はてなキーワード: 判決とは
新潟女児殺害事件など大きな事件が起こり、実際に被疑者が起訴された場合、世間の関心事は専らどれくらい重い罰が与えられるかということに関心を持つ。
そして期待した判決と実際の判決に失望や怒りを持つ人々もそれなりにいる。
民法は特にそれが顕著であり、つい最近では債権法の権威、大賢人である某氏の研究がそのまま民法の大改正となり法曹界、実社会に影響した。
刑法学者達の間においての関心事は専ら「罪責」「罪の成立」である。
甲や乙の行動、それによる結果、行動に至った背景事情などから甲、乙の行動に対してどのような罪が成立するか(強調するが罪が成立するのは甲、乙自身ではなく甲、乙の行動である)、ということがテーマである。
つまり刑法の研究者にとって罪責の研究こそが重要テーマであり、罪の成立の後に行動者(犯人)にどのような科刑をするかということは興味のないテーマなのである。
これは実務家にも影響を与える。
法学部生、ロースクール生、司法試験受験生や司法修習が友人や家族などからよくされる質問として「〇〇をしたらどれくらいの懲役、罰金になる?」というものがある。
しかし、質問された所でまだ実務家ではない彼らにはわからないし興味がないのだ。
法科大学院や司法試験では科刑すらほんのちょっぴりしか扱わないテーマであり、ましてや実際の刑罰の重さは全く問われない。
司法試験の合否に影響しないこともあり、興味がない。
これに尽きる。
もちろん刑法学の世界では科刑、刑罰の重さ、更生などをテーマとする学者もいる。
しかし、社会学、心理学、政治学、教育学など様々な分野に跨る学際的テーマとなるため格が落ち、研究者からは嫌われるし軽んじられるのだ。
研究者たちが罪責にしか興味を持たないため、法曹実務家の世界も罪責への関心が強い。
結果として「罪が成立した後の刑罰は前例通りの処理で終わらしておけば良い」となるのだ。
もちろん、前例主義の科刑に世間から反発が寄せられることもある。
しかし、裁判官が怖いのは無知蒙昧な民衆からの非難より、科刑について熱心に論じることにより権威の世界から笑われることである。
ある程度の年齢の裁判官にとって司法修習もせず実務家にもならず大学院にも進まず、学部を卒業した瞬間に大学から給与を貰いながら論文を書いていた権威ある研究者たちはその他大勢の民衆と異なり「目を背けられない対象」である。
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
令和3年だったか、たかとしの嫁が、大貫のたんぼに出てきて、ここはうちの畑じゃ、と枯れた声でいうた、ということです。たかとしというのは延岡のでぶです。しかし、たかとしともめて
それを延岡の消防指令補が見ていたのは、3年前とかになるので、延岡労基署の前で、警察官補がけんかをみて引き離したのもはるか昔の話なので記憶にない。
民事訴訟法は定めてあるもので、大体、定めてしまうこと自体が、簡易迅速な事件解決と矛盾するので、法律を定める場合に つまり、現代法というのは、子供から見たら、めんどくせーな
おい
という感想をもよおすものである。なぜなら、 人を殺した者は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役に処する、と書いているが、子供がみたら、悪いことをした奴はその場で殺せばいいだろ
糞が、と思わせるところが、 まずは、警察の捜査、被疑事実で逮捕、勾留、取り調べ、押送(送検)、取り調べ、起訴、拘置所移送、 口頭弁論期日の設定、 判決期日、控訴、口頭弁論、
判決、 上訴、 最高裁判決、 再審といった面倒な構造を経由する
しかし、 法律の規定を、そもそも、 民事訴訟法の目的と、社会的な論理的関係と矛盾しないように、定めることはむずかしく、 民事訴訟法の全ての規定同士が相互に論理的に
矛盾しないように様々な概念を考えだし、規定として構成し、そこに置いておかねばならない
従って、 行(ウ)510号、146号などを処理する以前に、 行政事件訴訟法自体がどのように作られているのかから議論しなければならない。
Q:はてな左翼がなぜありえないほどアホなことを真顔で言うのか
A:自分では何も考えて無くて、教祖様の言う事を鵜呑みにしているから
https://anond.hatelabo.jp/20240509121903
https://twitter.com/humitoriakane/status/1788095970028278082 少なくとも画像4枚目にあるように、監査の結果原告の主張は採用されなかった、という事実認定はされている。|↑なので「基本〜」と書かれたのかと思いましたが。
