はてなキーワード: 民事訴訟法とは
民事訴訟法82条1項本文の、勝訴の見込みがないとはいえないことの事由の疎明として、民事訴訟規則30条により、事由の疎明を求めている。疎明とは、
訴訟法上、裁判官に確信とまではいかないが一応確からしいという推測を得させる程度の証拠をあげることを言っているが、本件の事案は、大分発延岡行の
列車の中で拡声器を用いて精神錯乱で保護されたというものである。一件記録によると本件で警察官はあくまで臼杵津久見付近で入った通報に基づいて保護しており、
それより前の東京発博多行の新幹線の中でやっていたことについては、110番通報受理票、原判決、および原判決が基礎とした一件記録、証拠、弁論の全趣旨によっても、
触れているところはない。このことから、裁判長は、臼杵津久見付近で発生したものについて事実を認定したと解される。しかしながら、原判決で、裁判長が、証拠および弁論の全趣旨
から認定した事実は、不確定であり、再度の弁論によって内容が用意に覆る蓋然性の高いものであり、原審で裁判長が認定した事実は、再審の手順によって容易に覆る内容である。
民事訴訟法82条1項2項を制御しているファンクターは、民訴法の目的ではなく、憲法25条の福祉国家の精神に由来していてなおかつ、民事手続の要点だけに絞った補完規定なので
その辺で、finalvent説によれば、コンメンタールを読めば精緻に整理されたものが読めるので、コンメンタールを読めばいいというようなことを言われた。finalbent, ボツネタ、養老孟司といえば、
平成17年より前に大量に活躍していた文筆家で、 Finalventは文筆家ではなくプログラマーエンジニアで、Windowsの本を書いてその後にブログで文筆家に転向したが、今はどうなっているのか
確認する手段がない。Twitterには、宮崎県知事、なども書き込みをしているのは理解できるが、記載内容の趣旨が分からないし、Twitterにいる者を巡査などが自転車が外観などから見ても
どこに住んでいるのか確定することは困難であろうと思う。Finalventは、2005年より前にブログで晒していた変態を削除することなく現在でも残存させているのは偉いと思うが、社会を検索して
発見したことはない。またそれに似た者が警察官の服を着て舟渡の堤防にいたこともあるが去年の話で何も申し立てなかったので本人かどうか分からなかった。
民事訴訟法82条1項は、裁判所は、救助の決定をしなければならない、と定めているが、お前がそう書いたことはどうでもいい。問題は、民事訴訟法の体系にこれを設定するための
証明はされているかどうかが問題である。同法82条1項本文を読むだけでは、その性質を判定することは困難である。なぜなら、82条1項本文はさして驚愕に値するような規定ではない
からである。82条1項および2項は、民事訴訟の本案判決に至るまでの経過的な規定であって、数学で言えば、補題である。補題は定理と違い、驚愕的である必要があるかどうか分から
ない。なぜなら補題程度であれば、国際数学の半分が人が解ける問題でも出て来るからである。補題の設定証明が著しく難しいならば、国際数学の易問すら誰も解けないことになる。従って
民訴法82条1項2項はあまり魅力的な規定ではない。法82条1項2項には精神があるとされるが、民訴法の目的は、民事手続きの簡易迅速な処理であるとされている。しかし、民事
手続の簡易迅速な処理という法目的と精神からは、82条1項2項の規定は出て来ないので、82条1項2項の背景には、憲法25条の福祉国家の精神があるのではないかと推測されて
いる。民事訴訟法といえども、法目的だけから出来ているわけではなく、憲法の条文の精神に由来するものもある可能性がある。
第82条
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
民法 総則、物権、債権、親族相続という4部門から構成される山であると言われていて、法学部でも、一大イベントとして集中的に取り上げれる。
旧商法 商人や商行為に関する規定から始まって、次第に、株式会社、合同会社、有限会社、等を規定する専門的な法令であった。
会社法 平成16年に旧商法の中にあった会社に関する規定を抜き取って会社法として別に立法したため、商法には、総則の規定だけが残った。
担保付社債信託法、金融証券取引法の規定は、前者は、民法の特別法に該当し、後者は、経済関係の行政法に該当するが、規定は、そういうものがあると予想して技術で構成する
ものであるから、 同法の個別の規定がどのような技術的趣旨で立法されたのかをまず探求する必要があり、民事訴訟法82条1項は、基本的な規定であるから、冒頭に挙げた高度な
まずお前が馬鹿であることを証明するために様々な専門知識を集めて、その次に理由を構成しなければならないと思う。民事訴訟法の規定は他の法律もそうであるが、一般に
精神と文言があるというが、判例によっては、精神ではなく、目的であると書いている場合もある。立法が技術にあたるので、しかし、民訴法82条1項がどのような技術によって出来ているか
といっても、そういうことを解説している本は、コメンタールとか霞が関の書籍にいかないとインターネットを検索したくらいでは書いてないので調べようがない。個別の条文の技術的裏付けも
ないような状況で、誰がそれを使うのか。数学では、証明の途中に出て来る補題、有名な教科書の定理には簡単な証明がついている。
