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2024-02-19

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令案」に関する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240118&Mode=0

素通しするとあんまよくないんじゃないかと思うんだけど、時間ないのでだれか省令案読み下し解説してくれ

2023-12-01

2020年3月に「農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行され、農地内にレストランカフェ開業する場合農用地区域内で農家レストランを設置することが可能になりました。 そのため、農地転用することなく、農地のままでレストラン開業することができるようになったのです。

知らなかったけどいいね。ただ日本は林地が多いよね。

2023-06-24

【稀代の悪法化】発信者開示情報改正キチガイがやっている

あみ

@LohoG29i

21時間

あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論認知され始めた、遅すぎたけどね

これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿捏造された場合どうしようもない

被告側は「捏造である証明」をしなければならない

yomiuri.co.jp

他人SNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる

あみ

@LohoG29i

21時間

裁判所理屈はこうです

「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」

不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担スラップ?知らんわそんなん」

あみ

@LohoG29i

20時間

プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ

たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。

あみ

@LohoG29i

ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。

すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう省令改正とか平気でやっちゃった。

世論は「ネット匿名卑劣誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。

あーあ。

午後10:01 · 20236月23日

あみ

@LohoG29i

8時間

「立証責任原告側にあるはずだろ」

いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ

でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしま

https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c

kurahash

@kurahash

18時間

普通にtwitterログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像証拠になる時点でおかし

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会話

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います

わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続対応することがありますが、発信者とされる方から意見照会結果は必ずチェック→

午前7:36 · 20236月23日

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🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

→ した上で答弁書作成していますプロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

真実であり、こういう意図投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。

この件に限りませんが、→

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

→ 何か具体的なトラブルについて裁判所弁護士会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。

もちろん、→

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

6月23日

詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。

(※今話題捏造の件そのものがどういう対応だったかわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)

もっと見つける

Twitterから

くまった

@ottokumatta

23時間

依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。

私もそうありたいですね。

2023-05-26

anond:20230526091058

あなたは知りたくないだろうけども

取引先の会社の男が、女には情報を出さな主義だとしたら、現実的には男に頼むしかないだろ?

例えば、自動車損害保険会社は、女には自賠法16条の4の法定書類すら送付しなかったよ?

もちろん女は法律を読み情報収集して請求するわけだが、

男の窓口担当者は、素知らぬ顔で、資料の頁を抜いて送って来るよ?

   

頁抜けの確認必要になり、時には気づかず何年も時間がかかる

法律政令省令条例に全てが書いてあるわけはないよ? 官報オンライン購読を購入したり、時には開示請求必要になり

省内の「X年X省通達XX号」を探し出して読み

日弁連みたいな民間標榜している団体は、情報を出さないから、

 

先進国なら、あっというまにできるはずのことができない

 

どうすんのこれ? 男でもそういう目にあうのかしら?

警察裁判所も、そんぽADR解決してくれるわけじゃないんだよ?

もし男がそういう目にあったら、殴り込みにでも行くのかなあ

2023-01-21

家を建てたときのはなし(追記あり追記その2あり)

結論から

メーカー選定編

間取り

建築中編

住み始めてから

ここまで書いたが

結構知識がないと満足に建てられない家って何なんだよって思ってしまう。

これに加えて土地探しもしてたけど、長くなるので割愛する(地盤シールドマップは役に立つよ!)

みんないい家建ててね。

おまけ 参考にしたyoutuber

いろんなYoutuberいるけど自分で家を建てたことないやつ、買ったことのないやつの動画は基本見なくてもいいと思う。

追記

“ダクト内部を自力掃除できないので、空気が汚い” 業務用エアコンタイプの全館空調は空気清浄もするからダクトは汚れないし空気も綺麗。水道管直結で加湿できるタイプもある。メンテも楽。

いくらフィルタ掃除してもダクトは汚れちゃうんだよねー。カビなんて生えたらもうどうしようも無い(気づくことはできないけど)。あと加湿タイプってどうなんだろ、よく知らないけど結露心配

地鎮祭のススメはちょっと気になる

結構気になってコメントくれてる人がいるが、地鎮祭には大工安全を祈願する目的もあるし、終わった後は営業と近隣住民挨拶回りもある。地鎮祭がなくても営業挨拶回りはしてくれるらしいが、施主が次に近隣住民挨拶するのは引っ越した後だから、だいぶ間が空いてしまう。工事中に何かあったら最終的には自分も関わってくるので、一応早めに挨拶しておいた方が良いかなと思った。

