2009-02-06

 お笑いタレントブログ炎上したという話。

 20年前に発生した殺人事件に、当時未成年だった当人が関わっていたという話が流れたのが原因で、殺人犯タレントをやっているとは何事かという義憤に駆られた市民の苦情が殺到したという話である。

 この話の問題点は、20年前に発生した殺人事件の加害者である少年と、タレント名前の読みが一致し、同じ年齢で出身地も同じという事から、本人に違いないとなったという事である。

 まぎらわしいのであるが、加害者である少年については、未成年であることから写真等も公表されず、氏名にしても非公式情報として出てきているだけである。これは、少年犯罪者は更生する可能性が高く、情報を公開しないという事になっている為であるが、名前が同じで年齢も出身地も同じという他人に対して、このような形で被害が発生するという結果を招いてしまった。

 そして、この問題の根本的に解決不能な点は、タレント殺人犯ではないという事を証明することが、事実上不可能であるということである。

 処分を受けていないことを証明しようとしても、そもそも、未成年の処分の履歴は、処分を受けた人が成人してから刑事被告にでもならない限り出てこない、タレントブログに対し、不穏当な発言を書き込んだからという理由で逮捕されたり書類送検をされた、義憤に駆られた市民にしても、その罪状は不穏当な発言を書き込んだからというだけで、タレントが無実である事を証明していないのである。事実無根だからという理由で逮捕したのであれば、更生の為に情報を公開しないとしている少年法の建前とは違い、捜査機関情報を握り、今も監視をしているから、タレントが無関係である事を知っていたという事になるからである。

 義憤に駆られた市民が、処分を不服として裁判になった時において、検察側はたとえ殺人犯であっても不穏当な発言を浴びせるのは不適切であるという主張しか行えず、事実無根誹謗中傷である事を主張できない。

 書き込みをした側の、同姓同名、同年齢、同地域出身という共通点から、同一人物であると判断し、殺人犯タレント活動をしている事は不適切であるから行ったとする主張とは噛み合わないし、この主張に白黒をつける事は、少年法の建前上、できない。つまり、法廷に持ち込まれても、困る話となってしまっているのである。

 タレント側が損害賠償を求めるのであれば、少年法の規定から別人である事を証明できず、少年法を訴える事ができない以上、同姓同名で同年齢で同地域出身の殺人犯と当時の親権者に、被害を被ったと主張しなければならない。

 たとえ少年といえども、計画的に殺人を行ったのであれば、それは更生の対象とはしないという殺人罪厳罰化が必要であろう。移民や特永の排斥や帰化の原則廃止、官報の脱紙完全インターネット化(cf.[2008.3.16])と並んで、やっていて当然の事である。飲酒運転厳罰化よりも、はるかに重要なことなのだが、必要性を感じていないのであろう。国民の皮膚感覚と、永田町霞ヶ関とでは、ズレがあるのだ。

  • 加害者の身元を最初から明かしていれば、勘違いする人もでなくてこんなことにならなかったんだよな;;

  • たとえ真実だとしても名誉毀損にはなり得る 当該少年でないことの証明は、少年が院に入ってた時期に行っていたタレントの活動を示すことができれば可能なんじゃないかな

  • 同姓同名、同年齢、同地域出身 これがそもそも事実無根では? だって、加害者の少年の情報は公表されてないでしょ? だから、これは根拠の無い噂に過ぎない。 あと、捜査機関は...

  • まあそうなんだけど。 この場合、仮にKさんが事実としてやっていたとしても、名誉毀損が成立するんだな。 だから少なくとも法的には、彼が本当にやったのかどうかは意味がない。 仮...

    • この場合、仮にKさんが事実としてやっていたとしても、名誉毀損が成立するんだな。 だから少なくとも法的には、彼が本当にやったのかどうかは意味がない。 と 仮に事実として...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん