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「中国は悪しき隣人、法治主義なし」枝野氏
民主党の枝野幸男幹事長代理は2日、さいたま市で講演し、沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件に関連し、中国を「悪しき隣人」と呼ぶなど、厳しい批判を展開した。
枝野氏は「悪しき隣人でも、隣人だからそれなりの付き合いをしなければならない。だが、この国と、例えば米国や韓国と同じように信頼関係をもって物事を前に進めることを期待する方がおかしい」と述べた。
日中が目指す「戦略的互恵関係」についても、「外交的な美辞麗句は良いが、本当に日本のパートナーになりうるのか。政治体制が違い、私たちにとって当たり前の法治主義がない」と指摘。「法治主義の通らない国だから、突然、身柄を拘束される。そんな国と経済的なパートナーシップを組む企業は、よほどのお人よしだ」とも語った。
民主党分裂に危機感…小沢氏出馬見送り論浮上
民主党代表選(9月1日告示、14日投開票)は、菅首相と鳩山前首相の30日夜の会談で「トロイカ体制」の構築で一致したことにより、首相と小沢一郎前幹事長の全面対決回避に向けて最終的な局面に入った。
党内は、小沢氏の最終判断を注目している。
鳩山氏は首相と首相公邸で会談後、記者団に「(鳩山、小沢、菅の3氏に輿石東参院議員会長を加えた)『トロイカ+1』で行こうではないか、という思いを首相からいただいたので、明日、私が責任を持って小沢先生に伝え、首相と会談していただく」と述べ、「菅・小沢会談」での事態打開に期待を示した。
鳩山氏が調整役を務めるのは、党内に「小沢氏の出馬は党分裂につながりかねない」という懸念が強まっているためだ。
一方、首相が鳩山氏との会談で「トロイカ+1」という表現で小沢氏の処遇に含みを持たせた背景には、いくつかの伏線があった。
輿石氏は30日午後、党本部でひそかに首相と会談し、「トロイカ復活が必要だ」と首相に求めた。
民主党の有力支援者で、小沢氏にも近い稲盛和夫・京セラ名誉会長(内閣特別顧問)の意向も影響したとみられる。鳩山氏は30日夜、首相との会談に先立ち、稲盛氏と会食した。関係者によると、稲盛氏は「対決を回避すべきだ」という考えを鳩山氏に伝えたという。
小沢グループでは、「鳩山・菅会談」まで主戦論が強かった。山岡賢次副代表は30日夕、国会内で開いた会合で、「小沢氏と首相の話し合いがあるといううわさが流れているが、そういうことはない。明日(31日)、各グループ一斉に足並みをそろえて選対を発足させる」と述べ、小沢氏の出馬の流れは止められないという見方を強調していた。
しかし、菅・鳩山会談の後、小沢グループ内には戸惑いが生じている。小沢氏の側近は30日深夜、「不出馬の可能性もある。相当高いポストでの処遇ということかもしれない」と語り、小沢氏がポスト次第では出馬を見送るという見方を示した。一方で、30日夜、都内のホテルで開かれた小沢グループの会合では、「鳩山氏の調整には応じず、小沢氏は出馬するべきだ」とする中堅議員もいた。
首相を支持する前原国土交通相のグループも30日夜、都内のホテルに集まったが、前原氏は「首相と小沢氏の対応を見守ろう」と呼びかけるにとどめた。首相の側近議員は「トロイカ体制ということは、小沢グループも含む『派閥均衡』の人事になるだろうが、了とするしかない」と語った。「国会議員票では小沢氏が上回るのではないか」という見方も出ていたためだ。
ただ、首相を支持する枝野幹事長は周辺に「譲れたとしても代表代行までだ」と語り、党の資金や公認権を預かる幹事長ポストは渡せないという考えを示している。
なんだか、鳩山が稲盛に流されていつも通り暴走してるだけだと思う。山岡は小沢の腰巾着っぷりにますます磨きがかかって相変わらずでキモいし。