ここだけ文章テイストが変わっているけど、あまり深い意味はないです。ちなみに地鎮祭をやっている人は全体の半分ぐらいらしい。

あと自治会には入ってないです。

この手の人の、更に後悔ポイントを集めて建てたが、それでもなお家造りは難しい。まあ、何千万もかかるのだから当然の話で、面倒なら賃貸にしといた方がいい。中間層、角部屋以外、複層ガラスで十分な断熱環境だし。

結局のところ最適解は個人で大きく変わるので、めんどくさいのが嫌なら賃貸でもいいと思う。巷では「家は3回建てないと満足しない」と言われてるけど、ちゃん勉強すれば1回で80点は取れると思います

賢い買い物する為にはちゃん知識つける必要があるって事なんだろうな。 “結構知識がないと満足に建てられない家って何なんだよ”

その通りです。高い買い物だからこれくらい調べて当たり前と思いがちだけど、マンションとか建売はあっさり買っちゃう人が多いんだよね。多分だけどああいう人たちの優先度は、土地(立地)が一番高いんだろうなと思う。

一戸建て趣味世界なので、お気に入り建築家に発注する注文住宅以外はアホだと思っている。まずは一流の建築家と知り合え。

庶民には無理だと思うなー、コスト的に。出会ったとしても一般住宅を建ててくれるかな?ヤマダホームズに一流建築士が建ててくれる商品があった気がする。

今日の昼は1日中晴れていたが、日中エアコンなしで行けた」住んでる地域、県によりそうだけどどこ住みなんだろ 差し支えなければ教えて欲しい

関東1都3県のどこかです。ちなみに夜中の12時に21度のリビングエアコン消しても、朝9時に16度までしか下がってなくて(前の家はもっと下がっていたと思う)、そこから太陽の光でまた気温が上がっていく感じです。

家を建てる=性能のいい箱を作る方法ばかりになるのがはてなっぽい。もちろん大切だけどこういうの以外にも大切な要素はたくさんあって家づくり楽しい

やっぱりショールーム楽しいよ!家を建てたあともエコカラット選びでまたショールームに行きました!性能にこだわるのは普段からそういう仕事をしてるからかもと思ってました!

ステラて。テスラのパワーウォールのことかな。

そうです、すんませんアニメの見過ぎだ。

どうしてYoutuberのことをみんな信用してしまうのだろうか。年間数棟レベル工務店がやってる住宅Youtuberよりも、何万棟も建ててるメーカーの言うことを信用してあげればいいのに。

鉄骨メーカー営業が気密の話を自分からする訳ないんですよ(木造に比べて構造上どうしても気密は劣ってしまうので)。

なのでメーカーのしがらみなく公平に評価してくれる人の方が信頼できるんですよ。

もちろん契約してからは正直ベースガツガツ自分知識をぶつけて行った方がいいとは思います

ちなみに参考にあげたYoutuberもいわゆるYoutuberだけじゃなくて、一級建築士さんやハウスメーカーやめた元営業とかもいるので、出身母体を調べて満遍なく見ていくのがいいと思う!

これはブクマカもな。ドヤ顔でサッシばっか叩いてるけど殆ど何も知らん奴が大半やろ。 "自分で家を建てたことないやつ、買ったことのないやつの動画は基本見なくてもいい"

ホントそう思う。

追記その2

いちいち引用はめんどくさいので箇条書きで。

文字数オーバーなので続きはこちら。

https://anond.hatelabo.jp/20230123001746

2023-01-20

anond:20230120200417

石積みじゃつまらいから、自殺しそうな弱者男性東大勉強させて霞ヶ関に集めて原発とか航空会社の許認可検討国家予算振り分け、政令省令作成国家予算の配分をさせよう

2023-01-11

anond:20230111001544

結婚にはそれなりの義務も発生するので、一時的関係ならばしない方が良いが、長く人生を共にするのならば結婚した方が色々と助かる。

ただし、お互いに健康で、何も問題を抱えていない時は、結婚していなくてもそれほど大きな不利益は生まれない。

保険不動産関係で不利なことは幾つかあるし、互いの代理として何かをするのが難しくなるけれど、そのくらい。

しかし、何かが起きた時に法律上の「他人」だと、大変だ。

例えば、突然事故に遭ったり倒れたりした場合、手術の同意や面会ができなかったりする。

本人が意識混濁していたり誤認逮捕されたりして意思確認できなくなると、何もできなくなったりする。

事実婚とある程度カバーされるとはいえ限界はあって、細かく書くとかなり長くなる。

親族」という言葉が含まれ憲法法律検索したら225件、憲法法律政令勅令・府省令規則検索したら、598件あった。

全部の把握は無理だが、比較的わかりやすくまとめたサイトがあったから、貼ってみる。

http://emajapan.org/promssm/laws

2022-11-04

anond:20221103193158

自動車エラいんです

免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。

自動車保険もある、事故を起こしても保険被害弁償、回復される。

事故ゼロにはできないが自動車による利便性社会活動メリット議論するまでもなく被害相殺する

目をつぶるしかしょうがいね社会合意形成されている

 

ところがなんだ鬱陶しい自転車

道路ノイズダニであります

ひき逃げ上等、被害弁償もしないクソ

自転車が好き勝手することを社会容認合意もしていない

 

さて、法律運用構成要件違法性阻却事由という作用が働くのです。

例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しか

 

刑法傷害罪

第二百四条 人の身体傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

例外規定などどこにも書かれていない。

あれ?

