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2017-02-26

anond:20170225195916

"Google翻訳オープンソースプロジェクトに使うのはダメなのか? " についての反論

いい記事なのだが、いくつか反論や補足が必要だと思ったので書く。

GPLコンパイラの例

このGPLコンパイラとはGNU bisonやGCC(GNU Compiler Collection)について指しているのがほぼ明確なのでそれらについて書く。

確かに著作権法を元にしたライセンスは、ソフトウェアの出力結果に対してソフトウェア著作権ライセンスが影響しないと解釈するのが妥当であるというのは正しい。

ただしこれは"著作権ライセンス"に限った話である、つまり著作権ライセンスでは不可能な制約がEULAなどでは課すことが可能であるということを意味する。

詳しくはGNUの書いた記事の"契約を元にしたライセンス"という項を読むと良い。以下に引用する。

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

ほとんどの自由ソフトウェアライセンスは、著作権を元にしています。そして著作権によって課することができる要求には制限があります。もし、著作権を元にしたライセンスが、上記に記した自由尊重するならば、まったく予期しない他の種類の問題があることはありそうもないでしょう(予期しないことはまま起こりますが)。しかし、ある自由ソフトウェアライセンスは、契約を元にするもので、契約もっと広範な制限を課することが可能です。これは、そのようなライセンスが、容認できないほど制限が強く、不自由でありうる、いくつもの形態がありうることを意味します。

わたしたちは、起こりうるすべてのことをあげることはできないでしょう。もし、契約を元としたライセンス利用者を(著作権を元としたライセンスでは無理な形で)異常に制限するならば、そして、それがここで正当だと述べられていないのならば、それについて検討しないといけないでしょうし、そのライセンスは、不自由である結論づけるかもしれません。

また元の記事の著者はGCCやbisonがGNU GPLのような強いコピーレフト保護されたソフトウェアでも、それによって作成された著作物GPLにならない(つまりコンパイラやパーサーのライセンス継承しない)ことを根拠考察しているようだが、実はbisonやGCCGPLにはライセンスに対する例外付属していることを考慮すべきである

GCCやbisonの著作権保持者であるFree Software Foundationは著作権法の話をするとき、たいていアメリカ合衆国を想定しているがこれらの自由ソフトウェアが広く使われるあたって、著作権法とそれを元にしたライセンスが異なった解釈をされることがありうることをおそらく危惧している、そのため出力に対してソフトウェアライセンスが影響しないことを確実にするためにこれらの例外規定しているのではないか

この二つの理由から、元記事議論世界中に対して広く配布するFLOSSディストリビューションでは(非常に残念ながら)鵜呑みに出来ないと私は考える。

フェアユースについて

フェアユース規定は例えば日本では存在しない、

加えて言えば、たとえフェアユース規定が全世界的に利用できて、営利目的でなければ利用できたとしても、

フリーソフトウェア/オープンソース定義の中に

自由.0: どんな目的に対しても、プログラムを望むままに実行する自由

(i.e. オープンソース定義 6項 利用する分野に対する差別禁止)

がある限り、そのような制限ディストリビューションは受け入れられないだろう。

またOracle vs GoogleJavaAPI訴訟はケースとしてはかなり特例であり、

一般に広く適用すればlibcすら当てはまるのではないかと私は思っている、

これを根拠にしてよいのならばそもそもコンピューター業界がひっくりかえるのではないか

Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェアで使うべきか、そうではないか

少なくともUbuntuのようなプロジェクトにおいて、私は断固反対である

というのは現状ほぼすべてのWeb翻訳(例外があれば教えて欲しい)はプロプライエタリないし、それと同じ結果をもたらすSaaSSだからである

Webブラウザを介して使う翻訳サービスはSaaSSの代表例であり、ユーザーコンピューター計算コントロール

つべであるという自由ソフトウェア思想と明らかに相容れないものである

このようなサービスを利用することの弊害として、(例えば)Google翻訳翻訳処理の計算依存することにより、ユーザー入力Googleが常に把握することが挙げられます

もちろんこれはあまり良いことではない。

多くのFLOSSシステムディストリビューション自由ソフトウェアを主に入れるというガイドラインを持っている。

アーカイブのごく一部にnon-free(Ubuntuならrestricted/multiverse)なソフトウェアがあるが、

これは事実上妥協産物であり、排除しても大した問題がないならば配布から除外することに多くのディストリビューション関係者異論を挟まないだろう。

また例えばDebianはあるソフトウェアがDFSG(Debian フリーソフトウェアガイドライン)に適合するフリーソフトウェアであったとしても、それがガイドラインに適合しない著作物依存する場合、contribというセクションに閉じ込めており、それは公式システムの一部ではないとしている。(建前ではcontrib/non-freeセクションはユーザー向けの付加サービスとされる)

Ubuntuコミュニティ新規に作られた著作物コミュニティ哲学に反する物に依存するというのは、かなり致命的である

たとえ奇跡が起こり、例外的Google翻訳や一部のプロ翻訳ツールBSDライセンス(Launchpad上での翻訳ライセンス)での出力を許したとしても決して褒められたものではない。

Ubuntubug#1に"Ubuntuソフトウェア自由である。常にそうであったし、今後も常にそうである自由ソフトウェアは万人に望むままの方法で使い、望むままの人間と共有できる自由を与える。この自由は多大な利点である。"とプロジェクト創始者であるマーク・シャトルワースが書いていることをよく考えるべきである

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/1

この反論を読んだ読者の中にはあまりGNUプロジェクト寄りに思想が傾いていると思う者がいるかもしれないが、

いわゆる"Linuxディストリビューション"の中には数多くの重要GNUソフトウェアシステムの根幹をなす形で入り込んでおり(例えばGCC,bash,glibc etc...)

またUbuntu派生元となったDebianの成立経緯にはやはりFSFが関わっている。

さらに言えば、システム保守を手伝う人の中にはシステムフリーからボランティアで頑張っているという人もいると思う。(ほとんどではないかもしれない)

のでUbuntu周りの話に限ってはこういった観点で見てもよいと思ったので書いた。

追記

Ubuntu Japanse Teamの関係者に読まれたようなので満足しました。(2017/2/27 22時)

 
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