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はてなキーワード: 事情判決とは

2022-03-24

anond:20220324141953

そも破産者情報をまとめる行為個人情報保護法違反になるという理屈

破産者情報官報掲載されるが、第三者提供する場合必要な本人の同意を得ておらず、個人情報保護法違反に当たると判断した」

なんだけど、「第三者提供」がキモでね、破産者情報まとめ者から不特定多数提供するのを「第三者提供」つってんのよ。

けど官報掲載された時点で国民全体にすでに提供されていて、さら官報永久的に国民に公開され続けるものなので、

官報の内容をインターネット掲載することは単に「媒体が変わっただけ」とみるほうが自然なんだよね。

個人情報保護委員会命令も、今回の判決も、「破産者という弱者を守る」「世間話題になってるから対処しないと」という結論ありきの事情判決で、論理建てには相当無理があると思うよ。

2016-12-19

[] H24行政コメント

第1 設問1

処分定義出すときに行訴3条2項引けるといいっす

◇「②や③は妥当しない」理由として、上位答案は以下のような事情を挙げてました。

都市計画事業決定のとき都市計画決定ときよりも詳しい図の添付が要求されている。⇒つまり都市計画決定通りやるかどうかはまだ未知数。変更の可能性もある⇒②が妥当しない

都市計画事業認可を争っても事情判決される可能性が低い⇒③が妥当しない

第2 設問2

◇そもそも裁量を認めないという主張が思いつかなかった。参考になります

◇何か読みづらかった!(俺も書きづらかったんであれなんだけど)

◇これたぶん違法論⇒適法論⇒私見っていう形で書けって問題じゃなく、私見だけを論じなさいって問題だったらここまで読みづらくならなかったと思う。俺もちょっと訓練しなきゃなと思った。

違法適法論で判断枠組みを変えると(内容の成否は措いておいて)読みづらいな、と思った。

 憲法で、原告被告で違う違憲審査基準使うのやめろみたいなコメントをよく見るけど、あれはこのせいかと思った。

 判断枠組みを争うと、「要件裁量が認められる」「認められない」「認められる」って何度も書かなきゃいけないので字数もったいないなとも思った。

◇全体を通じて「考慮すべきでない」「これを考慮することは他事考慮である」ってあるんだけど、何でだ!ってなった。条文の趣旨を引いて、条文の趣旨がこうだから、これは考慮すべき、これは考慮すべきでないってするといいと思う。

 かとぅーさんはやっぱ上手くて、例えば、都市計画法都市健全の発展を目的としていることを挙げて、経済活性化考慮していいじゃん!ってことを論じてた。

第3 設問3

◇あ、29条3項の趣旨書くのわすれた

趣旨で挙がってた考慮要素は以下。[1] 財産権侵害の重大性、[2] 公用制限としての性格、[3] 土地利用の現況の固定に当たるか否か、[4] 建築制限の内容、[5] 建築制限の期間

侵害行為対象一般的個別的かは決め手にならないぜ!って実感にあったので、「しかし、本件建築制限は~」は要らないかも?

2010-02-24

http://anond.hatelabo.jp/20100224191701

事情判決とか統治行為論ってしってる?

行政のやった違法行為に、「違法だけど、取り消すと公の利益に反するので、取り消しはしない」っていうのと、

「ものすごく政治的なことには裁判所は判断を下さない」ってこと、だっけ?

なんかで読んだ気がするけど忘れちゃった。難しいこと知っててえらいねー。

まあ、そういうのを「配慮」せざるを得ない時代背景があったんだろうね。

事実に基づいているかどうかは別として。

この裁判官たちは、良くも悪くも典型的日本人だったんだと思う。

だから「絶対ダメとは言わない」的な文章になった。

まさか、この部分だけを捻じ曲げて使われるなんて思いもよらなかったんだろう。


園部逸夫裁判官は、自分のやったことの思わぬ結果にびっくりして、

「そんなつもりじゃなかったのに!」と言っているけれども、

マスコミはほとんど取り上げないよね。なんでだろうね。

http://anond.hatelabo.jp/20100224175527

最高裁判決傍論を出した園部逸夫裁判官

園部氏は、その部分を傍論とはしてないが。

この事件の判決は、3つの項目に分かれている。第一は、憲法93条は在留外国人選挙権を保障したものではないこと。第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。第三は、選挙権日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。

判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。

園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。

仮に、傍論であったとしても、最高裁判決は個人的見解は必ず裁判官の個人別に「意見」「補足意見」「反対意見」と明記される。

それに対して、この判決裁判官全員一致の法廷意見となっている。

したがって、園部氏がどういう動機で当該部分を起案したとしても、単なる動機でしかないし、他の裁判官同調してるんだから、5分の1の重みでしかない。

ということらしいけど?

まあ、一般永住者が裁判を起こしたらはっきりするんでないの。

実際に法案が成立して、選挙が行われたら選挙訴訟でも起こせばいいんじゃないの。

一般永住者は、法案が成立するのを待ってればいいだけなんだし。

裁判官が「政治的配慮」とか言っちゃいかんよね。

三権分立の根幹にかかわる大問題だ。

事情判決とか統治行為論ってしってる?

 
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