スポーツなら許されるのか?

乱闘試合中ですらない。

両者の合意があれば許されるのか?

あの二人に合意なんてないよね?

傷害罪親告罪ですらないので第三者動画観て刑事告発したら警察事件として扱わなければならない

のか?んなもん受理されんよ。常識的

結局この辺の線引って曖昧なんです。

 

それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない

政令省令細則規則判例条例などで補完され、

条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね

法律趣旨ではないよね

みたいなのは法律本文の外で判断する。

違法性阻却事由という概念で括られる。

法律運用にはそういうノリシロの部分があるんです。

制限速度わずかでも超えたらアウト、みたいな判断はしないわけ

する必要も無い

5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話

2022-10-22

BDレコーダー補償対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな!

BDレコーダー補償対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな。何でもかんでも閣議決定で決めていいもんじゃないぞ。国会軽視も甚だしい。国会で決議しろよ。ムキーッ!

…って考えている人が思いのほか多いので、法令の建て付けについて少し説明するよ。

まず、法律国会で作る。これは憲法第41条にも書かれているので、みんな理解していると思う。その他にいわゆる「行政立法」という概念があって、法律ではないがそれに準ずるもの行政庁がその裁量策定することがある。(というかかなり多い) これは、対象が専門的なものであったり、法律では柔軟性に欠ける (情勢に応じて変更しようとしても国会を通す必要がある) というものもあるけど、細かいところまで国会で詰めていくと時間いくらあっても足りないという現実的理由もある。

そこで、法律では大枠を決めつつ、その詳細については一部政令や府省令委任する建て付けになっている。概ね政令は「○○法施行令」、府省令は「○○法施規則」という名称になっている。(古いものは異なっているものも多い) なかには一度政令委任しつつ、その中でさらに府省令に再委任する場合もある。(労働基準法など) もちろん、何でも政令・府省令でできるわけではない。法律に「○○は政令で定める」などと明記されているものだけだ。(ちなみに、行政庁はその目的範囲内で法律に書かれていないことも出来るが、それはまた別の話。) 委任法律に書かれてあって、それを国会議決しているか問題無いという建て付けだね。

で、著作権法施行令政令なので内閣の所管。なので、内閣の総意として閣議決定するというのは当たり前の話というわけ。BDレコーダー補償対象化が妥当かどうか、議論余地はあるけどね。(個人的には妥当ではないと思う)

このあたりの人たちに届けたい、この説明

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html

id:kameyoh この国はもう議会制民主主義国家では無くなってしまったらしい。一部の人間の利益になる為の法律議論もせず全て閣議決定で決められてしま世界

id:ardarim 世論に反する案件は何でも閣議決定独裁国家だね

id:ene0kcal いったい誰が閣議決定で決めましょうと言っているのだろう?🤔議会を経ないで決めるような案件か??BDレコーダー自体ストリーミング時代の潮流からは外れているものなのに。裏を知っている人よろしく

id:hugie 閣議決定ってホント便利ね……

id:shields-pikes 国会機能してないので解散要求する。

id:iasna まじで閣議でなんでも決まっちゃう独裁国家になっとるな

id:kagerou_ts 閣議決定かよ。本邦マジでクソだな。って気持ちと今更ブルーレイの話もう好きにしてくれって気持ちと/じゃあダビング制限外すのが筋やろ

id:udongerge 閣議決定がそのまま制度になるのやめろ、という話を、どんなに今更と言われてもし続けていかなくてはならない。

id:y-mat2006 閣議決定は悪い文明

id:kalessinlord 閣議決定でなんでも決まるという状況、いい加減国民が怒らないと本当に非常に不味い気が…

id:dd00269968 閣議決定という言葉独裁象徴になったな。

id:orangehalf 国会議論すると政府批判されるからって閣議決定法案通すのやめろ

2022-06-19

地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るた

タイトル長すぎやろ

地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令案、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令案及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令案に対する意見募集

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=145209923&Mode=0

2022-06-15

せめて逐条解説くらいは読んでから

法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ

 

人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法ダメだと定められてる。

法律絶対的ルールだ、倫理だ、正義だと

かに

刑法第二百四条 人の身体傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

 

これしか書かれてない

ところが、おかしいよね、相撲プロレスボクシング

堂々とテレビ中継されてる。

204条にひっかかるはずだよね?

