はてなキーワード: 知的障害者とは
増田(主)です。
Re:http://anond.hatelabo.jp/20101010173710
ホームレスってだいたい群れてないか?
彼らは彼らで社会があります。
その社会の中心は食べ物があるところか、安定した寝床が確保できるところではないでしょうか?
彼らは彼らでルールもあるのではないかと思うのです。
例えば、ゴミを散らかさないように気をつけるとか。
自分達が生きるための彼らのルールが存在してるのではないかと思うのです。
だから
増田(主です。)
Re:http://anond.hatelabo.jp/20101010182237
使ってたって退化するさ。 老人と話してみればよくわかる。
痴呆症ですね。
確かに加齢と共に脳の衰えも出るでしょう。
私達も現役時代必死で学んだ授業の大半を忘却してるのではないでしょうか?
ただ換わりに必要なものを一般生活を行ってる私達は入れ替えて行ってるだけではないかと思うのです。
人の細胞も入れ替わっていくのです。
だから彼らは彼らで彼らがこの文明社会の中で必要なものを覚えてるから彼らの生活が成り立つのです。
彼らは拾う雑誌ひとつ取ってもどのタイミングでどの本が売れるかわかっているのです。
だから山手線界隈のゴミ箱、特にジャンプ発売日は彼らでにぎわう。
彼らの大半はカレンダーも無いのにジャンプの発売日が判るのである。
彼らは彼らで生活の知恵をつけなければ生きていけないのである。
だから本当に知的障害者なのか?と言われたら私は違うんだと思う。
私見と自分のタイムラインで見かけた意見などをまとめてみた感じ。
私はフォロワー数をあまり気にしない人間だ。だからあまり参考にならないと思うが個人的まとめなのでその程度と思って欲しい。
1.なる四時
正直、なる四時の何が楽しいんだろう?作者に悪気はないと思うが登録しているユーザは登録理由を教えてほしいくらいだ。
ノリで登録した程度ならとっとと解除したがいいのではないかと思う。
これも自分で非表示に設定するユーザーなら影響ないだろうが、クライアント側で非表示に設定することが出来ないユーザーはコレを原因にリムーブするかもしれない。
2.自動post
よく見かけるのがtwittbot.netによる自動post。これが酷いユーザーは自分もリムーブした記憶がある。
とりあえず「自動post」でTwitter検索してみると大抵の自動postがどうでもいい内容ばかりであると思われる。
特定の個人を批判するつもりはないが、検索で目についたpostを紹介しておく。
"【自動post】ぷへっ"
このようなpostがある一定のタイミングでTLに現れる。それも何の意味もない文字列ばかり。「リア充爆破」が読みたくてフォローしたんじゃない。発言を読みたいからフォローしたんだ、という人が多いのではないか?そもそも、自動postが読みたいのなら既にbotをフォローしているだろう。
酷いユーザーだと1時間に10post以上も自動postを設定している場合もある。ウザいとしか言いようがない。
オフ会やアカウント告知などで利用されている場合も多いが、それも過剰な場合は上記と同様であろう。
3.「TLレイプ」
無意味な文字列をツールなどで連投し、フォロワーのタイムラインを占拠する行為のことらしい。
これを楽しむ奇特な人もいるらしいが普通は嫌われるはずだ。先程の「自動post」より厄介なのではないか。
デマを拡散するユーザーは確実に信用を失う。冗談のつもりでも拡散してしまったら止めようがない。
また、大規模な事故や戦死者をネタに不謹慎postをするとフォロワーとの関係が悪化する場合も大いに考えられる。
5.非公式RT連鎖
多少の連鎖は問題ないが、長時間続くと大元のユーザがmentionsを占領されてしまう場合がある。
この時点でイライラするだろうが、さらに改変されるとイライラが増大するだろう。
また、連鎖が続くとRT @hogehoge:が RT @hogehoのように途中で切れ、関係ないユーザに迷惑をかける場合もある。末尾には注意して欲しい。
6.極端な思想をpostする
右翼思想だとか左翼思想だとか。「韓国人死ね」とか、あるいはその逆も。
特定の国家や思想に不快感を表す程度ならいいけど極端すぎるとリムーブされるんじゃないか。
もっとも、同じ思想の人間ばかりフォローしているのだったら別だけども。
タイムラインを見ていると知的障害者を批判するpostでリムーブされる方が結構多いらしい。気を配るべきかも。
7.「私はうつ病」アピール
リストカットなどの自傷行為をアピールしたり服用する薬の画像をアップロードしたり。
当人にとっては構ってちゃん行為の意図じゃなくても人によっては不快に思われると思うので控えるに越したことはないと思う。
Protectedなサブアカウントで限定した人間に対して行うのは何も言われないと思うけれど。
ここまで書いてきたけど、フォロワー数なんか気にせずに思ったままのことを書くのが楽じゃないか?
