2015-12-08

http://anond.hatelabo.jp/20151208202051

あなた勘違いしているかもしれないけど、元増田の私は、「結婚したら配偶者の家のために尽くせ。配偶者の親のため献身しろ」などという主張をしていない。

結婚あくまで両性が個人間契約を結べばよく、それは必ず夫婦別姓でやれと主張している。

一方、改姓は「他家に入ってその家の人間になる」ということだ。だから結婚では改姓をすることを認めず、やりたい人だけが結婚養子縁組してやればよい。

 

 

以下、こまごまと補足。

現行では財産あげたかったら遺言かいてねって状態。あげれないわけじゃないし、無条件で権利が発生するものでもない。

遺言財産を譲れるって話なら、「うちの娘は他家に嫁いでしまって、よその家の人間になってしまったが、それでも可愛い我が子には違いない」「わが娘は嫁いでから実家との付き合いが深かったなあ」と考えている人が遺言状を書けばいいだろう。

そもそも普通養子縁組は、元の親子関係消失するものではない。相続権は残るから、我が子が養子に出てしまっても遺言状不要

 

そもそも、一人っ子が多い昨今、一人っ子同士が結婚することだってあるし、相手の家への献身を誓ったら、誰が自分の親の面倒をみるんだ?

もうちょっと現実みて考えろ。

相続権が残るのと同じで、他家の養子になっても実父母への扶養義務は残る。だから通常その心配はない。

それで、もし「自分の親だけを大切にしたい」と考えているなら、結婚後にも夫婦別姓で我慢するべきだろう。逆に「自分の親だけじゃなくて、配偶者の親も大切にしたい」と思う人たちは養子縁組してほしい。

後者にかぎって夫婦同姓を認める。すなわち明治以降の家制度価値観(=嫁にいったらその家のために尽くす。夫の両親に尽くすetc)を重んじる人にの夫婦同姓を許可するべきなのだ

 

尽くすと尽くさないの間には、年に数回の親戚づきあいが含まれると思うぞ。

それを言うなら、「結婚」も「養子縁組」も最初から法制度の話だよ。

尽くすかどうかは主観的問題から訴訟がないかぎり法律はそこに立ち入らない。年に数回しか会わない仮面夫婦でも、男女双方が納得しているなら法律はそれを夫婦と認めている。

実態がどうであれ制度上は、「結婚」は夫婦がおたがいに尽くし合う関係だし、「養子縁組」は義理の親子が尽くし合う関係ということになる。

なので法律では後者にのみ改姓を認めればよい。夫婦同姓になりたい人は配偶者の親と協議して、結婚前か結婚後に養子縁組手続きをしてくださいねってわけだ。

 

 

追記

私は家制度価値観尊重しているから、それを守りたい人にの夫婦同姓を認め、逆にそれを守るつもりがない人は夫婦別姓でいるべきだと思う。

ただ、この案がまずいところは、配偶者の両親が死去している場合、その家の養子になれないから夫婦同姓になれないということである

これを解決するためには死後にも遺言次第で養子をとることを認めるとか、両親が死んだ男は妻を「義妹」「義従妹」としてその家の一族として迎え入れることができるとか、そういう形の縁組ができるような法改正必要となるだろう。

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