だけど容認されてる。

プロならいいのか。

例えば、朝倉未来とか素人喧嘩自慢みたいなので素人同士

あるいは素人プロが殴り合いしてる、鼻血出してる。

あれ?

 

素人同士が町中で喧嘩するのとなにが違うのか。

リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツからいいのか

いずれにしてもそんな例外規定刑法のどこにも書かれてない。

 

ざっくり言えば常識判断する、法律にはのりしろがある。

緻密に言えば

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

 

業務」という単語一般用語法律用語概念が異なる点は注意しておくが

ブレイキングダウンなどはここらで説明がつくのだけど

(彼らは弁護士つけて法律ギリギリのところを攻めてる)

 

とにかく法律条文がすべてではない

省令政令通達条例判例施行規則etcで詳細が規定されてる

 

ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる

相撲中継を見て傷害罪だ暴行罪だというてるようなもんなんだが

本人はそのナンセンスに気がついてない。

法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ

 

この風潮を法曹が生暖かく傍観し声を上げない

彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はい

 

高木浩光さんは日本ネットに多大な貢献をされてる方だが

2019年頃の著作権法改正議論の時は違和感を覚えた。

彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた

傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロ素人

試合怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感

 

法律条文なんてざっくりでいいんだよ。

他人コンテンツをパクったらダメ

骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。

政令細則ルール決めればいい。

実務運用常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。

警察法曹が条文厨を逆利用してる。

世の中をがんじがらめにしたいのか。

 

権力暴走して別件逮捕に使う、ネット健全な発展を阻害する、トライアンドエラー

許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視抑制できりゃいい。

検察は新しい法律ができれば判例基準寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。

ようするに司法国民監視

 

検察審査会で不起訴処分国民監視はある、

ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。

 

ノーアクションレター日本外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。

法令適用事前確認手続き、役立たずのクソ制度、形だけ

そういうのもさジワジワ社会ダメージ与えてんのよ。

新しい商売やりたい、でも既存法律解釈次第ではひっかかってしまう。

行政司法相談してお試しでやらしてほしい。

日本はそういうのができない。

 

例えばアメリカで始まったUber

あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。

そうやって社会をすこしずつ変えていく。

 

法律ののりしろの部分で迅速柔軟に社会を変化させていく

大きく乖離したとき法律のものを変える

 

そういうサイクルを回してる。

 

ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて

合法になってから新しいことをやれ。

校則議論などでもしばし持ち出される日本理論

のりしろによる変化の否定、硬直社会

 

破りながら変えていくでええんや

 

おおらかな昔の日本はまだマシだった。

米穀通帳

理屈の上では日本人全員持ち歩いてなきゃならなかった

誰一人持ち歩いてない。

日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは

法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。

 

ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代

国家ルールですらそんなザルい運用

でもそんなんでええやん

2022-04-29

anond:20220429090615

ワイは知らんけど一般原則だけ書いてあって細目は省令で別途定めるみたいなのんおおいやで

2022-04-25

anond:20220425020716

一冊w 

つの法律も読みとおせないやつだからこそ「法律だけまもりゃ良いだろ!」と逆切れしてみせるんだろうがそりゃどっちにしてもおまえ守る気ないだろって話だよ

法律の上につみあげられる省令があり省令の上に規則があり…そしてようやく「ユーザー規約」「社内規則」といった「ここではこうしなさいね」というTPO規則がどこにでもあるのね

それを根本だけ守ればいいってどういう雑な目してるんだよw

翻訳も原文も読めない読みたくありません。でも俺たちに法律を守らせて見せろ」バカかwおまわりさーんしかいいようがないわ

2022-04-03

選挙にいこう!国会議員がつくる法律民意によるものだ!と煽りながら

ある制度改正法律によるものか、省令内閣府令によるものか、

はたまた外局委員会規則によるものか、改正したのは誰か、

メディアみても分からないとき百科事典に限る

2021-11-02

選択的」夫婦別姓に「法的に」議論するところなどない。

"別姓届を受け付ける程度の手続き問題" それだけで済むわけがないことも理解できない。別姓賛成派って制度の詳細についてロクに考えられないバカばっかりなんだよな。

残念ながら、完全に間違ってる。制度の詳細は簡単で、以下の程度だ。

ま、知らなきゃ無理はない。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

改正案(のリンク)が書いてある。実際の改正案は以下。

https://www.moj.go.jp/content/001357682.pdf

上記は4ページしかない。法そのものはとてもシンプル。どこにも難しい要素はない。

なんせ世界普通に存在している、別姓制度を追加するだけなんで。

一番中心は以下。

民法明治29年法律第89号)