たかが「つぶやき」。されど「つぶやき」かもしれないが、犯罪等に繋がらない限り自由にpostするのが一番だと個人的には思う。
あとこんなに書いたけど、これを誰が読むんだろうか
なるほど
エロゲの知的障害者みたいな女に入れ込めるのはそういう感じなのか…
「入れ込む(萌える)」のと「相手にする」のは多少被る気もするが、そうでもないのかね…
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
派遣といっても請負ですが辛い。28歳で何のスキルも学歴も向上心もなく
ただ倉庫で荷物の仕分けをして働いている。
この時期は無性に暑いし、仕事で失敗すると自分のミスじゃなくてもむちゃくちゃ怒られるし
請負なんで正社員からは人間扱いされないし、俺以外の派遣のメンバーは楽しそうに仕事してて
休みの日も一緒に遊んでるらしいが、俺はその輪に入れないでいる。
派遣の同僚のほとんどは派遣会社から「正社員になりませんか!」と誘いがあるが、1年以上働いている
俺には全く無し、一ヶ月しか働いてない人でも打診があるのにorz
まぁ俺は非コミュだし仕事できないから当然だけど、やっぱヘコむは。
もうこれ以上生きたくないけど死ぬ事はできない。
俺は3人兄弟で弟は知的障害者で今は工場で働いてる真面目な子、妹は大学院に行ってる頭のいい子。
両親は障害のある弟と念願の女の子である妹を大切に育ててきたの、長男である俺にあまり
かまってあげられなくて済まなかった。と以前から言ってる。
でもね、前も言ったけど全然そんな感じじゃないから!むしろ大切に育てられたから!
確かに俺は高校卒業してから親の支援を受けてないけど、それと俺が派遣してるのとは関係ないから!俺が悪いから!
俺は昔から人と接するのが苦手で、今まで友達も恋人もいなくて俺の誕生日パーティも家族以外としたことないし
もう本当にダメダメ人間だけど、両親にはそんなに自分を攻めるな!と言いたい。
だからこんな状態で自殺したら、余計迷惑がかかると思うと実行できない。
ちゃんとした正社員になりたいけど年齢や経歴学歴とか考えるとかなり狭いし
なにより話ができないので面接でもずっと吃ってしまい面接官から「まぁ・・・とにかく落ち着いてください」
と言われる始末。心療内科?とか精神科の病院に行ってもいいが自分がどんな状況かお医者さんに
説明することもできないので無理だわ。
生きるのが苦手です
苦しいです
でも生きないといけない。
タスケテ
追記:2010/07/02(金) 00:15:17
その層が重なるか、確認しましたか?
具体的に確認しましょう。
それをしていないのであれば、ただの印象ということですね。
そうです、ただの「印象」です。というより、確認する方法がないから増田に書いたというのが一つの経緯です。違うなら違うで結構です。
しかし、たとえば
http://anond.hatelabo.jp/20100618014724
これを書いた人を「迷信に囚われている」のように一方的に否定しているような人(多分この記事を読んだ人の多数派)はおそらく「中高生はセックスするな」という意見があれば反発するでしょう。違いますか?私にはそれは調べるまでもなく明らかなことに思えますが、錯覚でしょうか。そうだとしたらそういう人たちはどう考えていると思いますか?私は想像もできませんが。
それは「保護」という同じ言葉が全く違う意味に使われている例を混同しています。
女性一般や身体障害者、あるいは認知症などの症状がない高齢者は「主体」としての判断能力を十全に持っているわけですが、その権利の行使が妨げられかねない現状があるから、その障壁を取り払うための「保護」が行われています。一方で児童や知的障害者、あるいは認知症を発症した高齢者などは「主体」としての判断をする能力が不十分であるとされるため、それによって不利益を被らないように判断を社会が肩代わりするという意味の「保護」がなされています。
言葉は同じ「保護」でも、当事者の自由意志の発揮を促進するのと抑制するのとで方向は全く異なっています。
あなたはかつてこう書きました。
欧米の過剰規制(アグネス・チャン並の)が日本にも導入される日は決して遠くないでしょうし、未成年者の飲酒に対して世の中がこれほどまでに手の平を返した以上は(プロ野球の優勝記念の「ビールかけ」に19歳の選手が参加できない時代ですよ)、案外抵抗もなにもなくビクトリア朝並の世界がやってくるような気がしてなりません。
どうしてそういう反応になるのかわかりません。それは「理屈」ではなく現状に対して愚痴を言っただけなのですが。
言うまでもなく私は未成年者の飲酒を過剰に抑制する現状に批判的であり、従ってむやみやたらな年齢確認(おそらく販売側の責任回避でしょうが)は必要としないように制度を変えるべきだと主張しているわけです。同様に、医師法は聖書ではなく法律なのだから改正すれば済む話です。そもそも現状でも、未成年者がピルを入手するために色々障壁がある(健康保険を使えば用途がばれてしまう問題、また産婦人科に明らかな未成年者が出入りすれば視線が気になる問題)わけで、そこを改善することにはあなたも同意すると思うのですが、違いますか。捨て子が非合法でも「子殺しよりはマシ」という判断の下、「赤ちゃんポスト」のような逃げ道が成立しうるように、そのあたりはいくらでもやりようはあると思うのですが。
13歳がセックスをして、なんらかのデメリットを引き受ける事態になったとして、私は引き受けたところですでに責任を果たしていると考えます。
そこには異論がありません。ただ、私は教育が全てを解決するわけではないため、心理的障壁を設けるべきだと言っているわけです。
「責任を果たしていないから」ではなく「責任が過大だから」もっと保護せよと言っているわけです。
それこそ、未成年者が妊娠した場合、必要な処置(育児の援助にせよ中絶にせよ出産→匿名養子縁組にせよ)を受けられるシェルターのようなものを整備するなど、心理的障壁を設けるのとは逆方向からの制度の整備もあり得るでしょう。
要は、権利が行使できる状況がないのに権利が主張されるのは当事者に無用の誘惑を与えているのではないかというわけです。
最低限の背景も知らず、最低限のソースもあたらない人間が、誰かに何か説くことは出来ません。
あなたが語る相手に対して、それが失礼に当たるということはわかりますか?
それは正直言って納得できません。私はフェミではないにせよ、障害者の身内という別の当事者に近い立場から石原の話を知ったわけです。それで語る資格が不十分であるとは思いません。
そして、フェミニストは「自分たちの立場は多様である」と言いながら、その「立場」を明示することが少ないため、そもそも「最低限のソース」がどこにあるのか、一般人には判断することが難しいこともご理解いただきたいです。
「サッカーファン」と自称する相手と話をするときに非常に気を遣うことを想像していただければわかるかと思います。国内サッカーのファンなのか欧州サッカーのファンなのかで、「触れてはならない逆鱗」の場所が違うので、素人はどう対応すれば虎の尾を踏まないか困ります。おまけに、下手なことを言えば「にわかは黙れ」などと怒り出すので手に負えません。サッカーというものを嫌いになってほしいのかと思うぐらいです。フェミニズムには同様の閉鎖性を感じるのが正直なところです。
とはいえ、あなたはフェミニストを自称する人の中ではじめて話が通じたと感じられる相手であることは確かで(他の人は全て私の発言を邪推した上でミソジニーだのバックラッシュだの決めつけるばかりで話になりませんでした)、そこにはお礼をきちんと申し上げておきたいということは言っておきます。
いや、知的障害者なのかもしれない。
不定愁訴が常にあって自分でも手足や首の動きがおかしかったりうまく動かないのが分かる。
ただ今まで散々病院に行ってきたのに「あなたは知的障害者です」とか「自律神経失調症です」と確定的に診断結果が出たりはしていない。
少なくとも俺に直接そう言われた事は一度もない。
人生で何人もの医者に診てもらったがみんな同じ様に曖昧に話すから特別薮に当たったとは考えられない。
何なの?軽度も含めて知的障害持ってたり自律神経がおかしかったりする人には診断結果を話さないほうが良いみたいな方針でも出回ってるの?
