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はてなキーワード: アセンブルとは

2012-02-16

ES File Explorer

脆弱性で話題になっているAndroidアプリES File Explorerですが逆アセンブルしてみたらなんか大量に外部ライブラリが混ざってました。

どこかに著作権表示ありましたっけ?ってかLGPLも混ざってるんですが。

色々含まれているけれど一部の例

2011-04-07

http://anond.hatelabo.jp/20110406161314

海外ニュース見てるとわかると思うけど、アメリカ人日本から輸入する工業製品を全部ガイガーカウンターでチェックとかしてるよ。

そうしないと顧客ビビって買わないとのこと。向こうの評論家だかアナリストだかは「ネジとかの内部アセンブルされてよくわからなくなってしまうものについては大丈夫だろう」とか言ってるw

実際に危ないかどうかは全く関係がない単なる感情的かつ非科学的な風評被害が問題になってる。既に。

2010-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20100610195834

有名なゲームではマジコン対策は普通に見られるけれどすぐに回避されてしまうのが現状。

発売日前にROMイメージ中国あたりのサイトで公開されて発売日前にハッカーに逆アセンブルされて破られる、ということもざらにある。

2010-01-10

なぜ良いコンサートは眠くなるのか?

くだらないことから、……やはりくだらないことまで増田にいろいろ記事を書いてきたが、そうだ、苦手なジャンルの記事も書いてみよう、ということで、音楽の記事を軽く書く。

とは言え、私はほとんどアニソンしか聞かないので、さて何を書こうと思ったとき、前々から思っていた疑問である「駅前で演奏している生の音楽に(音楽のセンスのない私が)たまに異常にインパクトを受けるのはなぜか?」をちょっとだけ言及したい。

もちろん、音楽にはちゃんと音楽理論があるらしいので、的外れかも知れないが書いていきたい。

まず、やはり私がインパクトを受けるのは、「演奏が(ある程度)うまい奏者」だと思う。別の楽器から紡ぎ出される……別の場所から空気の振動として、自分の体それ自体にも伝わってくる音色リズムアセンブルされて一つの調和になってしまうという驚き、インパクトというのはあると思う。ヘッドホンスピーカーでは、あまりその辺が分からない。もっとも、私の使っているオーディオがしょぼいから、という面は大いにあるだろうが、音響の良い映画館音楽を聴いても、やはり、何か違うなあ、と思ってしまうのも確かだ。

それでもう一つ思ったのは、月並みだが、ライブかどうか、という面が大きいのではないかという点だ。

なぜ、ライブかどうかが重要かというと、観客の心の一部に「演奏者の失敗を期待している自分」という面があるからではないかとと思う。それを別に責めている訳ではなくて、スリルの裏返しでもある訳だから、それも含めて観客は楽しんでいるし、演奏者もそれも含めて楽しませようとしているのではないか。

だから、そういう意味……ストリートパフォーマーという意味で、大道芸人とミュージシャンは一緒くたにされるのだろうと思う。

そして、題名の件に話が移る訳だが、「良いコンサートは眠くなる」らしい。私もネットで見た発言なので、そうらしい、としか言えないが。おそらく高級なクラシックコンサートハイソ現代音楽のようなコンサートの話をしていると思うので、ふーん。そうですか。おにぎりおいしいです。としか言えない面はあるが、何となく理由は想像できるような気がしてきた。

要するに、無茶苦茶設備が整ったホールで、マナーの良い観客の前で、一流の演奏者が演奏する訳だから、もはや「精密すぎて」もはや人間演奏しているのか、機械が音を出しているのかよく分からない境地に達しているのではないだろうか。……いや、そう書くと語弊があるか。「安心感」が異常にありすぎるということだと思う。

だから、街の雑踏の中では、「それなりにうまい奏者がうまく弾ききれるか」という面で、スリルを感じた衆目の目を惹きつける、という様な意味では、なかなか良くできたシステムだと思うし、「良いコンサートは眠くなる」という話は、なかなか贅沢な時間の使い方で大変結構なことではないか、などと思う。