第1 夫婦の氏

現行法

第750条 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。

改正法案

第750条 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫若しくは妻の氏を称し,又は

各自婚姻前の氏を称する。

夫婦各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは,夫婦は,婚姻の際に,夫

又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならない。

第2 子の氏

現行法

第790条 嫡出である子は,父母の氏を称する。ただし,子の出生前に父母が離婚

ときは,離婚の際における父母の氏を称する。

2 (略)

改正法案

第790条 嫡出である子は,父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは,離婚

際における父母の氏)又は第750条第2項の子が称すべき氏を称する。

上記の通り、本質的に難しい所は何もない。

もっとかい所は省令で詰めるのだろうが、しょせんは省令なんで、法務省勝手に決める。どういう書式かは分からないが、冗談抜きでExcelセルの大きさ程度だ。

4ページしかない法令変更に対する、業務変更の作業量が多いわけがない。

しか論理を全部破棄して新しい概念を追加しているわけでもない。「夫若しくは妻の氏を称し,又は

各自婚姻前の氏を称する」を追加しているに過ぎない。

このシンプルな変更案で、これ以上何を議論するんですかね?

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2021-05-19

anond:20210518234716

ワイ行政法専攻かつ行政なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。

法律を制定できる唯一の機関国会で、行政府の一員たる内閣厚生労働大臣法規を制定できるのは法律委任された範囲に限られるんや。

それが政令省令というやつや。法律で決めるのが妥当でない細かいとこに限り行政府に委任するというのが原則や。

通達というのはその中でもこまかーい部分を決める形式法規や。

せやから、どんな行為医師しか許されない医療行為なのかという結構大事定義づけは、本来法律で決めるのが理想や。

ちょっと話かわるけど、裁判所裁判するときはあたりまえな話、法律基準にするもんやから政令省令通達が決めてる内容というもんは法律委任範囲である限りで裁判規範になるんや。

せやから医師違反心配する歯科医立場なら、こんなん法律でかっちり書いてないと検挙されるんちがうかと不安になる、べきや。法律に書いてないことを行政府が勝手に決めて、このとおりやれば適法やでと言われても、理屈上はそうとは言い切れないんや。

いうても、警察検察も、法律を起案して運用を担う行政府側の解釈にもとづいて仕事をする。

立法府による法の趣旨より実際起案した内閣解釈を採るというわけや。

せやから厚労省がこうや、いうた解釈に異議を唱えて検挙してくることは実際上もうぜったい無い。

せやから上で述べたのは、理論上はアカンよねというだけのはなしで、実務上は白眼むいて考えないようにすればええ。

2021-05-12

省令手荷物検査OK)「法律じゃないのかよ!」←は?なお飛行機

航空機は搭乗前に乗客の保安検査を行う が

航空会社の約款」で行われており

現在も法的な位置づけは明確ではない

 

飛行機も!法律じゃないんだよ!

2021-04-17

安衛法警察になりたい

便所素手掃除させてるクソ会社トップブコメ

素手便器掃除職場でしたら労働安全衛生法違反です

とあった。

そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。

第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。



うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語あくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……

周辺の条文も見てみる。

第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務労働者従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。



あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……

文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上違反までは問えないのでは……?

あいいや他にあるかな


第六百二十八事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一 男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

四 女性便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物適当に処理しなければならない。



便所規定には別に清掃方法に関する記述はないし……

事務所則(事務所衛生基準規則)かな?

第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二 ねずみ昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ昆虫等の発生を防止するため必要措置を講ずること。

三 ねずみ昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。



清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし

汚物自体特殊化学物質としての制限対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則からそこで制限されているわけでもないし……

(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所トイレじゃ無理筋

……単純に安衛法の大本の条文から読み取れるから

第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要措置を講じなければならない。

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気病原体等による健康障害

二 放射線、高温、低温、超音波騒音振動、異常気圧等による健康障害

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四 排気、排液又は残さい物による健康障害

23条 事業者は、労働者就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要措置その他労働者健康、風紀及び生命の保持のため必要措置を講じなければならない。



根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令からなぁ。

うーん、通達レベルまで下がっていいなら

廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化について

https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html

第三 安全衛生作業基準の確立

(略)

一 ごみ処理作業

(略)

 (一) ごみ収集作業

(略)

  イ ごみ収集作業における一般的安全衛生対策

(略)

 (ニ) 手袋使用させること。特に病原体感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋必要保護具を使用させること。



みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業からやっぱりズレてるし。

なんか初歩的なところを見逃している……?

やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。

何か根拠になるものを見逃してしまっているのなら知りたい。

あと、素手掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。

とはいえ汚物接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。

しかしま普通素手トイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。

2021-02-03

anond:20210203195125

導入後

導入後、民主党2009年マニフェストで「教員資質向上のため、教員免許制度を抜本的に見直す。」と謳い鳩山由紀夫内閣へと政権交代を果たしたものの[6]、その後も政策として進展せず、現場では混乱や困惑が起きている。

2010年11月文部科学省20府県の教育委員会から受講状況の抽出的な情報収集を行い、2010年8月から9月の時点で対象教員の6%が講習を終了していない、または受講しておらず、日本全国に換算すると5100人を超える教員免許更新が行われないとの見積を発表した[7]。

2013年8月8日に施行された免許状更新講習規則の一部を改正する省令により、幼稚園教諭免許状保有している認可保育所保育士が、免許状更新講習を受講できるよう、受講資格が拡大された[8]。

2014年、文部科学省調査によると、2014年3月末に更新ができずに教員免許が失効したのは、全国で58人であった[9]。2014年3月末に免許更新期限を迎えた教員は9万4,118人で、新講習を修了できなかった者は332人(0.4%)で、更新講習を修了できなかった332人のうち、教員免許が失効したのは58人(0.1%)で、残りの274人(0.3%)は失効する前に自主退職をした[9]。免許失効した58人については、更新申請期日を間違えた「うっかり失効」などにより4月1日付で新たな教員免許をもらい直して勤務を続けているのが23人、校長など管理職学校事務職員など教員免許必要としない職で勤務しているのが21人、退職が14人となった[9]。自主退職を除くと退職者は全体の0.014%となっている[9]。

グダグダで草

2021-01-30

anond:20210129191433

本人がやりたくないんだから、単なる余計なお世話では?

そんなもんを理解したり、わざわざ作ったりするくらいなら困ったほうがマシと思ってるんだから、どうしようもない。

あと、役所での仕事というのは「書類の書けない成人たち」を救うことではありません。

法律政令省令等々で定められたことを、定められたとおりに処理することです。

もし人助けの方がしたいのなら、仕事を辞めてNPOでも作ったら?

自分を顧みずにやるってのが、本当の意味での人助けってもんよ。

まぁ、タダでとかムチャクチャ安くってんなら、書類を作ってもらいたい人はいるだろうね。

知ってるだろうけど、他人のために公的機関に出す書類をカネを取って作成代行すんなら、まずは行政書士資格を取らんとな。

いずれにせよ、他人を変えようとするんじゃなくて、まず自分が変わらねぇとな。

ガキでもあるまいし、人を「救う」なんて簡単に口にするもんじゃあないよ、という感じだわ。

同じようなことを感じた人は、これまでも腐るほどいたに決まってるだろ。

そんなたくさんの人たちが変えられなかったことを変えようとするってのは、生半可な話じゃないよ。

人生を賭けて変えるつもりだという所信表明で、実際に具体的にそう動くってんなら、偉いと思うね。

こんなことに気づいたんだと言いたいだけなら、そんなのは割と誰でも知ってるってだけだ。

2021-01-01

anond:20210101074232

ならば答えよう。おそらくこうなる。

移動の自由は阻害されない。試験日だけずらされる。

独立行政法人大学入試センター法 第十二条第二項

前項第一号の試験実施方法その他同号の試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

により、コロナ対応のための省令文部科学省から出される。

2020-11-08

第52回(令和2年度)社会保険労務士試験合格までの記録と思ったこ

 令和2年8月23日(日)に、第52回社会保険労務士試験実施され、11月6日(金)に合格発表がありました。

 今年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きく、私も受験会場が希望していたところから変更になりました。厚生労働省所管の試験ですので、当日は手指消毒や検温、換気などは徹底されていましたが、酷暑の中、過去に例のない過酷試験だったと思います

 私は、今回この試験に無事合格し、社会保険労務士資格者となることができました。ここでは、国家資格試験に興味・関心がある方や、これから社会保険労務士試験を目指そうと検討されている方たちのために、できるだけ情報や私が思ったことをまとめて記録しておきます。もし参考になることがあれば、お役立てください。内容について、何か自慢をしているように誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、無意味謙遜をして不正確なことを書いても真意が正しく伝わらないし意味もないので、できるだけ思ったことを率直に書いていますはてな匿名ダイアリーを使うぐらいなので、その意図はありませんが、もし不愉快に思われても、その点は予めご容赦ください。

