はてなキーワード: 捜査とは
テロリストの資金源をたどると、必ず最後に闇に包まれるのがスイス。
スイス銀行の大手はUBSとクレディ・スイス、ほかにピクテなど数百のプライベート・バンクがあって、日本でも架空の話「ゴルゴ13」でお馴染み。
さて米国は2007年、スイス政府に対して、犯罪に関係する秘密口座の開示を要求し、水面下の交渉が続けられていた。
スイス銀行の特色は秘密性にあり、世界の億万長者が、この秘密口座を持つ。
米国が追跡できる範囲内で、むろん捜査対象をアメリカ人に限定するとはいえ、テロリストばかりか、かなりの犯罪ならびに脱税、資金洗浄の謎が暴かれることになり、それは顧客との約束を違えることになるため、スイスは拒否し続けた。
だが、その政治力もテロリストの戦争というロジックで米国に押され、スイスは過去三年間、牛歩戦術による時間稼ぎ。この間に顧客らは、さっさと解約するなり、或いはバミューダなどオフショアへ資金を移したとも言われる。
ウォールストリートジャーナル(1月19日付け)によれば、UBS(スイス・ユニオン・バンク)は、遂に米国の圧力に折れて、250口座の情報開示を決めたという。
ほかにマイアミでの脱税捜査の進展などから、IRS(米国歳入庁)は、同行に対して、52000口座の情報開示を求めているという。
鯨肉窃盗:弁護側、無罪を主張--公判前整理手続き /青森 - 毎日jp(毎日新聞)のブコメに間違ってるのが色々あったので。
b:id:wonderer ネタ, トンデモ, 裁判, 社会, 環境 「目的が正当であれば犯罪行動でも正当である」と言うのか・・・職場にもいるなぁ、直上の上司だが。ただし自分以外が同じ行動をするとキレる。 2009/02/17
「医療行為という目的が正当であれば、人の体を刃物で切るという犯罪行動(傷害罪)でも正当である」と言うのか・・・
「ボクシングの興行という目的が正当であれば、殴り合うという犯罪行動(傷害罪とか決闘罪)でも正当である」と言うのか・・・
ここで違法性が阻却されるために「業務」性が必要かどうかは微妙な問題だけど、とりあえず「仕事」じゃなくても「業務」に当たるとされるのは、車で間違って人を轢き殺すと「業務」上過失致死だ(った)ってことを見ても分かるよね。
そもそもid:wondererが根本的に間違ってるのは、犯罪かどうかの問題なのに「犯罪行動」などと言い犯罪である事を前提に考えている点。
「犯罪行動は目的が正当でも犯罪である」という循環論法は何も言ってない。
だから普通は「犯罪行動」などという珍妙な言葉ではなく「構成要件」という言葉を使う。「グリーンピースの行動は窃盗の構成要件に該当するが、正当(業務)行為として違法性が阻却されて犯罪が成立しないのではないか?」という感じ。
で、あとはグリーンピースの行動(横領だかなんだかの調査(捜査)目的での窃盗)が正当かどうか、という問題になる。まぁたぶん正当とは言えないだろうな。
b:id:umiusi45 毎日新聞, バカ, 裁判, 環境 「「鯨肉を持ち出して横領の実態を告発した行為は、ジャーナリストに保障されている『表現の自由』と同等のもの」」それが法治国家なら、隣の奥さんの浮気の相手は俺だ!といっても罰せられないってこと? 2009/02/17
「それが法治国家なら」の意味が分からないが、それはさておき、「隣の奥さんの浮気の相手は俺だ!といっても罰せられないってこと?」
横領の告発と浮気相手のカミングアウトは違うだろ、常識的に考えて。
不特定多数の前で公然と浮気相手だとカミングアウトすれば罰せられるおそれがあるが、独り言とか隣の旦那さんの前とかでカミングアウトする分には犯罪ではない。
で、横領の告発と浮気COの違いは、前者が公共に係わる事柄なのに対して後者は一般にはそうではない事。まぁ「隣の奥さん」が公人だったりすると微妙だが。
