2020-11-06

人には肖像権があるぞ

モザイクかけてても写真を撮っちゃダメならテレビ雑誌ストリートストリートビューダメじゃん

anond:20201106152335

ストリートビューはめっちゃ荒れたがな

庶民大企業による暴力で渋々じゃないの?

金持ちセキュリティばっちりのところに住めるし私設警備員雇えるし気に入らなきゃ弁護士も雇えるからどうでもいいし

 

あと、ストリートビューは、サービス自体がない国、

あるけど公開範囲が狭く写真更新掛けず観光以外は受け入れていない国もあるよ。ドイツとかね

 

ちなみにストリートスナップで過去判例こち

 

事件名】「街の人」肖像権侵害事件

【年月日】平成17年9月27日

 東京地裁 平成16年(ワ)第18202号 損害賠償請求事件

 

第三 当裁判所判断

一  争点(1)(本件写真撮影及び本件サイトへの掲載行為原告肖像権侵害するか否か。)について

(1)何人も、個人私生活上の自由として、みだりに自己容貌や姿態を撮影されたり、

   撮影された肖像写真公表されないという人格利益を有しており、これは肖像権として法的に保護されるものと解される。

 

<略>

(イ)これに対し、被告らは、

  ①本件写真一般人であれば公開を欲しない情報ではない上、公開されている情報であるから

   肖像権として保護される情報ではない、

  ②本件写真一般的公共の場所で、原告が単に歩いている場面を原告に何らの心理的負担を与えることな

   撮影したにすぎないから、肖像権侵害するものではないと主張する。

 

 しかし、特定ファッションを楽しむ原告の姿は、原告公道上を歩いているとしても、

 その周囲の人に一時的認識され得るにすぎないが、

 本件写真撮影されることにより原告容貌等が記録され、これが本件サイト掲載されることにより、

 上記の限られた範囲を超えて人々に知られることになる。

 また、本件写真は、原告の全身像に焦点を絞り込み、容貌を含めて大写しに撮影したものであるところ、

 このような写真撮影方法は、撮影した写真の一部にたまたま特定個人が写り込んだ場合不特定多数の者の姿を

 全体的に撮影した場合とは異なり、上記(ア)のとおり被写体となった原告に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである

 以上のとおりであるから被告らの上記主張は、いずれも理由がない。

 

(ウ)したがって、原告の承諾を得ずに、本件写真撮影し、これを本件サイト掲載した被告らの行為は、

 原告肖像権侵害するものと認められる。

 

日本ユニ著作権センター判例全文・2005/09/27

http://www.translan.com/jucc/precedent-2005-09-27.html

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