哲学では、知能、精神力を使うことで円滑に計算する、もしくは、小さい問題から次第に解決して、理想とする大きな問題を解決しなければならない。しかし、3階のぶちんぶちんが
合鍵をもっているか、消防士が器具を使って部屋に入ってくる、寝ている間に人工知能と無線で強制的に夢をみさせられるという偽計に対しては、一般人は、有形力でこれを排除できないし、
現に排除できていないのであるから、暴力や威迫にわたらない警察官の公務に対する威力業務妨害は成立しない、という、昭和62年最高裁決定は、もりわきのままが、マンションの6階から
行う、人工知能と無線を用いた偽計業務妨害の場合には、その趣旨が及ばないというべきである。よって、もりわきのままが、マンションの6階から、無線やインターネットへの書き込みを用いて
行う偽計に対しては、平成12年最高裁決定等がいうところの、警察官の公務に対しては業務妨害罪の適用はない、という解釈は及ばないというべきである。よって、本件のもりわきらがしている
民事訴訟法の伊藤眞は、既に79歳で、どこに住んでいるのか分からない。 平成18年に本郷の東大法学部の教室の黒板の前に立っていた。背広を着ていて体格ががっちりしているが
講義はつまらず、 民訴法の相殺の規定は、 対等額ではなく、対当額です、司法試験をやると、対等額と書く受験生が多いんですが、対当額です、の他に、民訴法の本質は目的だと
思います、という講義のほかに内容がなかった。 私は、PDAという小さいパソコンでノートを取っていたので、そのデータも消してしまったので残ってないですね。シグマリオンⅢでノートをしていたので。
そのノートを捨てたのが、志村署の向こうの橋の向こうの、おふね、という食堂の近くにある、佳代子に似ている母親か何か知りませんが、 平成18年3月31日末で、その女性が、
早く捨てなさい、といって養老孟司が、きっつ、といって、警察官がそこに並べられて、退職せよと命令されたということです。
だからそうやっていってんだろ。 それからなんか、れっくでも、民訴法の論点は大量にやったので、しかし、平成18年のれっくは流行っていなくて、そこに書いている論点も、昭和39年までに
流行っていた奴を、れっくの柴田がまとめた奴だから、 既判力が事案に応じて問題になるとか、そういうような問題が大量にあるということです。
行政事件訴訟法は、 行政処分の取り消しと、都道府県知事の裁決決定の取り消しなどに関する法律であり、 前者は行政庁の処分(Vermaltungsact)の取り消しと裁決の取り消し
は、客観的併合によって追加的併合される。 この場合、 同法律は民事訴訟法のほとんどの規定を準用することによって構成されているが、民事訴訟法は、事件の簡易迅速な解決
というなまなましい目的と、法律の設定という一見矛盾するものの間に関係を見出さんとする専門的な知見が必要であり、そのためにいかなる概念を措定しなければならないかが問題になる
さらにそれを技術的にやって論理的に相互の規定が破綻しないように調整して条文案を官僚が考えてから、 国会に提出する
よって、 令和5年行510号、 本年行146号にあたり、 行政事件訴訟法の立法過程と立法技術がいかなる内容であるかを検討し、 行政事件訴訟法7条、民事訴訟法333条
本件では、 自立更生免除が、生活保護法63条の規定とどのような技術的助言は、 厚生労働省課長通知によってなされているもので、
会計検査院実地検査のために、地区担当員の、ぽち脇が確認したところ、令和元年12月25日に、精神障害加算を12万円余計に支払っていたので、63条の類推適用により
令和2年2月10日に正式に処分をしたがその後に取り消した。 自立更生免除は、 昭和35年厚生労働課長通知により設定されたもので、 受給者の支弁中で、極めて限定的な範囲内
で生活に有益な支弁がある場合は、免除を認める。 2017年生活保護運用事例集、運用マニュアルであって、 令和4年に、地区担当員の、小股が面倒くさそうに引いていて横に、
令和3年だったか、たかとしの嫁が、大貫のたんぼに出てきて、ここはうちの畑じゃ、と枯れた声でいうた、ということです。たかとしというのは延岡のでぶです。しかし、たかとしともめて
それを延岡の消防指令補が見ていたのは、3年前とかになるので、延岡労基署の前で、警察官補がけんかをみて引き離したのもはるか昔の話なので記憶にない。
民事訴訟法は定めてあるもので、大体、定めてしまうこと自体が、簡易迅速な事件解決と矛盾するので、法律を定める場合に つまり、現代法というのは、子供から見たら、めんどくせーな
おい
という感想をもよおすものである。なぜなら、 人を殺した者は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役に処する、と書いているが、子供がみたら、悪いことをした奴はその場で殺せばいいだろ
糞が、と思わせるところが、 まずは、警察の捜査、被疑事実で逮捕、勾留、取り調べ、押送(送検)、取り調べ、起訴、拘置所移送、 口頭弁論期日の設定、 判決期日、控訴、口頭弁論、
判決、 上訴、 最高裁判決、 再審といった面倒な構造を経由する
しかし、 法律の規定を、そもそも、 民事訴訟法の目的と、社会的な論理的関係と矛盾しないように、定めることはむずかしく、 民事訴訟法の全ての規定同士が相互に論理的に
矛盾しないように様々な概念を考えだし、規定として構成し、そこに置いておかねばならない
従って、 行(ウ)510号、146号などを処理する以前に、 行政事件訴訟法自体がどのように作られているのかから議論しなければならない。