どうせ、鳩山は小沢本人と対面したら黙りこくるか、菅を殺る気満々な小沢に流されて、↑の発言をコロッと(都合良く)忘れて「全面対決で行くべきだ!」とか言い出しそう。
「枝野氏が革マル幹部と覚書」月刊誌報じる
2010.7.17 10:52
民主党の枝野幸男幹事長が平成8年の衆院選に立候補した際、警察当局が左翼過激派の革マル派幹部と判断している人物との間で、「推薦に関する覚書」を交わしていたと、17日発売の月刊誌「新潮45」が報じた。
枝野氏が覚書を交わしたのは、JR東労組大宮支部の執行委員長で、警視庁公安部が革マル派のJR内秘密組織の幹部と判断している人物としている。枝野氏は覚書で「私はJR総連及びJR東労組の掲げる綱領(活動方針)を理解し、連帯して活動します」などとしている。
民主・枝野幹事長、みんなの党との連携に意欲
菅新政権
民主党の枝野幹事長は27日夕、都内で記者団に、参院選後のみんなの党との連携について「行政改革などかなりの部分、一致している。政策的判断としては一緒にやっていただけると思う」と意欲を示した。
27日のNHK番組でも「(衆院の比例定数80削減を)早期に実現したい。みんなの党にも協力いただければ」と述べた。
一方、みんなの党の江田幹事長は記者団に「公務員制度改革や国会議員の定数削減の各党協議をやるならいいが、それなしでは本気度があると言えない」と述べ、民主党との単独協議に慎重な姿勢を示した。
本来、立ち居地が「リベラル」だったはずの菅新総理が、
自分と個人的な知己がある枝野幹事長までも「軽減税率」を口走っており、
日本の財政需要を考えた場合、増税による歳出歳入均衡は仕方がないと思われるが、
その手段として「消費税」ばかり論議されるというのは、安易に過ぎないか?
ところで、この1ヶ月内に「東京の人口が1,300万人突破」というニュースがあった。
2000年に1,200万人だったので、
「10年間で100万人、仙台市分の人口が増加した」という計算になる。
総人口が減少する中での首都圏一極集中自体が問題だが、それ以上に問題なのは、
「現民主党政権が、一極集中の加速を問題視していない」点である。
少なくとも昨年の政権交替以来、まともな地方対策政策をお目にかかったことがない。
一部には
「世界の都市間競争のために、一極集中は歓迎すべきこと」という新自由主義的論法も
横行しているが、地方都市の衰退というのは「既存の社会インフラの利用率を下げる」一方で、
更なる一極集中は「首都圏での新規社会インフラ投資を必要とする」という愚策でしかない。
今の日本には追加で社会投資する余力は無く、既存の社会インフラ分布率に従って
人口再配分を行うことに合理性があり、かつ環境的にも合致する。
この層は、まさに「日本の金融資産1,400兆円」保有層とオーバーラップしている。
更に言えば、
「定年退職後、リタイアした高齢者が地方に移住する」という流れが、なかなか日本では醸成されない。
地方農村部であれば、「買い物施設の不安」「医療の不安」「公共交通への不安」で移住しずらい、
という面が大きいが、「地方都市市街地内」であれば、それらの不安の多くは解消される。
にもかかわらず地方都市への移住が進まないのは、「地方都市への移住を後押しするインセンティブ」が
決定的に不足しているから、と思われる。
これら日本の諸問題
「税収の不足」「一極集中の抑制」「資産持ちへの富の偏在」の3問題を一気に解消する秘策がある。
それは、
「国税として、路線価に比例した土地新税を新設し、首都圏不動産所有者をメーンターゲットとして
課税を課す」のである。
これによって
2.「首都圏に居住する必要がないのに、惰性で居住している定年層を、地方都市なり
「シニア層が地方に移住しても、若年層には効果がない」という意見もあるが、そうではない。
シニア層移住に従って、それに付随してサービス需要が誘発されるので、若年層の雇用増加にも