id:umiusi45が根本的に間違ってるのは、グリーンピースは目的付の行動なのに、比較対象が「隣の奥さんの浮気相手は俺だ!とい」うことという、目的の無い行動である点。「鯨肉を持ち出して」に対応する部分が浮気COには無い。
b:id:ghostbass ジャーナリズム 横領の話は「なかった」で決着ついた気がするんですけど / コレが可能なら改正児ポ法でも同じ手法が警察以外に使えてしまうんですがイイのですか? 2009/02/16
「決着ついた」ねぇ。微妙だなぁ。うん、微妙なんだ。不起訴であって無罪判決が確定したわけじゃないから。
ただ、検察が事件選別で果たしている役割を考えると、不起訴をもって「「なかった」で決着ついた」と言う分にはそこまで害はないんだな。
これが逮捕とか起訴とかをもって「「あった」で決着ついた」と言ってしまうと大間違いなんだけど。
なので、まぁ間違いってわけじゃないんだけど、ただ捜査機関がよくよく思い直して改めて横領として捜査を再開する事はあり得る。無罪判決が確定した場合はそれがない。
微妙なんだ。
b:id:strawberryhunter 犯罪 いつからジャーナリストに違法行為が認められるようになったんだ?つか、反省の弁は無いのかよ。 2009/02/16
名誉毀損に限定した話だが、昭和22年から、報道目的なら犯罪が成立しない場合が認められた。
条文上は処罰阻却事由っぽいから「違法行為が認められた」と言えなくもないが、普通は構成要件該当性阻却事由とか違法性阻却事由とかと解するから、「違法行為が認められた」んじゃなくて「違法行為ではないと認められた」んだけども。
まぁ今回は名誉毀損じゃなくて窃盗の違法性の問題だから関係無いんだけどな。
で、今回は「違法行為」に当たるかの問題。違法か否かの判断の問題なのに「違法行為」と言い切ってしまってるあたりは、b:id:wondererと同じ誤謬があるな。あ、こっちが元祖か。
b:id:MERCY グリーンピース, 犯罪 違法収集証拠排除法則ってのしらんのか?例え本当に犯罪だったとしても証拠自体が適法に収集された物じゃないと証拠にならんのだが id:casmだからそれを根拠に無罪主張はおかしい不当に証拠を集めるのが正当って・・・ 2009/02/15
b:id:casm id:MERCY(略)告発は捜査の端緒でしかないから告発時の証拠が排除法則にかかるとしても無意味とは言えない。/(追記宛)循環論法になってるよ。正当行為でないことが排除法則にかかるための前提なので、理屈が逆。 2009/02/16
知ったかぶりで間違ってて一番タチが悪い。id:casmの指摘も、「追記宛」はともかく、前段は正鵠を外してるからよろしくないな。
正当行為に当たれば違法じゃ無いんだから違法収集証拠排除法則の問題にならない。
ついでに、正当行為に当たらないなら証拠排除されるか否かに係わらず有罪。
それと、私人による違法捜査は捜査機関の将来の違法捜査抑止の見地からみて証拠採用する事が著しく相当性を欠くとは言えないから、「たとえ本当に」グリーンピースが「犯罪だったとしても」証拠排除されない。真実発見の要請な。
まぁ違法収集証拠排除法則について10時間ばかし勉強し直しとけや。名前だけ知ってても知ってるうちには入らんよ。
b:id:hirok0829 これはひどい, 利権団体, グリーンピース 盗人に「表現の自由」の保障はさすがにできんなぁww 2009/02/15
そういやはっぴぃえんどのアルバムが発売中止になったねぇ。
グリーンピースはキチガイだが、それを叩くためなら間違った理屈でも良いと言う発想には賛同できない。まぁ上の連中は自分が間違ってるなんて思っちゃいないだろうけどな。
板野署は8日、藍住町乙瀬、無職、水津大輔容疑者(26)を強制わいせつ容疑で再逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は、1月下旬ごろ、県内のマンション通路で女子中学生の上半身を触るなどわいせつな行為をしたとしている。