数学の世界では結局何が課題になっているかと言うとまだ分かっていない。フェルマーの最後の定理は定理であって問題とされてない。しかし現代数学の場合は何かを作ること自体が問題化
されている場合もありまだ判明していない。弁護士の鴨田譲は、そういうようなものであるというが、それは噓であって検事は、技術であるというネタをばらした。しかしばらすとともに技術は難しいから
存在していないといった。技術と言うのは要するに、出すということであってそれが非常に難しい。ここで出す、というのは、肛門を通じてうんこが出て来るというとは違って、証明の中に昔からある
完全な無欠なものが出て来ることで証明になるということだから、ママの言っているうんこを出すことと、証明の中に完全無欠なものが出て来ることは技術的助言として違う。東京都知事の小池百合子が
技術的助言をするときは法律解釈構成においてどこの条文を出すかといったことがほとんどである。 品田幸雄が民事訴訟法を適用する以前の話として民事訴訟法自体の規定が多分に技術である
ので、どこかで作っていた完全無欠なものを出すことで条文が出来ているので、民事訴訟法の事件を論じる前に民事訴訟法の立法技術を勉強しなければいけない。
数学では完全無欠であることが理想とされ、完全無欠なものの一番初等的なのは円であるけれども、その円のように使用できる様々な完全無欠と考えられるものが存在する。
ところでそんなことはどうでもよくてここで、現在の問題を解くときに、何を用いたらよいのか?帰納法はなぜ円のように使用できるのか疑問なしとしない、しかしinductionが円のように
使用できることは間違いないことである。ところが民事訴訟法などと呼ばれる、法と呼ばれるものが、全て、このように高度な知能指数がないと理解できないようなものであるかというと
悪質すぎてまだ解明されていない。なぜなら誰も教えていないし理解しようがないからである。数学的帰納法とひとくちにいっても練習問題のように円ではないものがあることは誰でも理解できる
だろう。しかし、民事訴訟法は社会に出てからは円であるのかというと分からないという他ない。a,b,cの直角三角形に対して、a+bの正方形の中に一辺がcの正方形が与えられることに関しても
司法試験は7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)と1科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験と記述式試験が合計4日で行われる。
肌感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報・NW・SCなど高度試験と対応するイメージになる。
なので、
応用情報、CCNP、AWS SAP、DBスペシャリスト、NWスペシャリスト、SCスペシャリスト、ITストラテジスト、E資格
を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。
それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ。
もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度。
あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)
既に第1フェーズは実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。
(注1)
民事訴訟をIT化すると言っても、民事訴訟の手続は法律に規定されている(民事訴訟法)。
そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正が必要になってくる部分がある。
第1フェーズ。
第2フェーズ。
第3フェーズ。
(注2)
そもそも、民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続が規定されていた(注3)。
弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)
このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。
もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告・被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。
他方、書面による準備手続は、原告・被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。
なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。
原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。
一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ。
かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。
争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。