自分の状態が分からなくて適切な行動を考えられず、かなりつらい。
"「かたわ少女」Act1V3プレイしました - ミッション! アクション! パッション!"について。
(略)障害者が通う学校なのに「高等学校」です。特別支援学校ではなく。「高等学校」を名乗るからには、高等学校設置基準に基づいて設置され、高等学校学習指導要領に基づいて教育活動が行われなければなりません。
確かに「今現在の」「日本の」学校制度ではそうなんでしょうね。しかしゲーム作成者の国ではどうなんでしょう。私は知りませんが、むこうでもそんなに名称レベルできっちり区別されているんでしょうか。それによっては評価も少し変わるように思います。
無論、設定国の忠実な再現という意味では「今現在の」「日本の」再現も重要なんですが、個人的には障害者が通う「高等学校」が物語の世界にあってもそれはそれでいいような気はします。それは世界設定の問題なので。
また、様々な障害のある子供が同じ学校で生活しているというのも不思議です。それぞれの障害特性に応じて環境づくりをしないと教育効果が上がらないので、特別支援学校は、障害種別ごとに学校が作られています。
特別支援学校でない学校の話で、特別支援学校は…と話をしてもあまり意味はないような気がします。「それぞれの障害特性に応じて環境づくり」が特別支援学校以外の方法では無理だ、というのであれば仕方ないですが、生徒が学べるぶんの環境が何がしかの方法で整えられるのであれば、別にさまざまな障害者が同じ学校で生活してもいいのでは。どうしても分別したいのであれば別ですけど。
ゲームをやっていないので具体的にどう階段を登ったのかはわからないのですが、簡単にできるかどうかは人によったりはしないんでしょうか。障害者もいろいろでしょうし。http://www.youtube.com/watch?v=LJP5xat-XNAなどを見ると、それなりには登りうるようですけれど。
全員の生徒が盲人ならそれでもいいのでしょうね。でも別段必須の設備とも思えません。携帯のメールじゃまずいのでしょうか。特に今回のような複数種の障害者が生活する状況なら、私であればいちいちのディスプレイ設置ではなしにメールを使いますが。
手塚琳がトイレに行かなければならないというシーンでは、介助を主人公に任せるわけに行かないので断り、誰かを探す、ということをしています。特別支援学校ではこのような介助は教員がやります。もし、誰も介助者を見つけられなければ、琳はどうするのでしょうか。
特別支援学校では、教員は障害者に張り付いているんでしょうか。張り付いていないのであれば、「教員を見つけられない場合」はどうするんでしょう。性別さえ問題でないなら生徒が介助可能、という世界で、介助を教員がやるかどうかはあまり重要に思えません。気にするところってそこなんでしょうか。
この作品を作った方は、特別支援教育や障害者についての取材をあまりされなかったようですね。このことのひとつの現れとして、「障害を持つ」という表現があります。作中では「持つ」と書かれています(日本語版)が、障害者は自らの意志で障害を「持っている」わけではないので、「障害がある」という言い方をするのが(特別支援教育の業界では)一般的です。
「一般的」でないとそんなにまずいのでしょうか。意思なき状況に「持つ」を使うのがそんなにまずいのでしょうか。重箱の隅つつきにしか思えません。私は腰が悪いのですが、自分を「腰痛持ち」ということになんらの抵抗もありません。もちろん、腰痛を自らの意思で「持っている」わけではないですけど。気にするところってそこなんでしょうか。
砂糖(※ママ)リリーが校内で白杖を使っていますが、通常、校内の移動で白杖は使いません。どこに何があるか覚えているからです。逆に言うと、視覚障害特別支援学校では、普段物がないところに物を置くというようなことは絶対にしません。
「通常」…。さっきの「一般的」もそうですが、なんだか普通でない状況の存在を認めないような口ぶりだなあ、と思うのは私だけでしょうか。どうなんでしょう?
