2016-02-22

ぼくのかんがえた最強の児童ポルノ禁止法児童保護政策

何人も18歳未満の者(以下、「児童」)に対する性行為性的接触、性的搾取及び性的虐待並びにこれらに準する行為をしたいという志向思想を抱いてはならない。

児童が上記の行為をされている、又はされている様な表現が含まれていると看做されるポルノは、これを全面的に禁ずる。

写真映像場合被写体出演者の年齢・性別を問わず(例えば成人男性女子児童としてポルノに出演した場合も)禁止対象となる。

CGイラスト絵画彫刻漫画小説アニメーション等によって、擬似的に児童への性行為等を表現したものもこれに該当する。

これらに該当する児童ポルノ製造譲渡及び所持した場合法律により摘発及び後述の施設入所義務対象となる。

更に、全ての成人した国民は、定期的に国の定めた小児性愛検査を受ける事を義務付けられる。

検査により小児性愛者と判断された者や、上記の児童ポルノに関する規定違反した者は、性癖矯正施設への入所を義務付けられる。

矯正施設へ入所した者(以下、「入所者」)は原則として施設矯正完了したと承認され出所するまで外出をすることはできない。

入所中は主に以下の行為が禁じられる

児童写真、絵やイラストが載っている書物を所持する。児童が出演している映像番組を視聴する。

児童(入所者の家族親族含む)と面会する。

○その他、施設許可を得ずに外出する等、施設が定めた規則に反する行為

やむを得ず入所中に外出の必要がある場合、入所者は厳粛な条件の下で許可を得た上で指定時間の間だけ監視員の同伴で特別に外出が可能となる。

施設外での用事完了したら、その時点で指定外出時間にまだ余裕がある場合でも速やかに施設帰宅する。

また、特別外出中は以下の行為が厳禁となる。

児童(入所者の家族親族含む)に対する以下の行為

・半径5m以内に入る。

・話しかける。声をかける。

一定時間以上視線を向ける。

写真を撮る。

児童教育施設幼稚園保育園小学校中学校高等学校等)の敷地内のみならず、付近1km以内に立ち入る。

○その他、指定された時間以上外出する等、施設が定めた規則に反する行為

尚、入所者が上記の禁止事項に触れる行為を行った場合に於けるその場の処置については監視員判断に委ねられる。

また、小児性愛者と判断された者が施設への入所を義務付けられたことにより生じた損害・不利益等はその責任賠償政府又は施設に問う事は一切できない。

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