運用している国もあるので親1、親2となると考えるのは不思議じゃないし

それ以上に統一教会陰謀論にハマってるやつ多すぎでは

2024-05-13

立憲「父母呼びは削除」「『親1・親2』にするとは言っていない」

立憲民主党「『夫婦』や『父母』を『親』か『婚姻当事者』に変えるだけだしデマはやめろ!」

法案への賛否別にして立憲民主党のあり方に疑問を覚えたので備忘録的に記しておく。

議論の経緯

櫻井よしこ氏)

立憲民主党がとんでもない民法改正法案を提出しました。婚姻平等法案です。性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。家族の在り方が崩壊し、バラバラ個人集合体のような国になりかねません。こんな日本を誰が望んでいるでしょうか。

https://twitter.com/YoshikoSakurai/status/1788882499713773675

立憲民主党 米山隆一 衆議院議員

一応「識者」と言われている立場でしょうに、こういう明らかなデマ意見の異なる相手を論難するのは、余りに志が低く、極めて残念です。「保守自分達が作り出したフィクション世界で溺れているのではないか保守派一体どこに向かっているのか?」と思います

https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/1789397435699052987

立憲民主党代表 泉健太 衆議院議員

櫻井よしこさん、誤った情報拡散は良くありません。

立憲民主党婚姻平等法案には「親1、親2」なんという表現は全く無い。

「するそうです」ではないのです。訂正されませんか?

https://twitter.com/izmkenta/status/1789167748083601573

立憲民主党提出法案

(旧)

夫婦の氏)

第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

親権者

第818条 成年に達しない子は、父母親権に服する。

(新)

夫婦の氏)

第750条 婚姻当事者は、婚姻の際に定めるところに従い、婚姻当事者の一方の氏を称する。

親権者

第818条 成年に達しない子は、親権に服する。

※その他全般的に同様の改正となっている。

https://cdp-japan.jp/files/download/daUV/U0pN/aoe0/5xWH/daUVU0pNaoe05xWHh6Hi8JnR.pdf

事実関係

立憲民主党提出法案では、夫婦婚姻当事者と、父母を親と書き換えている。

櫻井よしこ氏の「性の区別をなくし、父も母も親1、親2とするそうです。」という主張は、親1・親2ではなく「親」であるという範囲において誤り(性別をなくす、父母を親にするという点は正しい。)である

雑感

櫻井よしこ氏は批判するなら一次ソースに当たれば親1、親2ではなく、「父母を単に親とする」という書き方にできたはず。そうしても櫻井よしこ氏の主張には一切影響しないのだからそうすべきだった。

米山隆一氏の「明らかなデマ」や泉健太氏の「『親1、親2』なんという表現は全く無い」とするのは明らかに言い過ぎ。櫻井よしこ氏の主張の根幹は『夫婦から性の差異をなくすことが問題』だと理解することは文脈上容易であり、そこに触れずに「デマ」などと切り捨てる立憲民主党は、本件について国民議論をしようとしているようには見えない。

◯というか、婚姻当事者しろ親にしろ、法的にはこれでOKでも運用上二人を区別する必要があるときには婚姻当事者(1、2)とか親(A、B)とか、甲乙でもなんでもいいけど書き分ける必要があるわけで、全く的外れ批判とも思えない。これがデマだとするなら立憲民主党はどう運用することを想定しているんだろうか。

◯いずれにしても立憲民主党として、全く国民対話をしようとは考えていない様子であり、他の事例での立憲民主党言論弾圧志向と合わせ、残念でならない。

追記

そもそも櫻井よしこ言いがかりが幼稚すぎるのに、よくこんなところで頑張れるな。法律上の『夫婦から性の差異をなくすことが問題』ってどこが? 法律上表記性別がなくなると人間性別が消えると思ってるの?

◯「家族の在り方」って何なのよ? 日本古来の家族歴史について、専門家に教えてもらってきな。歴史学者でも考古学者でも文化人類学者でもいいからさ。お前らが信じている「日本古来の家族観」って明治以降だぞ。

国際勝共連合プロパガンダ親和的アカウントが湧き出てくる。山田太郎統一教会イベントに出たことを問題視していたのは、本人が信者でなくともフォロワーに向けて広告塔役割を果たすからなんだよな

櫻井よしこ問題意識の是非の話なんてしてねーだろ。

その問題意識理解した上で立憲側が話をそらして相手デマ扱いしてるのがおかしいと言ってるだけ

相手の論が誤ってるなら真正から議論すれば良いだろ

櫻井よしこの言っているデマ国際勝共連合(統一教会)と全く同じ内容

◯立憲が親1,2に変えようとしているという話のネタ元は櫻井よしこ氏だけど出した法案にどこにもそんな記述はないし、櫻井氏のその表現ネタ元は勝共連合記事なのか?

勝共でもなんでもいいけど少なくとも大きな方向性としてデマではないと思うが

理由は本文に書いた通りで反論があればどうぞ。

法令記載しないことと,運用禁止することは違うのでは。住民票に「子」としか書いてなくても,長男・長女などの表現社会普通に使われている。e-Gov法令検索全文検索で「長男」「長女」は0件にもかかわらず。

◯立憲は将来の同性婚を考えて父母呼びをなくしたならそう主張すべきで、そこで逃げるから論点ボケて本質的議論が出来なくなる。/個人的には同性婚養子貰って育てるのまでは賛成出来ない。

そう、議論ならこうでないと。泉健太氏も米山隆一氏も揚げ足取らずにこういう議論すれば良かったんだよ。

ちなみに実運用では「第一子」、「第二子」などが普通に使われている。

例えば、

厚生年金保険法施行規則(加給年金対象扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数)

本巣市第一出産祝金支給事業実施要綱

東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例第一子と第二子以降の保育料の額))

などなど、事例は山ほどある。

このように区別必要があれば役所でも親1や親2として扱われるようになるよね?まぁ親1、親2じゃなくて一方の親とかでもいけるのかもしれんが、後者のとおり批判主題はそうじゃないよね?

立憲には

家族間を規定する法律上、父母表記夫婦表記など性別意識させる表記不要である、その理屈はこうだ」だって回答

が求められてんだよ。泉健太氏も米山隆一氏も話しそらしてるブコメも皆分かってんだろ?なんでそこから逃げるんだよ

2024-05-12

オッサン趣味女子高生やらせる」ばかりではなく「せいかつ!」や「たいじん!」によってオタク教育して欲しい

序論

社会が求める「真人間ハードル」は昨今ますます伸び上がりを見せている。

平成に入るまでは「毎日風呂に入る」ということを達成できない社会人もそこそこにいたが、現代においてはそんな人間精神疾患を疑われて病院を紹介される。

そんな中でもオタク達は未だに「毎日風呂に入っているのに臭いと言われるのはおかしい」と言いながら、漂白剤を使わず洗濯して部屋干しした服を着て、汗や雨の臭いが染み付いたリュックを背負って出勤してしまっている。

生活における常識アップデートをする機会がオタクにはないのだ。

社会普通に生活をしていれば、他人ときちんとコミュニケーションしていれば少しずつ求められるハードルが上がっていっていることに気づく機会もあるだろうが、オタクにはそれも難しい。

オタク生活というものについて情報仕入れる最大の機会はインターネットとなるが、そのインターネットでさえも「コミケの前には風呂に入ろう!入ってきた!ヨシ!」を未だに繰り返していて周回遅れも良い所だ。

ならば他の場所オタク啓蒙しなければいけない。

たとえばそれはゲームであり漫画でありアニメだ。

アニメを通じてオタクに「ちゃんと殺菌されてない生乾きの服を着てはいけないし、汗をかきやすかったりワキガ体質ならデオドラント製品を使うべきだし、靴は二足を使いまわして毎日脱臭処置をするべきなんだ」と伝えてやる必要があるんだ。