2010-01-08

マイクロソフト包括契約に基づくソフトウェア利用に関する同意書

     マイクロソフト包括契約に基づくソフトウェア利用に関する同意書

 私はマイクロソフト オペレーションズ ピー・ティー・イー・リミテッド(甲)と大

阪大学(乙)とのキャンパスグリーメント契約(以下、本契約)に基づき、甲と乙が提

供するソフトウェア(以下、本ソフトウェア)を利用するにあたり、以下の事項に同意し

ます。

共通事項

・本ソフトウェアで利用可能となる甲社製の製品(以下、製品)の使用は、甲乙が締結し

 たキャンパスグリーメント基本契約書と製品使用権説明書の適用を受け、その関連条

 項に従うこと。

・本ソフトウェアを利用する権利について、乙が独自に定めている制限に従うこと。

・本ソフトウェアダウンロードする方法は、乙の指定に従うこと。

・本ソフトウェアの利用について、甲乙から技術サポートを提供されないこと。

・本ソフトウェアの使用方法について、甲乙から電話によるサポートを受けることができ

 ないこと。

・本ソフトウェアについて付与された権利を、売却その他の方法譲渡しないこと。

・本ソフトウェアインストールした媒体または購入した媒体を、売却その他の方法で譲

 渡しないこと。

・本ソフトウェアレンタルリース、または貸与しないこと。

・本ソフトウェアを実際に実行できるか否かは、システムの必要最低条件その他の事情

 よって影響されることがあり、それらについて事前調査し、実行後の責任を負うこと。

・本ソフトウェアリバースエンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アセンブルを行わ

 ないこと。

・本ソフトウェアは、単一の本ソフトウェアとしてライセンス許諾されるものであり、そ

 の構成部分を、2台以上のコンピュータでの使用のために分離しないこと。

大阪大学が購入したコンピュータ、もしくは賃貸借しているコンピュータ(以下、大学

PC)において本ソフトウェアを利用する場合

・本ソフトウェア大学管理PCのみにインストールすること。(大学内で、業務のために

 個人所有PCを利用していても大学管理PCとはなりません。)

・本ソフトウェア大学管理PCインストールする者は、ソフトウェア管理者またはソフ

 トウェア管理者の指示を受けた者であること。

・本ソフトウェア大学管理PCインストールした後は、ソフトウェア管理台帳に記入す

 ること。

・本ソフトウェア大学管理PCインストールするにあたり、著作権保護するため、ラ

 イセンス管理をおこなう責任を負うこと。

・本ソフトウェアを一時利用者に対して利用させる場合は、大学管理PCに限って利用させ

 ること。

賃貸借しているPCを返却する際には、本ソフトウェアを返却するPCから削除すること。

・乙が本契約更新しなかった場合、契約終了時点で、直ちに本ソフトウェア大学管理

 PCから削除すること。

個人が所有するコンピュータ(以下、個人所有PC)において本ソフトウェアを利用する場

・本ソフトウェアを個人所有PC1台のみにインストールすること。

・個人所有PC1台に対してOffice製品は1つに限りインストールすること。

・個人所有PC1台に対してWindows製品は1つに限りインストールすること。

・個人所有PCで利用する本ソフトウェアバージョンやエディションを変更する場合は、

 必ず使用していたものを消去の上、インストールすること。

・本ソフトウェアメディアで購入する場合は、乙の指定に従うこと。

・本ソフトウェアを個人所有PCインストールするにあたり、著作権保護するため、ラ

 イセンス管理をおこなう責任を負うこと。

・本ソフトウェアインストールする個人所有PCにおいて、本ソフトウェアを利用できる

 のは本人のみであること。

・本ソフトウェア家族および一時利用者に対して利用させないこと。

・本ソフトウェアを利用する個人が教職員である場合、利用目的製品の自学自習目的

 し、個人的な理由で利用しないこと。

・退学等により乙の学生でなくなった時点(卒業、又は修士博士課程の修了を除く)、

 又は退職等により乙の職員でなくなった時点で、直ちに本ソフトウェアを個人所有PC

 ら削除すること。

・乙が本契約更新しなかった場合、契約終了時点で、直ちに本ソフトウェアを個人所有

 PCから削除すること。

・万一、本ソフトウェアを紛失した際には、必ず対応窓口に届け出ること。

大阪大学学生卒業後に本ソフトウェアを利用する場合

・利用する本ソフトウェアは、卒業時点で個人所有PC1台にインストールされているバー

 ジョンに限ること。

PC1台に仮想化技術等を利用して同じ製品を複数インストールしないこと。

卒業後は、本ソフトウェアの新規インストールおよび再インストールができないこと。

・適用される製品使用権説明書は最新のものであること。

・甲が変更した製品の使用に関する取扱の変更に従うこと。

・上記以外の事項については、学生使用許諾証明書に準ずること。

 大阪大学は、この同意をもって「キャンパスグリーメント基本契約書」10条a項に規

定される卒業生に対する学生使用許諾証明書の交付とします。

<参考資料>

キャンパスグリーメント基本契約

製品使用権証明

学生使用許諾証明

2009-09-07

繋がりそうで繋がらない

 モヒカン族の一形態のような。可能であることは何をされても当然みたいな。

2008-07-02

http://anond.hatelabo.jp/20080701213733

アセンブリ言語は構文が単純な(1行1命令)為、m4 のようなマクロプロセッサがあればとりあえずアセンブルの真似事はできるという点が重要な気がします。

(じっさいそういう本があったはず、SPARC Architecture, Assembly Language Programming, and C ISBN:9780130255969)

