はてなキーワード: 地方参政権とは
読売新聞に「基礎からわかる外国人参政権」という1面を使った解説記事が載ってたので、新聞社のスタンスの参考として紹介しますね。
出典:2009/1/14 発行 読売新聞東京本社 13面(13版)
(なお、項番と丸括弧内は私が勝手に補足した。)
1. (ニュース的な直近の動き)
2. Q なぜ今議論するのか
3. Q 民主の方針は
4. (周辺知識)
4-1. Q 永住外国人とは
<見出し:国内に約91万人>
4-2. Q 諸外国の対応は
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・民団の支持の内容説明。
・最大の懸念は憲法違反。
・積極論者の持ち出す傍論は法的拘束力を持たない。
・地方自治体で外国人が選挙権を行使すると国政にも支障を及ぼす恐れ。
・90年代からの年表。
・90年代には推進の立場を取る動きが地方議会などに広まった。
・民主党政権で現実味が出てきたので、反対するケースが増えてきた。
・地方自治体の選挙が外国人の思惑で左右されかねない、という危機感から。
・昔から民主党の方針だった
・党内に反対意見が多い
・マニフェストには入ってなかった
・一般永住者と特別永住者の説明
・米国
・原則参政権無し
・欧州
・韓国
・韓国永住日本人は少ないので相互主義論の根拠にならないとの声
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反対論に基づいて組み立てられた記事なのは別に構わないです。
ただ、憲法解釈については違憲を「臭わせる」。手法はマスコミの汚い面ですね。違憲なんだったら、学者呼んで来て確実なことしゃべらせればいいのに。
諸外国の対応については、国籍取得条件とセットにしないと、諸外国が外国人に固く門戸を閉ざしてるように見えてしまいますね。実際には米国は出生地主義、大雑把に欧州の多くの国でも永住外国人の子孫は国籍を得られるんじゃなかったっけ?米国や欧州の基準を日本に当てはめると、特別永住外国人(いわゆる在日)はほとんど日本国籍を持ってることになるのでは。
以上
【外国人参政権を認めた国は例外なく崩壊する】
ニュージーランドが継続在住1年以上の永住権所持者に一部認めましたが、
おかげで人口に対する犯罪率が人口1000人に対し105.9件で世界で2番目という最悪の事態を引き起こしました。
ニュージーランドといえば、キウイ族に代表されるようにとても穏やかでのんびりした優しい民族たちの住む治安のいい国でした。
それがそののんびりしたお国柄に付け込んだ恐ろしい外国人たちのエジキと成り果て、
10人に一人以上の割合で犯罪が起きているということは異常事態です。
2年以上在住の者に地方参政権を認めたフィンランド101.5件で世界に3番目
3年以上在住の者に地方参政権を認めたデンマークも92.8件で世界で4番目
継続在住5年以上で国政選挙権および地方選挙権を認めたチリも88.2件で世界で5番目
5年以上在住の者に地方参政権を認めたオランダも人口1000人に対し79.6件もの世界第9位の犯罪率です。
これらは凶悪犯罪が多くて有名な治安の悪い南アフリカ共和国よりも上位に来ています。
外国人参政権や移民の受け入れは治安の悪化どころか崩壊につながるのです。
アジア・アフリカ・旧ソ連・北中米圏では、外国人参政権を認めている国はほとんどありません。
現状の、日本人だけの行政でだって、「住みにくくなったのであれば、住みやすそうな地域に移ればいい」なんてマツリゴトはNGだろ。
それは当然の前提だろ。
多様な意見が反映されるべきであって、その結果が受け入れられないなら去るべきだということ。
普通に考えて、言葉の通じにくくて文化に違いのあるハンデをかかえてる外国人が住みやすいなら、ハンデのない日本人であれば当然に住みやすいだろうに。
障害者が住みやすければ、健常者も住みやすいというのと同じこと。
不満を感じるかどうかは人それぞれ。
永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。
法務省より
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
○永住許可事例
(事例1)
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例3)
音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事例4)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事例5)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事例6)
大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事例7)
システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事例8)
長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事例9)
本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事例10)
我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事例11)
我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事例12)
我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事例13)
我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事例14)
我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事例15)
我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事例16)
我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事例17)
入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事例18)
我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事例19)
生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事例20)
入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事例21)
医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事例22)
在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事例23)
入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事例24)
入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例25)
我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事例26)
我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事例27)
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事例28)
我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事例29)
本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事例30)
本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事例31)
本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事例32)
入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事例33)
本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事例34)
本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例35)
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事例36)
約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事例37)
留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事例38)
本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
○ 永住不許可事例
(事例1)
日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事例2)
画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事例3)
外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事例4)
約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事例5)
本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事例6)
大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事例7)
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例8)
システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例9)
約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例10)
約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例11)
入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事例12)
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
まぁ、治安が良くて、水も乾かない程度にあって、飢えることがあまりないという点ではその通り。
もっとも、「有能な外国人」ばかりが日本にやってくるとは限らないけどな。相手側からしてみれば、人材を日本に吸い取られる形になるわけだし。
だから、有能な外国人を招いてつなぎ止めるために、それなりのインセンティブが必要なんでしょ。
その一つが、地方参政権なわけで。
地方とはいえ、参政権を通じて主体的に自治に参画できるというのは、かなりのインセンティブにはなる。
明らかに同じじゃないだろ。
同じだろ。日本国内での話をしてるんだから。
なんで“地域”と限定してるのに、“他国”へ移住するという話にしてんのよ。
元々の論点から逸脱し過ぎじゃ。
国際社会の趨勢を重要視するなら、ここは参政権付与しない方向だろう。
外国人参政権を少しでもかじっているならば、当然オランダのケースも頭に入ってるんだよね?
特例を除けば、永住権が得られるレベルなら、帰化条件は満たしているだろうと。
国政には参加したい、国民にはなりたくないというのは、矛盾していると思うのだが
日本国籍を取得するということは、母国の国籍を喪失することになる。
重国籍を容認するのであれば、国籍取得するかどうかは個人の選択になるから、国籍を取得しなかったことで参政権を得られなくても当然だろうけど。
特例を除けば、永住権が得られるレベルなら、帰化条件は満たしているだろうと。
国政には参加したい、国民にはなりたくないというのは、矛盾していると思うのだが
「参政権は民団への公約」赤松農水相が公言 選挙で支援認める?
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100113-00000505-san-pol
昨年夏の衆院選当時の民主党選挙対策委員長だった赤松広隆農水相は12日、都内のホテルで開かれた在日本大韓民国民団中央本部(民団、鄭進団長)の新年パーティーであいさつし、民団による衆院選での民主党支援に「心から感謝申し上げる」と表明。そのうえで民団の支援は、外国人地方参政権獲得のためで、永住外国人への地方参政権(選挙権)法案の成立は民団への公約だと強調した。民主党幹部が、参政権を条件に民団から組織的な選挙支援を受けたことを認めたのは初めて。
赤松氏は「鄭進団長をはじめ民団の皆さまには昨年、特にお世話になった。投票はしてもらえないが全国各地でいろんな形でご支援いただき、308議席、政権交代につながった」と語った。
さらに「民主党中心の政権で地方参政権問題が解決するとの思いで応援してくれたと思う。その意味で公約を守るのは当たり前だ。本当にあと一歩。感激でいっぱいだ」と参政権法案の通常国会成立を約束した。
特別永住者が地方選挙権が欲しいというのはまだ分かる。元国民だったのが国が戦争に負けたせいで国民じゃなくなった、それを取り返したい、という論理で。(だから韓国の右翼は「韓国人が日本国民顔するな」と反対しているということが起きるのだろうけど)
一般永住者に地方選挙権を付与するって何だ? 初めて聞いたぞ。
ひるがえって地方の住民には地方の選挙権が必要、というのなら、最初の特別永住者に地方選挙権を与えるべきという以前の主張は別の論理になってしまう。特別一般関係なく地方選挙権を付与すべきだという今のスタイルが正しいことになるが、じゃあ何で最初からそうじゃなかったんだという話になる。
また、これだと特別永住者には地方選挙権しか与えられない。元国民だから国政の選挙権も欲しい、というのはやはり別の論理になってしまう。
二つの論理が重なる一つの領域を使って、二つの論理一方しか通じない領域に波及させようというのは、詐術に見える。特別永住者に国政参政権を与えるか、今みたいに永住者全般に地方参政権を与えるか、あるいは両方であるべきだ。最初からそうでなかったということは、発端が倫理的な原理原則論を通そうというのではなく、何か裏があるということを疑われてもしょうがない。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100113/stt1001130124000-n1.htm
「参政権は民団への公約」赤松農水相が公言 選挙で支援認める?
