「第三十四条の六」のような書き方をすると、これは条番号の書き方になってしまう。
つまり
第三十四条 hogehoge
第三十四条の二 hogehoge
(中略)
第三十四条の六 hogehoge
第三十五条 hogehoge
というように、「第三十四条」「第三十四条の◯」「第三十五条」は全部等しい位にある。
条>項>号>号の細分
というふうになっていて、項はアラビア数字、号は漢数字、号の細分はイロハニホヘト(さらに細分するときは(1)(2)(3)で)表すことになっている。
さらにわかりにくいことだが、「第1項」については第2項以下がある場合でも「1」と記載しない。
また、条や項のうち号を除いた部分は柱書という。
なので、これはこう書くのが正しい。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。 1.刑法 まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが…… 刑法 第176~177条 第百七十六条 十三歳以上の...
解説乙。ただ、元法学部生から軽微なツッコミ。 >> 第三十四条の六 児童に淫行をさせる行為 << 「第三十四条の六」のような書き方をすると、これは条番号の書き方になって...
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。 (中略) 質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名...