他のもっと高機能な言語は brace / begin-end で文脈自由言語になってたり、BASIC でさえ変数定義/抹消を管理しなければならないので。

追記:いやもちろんバイナリは吐けないよ、とか、ELFローダ作るのは大変だよ、とか(Linkers & Loaders ISBN:4274064379 でも

実用的なローダを作るようにはなってなかった)そういう話は沢山あるのですが

2008-02-02

http://anond.hatelabo.jp/20080202132133

低級言語で頑張って"Hello World"作ってた自分から見ると、Java/PHP/Perl/Rubyのような超高級言語でさくさく高度なWEBアプリケーションを作ってる人がとても羨ましく見えると同時に、「大した苦労もしないで、俺はやったぞみたいな顔するんじゃねえよ。」とついつい思ってしまうことがある。アセンブリ言語ときたら比較命令を発行するたびに分岐先ラベルをいくつも定義しないといけないような面倒臭さがあった。それでも、それ以前のハンドアセンブル組や、機械後を生で見たり、パンチカード使ってたような人達から見れば甘いと思うだろう。

と、俺のひがみを書いてみるテスト

でもね、今さらアセンブリ言語C/C++勉強するのは時代遅れだと思う。もちろん、携帯電話などの組み込み産業ではそういった言語はまだまだ健在だし、パソコンで何かを制御したりするようなニッチ産業でも生き続ける、「使える言語」であることに違いない。でも入門者にお薦めするような言語ではない。昔ならBasicじゃ遅いからCかアセンブリ言語で書くという動機があったが、今じゃPerl/PHPでも十分に動作は速い。ちょっとしたGUIを作りたいならTcl/tkか、Javaを使うべきだ。VBもいい。C++&DirectXはよっぽどプログラミングに熱中できる人が使えばいい。あくまでパソコンに限定した話だけどね。

プログラミングするのは何もパソコンだけじゃないんで。マイコンとか一杯あるから。線と線をつないで、発行ダイオードとかをピコピコ光らせるの。完成すると楽しいよ。よく、はんだごてあてすぎて、部品こわしちゃうけど(汗)。

もし、私が「アイツ、○○なんて言語使ってらー」なんて言って来たらぜひ、「○○言語を使うと、○○が簡単に記述できて便利だよ。」と、そのとき使ってる言語の利点を教えてください。私も所詮、いま使ってる言語のことしか知らないんで、ついつい、違う言語には拒否反応を起こしてしまうんです。

2007-04-04

Fujisan Reader

http://installer.zinio.com/download/3.7.0.5930/ZinioReaderSetup-_2339749973.exe

 

Fujisan Reader利用規約

Fujisan Readerをご利用いただきまして誠にありがとうございます。お客様が本サービスを利用した場合、そのお客様は本利用規約に同意したものとみなします。

第1条 ライセンスの使用許諾

現在ダウンロードインストール又はアクセス中のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)並びに現在または将来、株式会社富士山マガジンサービス(以下「当社」)のウェブサイトもしくは他のウェブサイトからダウンロードまたは他の形でアクセスした本ソフトウェア、並びに本ソフトウェア用のデジタル雑誌などの商品(以下「ファイル」)に対して、当社は、利用者(以下「ライセンシー」)に制限された、個人利用のための、サブライセンス並びに譲渡ができない、非独占的な権利を許諾いたします。本ソフトウェアにはアドビ システムズ社のPDF Libraryソフトも組み込まれており、そのドキュメンテーションアップグレード、修正バージョンアップデート、追加、並びに複製物も含まれます。本ソフトウェアにはフォントを提供する著者が許諾する範囲内であればフォント、またはアウトライン化されたフォント電子文書にエンベッドすることができます。このパッケージにはアドビ システムズ社並びに他社のフォントが含まれることがあります。アドビ システムズ社が所有するフォントは全てエンベッドすることができます。また、本商品には米国に本社を持つ、Zinio Systems, Inc,(以下「Zinio」)のソフトも組み込まれています。 本ソフトウェアのご利用は当社のウェブサイト(www.fujisan.co.jp)上の利用規約にも準拠するものとします。