というか、「普段物がないところに物を置くというようなことは」ありえない、絶対に―というのであれば別ですけど、「もしあったらとても困る」と仮に考えるのであれば白杖を持つしかないのだから、白杖を持つ生徒がいてもいいと思うんですけど。それに全員の生徒が盲人ならいざ知らず、そうでない場合他人に「自分が盲人であること」がわかり易いほうがはるかに便利であるように思います。ではどうするか? 私なら白杖を持つ、のですが。
羽加道静音は手話以外は全く理解できないようですが、実際の聴覚障害者は、ある程度の口話(口の動きを読み取ること)ができます。
これは「普通は」という括弧書きなしの話なんでしょうか。口話は相当に難しいようですし、人によっては事実上できない人もいるように思いますけど。できなかったら「実際の聴覚障害者」ではなくなってしまうのでしょうか。
この作品には、今のところ知的障害者は登場しません。この作品を作るきっかけとなった1枚のイラストに知的障害者が登場しなかったからでしょうが、どうせなら、すべての障害種別を対象にしてほしいところです。
「すべて」を要求する意味がわかりません。それこそが作品のテーマである、とかの場合を別とすれば、ある作品が全パターンを網羅することは必要でも何でもありません。「この作品にはいろいろな国の人間が出てくるのだから、どうせならあらゆる国の人間を出してくれ」といっても仕方ないのと同じです。
エントリ主さまは障害者やその環境についてとてもお詳しいようです。が、「どうせなら、」そのありあまる知識を(今更ではなく)プロジェクトが動き出した2007年、日本で話題になった2008年ごろに作成者側に語ってもらいたかったところです。彼らは閉じた存在ではなかったのですから。
いえ、過去を振り返ってもしょうがない。「どうせなら、」障害者の物語を語ってみてはどうでしょうか。障害者をよく知らない者が語るより、よく知る者が語るほうがずっとよいはずです。どうですか。
ヤフートップにキモオタがキャラ処女じゃないと発狂ってニュースが載るくらいだし。
オタクが大騒ぎして被害も出してるのにネタってW冗談だからで許されんの小学生までですからって思う訳で。
オタクに媚びてる作品は、オタクに媚まくりのハンコ絵知的障害者美少女大量のハーレムになっても仕方ないよ
オタクがそんなしか求めてないんだからオタク向け漫画がどれだけ低レベルだろうが仕方ない。
低レベルで処女以外に価値のない作品がオタクを裏切った時に騒がれるのも仕方ないだろうさ。
その代り世間にオタク向け作品を下に見るなと騒ぐなと思うけど。実際オタク以外にとってはキモイ以外に感想でないくらい質が低いんだし。
でもオタクに媚びてない作品の展開までオタクに媚びた作品と全く同じ、ワンパターン展開しか許さない、裏切ったら作者攻撃!みたいなの死ねばいいと思うよ。
オタクって何で漫画を自分に都合のいい思い通りの展開にしたがるの?自分の気に入らない展開になったら作者攻撃するの?幼児並の精神なの?馬鹿じゃね?
ある雑貨を扱ってる店で、店内に響く怒鳴り声。
見るとスーツを着た男が、ちょっと背丈の低い男に「なんだその態度は。俺が客だったらどうだこうだ」みたいなことで怒ってる。
どうも内容は、この店の社員が従業員の態度について怒っている感じ。
でも背の低い男の方は怒鳴られてるのにニヤニヤ。表情からしてたぶん知的障害者か何かなのか。明らかに従業員じゃない。
何か変だなと思っていると、店長とおぼしき男性が青い顔で飛んできて「お客様方、どうされましたか? こちらでは他のお客様のご迷惑になりますので、どうぞこちらへ。」っつって、店の奥へ移動させようとしたら、スーツの男が
「ふざけるな! 俺はこの店の社長だぞ! おまえ、俺の顔もわからんのか。こいつは何だ? どういうつもりなんだ、おまえは!」
あーあ。店長の配慮を台無しにして、その店にいた客全体に最悪の印象を与える社長。
店長はひたすら二人にすいませんすいませんって謝るだけ。そのうち、その店長の態度が変なのに気づいたのか、社長も今自分が怒鳴っていた相手がお客様だったと気づいたらしく、背の低い男に二人して謝りだす。でも、謝られている男はよくわかんないみたいで、ぼーっと立ってるだけ。