繋がるのである。
また、新税は「土地に対してのみ課税」とする。
逆に言えば「建物には課税しない」。
高度利用した場合には相対的に税負担が薄まる」ということにもなる。
荒っぽく言えば、戸建には重税、マンションには微税となる。
これにより、容積率を大幅に余らせているような「もったいない地域」の再開発が促進される。
「断熱性能に劣っていて環境的に望ましくない古家」より税金が重い、という現象
(固定資産税で見られる)を排除することになる。
あと、固定資産税では「小規模宅地への税負担軽減」などの措置があるが、
新税ではこの種の「土地面積に応じた軽減措置」は一切認めない。
小規模土地へ優遇してしまっては、都市再開発のインセンティブにならないからだ。
むしろ小規模土地に対しては税率を上げてもいいくらいだ。
ttp://blog.goo.ne.jp/henkutsuou/e/183140e3930efdd7e2157ea9945584a9
507 名前:名無しさん@十周年[sage] 投稿日:2010/03/18(木) 01:54:20 ID:PlvU4Pop0
before
野党「これ憲法に違反していない? 憲法解釈の専門家連れてきて」
内閣法制局長官「最高裁での判決は、参政権を国民(日本国籍者)以外に与えるのは違憲であると判断されています」
after
野党「これ憲法に違反していない? 憲法解釈の専門家連れてきて」
小沢「合憲だよ合憲」 鳩山「合憲ですね、最高裁(の傍論)でも認められています」 枝野「ゴウケンデス」
ありとあらゆる物事に対して「専門家である官僚の解釈」が失われ、「素人に毛の生えた閣僚の解釈」が国政を左右することになります
傍論は傍論だし、そもそも主流ですらないし、仮に主流だったとしてもそのロジックに頼る必要も無い。反論の材料は他にいくらでもある。
確か今日、枝野行政刷新相がおあつらえ向きな発言してるよな。「傍論といえども最高裁の見解なのは間違いない。」ってさ。
むしろ賛成派の方が、反論しやすい「傍論」にこだわってるように見えるが。
最高裁が全員一致の法廷意見で示しているから、法的拘束力はなくても、事実上の先例としての価値がある。
傍論であっても、朝日訴訟のように、リーディングケースとして確立した判例となっているものもある。
自説に有利な難民とか亡命者とかレアケースばかり持ち出されてもな。永住外国人の過半は在日韓国・朝鮮人と在日中国人だよ。前者は減少傾向だが後者は毎年一万人のペースで増え続けてる。議論の主軸とすべきが彼らである事は明白だろう。
永住外国人は、善良で担税力もあって国益に合致してるのだから、そもそも警戒する対象にする必要がない。
賛成派が持ち出している「地方参政権なら認めてる国はいっぱいある」の通り、既に中国人は世界各地で大勢参政権を獲得している。にもかかわらず、建国から半世紀経ってもあの国はあんな現状なのだからなにをか況んや。
そりゃ、その国に根付いて、帰国しないからじゃないの?
別に本国へ帰る必要がなくなれば、本国の言うことだって聞く必要もないだろうに。
つかね、「啓蒙してやる」って発想が彼らを下に見ている何よりの証拠。米が良く育つ土地もあれば小麦が良く育つ土地もあるように、政治体制なんてのはその国毎に適したものが違う。彼らに余計な思想を植え付ける必要もないし、彼らの思想をことさらにありがたがる必要もない。
つーか、「啓蒙してやる」って表現が上から目線って、どれだけ劣等感抱いてるんだよ。
知らない人間に教えないままでいるってことの方が、ひどいんじゃないのか?
少なくとも今の法相よりは確実に信用出来るが、それが何か。
永住資格の取得要件くらい知っておけってことだよ。
お前さんは、自分が外国人だったとして、日本の国益に合致する存在であり、それを法相に認めさせることができるという自負でもあるか?