2010.1.13 01:23
昨年夏の衆院選当時の民主党選挙対策委員長だった赤松広隆農水相は12日、都内のホテルで開かれた在日本大韓民国民団中央本部(民団、鄭進団長)の新年パーティーであいさつし、民団による衆院選での民主党支援に「心から感謝申し上げる」と表明。そのうえで民団の支援は、外国人地方参政権獲得のためで、永住外国人への地方参政権(選挙権)法案の成立は民団への公約だと強調した。民主党幹部が、参政権を条件に民団から組織的な選挙支援を受けたことを認めたのは初めて。
赤松氏は「鄭進団長をはじめ民団の皆さまには昨年、特にお世話になった。投票はしてもらえないが全国各地でいろんな形でご支援いただき、308議席、政権交代につながった」と語った。
さらに「民主党中心の政権で地方参政権問題が解決するとの思いで応援してくれたと思う。その意味で公約を守るのは当たり前だ。本当にあと一歩。感激でいっぱいだ」と参政権法案の通常国会成立を約束した。
有権者へ掲げた公約は軒並みスルーして、外国人と交わした約束は「公約を守るのは当たり前だ!」。
どこの国の「国民の生活が第一!」なんだこいつら。
地方参政権はその地方の生活に直結しているから国民全体とはいえない
anond:20100112170336
http://anond.hatelabo.jp/20100112170336
ネット上では圧倒的に大反対な風潮であり、まあ俺的には「消極的反対」くらいな立場な訳だが
それでも世間一般にはそれほど反対はされてないみたいなんだよね。
ネット上のアンケートじゃない、新聞社のRDD(ランダム・ディジット・ダイヤリング。ランダムに電話を掛けるシステム)式の
世論調査だと
http://nidasoku.blog106.fc2.com/blog-entry-1407.html
【調査】外国人参政権に国民の6割が「賛成」「反対」は31% 30~50代は6割以上が「賛成」…毎日新聞
国民の六割くらいが賛成してるみたいだ。
「毎日かよ!」「hentai乙」って言われるかもしれないけど、わりとライトウイングな論調で知られる産経の世論調査でも同様で、
http://www.fnn-news.com/archives/yoron/inquiry091123.html
実現すべきと思う 53.9
思わない 34.4
わからない・どちらともいえない 11.7
とゆー結果が出てる。
この件についてネット上でだけの論調だけを見るのは世論からかけ離れた結論になっちゃうんじゃないの?
と思う。
賛成か反対かでいえば賛成。
むしろ、重国籍を容認すべきで、それまでの暫定として永住権者に地方参政権を付与すべきという立場。
○今取組むべき課題なのか?
→選挙の票目当てだけで推進しようとしているという問いかけに対して、賛成派は否定できるか?
来年の統一地方選に間に合わせるためには、今国会での成立が不可欠。
選挙の票目当てであれば、参院選で民主単独過半数をとり、国民新党が完全に不要となるまで先送りするのが常道。
それは、そういう報道しか目にしないから。
JALの話とか、政治資金絡みとか、米軍基地問題とか、高校無償化とか、いろいろ報道もされている。
行政サービスの原資が増えれば、その分行政サービスが良くなる。
永住権を取得するような外国人に住みやすい地域は、日本人にも住みやすい地域。
○外国人参政権を認めても社会に与える影響は少ないというがその根拠は?
→影響は少ないとも考えられなくもないが、大半の人間が懸念しているように国籍の違う方々が一地方の小さな自治体を牛耳るようなことになりそれが悪い結果を生み出すことも考えられるのでは?これはありえないことだと断言できますか?
机上の空論でいいなら、どんな可能性もあり得る。
一地方の自治体を牛耳ったところで、国政の参政権がないんだから、影響力はその自治体限りのもの。
○参政権とは違う観点ですが、欧米各国で外国人排斥や一部外国人による自国民への暴力行為、、、など問題が産出しています。参政権を認めることで逆の差別が生まれる可能性もなきにしもあらずと思いますが、こうしたことはありえませんか?