オタクが未だに「野原ひろしの足が臭いのは外回りサラリーマンから仕方ないとクレヨンしんちゃんに書いてあった。つまりオッサンの足が臭いことについて文句を言うやつは働いたことのない子供ニートなので無視していいんだ」という感覚で生きているのは、オタクの周囲に新しい感覚を教えてくれるコンテンツがないからだ。

無臭もしくは素晴らしい体臭を設定された美少女たちを描いた作品ではオタク啓蒙できない。

特別体臭を描くときでさえ「アポクリン汗腺!」と冗談めかしているようでは、オタク達に正しい社会生活というものを教えることも出来ない。

小学校で習ったはずの裁縫さえまともに出来ない自分を「俺はママ属性キャラじゃないからなあ」で済ませている彼らに、生活力を身につける機会を与えてあげなければいけない。

そういった使命感を持った作品社会に求められているのではないだろうか?

美少女にやって欲しい「生活

洗濯

・入浴

コミュニケーション

栄養管理

睡眠管理

掃除

整理整頓

交通安全

法律民法

法律刑法

契約

金銭管理

既に達成されているので追加で必要ないもの

筋トレ

勉強

教科書で習う科目

音楽

美術

・戦史

性教育



anond:20240512003820

2024-05-10

anond:20240510181642

普通に弁護士たてて返還訴訟したらいいじゃん

ストーカー規制法刑法で、規制されてるのは本人のつきまとい行為だけ。

から弁護士代理で弁済を請求したりするのは規制にひっかからない。

ついでにいうと民法から警察がそれに対してなんか関与してくることもない。

返金にかこつけて無理やり会おうとするから規制されるのであり、会わなくても返金してもらうことは合法的可能からね。

さらに言うと、今回の被害者が不当に金を得ていたかどうかもわからないし、そもそも返金の必要すらなかった可能性はあるね。

2024-05-09

anond:20240509115826

民法の基本でもちゃんと知らないと分からないことあったから正直「普通人間判決文を読めてる」って怖い感覚よな

スーファミ試作機の所有権任天堂が失ったのはいつか

スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。

当方法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。

  1. 使用貸借契約(593条)に基づき、任天堂ゲーム開発会社に試作機を貸し出したと考えられる。これにより代理占有関係が成立し、試作機を任天堂自主占有かつ代理占有し、ゲーム開発会社は他主占有かつ自己占有していたと考えられる。つまり、この時点ではゲーム開発会社に試作機の所有の意思が認められない(185条)。これに加えて、任天堂は試作機の所有権をも維持している。
  2. 遅くともスーファミ発売日の1990年11月21日に、試作機の使用貸借が終了(597条第2項)。この日より、使用貸借契約に基づく試作機返還債権任天堂に発生(593条)。
  3. 時効により、1995年11月22日に試作機返還債権消滅(166条第1項)。加えてこの日より185条も適用されず、試作機の占有者は所有の意思を持つことになる(186条第1項)。すなわち、この日が取得時効の起算点となる。任天堂はなおも所有権に基づく物権返還請求権により、試作機の返還占有者に求めることができる。
  4. 時効により、2015年11月23日に試作機の占有者はその所有権を取得する(162条)。その反射的効果として任天堂は同所有権を失い、試作機を返還させる法的根拠を全て失う。
取得時効の起算点

占有者の所有の意思自主占有はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である

試作機の使用貸借の終了により代理占有関係消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論考慮すると、試作機返還債権消滅という占有権原の性質の変化から占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分結論した。

しかしこの結論私見に過ぎず、本当に正しいかは自信がない。

追記

 ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断されるならば、試作機返還債権時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。

 しかしその場合占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂代理占有消滅占有代理から他主占有消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例学説は見つけられなかった。

もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂代理占有消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。