傍論は傍論だし、そもそも主流ですらないし、仮に主流だったとしてもそのロジックに頼る必要も無い。反論の材料は他にいくらでもある。
確か今日、枝野行政刷新相がおあつらえ向きな発言してるよな。「傍論といえども最高裁の見解なのは間違いない。」ってさ。
むしろ賛成派の方が、反論しやすい「傍論」にこだわってるように見えるが。
自説に有利な難民とか亡命者とかレアケースばかり持ち出されてもな。永住外国人の過半は在日韓国・朝鮮人と在日中国人だよ。前者は減少傾向だが後者は毎年一万人のペースで増え続けてる。議論の主軸とすべきが彼らである事は明白だろう。
それは確実に無意味だと断言できる。
賛成派が持ち出している「地方参政権なら認めてる国はいっぱいある」の通り、既に中国人は世界各地で大勢参政権を獲得している。にもかかわらず、建国から半世紀経ってもあの国はあんな現状なのだからなにをか況んや。
つかね、「啓蒙してやる」って発想が彼らを下に見ている何よりの証拠。米が良く育つ土地もあれば小麦が良く育つ土地もあるように、政治体制なんてのはその国毎に適したものが違う。彼らに余計な思想を植え付ける必要もないし、彼らの思想をことさらにありがたがる必要もない。
もっとも、永住資格は10年以上居住して、納税できるだけの資力か技能があり、かつ、国益に合致してないと許可されないけどな。
少なくとも今の法相よりは確実に信用出来るが、それが何か。
<事業仕分け第2弾>「内部告発」を募集…枝野担当相
枝野幸男行政刷新担当相は16日の記者会見で、公益法人や独立行政法人(独法)を対象にした「事業仕分け第2弾」を4月から実施するのを前に関係者からの「内部告発」を募集する考えを示した。政府の行政刷新会議が設けたインターネットと郵便による通報窓口「ハトミミ.com」を活用。4月上旬に仕分け対象事業を選定する際の参考とする。
枝野氏は「税金の使い方、使われ方への疑問の大きなポイントが独法や政府系の公益法人だ」と事業仕分けの意義を強調。「国民の問題意識や、そこで働いている皆さんから率直な現場の声を聞くことで、対象事業を選んでいく」と述べた。【影山哲也】
【口だけ番長】自称「反小沢」の枝野、小沢は辞職すべきかという質問に屁理屈を並べて答弁拒否
ttp://gogotorimaru.blog19.fc2.com/blog-entry-2437.html
1 さつまあげ(京都府) [] Date:2010/02/12(金) 18:05:06.12 ID:wVTgWUY9● Be:1789560498-PLT(31002)
きょうの衆議院予算委員会集中審議から、2時間50分~2時間52分の部分を書き起こし
—————
[棚橋]
では、本来ならば新大臣としてのご抱負を聞くべきですが、大変こんな残念な形になりましたが、枝野大臣、同じ質問にお答えいただければと思います。
[枝野]
この問題に対する私の認識、見解は、1月31日の大宮におけるタウンミーティング、そして今週月曜日の北浦和駅西口における街頭演説で申し上げております。その考え方と変わっておりません。
[棚橋]
いえ、そうではなくて、議員を辞職すべきか、幹事長を辞職すべきか、この点について簡潔にお答えください。
[枝野]
この問題についてはどちらの演説も、しっかりと、きちっとロジックを組み立てたうえで理解をしていただかないといけないと思っておりまして、どちらの演説も約1時間お話をしております。委員長、お許しをいただければ、ここから1時間お話をさせていただきますが、それでよろしいでしょうか。
[棚橋]
大変残念です。私は枝野さんを尊敬していたんですが、ひとことで言えば、いまの段階で議員を辞職する必要があるか、幹事長を辞職する必要があるか、ないか。いまの段階ではある、ない。これだけお答えいただくことは1時間かかるんでしょうか。もう一度お願いいたします。
[枝野]
1月31日の私のタウンミーティングにおける演説の中身は、メディアも全部収録をしておりますので、逃げも隠れもしておりません。そこで申し上げた通りの私は考え方をしていると、いうことでお答えをしています。
[棚橋]
大変残念です。枝野さんのような方がそういう形で答弁拒否をされるというのは本当に残念です。
—————
ttp://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.php?u_day=20100212
11 錘(東京都) [] Date:2010/02/12(金) 18:12:58.73 ID:bIqFcA2C Be:
菅といい枝野といい民主の誇る「論客」ってどこかズレているんだよな
28 ウケ(京都府) [] Date:2010/02/12(金) 18:35:21.18 ID:L61ipuII Be:
枝野は長妻と同じにおいがする
49 ヌッチェ(愛媛県) [] Date:2010/02/12(金) 19:05:58.79 ID:mlBp0GA9 Be:
役職もらって小沢擁護に回るとか
ちいせえ男だなw
72 硯箱(神奈川県) [] Date:2010/02/12(金) 20:38:24.12 ID:Lyp9m9Jq Be:
言いたい事も言えないこんな国会じゃ・・・
112 ばくだん(東京都) [] Date:2010/02/13(土) 12:33:53.41 ID:tmdFp7Ky Be:
国会って始めから言う事決まってるんじゃないの?
123 チョーク(大分県) [] Date:2010/02/13(土) 15:05:01.61 ID:TUboxFZo Be:
147 平天(ネブラスカ州) [] Date:2010/02/13(土) 21:35:42.43 ID:V8zSMJKP Be:
まぁ、枝野に本気で期待してた奴なんていないだろ
七奉行(笑)
僕の知らない間に、Mixiでは、マイミクのボイスという新機能ができたみたいです。
はじめはよく分からず、なんで僕宛てにみんなが一言メッセージをくれるんだろうと勘違いしていました。
留年しそうとか僕に言われてもなぁ。なんて、返事をしてやればいいんだ?が、がんばれ、でいいのか?
と悩んでいた時もありましたが、よくよくヘルプを読むと、今流行りのtwitterみたいに、つぶやきを投稿するものだと分かりました。
さて、いざ初つぶやき、と思ったのですが、なかなか投稿できない。
つぶやき機能なので、極力自然につぶやきたいと思うのですけど、考えれば考えるほど肩に力が入ってつぶやくことができない。
一発目なので、テンション高めに
「いぇい!!俺の初のボイスを聞いてくれ!!」
なんてテンションで書き込むと、使い慣れている人から「おいおい、素人ですか。はは」と馬鹿にされそうで怖い。
怖い。
だから極力テンション抑えて、当たり障りなく、常識的なつぶやきを……。と思って入力してみると、
「いで、ききたまへや、ここにきこゆべきこと……」
とか打ち込んでいる自分がいる。硬い、硬すぎる。なぜか古文になってる。
だいたい、僕のマイミクの人はあまりつぶやかなさすぎて困る。
みんなが一日10件くらいつぶやいて、合計で一日百件くらいのコメントが行きかう中なら、こそっと僕のつぶやきを紛れ込ませることができるのだけど、
僕のマイミクの人は全然つぶやいていない。多い時でも一日2~3人くらい。
最新のつぶやきが「鳥に糞を食らった。ファック」とかになってる。
ファックって何? なんで英語になってるの?バードにビッチにしなくていいの?
レベル高すぎるよ。
自然につぶやきたいんだけど、自然につぶやこうとしたことがバレたらすごく恥ずかしい。
長距離走を走った後、息切れをしてないふりをして、小さく呼吸しようとおもってたら、
鼻からものすごく息を吸いこんでるのを友達にバレた時にみたいに恥ずかしい。
「マイミクのボイスは必要でしょうか?ブログじゃ駄目でしょうか?」
と激しく突っ込んでもらいたい。
あぁでも、そんなことしたら、この日記が真っ先に事業仕分けされてしまう。
「こんな、毒にも薬にもならない、こんなくだらない日記、書くほうも見るほう恥です。」
「チラシの裏にでも書いていただいたほうが、電気代も使わず、経済的というものです。」
「ちょっと待って下さい。」
「いえ、言い換えます。この日記は確かに無駄です。でも、世の中に無駄があってもいいじゃないですか?無駄があるからこそゆとりができる。ゆとりがあるからこそ人が幸せになれるんじゃないですか」
「確かに、この日記はつまらないかもしれない。でも僕は、いつか面白い有益な記事を書こうと苦闘しています。その努力さえも摘んでしまうことは、はたして本当にいいことなのでしょうか」
そうです。そうです。僕が間違ってました。
初めから完璧な人間なんていない。初めから完璧なつぶやきをできる人なんていない。
誰だってそう。初めの一言なんて、気にしなくていいんです。きっとそのうちになれて、僕だってファックファックを言える。気軽に、友達に、マザーファッカーって言える。
さぁ言うぞ。初つぶやきだ。
肩肘を張るな。自然体だ。
「マイミクもすなるマイミクのボイスといふものを、我もしてみむとてするなり。心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。」
駄目だ。できない。
ttp://yutori2ch.blog67.fc2.com/blog-entry-813.html
183 : ガスクロマトグラフィー(埼玉県):2009/11/22(日) 19:40:00.50 ID:BprdnxVE
「スパコンにしろロケットにしろ、ここで事業を打ち切ったら技術者があぶれて、
下手したら海外に出て行く・・・というか間違いなく出て行くと思うんだけど、その辺はどう考えてるの?」
と突っ込まれて、一瞬絶句したあとに、まったく関係ない話をし始めたのが、笑えなかったわ
221 : クレパス(大阪府):2009/11/22(日) 19:43:51.68 ID:ZWeb/PhM
»183
マジでその辺のこと考えてなかったくさいよな
もしくはその辺のことわかっててやってて指摘されちまったー!みたいな
ってことで、立法趣旨を確認するには、法案提案者がどう考えているのかを知るのが大事ってことで。
○枝野委員 ありがとうございます。
それでは次に、児童ポルノの方の定義のところについてお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
「「児童ポルノ」とは、」ということで、「写真、ビデオテープその他の物」というまず一つの限定がございます。ここのところで、従来の自社さで衆議院に出されておりました案では、「絵」という文言が入っておりましたが、今回「絵」という文言を外しました。そういたしますと、「その他の物」に絵が入るのか入らないかということになるわけですけれども、含まれる絵と含まれない絵があるというふうに理解をしておりますが、どういったものが含まれて、どういったものが含まれないのかということについてお答えいただければと思います。
○大森参議院議員 自社さ案の方では例示のところに「絵」がございましたけれども、今回明記してございません。これは一つに、コミックとかそういうものが入るのか、こういう問題もあったものですから例示から外しております。それで、枝野委員おっしゃるとおりに、絵につきましては、「その他の物」に含まれ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えております。
この法案では、児童ポルノとは、児童の一定の「姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされておりますが、ここに言う児童とは、十八歳未満の実在する児童をいうことになります。したがいまして、絵につきましても、実在する児童の姿態、これを描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しないことになります。こう考えております。
○枝野委員 ありがとうございます。
さてそこで、ちょっと悩ましいのは、実在の児童を描いたのだけれども、実際に裸にしてそれを描いたということではなくて、顔だけ実在の子供、例えば芸能人などのような有名人の顔であれば、顔だけは実在の子供の顔を描きました。だけれども、裸の部分についてはこれは全く想像してかきました。こういった実在の児童を想像して描いた絵というのは、これはどちらに入るのでありましょうか。
○大森参議院議員 その場合に、人物、児童という人間は実在しているけれども、その姿態が、架空ですね、これが実在しない場合、想像してかいたものになりますので、実在する児童の姿態とは言えず、児童ポルノには該当しないと考えております。
○枝野委員 このあたりのところは表現の自由と絡みますので、やはり明確さが要る。今のようなものを本来は規制の対象にすべきかどうかということはまた別に問題があって、うまく規制できるのだったらすべきというのもあるかもしれませんけれども、この法律の解釈として、対応としては今のようなことでやるべきだろうというふうに思います。そうしか解釈できないだろうというふうに私も思います。
今の特に後の方の話など、法務省それから警察庁、同じような理解でよろしいでしょうか。
○松尾政府委員 ただいまの発議者の御答弁の趣旨を尊重して運用していくべきものと思っております。
○小林(奉)政府委員 警察におきましても、ただいまの法務省さんと同じように、発議者の説明の趣旨を体して適切に運用してまいりたいと思います。