私自身の基本的情報スタンス

 私個人属性Twitterでも一切明らかにしていないのですが、社会人で、仕事をしています現在は、人事系の部署にいます

 大前提として、社会保険労務士資格を取得しても、現在仕事は辞めないし、その限りは社会保険労務士として登録することも予定していません。この試験人生キャリアをかけている人もたくさんいるので、その方たちには申し訳ない気持ちもありますが、私自身は今のところこの資格を使うつもりはありません。

 大学文学部出身ですので、大学法律勉強はしていません。

 ただ、総務系や人事系の部署経験があるので、人事管理労務管理の実務経験はあり、労働関係法令社会保険関係法令に触れる機会も少しありました。一定程度の予備知識はあったと言えると思います

社会保険労務士試験受験しようと思ったきっか

 私はすでに行政書士資格者でもあるのですが、実務経験もなく、これを将来有効に使えるとは考えていませんでした。社会保険労務士は、行政書士と同じ法律系の国家資格で、ダブルライセンスによる相乗効果も大きいと言われています。もちろん、ダブルライセンスによって直ちに資格が生きるとは考えていませんし、先に書いたように、これらの資格を使って独立開業というようなことも考えていません。資格手当の制度もありませんが、今の仕事で人事上有利に働く可能性はあるかもしれません。また、現在部署では、試験勉強を通じて得た法令知識は、大変役に立っています

 あと、現在仕事関係もあり、資格学校に通うことはもちろん無理だし、繁忙期は何か月も勉強できなくなってしまうので、通信教育も難しいと考えました。つまり必然的市販の教材を使って独学で勉強することになるのですが、独学で挑むことができる法律系の最高難易度国家資格の一つが、私は社会保険労務士だと思っています司法試験司法書士税理士公認会計士弁理士などは、おそらく独学では不可能だと思いますし、市販テキストほとんど売ってないと思います。独学の是非については、後で書きます

 さて、2019年2月中旬、確かバレンタインデーだったと思いますが、私がたまたま立ち寄った書店で、社会保険労務士試験テキストを見つけ、さらっと内容を立ち読みしてみて、これなら何とか対応できるのではないかと思い、そのまま買って帰りました。これが勉強を始めた最初きっかけです。

 私は、第51回(令和元年度)試験も受けましたが、実質半年に満たない勉強期間での受験になりました。結果は惜しくも不合格でした。実は、選択式は合格基準点を超えていたのですが、択一式の合計点が2点足りませんでした。その時点で、もう1年今の勉強を積み上げれば、合格できるのではないかと見込みました。そして、今年の第52回試験にて、2回目の挑戦で、約1年半の勉強期間で何とか合格することができました。

社会保険労務士試験についての基本情報

 社会保険労務士試験は、年に1回、毎年8月の第4日曜日実施されます。全国の主要19都市試験会場が設けられます

 比較すると、行政書士試験受験資格がありませんが、社会保険労務士試験には受験資格があります。例えば、大卒又は短大であるか、あるいは高校卒でも行政書士試験合格者であれば受験できます。他にも、実務経験など資格を満たす要件はいろいろあります

 厚生労働省報道発表によれば、第52回(令和2年度)試験は、受験申込者数49,250人、受験者数34,845人、受験率70.8%(受験率が低いのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受験を控えた方が多かったからではないかと思います)でした。そして、合格者数2,237人、合格率6.4%でした。この合格からも、社会保険労務士がどれぐらい難関な国家資格かということはお分かりいただけると思います合格率は例年並みという印象ですが、私が昨年の第51回と今年の第52回と、2回受験した印象としては、今年の方が試験は難しかったと思います

 難易度については、一般的には、税理士試験よりは易しく、中小企業診断士試験と同じぐらい、行政書士試験よりは難しいと言われています。ただし、これは受験者の実務経験や予備知識によって大きく左右されるので、だいたいこのあたり、という捉え方で良いと思います

 国家資格としては、一度合格すると一生有効なので、実務経験があれば合格はいつでも登録して社会保険労務士を名乗ることができます。実務経験がない方も、事務指定講習を受ければ登録できます

 以下に、今年の試験に関するサイトへのリンクを貼っておきます

社会保険労務士試験オフィシャルサイト - 第52回(令和2年度)社会保険労務士試験についての情報  https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html

厚生労働省 - 第52回社会保険労務士試験合格者発表  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183106_00007.html

試験科目及び出題形式

 社会保険労務士試験試験科目は、

以上の10科目です。大きく、労働科目と社会保険科目に分ける場合もあります。これらの法律に加えて、一般常識としてその他多くの法令、あと政省令や通知通達判例白書統計なども問われるので、試験範囲はとても広いと言えると思います