第2条 制限事項

規約で許諾が許されていない限り、ライセンシーは個人もしくは第三者に下記のいずれもできないものとします:複製(ただし本規約で認められる個人での利用の範囲で、改変されてないソフトウェアの複製は除く)、改変、もしくは本ソフトウェアの配布行為、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル又はソースコード又はその構成を発見しようとする行為、本ソフトウェアを貸す又はリースタイムシェア又はサービスビューローなどで活用する行為、又はその他、本ソフトウェアまたはファイルを第三者のために営利目的で利用すること。当社は合理的な通知を行って、本規約を遵守しているかに関する記録を監査できる権利をもつものとします。本ソフトウェア並びにファイル自体、並びにその複製物、並びにその一部の全ての所有権、所有の権利、著作権などを含む知的財産権、公表権等、その他権利は当社並びに、その供給元もしくは権利保持者に帰属するものとします。当社は自由に本ソフトウェアを改変できるものとし、利用者に対して何らの補償責任を負うことなく、自己の都合により、本規約に基づく使用権を終了させることができます。本ソフトウェア並びにファイル米国日本、そして国際条約によって保護されています。本規約はライセンシーにここに明確に提供していない権利は提供していません。ライセンシーは自らが直接、もしくは他のものに依頼して非直接的に、アメリカ合衆国の通商禁止規定、日本外国為替、日本外国貿易法、並びにその他の法律に反して、本ソフトウェアまたはファイルを輸出、輸入、もしくは再輸出することはできません。本ソフトウェアダウンロードもしくは利用することでライセンシーは(i)米国の商務省輸出官庁(United States Bureau of Export Administration)またはその他の米国もしくは日本政府に輸出をする権利を停止、剥奪、または許可されている状況でないことと、(ii)キューバイランイラク、リビヤ、北朝鮮スーダンシリア又はアメリカ合衆国若しくは日本の通商禁止国の居住者もしくは、住居を定めていないことを保証し言明します。本規約の全権利は本規約の一部にでもライセンシーが従わない場合は喪失することを前提に許諾されています。また、ライセンシーは本ソフトウェア及びファイルの担保設定、貸借その他の処分も行ってはならないものとします。

第3条 知的財産コンテンツ

ソフトウェアを利用する条件としてライセンシーは次の各項目をしないことを保証し、言明し、誓約するものとします: (i) いかなる第三者の著作権などを含む知的財産権、公表権、プライバシー等、その他の権利をも侵害しないこと。(ii)法律法令、もしくは規則を侵害しないこと。(iii)いかなる形もしくは形状での情報又はマテリアル(以下「コンテンツ」) も中傷的に、脅しとして、虐待行為として、いやがらせとして、拷問にかけて、名誉を傷つける形で、卑俗な形で、けがれた形で、名誉棄損配布またはその他異議ある形で広めないこと。また、(iv) コンピュータソフトもしくはハードまたは通信機器に障害または、損失または、機能を制限する可能性のあるウイルスソフト、またはコンピュータコードファイル又はプログラムを広めないこと。当社ではなくライセンシーが本ソフトウェアに関連してアップロードされたコンテンツメールポストされたものの責任を単独で負うものとします。ライセンシーがアクセスするコンテンツは自らのリスクにおいてアクセスするものとしてライセンシーは認め、これによる第三者もしくは自らへの損害に対して単独に責任を負うものとします。又、ライセンシーはいかなる理由に基づいても知的財産権の有効性及び知的財産権の帰属について争わないものとし、ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイル自体、並びに、本ソフトウェア及びファイル含まれる製品表示、著作権表示、商標その他の表示をライセンサーの事前の書面による承諾なく除去又は変更してはならないものとします。また、ラインセンシーはいかなる理由に基づいても知的財産の有効性及び知的財産権の帰属について争わないこと、並びにその他当社が不適切と判断する行為を行わないものとします。

第4条 サポート並びにアップグレード

規約は本ソフトウェアのいかなるサポートアップグレードパッチ、改良または改善(総称として「サポート等」)の提供を約束するものではありません。ただし、いかなるサポート等も当社から提供された場合、本ソフトウェアの一部を構成するものとし、本規約の対象となります。

第5条 保証の否認

ライセンシーは、ライセンシーの責任において本ソフトウェア並びにファイルを使用することに明示的に合意します。当社は、本ソフトウェア並びにファイルを「あるがままの状態で」使用許諾するものであり、本ソフトウェア品質及び性能について何ら法的な保証責任を負いません。