→ひいては互いの首を絞めることになりかねないと思います。
入国の時点で、かなりハードルが高い。
参政権が与えられることで差別するような人は、もうとっくに差別してる。
むしろ、地方参政権が与えられた外国人は永住権者なんだから、善良で納税が期待できる資産または技能を持っている良き隣人となる蓋然性の方が高い。
外国人参政権法案 政府、通常国会提出へ 反対根強く調整難航も
政府・民主党は11日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会に提出し、成立を目指す方針を決めた。この法案には自民党を中心に反対・慎重論が根強く、地方議会を巻き込んで国論を二分する事態となる可能性もある。
鳩山由紀夫首相、民主党の小沢一郎幹事長らは11日午前、首相官邸で政府・民主党首脳会議を開き方針を確認した。平野博文官房長官はすでに公職選挙法や地方自治を所管する原口一博総務相に参政権法案の検討着手を指示しており、今後、政府内の法案提出に向けた動きは加速しそうだ。
民主党で検討されている法案は、地方自治体の首長と地方議員の選挙権を、戦前から日本にいるか、またはその子孫の在日韓国・朝鮮人らの「特別永住外国人」(42万人)に加え、その他の「一般永住外国人」(49万人)の成年者にも与える内容。ただ、「朝鮮」籍保持者には付与しない方針だという。
地方参政権付与は、韓国や在日本大韓民国民団(民団)が強く求めており、社民党、公明党、共産党などが賛同。民主、自民両党では賛否が割れている。また、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は反対し、法案の閣議決定を認めないと明言している。地方でも、千葉、石川、熊本などの県議会が相次いで反対の意見書を可決しており、政府・与党内の調整が難航し政権運営の火種となりかねない。
■国益反する恐れ、対策なく
政府・民主党が検討する永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案は国民主権に反し、国益や安全保障を損なう恐れがある。
憲法15条第1項は参政権を「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする。地方参政権付与は国民主権の根幹をなす15条違反の疑いが強い。
付与推進の動きは、平成7年2月28日の最高裁判決の「傍論」が、立法措置があれば地方選挙権付与は違憲でないとしたことで拍車がかかったが、「傍論」に法的拘束力がないことに目をつむっている。
地方政治は国政と不可分だ。警察や教育行政、自衛隊や米軍の行動にかかわる有事法制、周辺事態法でも自治体の関与、協力は欠かせない。重要な役割を担う首長や地方議員、政党が外国人、外国勢力の影響下に置かれ、国益や安全保障に反する政治傾向を示すことへの防止策の議論もない。
「外国人はわずかだから影響力はない」(推進派の民主党参院議員)との意見は間違いだ。仮に1票でも外国人票がキャスチングボートを握ることはある。日本は住民票の異動も自由だ。基地問題にかかわる沖縄県名護市の市長選のようなケースで、外国人票が結果を左右してもいいのだろうか。
特別永住外国人だけでなく、一般永住外国人まで対象を広げたことも大きな問題をはらむ。
中長期的に見れば、人口構成は移民政策の展開次第で大きく変動する。民主党や自民党には労働力確保のための「1千万人移民」受け入れ論者がいる。日本経団連も移民受け入れを唱えている。日本が移民受け入れに転換すれば外国人の割合が急増したり、日本国民が少数派になる地域も出てくるだろう。
相手国との相互主義も採らないため、一般永住外国人のうち、民主国家ではない中国の国民で日本の永住権を持つ人も付与されるが、これで対象者は膨れ上がる。
在日本大韓民国民団の幹部は20年7月8日、民主党の会合で「(地方)被選挙権も必要だ。ステップ・バイ・ステップで」と述べた。地方選挙権実現後はさらに被選挙権-と、要求がエスカレートする恐れもある。(榊原智)
亀井が唯一の頼みの綱か…。
外国人参政権法案「理解得られる」と首相 「日韓併合100年というタイミングでもある」
2010.1.12 11:11
書店で購入する本を選ぶ鳩山首相=11日正午ごろ、東京都千代田区(共同)
鳩山由紀夫首相は12日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案について「理解は得られると思っている。今政府内で検討している最中だ。日韓併合100年というタイミングでもあることをもっていろいろ検討している」と述べ、政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会への提出に意欲を示した。首相公邸前で記者団に答えた。