クルトレの所有権マクドナルドが失う時期(追記)

この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。

まず、スーファミ試作機の考察から取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズからクルトレが外部に流出マクドナルド代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルド代理占有根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。

クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルド2018年までクルトレを研修使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。

すると2019年20年後2039年取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者正式所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。

参考条文

民法

使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約が終了したとき返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

占有性質の変更)

第185条 権原の性質占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有性質は、変わらない。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 当事者使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

以下略

債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利行使することができることを知った時から五年間行使しないとき

以下略

占有態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然占有をするもの推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したもの推定する。

代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思放棄したこと

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

所有権取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

以下略

2024-05-04

祖父の死から考えたこ

私の祖父は昨年の夏に90歳で亡くなった。田舎農家長男に産まれ兄弟は皆就職結婚を機に家を出るも、長男なので家に残り、生まれた家から一度も引っ越すことはなかった。遂には生家で急に倒れてそのまま亡くなった。

祖父典型的田舎の爺さんだった。一家の長である自分が一番風呂でないと気が済まないし、台所には絶対立たない。祖母家事を全てしていた。祖母入院したときは、娘(私の母)が料理を作り置きしたり、レトルト食品なんかを用意したりしていた。

そんな祖父だが、娘三人は大学短大まで出していた。田舎なので地元大学はなく、娘三人にはそれぞれ一人暮らしをさせた。頭の古い祖父ことなので、「女に学問はいらん」などと言いそうなものだが、そんなことはなかった。

おそらく、祖父子どもの頃に進学したくても進学できなかった悔しさがあったのだと思う。祖父高卒で就農し、しばらくしてから地元町役場に勤めたが、通信制慶応義塾フリースクール(?)のようなものに通っていたらしい。大卒資格はもらえないが、科目履修のようなものだろうか。

祖父から慶応フリースクールに通っていたことを何度も聞かせられた。民法が難しかったと言っていた気がする。特に私が法学部に進学してからは、その話をよくしていた。同じ法学徒同士で嬉しかったのだろうか。

私は特に祖父には可愛がってもらった。私は初めての孫で、しかも男。祖父感覚からしたら嫡孫だろうか。前述の通り、祖父には娘しかいなかったので、長女の夫(私の父)を養子に迎えて家を継がせている。家にこだわる祖父は念願の男児誕生にとても喜んでいたらしい。

私は結婚しているが、現在子どもはいない。妻が子を望んでいないし、私もそこまで子どもに興味が無いからだ。妻が望むなら子作りをしてもいいが、望まないのなら無理にする必要は無いかなくらいに考えている。祖父は毎回会うたびに、子どもを作るなら早い方がいいぞ、と言っていた。私はそのつど適当な返事をしていた。祖父は生きているうちにひ孫が見たかったのだろう。

祖父が亡くなった日、子どもを作らなかったことを初めて猛烈に後悔した。生きてるうちにひ孫の顔を見せてやればよかったと、何度も悔いた。

しかし、祖父四十九日が終わる頃にはその後悔はどこへやら。無理して子どもを作る必要はないか、と元の考えに戻ってしまった。

おそらく私の代でわが家は途絶えるだろう。祖父があれほど大切にしていた家を途絶えさせてしまうのは忍びないが、子どもを作る気が湧かないのだ。

子無しの我々夫婦がどういう老後を迎えるのか、私にはまだ想像がつかない。妻に先立たれたら、私は天涯孤独になるのだろうか。その孤独に私は耐えられるのだろうか。

だが、子どもがいても面倒を見てくれるとも限らない。ましてや、障害を持った子が産まれ場合子ども社会適応出来なかった場合は、私が一生子どもの面倒を見なければいけない。

おそらく、子を持つべきかどうかに正解はないのだろう。だからどういう選択をしても良い。まぁ、だからこそ、一生悩む羽目になるのだが。

2024-04-28

anond:20240427031516 「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか? の補足

 ブックマークコメントを読んで再び考えたことがあった。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516

gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可

 平等選挙原則の話はあとに回す。議会駆け引きと日程で動くのであれば、付託政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。

https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf

 よく読むと、この提案は、基本法や関連法規改正連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案理由(いわゆる「世代正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.

連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要法律改正特に連邦選挙法の改正を通じて出生時から選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則作成することを求める。

 ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。

 こうして経緯を調べてみると、議会妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。

kappa9 結果はともあれ海外で真面目に議論されたというのは本当の話では。

 「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。

 さて、平等選挙の話に戻る。アメリカ上院人口にかかわらず一州に2議席であるしかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。

 第一に、合衆国憲法上院議席分配については、アメリカ連邦特有のものであるアメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。

 第二に、アメリカ上院議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバートダールの『アメリカ憲法民主的か』(邦訳岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも合衆国憲法民主主義大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等選挙制度普通に見られた。ダールは一例として、19世紀存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである選挙権は与えるが露骨ユンカー資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしものだと思う。ちなみに、ドイツ連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカ上院ほどの権限はない)。

 ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代ギリシア民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法憲法20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。

 選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリア検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子ども投票意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。

(ついでに)

 意思表示能力がない子ども排除されるのになぜ意思表示能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示能力のない人は選挙、つまり国家意思形成参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見あくま財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的意思表示能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示能力のない大人選挙から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。

 憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示能力があるだろうという線引きを採用しているかである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的意思表示能力がある人をテストで判定し、テスト合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法テストを組めば公正に政治的意思表示能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的活用して実質的黒人投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。

 結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。

 なお、日本憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。

※これは思いつきだが、禁治産者選挙から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。

2024-04-26

脅迫罪にならない脅迫ってあるじゃん

第二百二十二条 生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法|第222条

きょう‐はく〔ケフ‐〕【脅迫】 の解説

[名](スル)

相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話

刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫対応

出典:デジタル大辞泉

これ見ただけでも「生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる

一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる

「○○さんは暴行しました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど

「○○さんは脅迫しました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない

「確実に脅迫罪にあたる脅迫」を端的に表現するような名詞が無いかなって思う

今のままだと「脅迫」という言葉にそれほど負の効果、お前は悪い事をやってんだよって伝える効果が「暴行」程度には無いと思う

2024-04-17

anond:20240417154850

デマはやめろ!!

オーストラリアは共同での養育から方針転換」というのはデマです。

以前からあったデマだが、梅村みずほ議員が実際にピーターロバーツ首席公使在日オーストラリア大使館首席公使)に会った際に「再確認」しているぞ。

よく読め↓

https://twitter.com/mizuho_ishin/status/1744614404895965334

梅村みずほ 【STOP!児童虐待日本維新の会 参議院議員 大阪府選挙区

@mizuho_ishin

単独親権に拘る方々の中には未だ「オーストラリア共同親権からの揺り戻しが起きている。共同親権危険。」という方がいらっしゃるそう。

再確認しましたが、オーストラリア単独親権制度への転換など全くお考えではありません。

子ども権利第一に考える同国の姿勢を参考に今年こそ民法改正へ。

引用

Justin Hayhurst ジャスティン・ヘイハース

@AusAmbJPN

ピーターロバーツ首席公使が、日本維新の会主催する共同親権に関する勉強会に出席し、家族法改正について有益意見交換しました。

@osaka_ishin

2024-04-15

そもそも自民党共同親権反対、左派は賛成だった

なんで反転してんの?

自民はわかる。外圧やんね。

あそこまで自国民誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。

立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?

2009年参議院請願

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm

離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願

紹介議員 民主党6名、共産党1名、社民党1名

(略)

ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法第八一九条改正し、本質的離婚後も親の子供への権利義務平等であるという視点から、双方の親の養育の権利責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。

二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力付与など実効性のある離婚後の親子関係法整備を行うこと。

三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラム提供、子の年齢に応じた面会交流ガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流保障するための法整備を行うこと。

2010年共産選挙公約

https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html

国際結婚破たんに伴う一方的子どもの連れ去りの解決ルールを定めたハーグ条約批准をすすめます

2010年政党アンケート

http://kyodosinken.com/2010/06/30/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%90-%E6%94%BF%E5%85%9A%E5%88%A5%E3%80%80%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%8F%82/

自民党 反対

共産党 賛成

社民党 賛成

公明民主国民 明言せず

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

ツイート削除済み)

志位和夫@shiikazuo

離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。

審議を通じてDV虐待継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。

2024年4月13日

まぁ立憲は2010年で若干日和ってるとこがあるけど共産党や社民党は明白に共同親権に賛成だったよね。

2024-04-14

anond:20240414015734

共産党が何でも反対の野党だと誤解される恐れがある

それな

共産党2010年頃までは共同親権を導入しない日本は遅れている!欧米日本人妻の実施誘拐問題視されている!と導入賛成していたのに、

その反省や総括もなしに近年になって共同親権導入反対!と言い始めた風見鶏野郎から何でも反対の野党ではないんだよな

このツイートも削除されたし

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。

ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日 21:37 Hootsuite

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

2024-04-12

anond:20240412193319

それは単独親権の今でも同じ

単独親権者の養育が不適当と考えた場合親権者でない方の親は自分親権者に指定するように家庭裁判所申し立てられる(民法819条

anond:20240412183813

自分用のメモも兼ねて

https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf

家族法制の見直しに関する要綱案」(令和6年1月30日)

2 父母の離婚後等の親権者の定め

⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。

ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

裁判上の離婚場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。

カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族請求によって、親権者を変更することができる。

裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき

② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定見直し離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。

親権者の定めがされていること。

親権者指定を求める家事審判又は家事調停申立てがされていること(注)。

セクシー田中さん契約が守られてなかった」

コメント意見にこれがあった。

ドラマ制作班がセクシー田中さん原作側と結んだ契約を守ってなかったのが問題だと。

同様の誤解をたまに耳にするが、私は契約違反があったとは思わない。

ドラマ原作とは違う脚本だったが、最終的には「契約にある通りに原作者が修正して」放映自体は事なきを得た。・・・そういう展開だったと認識してる。

のちに脚本家が当時の扱いに不平を訴え、原作者が答えた(ネットはそれを攻撃と捉えてしまった)。

もし契約違反だったならば、シンプル民法で訴えて損害賠償請求すれば良い。

筆者のいう通り、セクシー田中さん原作尊重問題だと思う。契約違反したという事実はない。

anond:20240411002849

2024-04-10

なぜ共同親権反対派はすっとぼけるんだろう?

「共同親権」に反対する、離婚して二人の子の親権を持つ女性に鴻上尚史が語った考えとは | AERA dot. (アエラドット)

選択夫婦別姓」は25年以上議論しているのに、なかなか進みません。けれど、「共同親権」は、2024年中の成立を予定しているという爆速です。議論され始めて数年ですよね。

 バイアグラは認可まで6カ月だけど、経口中絶薬は認可まで37年かかった、なんてことを思い出しました。

共同親権」の速さはなんだろうと思います


共同親権」は「選択夫婦別姓」と違ってなぜ早く進むのか。

理由簡単ですよね。

共同親権をめぐる問題国際問題からです。

海外国際結婚をした日本人妻が離婚一方的子供を連れ去り、単独親権である日本制度を盾に夫に子供を会わせないというケースが過去多発してきました。

しか子供を連れ去られた外国人夫やその関係者活動の結果、2020年欧州議会日本人による子供の連れ去りに対する決議案が圧倒的賛成多数で採択されました。

欧州議会、日本におけるEU市民の親からの子の連れ去りに警鐘を鳴らす | EEAS

欧州議会は、日本での親による子の連れ去りから生じる子ども健康幸福への影響について懸念を表明した。また日本当局に対して、子ども保護に関する国際法を履行し、共同親権を認めるよう法制度の変更を行うことを求めている。