○枝野委員 それから、これが、もちろん今のようなお答えになるのをわかった上でお尋ねをしておりますので、例えば実在の子供をモデルにした絵だとか、あるいは芸術、何が芸術かというのは、芸術じゃない作品をつくっていらっしゃる方でも御自分では芸術とおっしゃるわけなので、これも主観的なものが入るのですが、まさに一般的に、美術館などに描かれている、例えばヨーロッパの方の教会なんかの壁画みたいなところを見れば、例えば子供の裸の姿とかいうものの絵があります。あれが実在の子供を描写したものかどうかわかりませんけれども、ああいったような芸術作品のようなものは、やはり今のお話の「性欲を興奮させ」などの解釈のところで問題ないということになるケースも多々あるのではないかなというふうに思うので「性欲を興奮させ又は刺激する」すが、そういった理解でよろしいでしょうか。
○大森参議院議員 今枝野委員、教会の壁画などの裸の絵とおっしゃったのでしょうか。それはまず、実在する児童かどうかということも問題になってくると思います。
それから、芸術作品ですとか、あるいは芸術作品とかに出てくる場面についてどう判断するかということについても、例えば芸術作品が何か、どうかということも非常に難しいのではないかと思います。したがって、この法律の関係につきましては、あくまで当該描写に係る児童の姿態が第二条第三項の第三号の要件を、もちろん二号もあるかもしれませんが、この要件を満たすものであるか否かによって、同号に言う児童ポルノに該当するか否かが判断されることになります。
○枝野委員 ありがとうございます。そういったことで運用していただければ、変な拡大とか間違った運用ということはないかなというふうに理解をしたいと思います。
それから、先ほどもここで出てきていますが、「性欲を興奮させ又は刺激する」というのが要件になっているわけですけれども、この「性欲を興奮させ又は刺激する」ということについての判断者はだれであるのか、あるいは、だれの性欲を興奮させ刺激するということであるのか、これについてお答えをいただければと思います。
○大森参議院議員 「性欲を興奮させ又は刺激する」、この構成要件につきまして、だれの性欲をという御質問でございますけれども、通常、構成要件に規定してありますことは、一般通常人というものを基準としております。
最終的にそれをだれが判断するのかということになりますと、犯罪構成要件に該当するか否かの最終的な判断は、刑事事件におきましては裁判所がすることになります。
○枝野委員 それで、一般人の性欲を刺激するかどうかということになりますと、逆に言えば、ごく一部の人たちしか性的な刺激を受けないというケースについてはここには含まれないという理解でよろしゅうございますね。
○大森参議院議員 今申し上げましたように、構成要件該当性の判断というのは一般人を基準といたしますので、一般通常人より特に性的に過敏に反応する方とかを御想定なさっているのかと思いますが、今申し上げたように一般人を基準にいたしますので、枝野委員がおっしゃったような場合は、児童ポルノには当たらないことになると思います。
○枝野委員 それで、先ほど途中でちょっと切りかえてしまったのですけれども、先ほどおふろのコマーシャルみたいな例を申し上げましたが、一般的に言えば、これも、人によって子供も成長程度が違いますし、シチュエーション、映し方によって全部違うとは思いますが、普通には、三歳とか四歳の子供たちが例えば裸で水遊びをしている、それがニュースの映像とかで流れたりすることがありますね、いよいよ暑くなりましたなんというニュース。それから、温泉地で普通に温泉に、おふろに入っている子供、それも少なくとも二歳とか三歳の子供。
これは、何歳からかということをここで議論しようと思うと、これはまさにケース・バイ・ケースなのでそういうことは申しませんが、そういったケースみたいなところは、これは一般人の性欲を刺激するとは普通には言えないということで大体解釈されるだろうなという理解でよろしいでしょうか。
ただ、低年齢、三歳とかとおっしゃったのでしょうか、その裸であれば絶対該当しないかということは必ずしも言えません。性的に未熟な女の子、女児の陰部等を描写したものと認める写真についても刑法上のわいせつ図画に当たるとした判例がございます。
そういったことから、常に否定されるわけではないと考えますけれども、今おっしゃったような事例につきましては、それが通常一般人から見て「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるかどうかという、この基準によって判断していただければ妥当な結論が出ると思います。