第6条 責任

当社は、本ソフトウェア並びにファイルの使用(本ソフトウェア並びにファイルダウンロード又はインストールを含みます)又は機能から生じる直接的、間接的、商業的損害または損失等を含む、人体損傷または付随的、特別の、間接的または二次的損害等について、責任論(契約、不法行為等)の如何を問わず発生する一切の損害及び第三者からなされる請求について、免責されるものとします。ライセンシーは、自身の責任において本ソフトウェアを利用するものとし、ライセンシーは、ファイル並びに本ソフトウェアの機能の利用に起因又は関連してコンピュータ等の通信機器及びデータに発生した損害について責任を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイルを利用することが、ライセンシーに適用のある法令業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、ライセンサーはライセンシーによる本ソフトウェア及びファイルの利用が、ライセンシーに適用のある法令業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。本条の規定は、本ソフトウェア及びファイル瑕疵、損傷又は故障に関するライセンサーの法律上の一切の責任瑕疵担保責任債務不履行責任及び不法行為責任を含む。)を規定したものであり、ライセンサーは本条に定めるほか、本ソフトウェア及びファイル瑕疵、損傷又は故障について何らの責任も負わないものとします。ライセンシーは、本ソフトウェア及びファイル瑕疵又は権利関係に関して、第三者からクレーム損害賠償請求その他の請求又は主張がなされた場合には、遅滞なくライセンサーに通知するともに、ライセンサーの指示に従わなければならず、かつ、ライセンシーは第三者からの請求又は主張に関してライセンサーが被った損害(弁護士費用、第三者から請求された賠償額を含む。)及び損失を賠償又は補償しなければならないものとします。また、不可抗力事由が生じている期間中、当社はライセンシーに対し、債務不履行責任を負わないものとします。

第7条 期限並びに終了

規約は、終了するまで有効です。ライセンシー、並びに当社は本規約をいつの時点でも終了できます。本規約の一部にでもライセンシーが違反した場合、当社は本規約を直ちに解約することができるものとします。終了原因の如何を問わず、本規約の終了に伴い、ライセンシーは、本ソフトウェア並びにファイルの使用を全て中止し、本ソフトウェア並びにファイルの原本および複製物を、その全部または一部を問わず、全てのコンピュータハードドライブネットワーク並びに全ての記憶媒体から破棄しなければなりません。本ソフトウェア並びにファイルの利用を終了した後も第2条、第3条、及び第5条から第8条までは効力を有するものとします。

第8条 その他

規約は、本規約に基づき使用許諾されたソフトウェア並びにファイルの使用について、お客様とZinio又は当社の合意のすべてを定めるものであり、本件に関する、従前の取決めに優越するものです。本規約の改訂および変更は、書面でライセンシー並びに当社により実行された場合を除き、拘束力を有しません。何らかの理由により、裁判所が本規約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、これに反しないその他の部分は、依然として完全な効力を有するものとします。ライセンシーが本規約に違反して実行した行為に対して当社がアクションを実行しなかった場合においても、そのことはその違反行為またはその後発生する違反行為を容認するものでもなく、当社の権利を放棄するものではありません。本規約はライセンシー個人との契約であり、いかなる形であれライセンシーが譲渡すること(制限をなくして、法律に基づくもの、合併によるもの、組織変更、コントロールの変化などがあった場合)をも認めません。また、当社が書面により認めた場合を除いてはこれらは無効とします。当社は本規約の全て又は一部を第三者に委託することができるものとします。本契約は、カリフォルニア州民間で締結および完全に履行される契約に適用されるカリフォルニア州法が適用され、これに従って解釈されるものとされ、カリフォルニア法律矛盾規約並びに国際売買契約に関する国連規約は適用されません。Adobeアドビ システムズ社の商標です。ContentGuardはContentGuard Holdings, Inc. 社の商標です。当社より提供される本ソフトウェアおよびファイルは、「商業コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」「商業コンピュータソフトウェア文書(Commercial Computer Software Documentation)」から構成されるFAR section 2.101、DFAR section 252.227-7014(a)(1) 、及びFAR section 252.227-7014(a)(5)で定義する「商業品目(Commercial Items)」であり、当該用語は、48 C.F.R.12.212または48 C.F.R. 227.7202で使用されています。DFAR section 227.7202 又は FAR section 12.212に呼応して、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、アメリカ合衆国政府のライセンシーに対して、(a) 商業品目としてのみ、かつ(b) 本規約条件に従ってその他のエンドユーザ全てに付与される権利のみを伴って、使用許諾されるものです。非公開の権利は、アメリカ合衆国著作権法に基づき留保されています。

ソフトウェアで閲覧するすべてのコンテンツは、日本国著作権法、及び国際条約により保護されています。

以上。

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2007-03-19

http://anond.hatelabo.jp/20070319213624

西武労働レストラン。あ、それはBASICだった(恥

そういえばハンドアセンブルしたことあったなぁ・・・(遠い目

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