nさん がスターを付けました。
Aさん がスターを付けました。 (この人は「なんで左翼の人ってすぐ嘘をついてしまうん・・・?」で突っこんだボケボケコメントをしたはてな左翼)
・その素人を参考にしたはてなブックマークユーザーがさらに素人。
・素人が、素人のツイートを参考にして発言するからさらにガバガバになる
なのに、「教祖様のいうことを信じて、検証もせずに鵜呑みにしてそれをはてブでそのまんま垂れ流す」って・・・
やってることが暇アノンと同じじゃん。
少なくとも上のブコメした人は、行動パターンと思考レベルが暇アノンと一緒なわけ。
判決文をちゃんと読め。裁判所は住民監査請求で、原告の主張が一部認められたことを認めている。例えばP18で人件費についてのColaboの不適切会計があったことを裁判所は事実認定している
この指摘に対して、間違いを認めて謝ることすらできない。
はてな左翼って、本当に自分では何も読んでないし、何も考えてないんだな。
願望で「暇空が間違ってる!」って決めつけて、自分の願望に近い発言をしてる人の内容を鵜呑みにするだけ。
これ文鳥が言ってることであれば、明らかに矛盾した内容の画像を貼ってたとしても字が小さかったら気づかないわけだよね。
なるほど、はてな左翼は嘘を付いてるわけじゃなくて、ただバカなだけなんだなって言わちゃってるけど
否定できないだろ。
NHKニュース貼っとく
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240509/k10014444051000.html
被害者が詐欺をしていたなんてことはニュースにも書かれてないぞ
容疑者が被害者と結婚するつもりで結婚資金として1000万渡したって、容疑者の父親の話だけだろ
加害者側の話だけ一方的に信じる読者も報じるマスコミもやばすぎ
死人に口なしなんだから
NHKニュースにはこう書いてある
> この時の調べでは、容疑を認めたうえで「女性のことが好きでいつか交際できると思って店に通っていた。交際できないならその金を返してほしいと思い、つきまとった」と供述し、反省する様子も見せていたということです。
これ見ると容疑者はただの客で、被害者に勝手に入れ込んでたととれる
それとも、
ガルバ/キャバ/コンカフェ/ホスト/地下アイドル/風俗とか、客の恋愛感情を煽るような仕事してる人はいつ殺されてもおかしくないとでも思ってるのか?
ブコメやトラバ見た感じ1/3くらいの人に文意が伝わっていないようなので補足する(これは元増田が乱文なせい)
言いたかったのは、「十分な情報も出ておらず判決も確定してない状態で被害者を中傷するべきではない」ってこと
容疑者が人生を捧げた結晶であろうそれらを売り払って得た2000万〜3000万?を貢がれた瞬間に別れ話を切り出した挙げ句ストーカー呼ばわりするんだからブチ殺されても文句は言えないと思いました
https://anond.hatelabo.jp/20240508181559
増田がどういう所感を持つのも勝手だが、「暇空の言ってることはデマなのです。(中略)彼が主張する論点そのものは存在しないのです」との主張に関しては判決文でも基本的に認めている点は、謙虚に受け入れるべき。 マジレス
このコメントしてるのもいつもの左翼だし、スターつけてる5名の人、いつもの左翼メンバーで笑っちゃうんスよねw
なるほどなー! 相手を貶められるんだったら嘘でもいいって人がいるなら、新橋九段のいうこと信じる人もいるかー!
まともな義務教育受けてたら新橋九段のメチャクチャな論理を信じる人おらんやろ、って思ってたけど普通におるかー!
裁判所は暇空の主張はデマではないと認めている。判決文ちゃんと読めよ。裁判所はP14以降でcolaboが監査受けて、返金した事実を上げて、暇空の主張はデマとは言えないと、判示してる。
判決文読んだけど『「暇空の言ってることはデマなのです。(中略)彼が主張する論点そのものは存在しないのです」との主張に関しては裁判所も基本的に認めている』ってどの部分のことを指してるんだ?
私が反論するまでもなく複数名から突っ込まれてて草。どうして左翼ってすぐバレる嘘をつくのか
んで、この嘘ついた人がどのコメントにスターつけてるのかと見たら
これ。
まともに文章も読めない馬鹿のくせに、人を馬鹿にしたいという気持ちだけが強い!
劣等感の塊なんだろう。「馬鹿だけど真面目に勉強はしたくない。簡単に優越感を味わいたい!だから嘘をついて人を貶める」というところにまで手を染めてしまった!!