3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続が可能になる。
書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。
3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。
なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。
いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。
一般に、民事訴訟のIT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。
フェーズ3の頃には、民事訴訟の様相は様変わりしているだろう。
注1
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf
注2
注1の各資料参照
注3
「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。
注4
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
注5
地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html
注6
安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」(判例タイムズ1411号17頁)
注7
実際には、Microsoft Teamsが使われている。
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
ケーブルテレビSTBでは見られない場合が多いようなのでBSパススルーとか
地域によってはSTBで見られるようになったかもしれないので最新情報要確認
・02 ルビー
・03 聖飢魔II せいきまつ
・04 commercial コマーシャル
・05 芥川龍之介 あくたがわりゅうのすけ
・06 [すべて]憲法 刑法 民法 商法 刑事訴訟法 民事訴訟法
・07 ポケットビスケッツ
・08 FCバイエルン・ミュンヘン
・09 メラニン(色素
・10 [近似値]36
・13 リオデジャネイロ
・16 [択]22
・18 レイモンド・チャンドラー
・21 モルディブ
・22 平野ノラ ひらののら
・28 鳥瞰(図 ちょうかんず
・29 10(か国
・31e 倉本聰 くらもとそう
署名の有効性に関して、事務局が本人確認を怠った事に謝罪が無いとか、後からでも良いので本人確認するべきとか言われてますけれども。
そもそもあのオープンレターの署名、正当な手続きでの署名ではないので、署名の部分は無効なんですよね。
元々署名とは
民事訴訟法228条
(省略)
また、
平成十二年法律第百二号電子署名及び認証業務に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102
が発令される際に、2020年9月4日、総務省・法務省・経済産業省の連名により、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」というものが公表されましたが、その中に「固有の要件」が満たされる場合には立会人型の電子契約でも真正に成立する、とされています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html
例のオープンレターはGoogle Form使ったらしいけど、あれだと匿名で署名できてしまうし、主催者に投稿者情報はわたらないしでこの要件を満たしません。
せめてchange.org使えば、二要素認証はあるし、万一なりすましがあっても主催者のみに署名者の連絡先が公開されるので、身元確認は後からでも可能。
証跡を追える方法を確立できているか、という点が重要なところです。
ということで、そもそも例のオープンレターは署名として私文書の成立要件を満たしておらず、単なる数名の意見表明文書くらいの位置付けにしかならないんですよね。
あの文書が元で呉座先生が要職を辞されたという話もあるけど、数名の意見表明に左右されてしまって可哀想な気もします。
例のオープンレター、署名として成立させたいなら、今の方法では(署名部分は)全てが無効であり再度署名を取り直すしかありません。
今から本人確認やりなおそうが連絡先を追えないので不可能ですし、事務局が説明したところでそもそも効力無いので意味がりません。
実際に署名したよ!という方々もいらっしゃるとは思いますが、そもそも無効な手段によって集められた署名なので、署名としての有効性は最初から無かったわけです。残念。
ということで、今後Google Formで署名を集めてる文書にサインしようとするまえに、事務局に「その方法だと署名として成立しませんよ」とそっと教えて差し上げましょう。
オープンレターの本文自体の問題点については様々な方からご指摘がなされていますので、本文自体も見直して署名の取り直しをオススメいたします。
追伸.
署名としての効力は無いと言ってるだけで、オープンレター自体は有効も無効も無く「単なる数名の意見表明」と見なされる、というのが本文の趣旨です。
(私の書き方がまずい部分があったので、一部修正。文書全体ではなく署名部分が無効、という記載に統一します。ご指摘ありがとうございました)