はてなキーワード: 永住権とは
45万から50万人になったというのは、それまでよりも簡単になったとパッと見いえそう。
ただ、申請数が明らかではないから、申請に対する許可の割合が不明なんだよな。
申請が通る見込みがなければ、申請もしないだろうし。
それに、永住権を認められるということは、それだけ長期間滞在できてるということ。
日本人が他国で10年とか滞在することを考えたら、それだけでも簡単とは簡単にいえないような。
その簡単に取得できなさそうな永住権を取得した一般永住者が約49万人。もはや特別永住者(約42万人)を超えている。
http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-1.html
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追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114155841)
いや、「簡単に永住権を取得できるものかな」について。簡単かどうかはわかんないけど、たくさんの人が永住権を取得していますよ、と。
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追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114160529)
「簡単に永住権を取得できるものかな」を「永住権が認められる人は少ない」と誤解する人がいるかもと思ったので一応つっこみ。
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追記(http://anond.hatelabo.jp/20100114161947)
いや、日本の永住権を取得しようとする人が増えた結果と解釈することもできるから、簡単になったかどうかは人数からは言えないと思うよ?
永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。
法務省より
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在)
○永住許可事例
(事例1)
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例3)
音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事例4)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事例5)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事例6)
大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事例7)
システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。
(事例8)
長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。
(事例9)
本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事例10)
我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事例11)
我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事例12)
我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事例13)
我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事例14)
我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事例15)
我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。
(事例16)
我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。
(事例17)
入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。
(事例18)
我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。
(事例19)
生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事例20)
入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。
(事例21)
医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事例22)
在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。
(事例23)
入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。
(事例24)
入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例25)
我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事例26)
我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
(事例27)
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事例28)
我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
(事例29)
本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事例30)
本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事例31)
本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
(事例32)
入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
(事例33)
本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事例34)
本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例35)
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事例36)
約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
(事例37)
留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
(事例38)
本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
○ 永住不許可事例
(事例1)
日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
(事例2)
画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。
(事例3)
外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
(事例4)
約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
(事例5)
本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
(事例6)
大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
(事例7)
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例8)
システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
(事例9)
約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例10)
約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
(事例11)
入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事例12)
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
一緒に雇用も創出でき、それを求めての移住者も期待できる。
法人と個人の税収アップと町の活性化も図れて濡れ手に粟じゃないか。
でもまぁ、そうした皮算用はあまり成功しないけどね。
永住権などの在留資格、国籍取得の要件となる基準をどう設定するかという議論と、そもそもどこまで権利を付与するのか、保障するのかという議論とは別。
それをいっしょくたにしてる議論が少なくないってのが現状。
特例を除けば、永住権が得られるレベルなら、帰化条件は満たしているだろうと。
国政には参加したい、国民にはなりたくないというのは、矛盾していると思うのだが
日本国籍を取得するということは、母国の国籍を喪失することになる。
重国籍を容認するのであれば、国籍取得するかどうかは個人の選択になるから、国籍を取得しなかったことで参政権を得られなくても当然だろうけど。
特例を除けば、永住権が得られるレベルなら、帰化条件は満たしているだろうと。
国政には参加したい、国民にはなりたくないというのは、矛盾していると思うのだが
同質性圧力の強い日本社会で、外国人が暮らしやすい地域は、日本人にも暮らしやすい。
仮に、そうならないとしても、自分にとって住みにくいのであれば、他の地域に移り住めばいいだけ。
居住移転の自由を行使すればいい。
在日外国人の半数を占めるのが韓国籍、中国籍。どちらも日本とは領土問題、歴史問題などで競合している。特に後者は民主国家ではない。
日本に暮らす永住権者が、母国の主張と軌を一にしてるとは限らない。
異なった価値観を有する多様な人の存在を認めることが、民主主義の大前提。
国家間の関係ではなく、そこに住む個人との関係を重視するというのが、個人の尊厳から導かれる。
だいたい、領土問題は国家間の問題であって、自治体と住民との関係ではない。
なので、基本的には法相がOKするかどうか。
永住権を認めるかどうかは法相の裁量だけど、住民として認めるかどうかに行政庁の裁量はない。
転入届不受理は許されず オウム住民票で最高裁判決
東京都杉並区と名古屋市中区に転入届の受理を拒まれたオウム真理教(アーレフに改称)の信者計6人が処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は26日、不受理を違法とした1、2審判決を支持、自治体側の上告を棄却した。自治体の敗訴が確定した。 オウム信者の転入届を不受理とした処分についての最高裁判断は初めて。 二つの訴訟の判決理由で第1小法廷は、住民基本台帳について「居住関係と合致した正確な記録をすることで、選挙人名簿の登録など住民に関する事務の処理の基礎とするもの」と指摘。 「市区町村長は、転入届をした者が新たに住所を定めた事実があれば、転入届を不受理とすることは許されない」とし「住民票を作成しなければならない」と述べた。
オウム信者ですら認められる。
況や、退去強制事由のない外国人においてをや。
不況で失業率が上昇しているというこの時期に、移民の話をされても、机上の空論との区別が付かない。
移民一般の話じゃなくて、特に永住権者が増えるということの意味を説明してるんじゃないの。
で、生活保護などの福祉ってのは、永住権者については関係ないような。
Q8:永住許可の要件を教えてください。
A:入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。
まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお,これらの要件は申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは,本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは,前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは,申請人自身に備わっていなくとも,親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」とは,その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は,国土の条件,人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力,出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので,永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
参政権は決して納税の対価ではないからな。
「代表なくして課税なし」=「課税あるなら代表あり」≠「代表あれば課税あり」=「課税なければ代表なし」
って論理があることはある。
でも、それとは違う話。
賛成か反対かでいえば賛成。
むしろ、重国籍を容認すべきで、それまでの暫定として永住権者に地方参政権を付与すべきという立場。
○今取組むべき課題なのか?