change.orgからこんな知らせが来た
「本オンライン署名では、本文内の内容に関連する裁判の判決がでたことによって、署名内容に誤った情報が含まれるとユーザーからの報告が複数寄せられました。これを受けて、賛同の受付を終了させていただきます。
Change.org はオープンプラットフォームとして言論の自由を重視し、ユーザーが望む変化を生み出すことができるように努めていますが、コミュニティガイドラインおよびポリシーに基づいて、誤った情報の拡散など不正行為を防止するための措置に取り組んでいます。今回の署名ページ終了について、オンライン署名発信者にも共有されます。
今後ともChange.orgをよろしくお願いいたします。
いやいやいや、私が求めているのはなぜか署名のコメント欄に日本語じゃない言語があった理由なんですよ例えば
「不平等のが大嫌いですからサインをしています。China出身の女の子としてそんな事件はもう
いっぱい見たことがあって飽きれてしまう。東亜には平等までまだ長いな階段がある…」
※原文そのまま
これなんか明らかにおかしいでしょ。ていうかなんで日本の事件に関係ない中国人が賛同できるんですか。今回の署名ページの削除で隠したつもりでしょうが、私はあなた達がやったことを忘れませんよ
https://note.com/hima_kuuhaku/n/nded04cdc1dbf
単にデマだっていっただけで訴えられたならちょっと気の毒かと思ったけど同情する気がなくなるような内容だった。
5pとかの引用を見る限り暇空の言う事を論理的に否定しようと努力するのではなく「暇空の言ってることはデマなのです。動機を考えれば彼らの言ってることはデマなので、彼が主張する論点そのものは存在しないのです」という感じ。レッテルを貼れば相手の言う事を無効化できるみたいな信念が出てて笑ってしまった。 新橋九段は陰陽師で暇空は妖怪みたいなイメージで戦っていたのだろうか。これ現代日本の裁判なんですけどね。
しかも、p8で「Colaboが暇空の言ってることをデマといってたんだから、自分がいくら暇空の言ってることをデマ扱いすることの影響なんてない。だから問題ないはずだ」ってちゃっかり責任をColaboにかぶせようとしてて、Colaboとしても「なんだあ、テメエ・・・」って気持ちになりそう。本人の認識の中では犬笛が吹かれた後に自分が何を言っても、全責任は犬笛ふいた人にあるって認識で無敵の人になってるのかなぁ。なるほどその認識なら自分は強気になるわけだわ・・・って納得するんだけど、どうなんだろ。
8ページの論理も無茶苦茶で面白い。「自分は暇空をデマ扱いしたのは、暇空の指摘が事実ではなかったからだ。たとえデマと信じるに足る理由があっても事実ではないからデマだ!」と言っておきながら9ページ目で自分は「自分が暇空をデマ扱いしたのが仮に真実でなかったとしても、Colaboが記者会見で暇空のことをデマって言ってたもん。自分が暇空の言ってることがデマだって信じるに足る正当性があるもん!だから僕は悪くない!」って言ってる。そんなもん通じるわけ無いだろw
10ページ目の新橋九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対称となるっていう主張もさ、それ成立するなら暇空のアカウントなんてもっと価値が高いんだから自分のダメージが増えるだけって考えられないのかな。むしろここは否定されてよかったんじゃないの?こっちが認められてたら民事訴訟で新橋九段さんが支払う額がむしろ跳ね上がっててたでしょ。
1:平穏権侵害は却下。この部分は暇空さん負け。こっちは暇そらさんが難癖つけてるやろと思ってたから残念でもなく当然でしょ。
2:名誉毀損の件。 新橋九段の意見は却下。 名誉毀損の事実ありと認定。
・暇空の行為について、暇空が真実に足ると判断する理由はあったということで新橋九段の意見は却下。
・一方18ページからの新橋九段さんの評価については、「新橋九段が暇空をデマ扱いするに足ると判断する理由はなかった」とされている。19ページのcに「被告の主張はいずれも採用することは出来ない」と明記されている。
4:よって、暇空の行為は違法性が阻却され、新橋九段の行為だけ違法性が阻却されず、新橋九段だけが不法行為を行ったという決着に。
つまり、新橋九段が馬鹿にしていた暇空は、ちゃんとルールを守って真実追求を行ったのに対して新橋九段は「決めつけ」で人をデマ呼ばわりしたということになった。 遵法精神がないのは新橋九段さんの方だったかー。
5:新橋九段のアカウントは法的保護に値するかについてはバッサリ否定された。
22ページ
インターネット上のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象になるということはできないし
その他 新橋 九段のアカウントのフォロワー数 や YouTube 上の 新橋九段という名称のアカウントのチャンネル登録者数に照らしても被告の主張は採用することができない。
従って本件 投稿 3 および 本件 投稿 4 にかかる同定可能性があるとは認められず
新橋 九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象となることも認められないから 争点 7から11については 判断するまでもなく 被告の反訴請求は理由がない
以上
普段自分が言ってることを批判されると全部読み手の読解力のせいにしてた新橋九段さんが明らかに学歴も能力も上の裁判官から自分の独善的な論理をバッサリ斬り捨てられてるところは涙なしでは見られなかった。あらためて、新橋九段さんのいう論理など裁判ではまったく認められないということが示されたのじゃないかしら。