同署によると、水津容疑者は人を捜すようなそぶりをしながら、近くを歩いていた女子中学生に近付き、「この人知ってる、ちょっと来て」などと言って、マンションの物陰に連れ込んだという。
女子中学生と家族から被害届が提出され捜査していたところ、同署が今月7日にスーパーで万引きしたとして窃盗容疑で逮捕していた水津容疑者の関与が浮上。水津容疑者は体重が約170キロあり、目撃情報などと符合する点が多かったという。【向畑泰司】
私が生きてきた中で
最も怖かった恐怖体験を聞いてください。もしよかったら今現在も地元に住んでる人が
現われてくれたら、情報をください。
今から10年くらい前の話になります。私は毎朝愛犬を散歩する事が日課で、
いつものようにいつもの道を散歩していました。
いつものようにその道にさしかかると、不思議な光景を目にしました。
文章力が無いので何と説明したらいいのか分かりませんが、
黒い車が学校の正門を正面に、乗り上げるように停車しているのです。
(丁度学校の正門と車が向かい合うような形で停車。)
私は「???」と思いながらも、車を通過しました。
時間にしておそらく6時15分??30の間だと思います。
犬を飼ってる人なら分かると思いますが、犬の散歩の時間は大体安定しているので、
その時間に間違いはありません。
そしてその道を通過し、いつもの散歩コースを歩いたあと、また先ほどの道を通り、
家に帰るのですが、その時に正門前に「人間の首」が置かれていました。
正直な話、本物だとは思いませんでした。おそらくこのレスを読んでいる人は「異常な臭いで分かるはずだろww」と思うかもしれませんが、全く異臭はしませんでした。
最もそれが本物だったと知ったのはその後、警察が情報収集?(専門用語わかりません。)しに来た時でした。
ただしその時の警察の話があまりにもおかしいのです。
警察は確かに言いました。「正門の柱の上に置いてあった首」間違いなくそう言いました。
事件が事件だけに、TVにも散々取り上げられましたが、TV放送でもそう報道されていました。
しかし私が見た時は間違いなく「正門の前」(すなわち道の上もちろん学校の敷地内ではある)である事に間違いはありません。もちろん私はその事を警察に告げました。
例えばそれが、私だけが見た現象ならば私の「幻覚」にすぎないかもしれません。
しかしどうやら幻覚ではないようです。
なぜなら早朝あの通りをジョギングしている近所のおじさんも正門前に置かれている事を目撃していたからです。しかしこのおじさんと、私の意見は少しずれています。
おじさんは「首が正門の方を向いていた。(つまり道に背を向けていた)」と言います。
何度も確認したから間違いないそうです。おじさんも「本物の首」とは思わなかったらしいです。時間帯は5時10分だったらしいです。
学校の時計でいつもここを通る時時間を確認するらしく間違いは無いと言います。
しかし私が見た時は、間違いなく正門に背を向けていた。(道を正面から見ていた状態)だったのです。だからこそ「タチの悪い悪戯だな。」と思えた訳です。
犯人が見つかるまで、地元でも(おそらく日本中で)犯人探しに近い情報のやりとり
が行われました。その結果、私が見た黒い車を「トラックの運転手も目撃」している事が
分かりました。問題なのはその時間です。私が黒い車が正門に乗り上げるように停車しているのを目撃したのは6時15分??30分の間と言いましたが、彼は4時50分頃目撃したそうです。
それだけではありません。この黒い車は新聞を見てしりましたが、散歩中のお婆さんなどにも同様に正門前で停車している所を目撃されています。時間帯はまちまちのようです。
更に新聞や、近所の人の話によれば、どうやら犯人は「学校近くに潜み、何度が首の位置を変えていたらしい」ようです。TVでも似たような報道を確かにしていました。
私はそこまで丹念に見たわけでは無いので気づきませんでしたが、少ないものの、
血痕があったらしく、それも「首を移動していた事」を売らずけているそうです。
