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はてなキーワード: 電子署名及び認証業務に関する法律とは

2022-01-21

電子署名法第3条関係もっと知られるべき

例のオープンレターが界隈を賑わしてますけれども。

署名有効性に関して、事務局本人確認を怠った事に謝罪が無いとか、後からでも良いので本人確認するべきとか言われてますけれども。

 

そもそもあのオープンレター署名、正当な手続きでの署名ではないので、署名の部分は無効なんですよね。

 

元々署名とは

民事訴訟法228条

(省略)

4 私文書は、本人又はその代理人署名又は押印があるときは、真正に成立したもの推定する。

というものがあります

また、

平成十二年法律第百二号電子署名及び認証業務に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

が発令される際に、2020年9月4日総務省法務省経済産業省の連名により、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」というもの公表されましたが、その中に「固有の要件」が満たされる場合には立会人型の電子契約でも真正に成立する、とされています

https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei_qa.html

例のオープンレターGoogle Form使ったらしいけど、あれだと匿名署名できてしまうし、主催者投稿者情報はわたらないしでこの要件を満たしません。

せめてchange.org使えば、二要素認証はあるし、万一なりすましがあっても主催者のみに署名者の連絡先が公開されるので、身元確認は後からでも可能

証跡を追える方法確立できているか、という点が重要なところです。

 

ということで、そもそも例のオープンレター署名として私文書の成立要件を満たしておらず、単なる数名の意見表明文書くらいの位置付けにしかならないんですよね。

あの文書が元で呉座先生要職を辞されたという話もあるけど、数名の意見表明に左右されてしまって可哀想な気もします。

(呉座先生発言についての是非はここでは論じませんが)

 

例のオープンレター署名として成立させたいなら、今の方法では(署名部分は)全てが無効であり再度署名を取り直すしかありません。

から本人確認やりなおそうが連絡先を追えないので不可能ですし、事務局説明したところでそもそも効力無いので意味がりません。

実際に署名したよ!という方々もいらっしゃるとは思いますが、そもそも無効手段によって集められた署名なので、署名としての有効性は最初から無かったわけです。残念。

ということで、今後Google Formで署名を集めてる文書サインしようとするまえに、事務局に「その方法だと署名として成立しませんよ」とそっと教えて差し上げましょう。

 

オープンレターの本文自体問題点については様々な方からご指摘がなされていますので、本文自体見直し署名の取り直しをオススメいたします。

 

 

追伸.

誤読ブコメがついたので補足を。

署名としての効力は無いと言ってるだけで、オープンレター自体有効無効も無く「単なる数名の意見表明」と見なされる、というのが本文の趣旨です。

(私の書き方がまずい部分があったので、一部修正文書全体ではなく署名部分が無効、という記載統一します。ご指摘ありがとうございました)

 
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