この後、共同親権を認める方向に政府が「爆速」で動き始め、2024年度中には共同親権を導入する民法改正案が成立する見込みとなっています

結局、共同親権問題の核心は日本人妻の問題なんですよね。

日本人妻が連れ去りなんかするから外国政府日本政府圧力をかけて共同親権導入目前にまで至ってるわけで。

しかし、なぜか共同親権反対派はかたくなに日本人問題に触れません。

DVが」とか「選択夫婦別姓は進まないのに」とか、酷い人になると「統一教会が」とか言い出す。

問題はそこじゃないんだよなという反応ばかりです。

なんなんでしょうね。

すっとぼけてるんですかね?

2024-04-07

AI法の署名がアホすぎる

署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。

https://www.change.org/p/ai%E6%B3%95-%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%94%9F%E6%88%90ai%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86?recruiter=1288232998&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=396e72e0-7659-11ed-a278-2397902bc2cd

以下が署名で求めている法案である

【どのような法整備必要か?】

著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます

AI学習拒否している著作者権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

無許可AI学習の生成物に関しては有料で販売転売等してはいけない法律

無許可AI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトメーカー各社義務付け

著作権人格権同一性保持権例外その3、"プログラム著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等

以上の事が書かれているが、その中にやばいものがある

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

マジでこれがヤバい創作文化死ぬ

例えば二次創作をすると警察がすぐに動けるようになる。

だってAI手書き区別なんてできないのだから

そして二次創作した作家PC押収されると、EdgeImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。

誰がこれを使っていないことを証明できるのか。

なんで違法アップロードされた動画ストリーミング再生違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

上記非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AI限定していないのがヤバい

AI学習に使っているのは生成AIだけでない。

自動運転、警備、医療、その他諸々にAIは使われている。

それら全てが日本で開発できなくなるリスクがある。

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

これも生成AI限定していないのがヤバい

例えば児童ポルノを検出して非公開にするAI学習をするためには児童ポルノ学習していなければならない。

それらを公開しろとこの署名では求めている。

開示できないもの学習しなければいけないAIが作れない。

また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者プライバシーが守られなくなる。

影響が大きすぎる。

これが義務化されると日本産のAIがすべて死ぬ

まとめ

アホが作ったか賛同するアホをあぶり出すために作られた署名しか思えない。

せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。

書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。

なぜならこの法案の前提に「著作権法とは別に」と書いてある。

なので著作物学習した生成AI以外に対しても法律対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。

しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。

学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。

著作権法改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同余地がある。

しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAI学習に対して規制できる法律となってしまう。

この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。

絵師特権意識が強すぎて他に与える影響の事を何も考えられていない。

それとも絵師は3行以上の文章が読めないかタイトルだけで署名しているのだろうか。

2024-04-05

anond:20240405131041

ぼる塾のあんりみたいなのでも能力ありゃ受かるってこと?

でもならなんでNHKとその他民法で応募者の器量が偏るんだろうね?

anond:20240405094958

明治時代に制定された民法では建前上は一応禁止したが、内縁関係制限は設けなかったため、事実上地域社会においては黙認された慣習として続いている。倉本政雄による昭和17年度(1942年度)の富山県産婦人科における調査によれば、調査対象となった1197人の婚姻例のうち2例すなわち約0.17%の婚姻が叔姪婚であったと、1943年昭和18年)に豐田文一との共同研究という形で報告をしている[5]。

この戦前のたった一件の調査のたった千人ちょっとのたった0.17%をもってして「昔は結構あったよね」なの?

俺の感覚とはかけ離れてるけどまあ貴方がそう思うなら貴方気持ち否定できないね

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