一部ではこんな報道もありました。「正門の柱の上に置くのはかなり背が高くなくては
不可能で・・・・仮に台等を用いたとしてもかなりの大男が犯人だと思われる。」
地元ではこの「黒い車」の男の話で持ちきりでした。私地震目撃した訳ではありませんが、
この「黒い車」と同様と思われる車は被害者J君が行方不明になる当日も公園前(J君が行方不明
になったと思われる公園の前)に駐車されていた事が確認されていたようです。
おそらくこの時点では日本中が「黒い車」の男に注目していたと思います。
いざ犯人が捕まってみれば中学生ではありませんか!!あの時の「????」と
いう気持ちは今も忘れないほど衝撃的でした。地元では「警察本当かよ!?」的な
話題で持ち切りでした。私達地元住民が「????」と思うのは何も「黒い車」だけでは
無いんです。
J君が行方不明になった後、警察が公開捜査に踏み切りました。この時、地元住民も協力を
しています。相当な人員だったと思います。周囲を見渡せば警察だらけです。警察が視界に入らない
事などありませんでした。私達地元住人がまず一番に探したのは「タンク山」です。
あのあたりで人間を隠せそうな所と言ったらタンク山くらいしか無いはずです。
だれもがこのタンク山を見て周りました。
公開捜査では誰もタンク山で遺体の「胴体部分」があった事など目撃できませんでした。
ちなみに警察は警察犬を導入して探していました。公開捜査を止めた翌日にその「タンク山」で胴体が目撃されたのです。
確か私が見た新聞ではこんな見出しだったと思います。「遺体の服を着せかえる??」
そうです。この前夜は雨が降っていました。新聞によれば衣服に乱れが無い事、
土が付着していない事、濡れていない事から、「別の場所で殺害し、公開捜査が終わった翌日に胴体をタンク山に捨てた。」と警察は考えているようだ。
みたいな事が書かれていました。
しかしいざ犯人が捕まってみれば、「タンク山で殺害し、タンク山で首を切断、その後タンク山アンテナ基地内に胴体部分を移した。」ようです。
タンク山アンテナ基地内と言うと、文字だけみれば発見にくく見えるかもしれませんが、金網張りに
なっているだけです。外からみてすぐに分かるんです。
タンク山は歩道のような物があって、そこを辿るだけで、「アンテナ基地を正面から捉える視点になるんです。」したがってそこに本当に遺体があったなら地元住人が見逃すはずがありません。ましてや警察犬がみのがすでしょうか?
おそらくググれば分かると思いますが、この時新聞ではこうも書かれていました。
「用意周到な犯人が珍しく焦りを見せていた。靴の片方が脱げ落ちており、片足がアンテナ基地内からはみ出していた。」
この状態で死体を見つけられない事なんてありえるのでしょうか?
さらにこれもググってもらえれば分かると思いますが、少年AがJ君の首を切断した日は「日曜日、しかも公開捜査中の真昼間」です。
このタンク山は散歩コースに使っている人も多いです。そこでどうやって首の切断に成功したというのか・・・・・・。
少年Aが真犯人だとして、首の切断、移動はうまくやってのけたとして、胴体部分をどうやって誰にも
みつからずに移動したのでしょうか?胴体が公開捜査で見つからなかった事からも、後からそこに置いたのはほとんど明らかです。
ちなみにこの事件を担当した兵庫県警は「グリコ森永事件」と、もうひとつ過去にあった大事件を、解決できていません。
その後にまた大事件が起こってしまっただけに・・・・・・・・・・・・・。
東金で女児の死体が遺棄された事件において容疑者が逮捕されたを受けて警察は子供を狙う犯罪に関してその前兆となるものでも取り締まりの対象にすると言っている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081207-OYT1T00279.htm