民主党はこの法案を「結党以来の基本政策」としているが、昨年の衆院選マニフェスト(政権公約)では党内対立を避けるため外していた。だが、11日の政府・民主党首脳会議で民主党側から政府提出法案として出すよう要請があり、政府・民主党間で合意した。
鳩山首相は民主党幹事長だった昨年4月、インターネット上の動画サイトに出演し「定住外国人は税金を納め、地域に根を生やし、一生懸命頑張っている。参政権ぐらい当然付与されるべきだと思っている。日本列島は日本人だけの所有物じゃない」と発言するなど、これまで提出に意欲的な姿勢を示していた。
それはともかく、この件は韓国側の右派が滅茶苦茶反対してるらしいんだが。
在日同胞のアイデンティティを根幹から揺るがすとか、100年目にして日本は我が国を再び植民地化する気だ、とか。
もっとも、韓国国内では在日自体が忌み子みたいな扱いなので殆ど顧みられてないんだよなあ。数年前に在外同胞に選挙権を付与する法案が通った時も相当な反発があったというし。
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100111/elc1001112051000-n1.htm
政府・民主党は11日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会に提出し、成立を目指す方針を決めた。この法案には自民党を中心に反対・慎重論が根強く、地方議会を巻き込んで国論を二分する事態となる可能性もある。
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/
ここで、嘆願書の雛形がDLできる。
郵送で送らなきゃなのがメンドくさいけど、何にもしないで文句言うのも何なんで、
とりあえず参加しておこうと思うよ。
外国人参政権「通常国会で必ず成立」 山岡氏
2010.1.9 17:11
民主党の山岡賢次国会対策委員長は9日、鳥取市内で開かれた同党の川上義博参院議員の会合であいさつし、永住外国人に対する地方参政権(選挙権)付与法案について「この国会で政府が必ず提出すると思う。私は国対委員長として、この国会で必ず上げる決意で臨んでいる」と述べ、18日召集の通常国会で成立させる考えを示した。
山岡氏は「日本は一国至上主義でやってきたが、これからはそういうわけにはいかない。あらゆる国の人が結集するのが強い。合衆国みたいにしないと日本の明日はない」と述べた。
そのうえで、外国人参政権付与に動いている川上氏について「(実現に向けて民主党の)小沢一郎幹事長を動かしている。川上さんは『平成の坂本龍馬』なんていわれている」と持ち上げた。
ttp://blog.goo.ne.jp/shiaoyama_july/e/59b4602e2f782e9263ede6071f651a7e
自由民主党が、創価学会の力なども借りながら、半世紀を超えて実質的な一党支配を続け、その垢が、たとえば既得権益というかたちで溜まりに溜まり、それを超克する道の第一歩としての政権交代であるはずです。
ところが現職総理の脱税という世界にも例を見ない犯罪あるいは犯罪の疑いが露見しながら、その脱税総理が「国民の圧倒的多数が辞めなさいと言わない以上はこのままでいい」という趣旨を平然と記者会見で述べて職に留まり、世界に恥を晒し、その総理を公然と顎で使う与党幹事長は、沖縄を含む日本の島々や海を実質的に手中にする動きを着々と進める独裁国家の国家主席に、およそ140人の与党議員を拝謁させ、寸秒の握手をありがたく押し頂く姿を世界に晒すという朝貢外交をなし、その帰途には、「在日外国人に地方参政権をプレゼントする」とすでに約束している韓国大統領を訪ねて、その会談内容を国民に一切、明かさないという二元外交、独断外交をなしている。
その幹事長はまた、あろうことか、その立法府の与党議員たちに「法律は作るな。選挙区を回ってろ」と立法府の機能を壊す指示を公然となし、議員たちはそれも唯々諾々として聞き、特にお気に入りの女性議員だけが特例として立法を許される。
そして幹事長は、自民党全盛期の派閥ボスそっくりに自邸で新年会なるものを催して、副総理をはじめとする閣僚も、国会議員も、テレビ局の現職記者と報道番組プロデューサーをはじめとするジャーナリストも、大集合し、正座して幹事長のお話を拝聴し、一斉に大拍手を送り、お酌をさせていただき、立法を禁じられた議員が反論を述べるでもなく、国民に発信するジャーナリストが疑問を直にぶつけるでもなく、赤い顔で、屋敷を出てくる。