 私は、労働基準法は実務経験の中で触れることが一番多い法律なので得意でしたが、同じく実務で使うにも関わらず労働安全衛生法が一番苦手でした。また、多くの人が毎年苦しめられるのが、労働管理その他の労働に関する一般常識通称「労一」)と社会保険に関する一般常識通称「社一」)です。一般常識は、私は得意とか不得意とかでは語れないような掴みどころのない科目だと思っています。そして、特に今年の選択式の労一は、阿鼻叫喚様相でした。午前の試験気持ちを折られると、午後が本当につらい試験です。

 また、出題形式としては、

があります社会保険労務士試験は1日で終わるのですが、午前中80分が選択試験、午後210分が択一試験実施されます試験中は休憩時間もないので、特に午後の3時間半は、知識情報に加えて、気力・体力・集中力が試されます。実際に受験された方は分かると思うのですが、時間は長いのですが、問題を捨てたりせずに全問しっかり解こうとすると、かなり集中してやっても時間が足りなくなります

 選択試験は、いわゆる穴埋め問題で、A~Eの穴に対して①~⑳の選択肢があり、埋めていきます選択式は非常に対策がしにくく、私はあまり対策については意識していませんでした。

 択一試験は、いわゆる五肢択一で、A~Eから正答を選びます。正しいもの又は誤っているものを選ぶ問題比較的解きやすいのですが、正しいもの又は間違っているもの組合せを選ぶ問題や、あと最も苦しめられる正しいもの又は間違っているものの個数を選ぶ問題(いわゆる個数問題)が増える傾向にあるそうで、この形になるとその問題の正答率はぐっと下がると言われています

 私は、社会保険労務士試験勉強は、択一対策が基本であり、これを深めていくと選択式も解けるようになる、と考えていました。

採点基準

 社会保険労務士試験の難しさは、この採点基準にあります税理士試験のような科目合格概念もなく、1回の試験で、全ての科目で合格基準点以上の点を取り、なおかつ合計点で合格基準点を上回っている必要があります

 具体的には、原則として、選択式は各科目5点中3点以上、択一式は各科目10点中4点以上を取らなければなりません(ただし、試験の結果によっては、それ以下でも救済されることがあります)。また、合計点でも、今回は、選択式で25点以上、択一式で44点以上が必要でした(これも、試験の結果によって毎年変動します)。これらの基準点を1つでも満たしていなければ、他がどんなに点数が高くても合格しませんし、次回以降免除になるなどの措置もありません。この試験は、まさに「1点に泣かされる」試験だと言えると思います。この「1点」で落ちると、本当にメンタルに堪えると思います

勉強方法や取り組み方

 社会保険労務士試験勉強方法選択肢は、大きくは次の3つだと思います

 金銭面のことを抜きにして考えれば、資格学校へ通学するのが一番良いと思います教室で授業を受けられ質問相談もできること、一緒に挑戦する仲間ができること、自習室を使えることなど、メリットばかりです。ただ、仕事と通学の両立というのは、よほど恵まれ職場環境でなければ難しいと思いますし、また、今年はコロナ禍で講義が開かれなかったり自習室が使えなかったりしたなどの影響もあったと聞いています。現下の状況が続けば、通学のメリットは少なくなるかもしれません。

 仕事と両立して勉強をするのであれば、通信教育が一番現実的かなと思います費用はかかりますが、お勤めの方で雇用保険適用されている方であれば、通学や通信教育場合、条件を満たせば教育訓練給付制度を使うこともできます。どこの資格学校が良いかは、私は使っていないので分かりませんが、人によって講師テキストとの相性があるようですので、資料請求をしたり無料体験をして比較してみると良いようです。

 さて、私は独学の道を選択したのですが、独学のメリットは圧倒的に費用が安くすむことで、それ以外のメリットは何もありません。社会保険労務士試験は、いくつかの条件を満たせば独学で突破できない試験ではないですが、私は全くおすすめしません。最初に、今年の試験合格率が6.4%だったと書きましたが、資格学校利用者合格率は、その3倍以上あると言われています大手資格学校フォーサイトでは3.59倍だと公表されています)。独学の人の合格率というのは統計としてはないと思うのですが、つまりこれは独学の人が合格率を大きく引き下げているということだと思います。通学や通信教育に比べて、勉強時間も長く確保する必要がありますし、効率も非常に悪いです。独学は茨の道だと思いますし、私は通信教育勉強をしている方を本当にうらやましいと思っていました。

 ただし、絶対に無理だというわけではないので、あくま私見ですが、次のような条件を満たせば、独学での合格もありえると思います

 また、

私は該当しませんが、この条件であれば、独学でも取り組めるのではないかと思います

 特に法律には「読み方」というもの存在します。この試験本質法律ですので、法律を読むスキルがあると、かなり有利だと思います

(続く) https://anond.hatelabo.jp/20201108195126

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