で、その捕まえた不審者と思しき人の大半が東金の女児の遺体を遺棄した容疑者のように知的障害者だったらどうするのか?、と言う問題もあろう。ぶっちゃけ知的障害者を小学校の近くに住まわせるなと言う方向になりかねないし、テレビのコメンテーターが「知的障害者は天使のような人たちなんです」と言っても真実が明らかになればどうなるかわからない。
そう言う流れを作らないためにも知的障害者を変な形でふたをするのではなく、人によって善悪の区別が付かない事や性欲と言った欲望を抑えられないなど負の部分もきちんと教えない限りは本当に意味でのバリアフリーにはならない様な気がする。
内科医としてのセンスのあるないで仕事の質が全然違うというのはその通りなんだけど、それは「副作用が怖い」とかそういうレベルの問題じゃないです。もっと大きいです。元・センスのない内科医の自分が言うんだから間違いない。
例えて言うなら、事件の初動捜査にベテラン刑事が乗り込むか、素人の自称探偵が乗り込むかの違いみたいなもの。
わかってない人間が現場を踏み荒らしたら解決できる事件も解決しようがなくなってしまうみたいに、センスのない内科医が下手な処方で病態を修飾しちゃったりまともな病歴を残せなかったりすると、難治化だったり診断もつけようがなくなったり、とにかく手の付けようがなくなってしまいます。それに比べたら副作用なんて…投薬やめれば治まるし。
SEの方々は、あれを想像するともっとイメージしやすいかな。センスのないSEに改修を受けたシステムがどうなるかを。人間がシステムと違うのは「いっそ一から作り直した方が…」という選択肢のないことです。
出頭の男「保健所にペット殺され腹たった」 警視庁、殺傷事件に関与の見方強める
さいたま市南区と東京都中野区で、元厚生事務次官とその家族が相次いで殺傷された事件で22日、血のついた包丁などを所持した「元次官を刺した」と出頭した46歳の男について警視庁は、銃刀法違反の疑いで逮捕する方針。捜査本部は、この男が2つの事件に関与したとの見方を強めており、両事件についても慎重に捜査を進める。男は調べに対し「昔、保健所にペットを殺され腹が立った」などと供述しているという。
この男が売名目的でも何でもない本物の犯人だとして、供述にウソ偽りが無いのだとしたら年金関係ねーじゃん。
今までもっともらしく分析してた連中どうすんの?つか、こうなる可能性があるから麻生は下手な事を言わなかったんだろ?それを「危機感が足りない」とか叩いてた奴らどうすんの?
もしかして警察は無理矢理にでも「本当は年金問題に対する義侠心からなんだろ?そうだよな?な?反論無いよな?あぁうるせえお前のペットとかどうでもいいんだよ黙ってろ!!うん、反論無いって事で動機は年金で決定な!よし調書作成終わり!」とかやるわけ?
いやほんと、こういう時にこそきちっと落とし前付けないと、官僚だけが特権階級じゃないって事を身をもって思い知る事になりかねんぞ。
倉谷守・刑事部首席参事官は「男性には大変ご迷惑をお掛けし、心よりおわびする。より慎重かつ適切な捜査と再発防止に努めていきたい」とコメントした。
これに比べて。
19日朝刊「ネットに犯行示唆?」の見出しと記事を掲載しましたが、書き込みがあった時刻は事件前ではなく、事件の報道後でした。おわびして訂正します。
ネット上のサイト「フリー百科事典・ウィキペディア」に犯行示唆と受け取れる書き込みをしたとする人物が19日「たいへんなご迷惑をかけました。私の書き込みは事件後です」との文書を同サイト内に掲載しました。
「ウィキペディア」に表示される更新日時は設定を変えない場合、自動的に日本時間より9時間遅れとなる「協定世界時(UTC)」になります。書き込み日時は11月18日午後0時27??32分でしたが、UTC表記のため実際には9時間後、事件報道直後の午後9時半前後でした。本紙記者はその事実を把握しないまま記事にしました。
で、毎日は誰に「おわび」してるの?いや、わかるよ。読者にお詫びしてるんだよね。うん。
で、毎日は誰に「おわび」しなきゃいけないの?
Wikipediaはニュース速報のページじゃないことを知らないのか。使っている人間ならこの手の警告はうんざりするほど見ているはずだ。Wikipedia日本語版の質は他国語の同じ記事と比べるとひどいものだ。Popons氏が事件発生から数時間もたたずに拙速な編集をした軽率さは新聞の誤報の質よりも悪い。以下の記事を見てもWikipediaに書くような内容ではないことだ。
記事は、Wikipediaの「社会保険庁長官」の項目の編集履歴について報じた。それによると、「18日正午すぎ」に、「歴代の社会保険庁長官」というタイトルのすぐ下に『×は暗殺された人物を表す。』というただし書きがあり、一覧表の中の吉原さんの名前の前に『×』がつけられていた」という。
引用元は http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0811/19/news051.html
同日午後11時の時点で、書き込みはすべて削除されている。アクセスの記録などから書き込みがなされたパソコンが特定できるとみられ、捜査本部は慎重に調べている。
同日午後、東京にて殺傷事件発生。共に被害者が元厚生事務次官であることから連続事件の疑い。警察庁が警視庁、埼玉県警、公安等を呼びつけ異例の会議。連続事件を念頭に置き第三の事件を防げとの指示。
翌々日午前、鎌倉にて殺人事件発生。被害者は元厚生事務次官。同一犯かと思われたが東京での事件と目撃証言が食い違う。中肉で160cmくらいの30代という東京に対し、痩せ形で180cmくらいの20代という鎌倉。疑いつつもそれぞれの目撃証言を基に捜索。
翌日午後。東京にて殺人事件発生。ただし被害者は自民党議員。目撃証言は乏しいものの、小柄な20代と、いずれの事件とも異なっていた。議員が殺害されたことにより対策が更に厳重に。警察官の重点的な見回り、重要人物には直接の警護がつくこととなった。捜査本部の方針も転換。同一犯の連続事件から組織的なテロと断定。公安から情報が提供される。
三日後。東京にて傷害事件発生。被害者は企業社長。目撃証言によると犯人は大柄な30代。未だ疑わしい組織は見つからず。各企業社長宅の民間警備が厳重になる。
翌々日。第三の事件の犯人逮捕。鎌倉での元厚生事務次官殺人事件。組織の情報を期待するも空振り。更に第三の事件以外は知らないとのこと。組織の手助けなしでいかに住所等の情報を手に入れたのか問い質すとインターネットで売国奴リストと呼ばれるものがあるとの供述。捜査員が調べてみると、高官、政治家、企業社長等の現職、OBそれぞれの住所がリストになって至る所に拡散していた。更に調べてみるとリストが出回り始めたのは約10日前。第一第二の事件の少し前からだった。第三の事件の犯人は、糞ったれな社会に苛ついていた所に、第一第二の事件が起こり、共感、賛同、感動していたところに売国奴リストを見かけ、近所に元事務次官が住んでいたから殺したと供述。
翌日午前。横浜にて殺人事件発生。被害者は元政治家。目撃証言によると犯人は小柄な10代とのこと。第三の事件犯人の証言、午前に起きたばかりの第六の事件を踏まえての、再々度の方針転換。単独犯の連続事件でも組織によるテロでもなく、全く関係のない個人による、リストを媒介とした、散発的な連続殺人事件と断定。対策はリストに載っている人間の重点的な警備との案も出たが、毎日、毎時間のようにリストは更新、拡散され続けていた。プロバイダに問い合わて確認してみたところ、リストを更新、拡散しているのは特定の個人ではなく、数多くの全国の人間。面白半分に転載してる人間が多く、いつリストが書き足されたのかも特定はできないことから、リストの方の根を断つことは事実上不可能。更新され続けていく人物を全て警護することも実質不可能。対策は決まらぬまま夜は更けていった。
翌日、東京にて殺人事件が発生。捜査員が最初に確認したリストには載っていなかったが、最新版のリストには載っている人物だった。
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
また毎日が阿呆な事したもんで、人死にが出てる事件にも関わらずメシウマしていた訳だが
その後の展開が更にまた面白い。
毎日側は一応の謝罪文は出すものの、poponsに対する謝罪は無し。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081119k0000e040034000c.html
しかも、ブ米にもあるように
「おわびして訂正」といいつつ、「おわびして削除」
している。
対してpopons氏は
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E2%80%90%E4%BC%9A%E8%A9%B1:Popons
私の書き込みが社会保険庁長官の件で、ご遺族の方々、捜査関係者の方々にたいへんなご迷惑をおかけしましたことを反省いたしております。先ほどのニュースで知りました。申し訳ございませんでした。大変申し訳ございませんでした。特にご遺族の方々、申し訳ございませんでした。私は北陸在住でプロバイダもそちらのものです。 ただいま、地元警察のほうへ、連絡し、謝罪の電話をいたしました。申し訳ございませんでした。--Popons 2008年11月18日 (火) 21:35 (UTC)
wikipediaの私の書き込みは事件後です。--Popons 2008年11月18日 (火) 21:57 (UTC)
×を被害者では無い方に記したのは、単なる編集ミスです。--Popons 2008年11月18日 (火) 22:09 (UTC)
地元警察に出頭しました。警察の方にはとても丁寧な対応をして頂きました。有難う御座いました。進行している重大事件について軽率な書き込みをしてしまったことを反省しています。(毎日新聞の件に関しては、私がとやかく言う資格は無いと思います。。)--Popons 2008年11月19日 (水) 08:59 (UTC)
と、パーフェクトな行動、回答を即実行している。
えっと、事件性があってもそうなの?
例えば、指紋が判明しないような処理を施してあったり、頭部が持ち去られていたり。
殺人事件と明らかにわかる場合は、話は違うんじゃないの?
そんなに分かりやすくなってた?
で、ちなみにいえば、普通殺人事件が起これば、家人が帰ってこないと失踪届が出てるもんだよ。
会社なり家族なり、マンションの管理人なりが警察に届けるわけです。
身元不明人との照合を行えば出てくる。で、ちゃんと捜査されるわけで。
異常性のある死体で身元不明のまんまってのが、ものすごいレアケース。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
死ぬ可能性が大きいから子供を一人で産んではいけない。それはたしかにそうかもしれない。
だが、それは「死」というものがなによりも避けるべきものであるという前提、言いかえれば「生」を最上のものとする考え方にゆえんする。
もしも「生」をそのように重んじなければ、すなわち「死んでもいい」という思いがあるのならば、子供を一人で産むことは何も悪いことではない。そう、「生の大切さ」を自明のものとする考え方が、子供を一人で産むということを禁じるのである。
仮に子どもなんて死んでも構わない、と思うのならば、一人で産むとよい。自分なんて死んでしまってもどうでもいい、と思うのならば、一人で産むとよい。
死ぬかもしれないけれども、でも、誰かに知られるくらいならば死んでもいい、という思いがあるのならば、ほかの人間がそれを止める理由はどこにも存在していない。
僕は詳しくないのでだれにも見つからずに子供を産む方法を正しく教えてあげることはできないが、しかし、「死ぬ」という選択肢は賢明なものではない。
もしも子供が死んだり自分が死んだりしてしまえば、現代日本の捜査の水準ではきっとそれがだれであるのかということがわかってしまう。
子供や自分が死んでしまっては、「誰にも知られず」ということは不可能になってしまうのだ。
病院に行き、素直に医者に手を貸してもらうのが一番いいだろう。通常の出産を装えば、医者は特にとがめることもなく、また誰も死なないからニュースになったりすることもない。
もっとも、もしも産む人間があまりに若すぎたりすれば、医者から警察なりどこかへ連絡が行くことがあるかもしれない。そうなっては誰にも知られないという目的を達成することはできない。
医者に手を貸してもらうのならば、できるだけうまく演技をすることだ。疑問を抱かれないくらいに幸せでごく普通の妊婦としてふるまい、医者に疑問を抱かせない。
もしも「誰にも」という言葉の意味が「身の回りの人間」という意味ではなく文字通り「誰にも」ということならば、方法はひとつしかない。
一人で産み、子供も自分も死なせないこと。
うまくいく可能性は少ないかもしれないけれども、本当に誰にも知られたくないのならば、それしか方法はないと思う。
頑張れ。
人権的に問題あり
いや、真面目に遺伝子疾患とか親子問題とかあるわけで、犯罪捜査にしか使わないと言われても、物が物だけに色々な意味で欲しがる所は多そうだし、もし流出した時の事を考えると、ちょっとね。
あと、将来的にどこまで分かるようになるかが、分からないと言うのもあるし。
これで犯罪者の傾向が、とかは言わないけど。未知の部分が大きいから引ける。
http://anond.hatelabo.jp/20081110022024
使える欲しがる所は多いと思う。