→選挙の票目当てだけで推進しようとしているという問いかけに対して、賛成派は否定できるか?
来年の統一地方選に間に合わせるためには、今国会での成立が不可欠。
選挙の票目当てであれば、参院選で民主単独過半数をとり、国民新党が完全に不要となるまで先送りするのが常道。
それは、そういう報道しか目にしないから。
JALの話とか、政治資金絡みとか、米軍基地問題とか、高校無償化とか、いろいろ報道もされている。
行政サービスの原資が増えれば、その分行政サービスが良くなる。
永住権を取得するような外国人に住みやすい地域は、日本人にも住みやすい地域。
○外国人参政権を認めても社会に与える影響は少ないというがその根拠は?
→影響は少ないとも考えられなくもないが、大半の人間が懸念しているように国籍の違う方々が一地方の小さな自治体を牛耳るようなことになりそれが悪い結果を生み出すことも考えられるのでは?これはありえないことだと断言できますか?
机上の空論でいいなら、どんな可能性もあり得る。
一地方の自治体を牛耳ったところで、国政の参政権がないんだから、影響力はその自治体限りのもの。
○参政権とは違う観点ですが、欧米各国で外国人排斥や一部外国人による自国民への暴力行為、、、など問題が産出しています。参政権を認めることで逆の差別が生まれる可能性もなきにしもあらずと思いますが、こうしたことはありえませんか?
→ひいては互いの首を絞めることになりかねないと思います。
入国の時点で、かなりハードルが高い。
参政権が与えられることで差別するような人は、もうとっくに差別してる。
むしろ、地方参政権が与えられた外国人は永住権者なんだから、善良で納税が期待できる資産または技能を持っている良き隣人となる蓋然性の方が高い。
外国人参政権法案 政府、通常国会提出へ 反対根強く調整難航も
政府・民主党は11日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会に提出し、成立を目指す方針を決めた。この法案には自民党を中心に反対・慎重論が根強く、地方議会を巻き込んで国論を二分する事態となる可能性もある。
鳩山由紀夫首相、民主党の小沢一郎幹事長らは11日午前、首相官邸で政府・民主党首脳会議を開き方針を確認した。平野博文官房長官はすでに公職選挙法や地方自治を所管する原口一博総務相に参政権法案の検討着手を指示しており、今後、政府内の法案提出に向けた動きは加速しそうだ。
民主党で検討されている法案は、地方自治体の首長と地方議員の選挙権を、戦前から日本にいるか、またはその子孫の在日韓国・朝鮮人らの「特別永住外国人」(42万人)に加え、その他の「一般永住外国人」(49万人)の成年者にも与える内容。ただ、「朝鮮」籍保持者には付与しない方針だという。
地方参政権付与は、韓国や在日本大韓民国民団(民団)が強く求めており、社民党、公明党、共産党などが賛同。民主、自民両党では賛否が割れている。また、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は反対し、法案の閣議決定を認めないと明言している。地方でも、千葉、石川、熊本などの県議会が相次いで反対の意見書を可決しており、政府・与党内の調整が難航し政権運営の火種となりかねない。
■国益反する恐れ、対策なく
政府・民主党が検討する永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案は国民主権に反し、国益や安全保障を損なう恐れがある。
憲法15条第1項は参政権を「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする。地方参政権付与は国民主権の根幹をなす15条違反の疑いが強い。
付与推進の動きは、平成7年2月28日の最高裁判決の「傍論」が、立法措置があれば地方選挙権付与は違憲でないとしたことで拍車がかかったが、「傍論」に法的拘束力がないことに目をつむっている。
地方政治は国政と不可分だ。警察や教育行政、自衛隊や米軍の行動にかかわる有事法制、周辺事態法でも自治体の関与、協力は欠かせない。重要な役割を担う首長や地方議員、政党が外国人、外国勢力の影響下に置かれ、国益や安全保障に反する政治傾向を示すことへの防止策の議論もない。
「外国人はわずかだから影響力はない」(推進派の民主党参院議員)との意見は間違いだ。仮に1票でも外国人票がキャスチングボートを握ることはある。日本は住民票の異動も自由だ。基地問題にかかわる沖縄県名護市の市長選のようなケースで、外国人票が結果を左右してもいいのだろうか。
特別永住外国人だけでなく、一般永住外国人まで対象を広げたことも大きな問題をはらむ。
中長期的に見れば、人口構成は移民政策の展開次第で大きく変動する。民主党や自民党には労働力確保のための「1千万人移民」受け入れ論者がいる。日本経団連も移民受け入れを唱えている。日本が移民受け入れに転換すれば外国人の割合が急増したり、日本国民が少数派になる地域も出てくるだろう。
相手国との相互主義も採らないため、一般永住外国人のうち、民主国家ではない中国の国民で日本の永住権を持つ人も付与されるが、これで対象者は膨れ上がる。
在日本大韓民国民団の幹部は20年7月8日、民主党の会合で「(地方)被選挙権も必要だ。ステップ・バイ・ステップで」と述べた。地方選挙権実現後はさらに被選挙権-と、要求がエスカレートする恐れもある。(榊原智)
亀井が唯一の頼みの綱か…。
大勢の人の生活にどのような支障を来たすおそれがあるのか、例を挙げよ。
例なんてないから、こういう曖昧な言い方するんだよね。まともな例があればとっとと挙げてるもんね。
国籍の違う方々が一地方の小さな自治体を牛耳るようなことになりそれが悪い結果を生み出すことも考えられるのでは?これはありえないことだと断言できますか?
悪い結果とは何か、例を挙げよ。
小さな自治体を牛耳ることにどのような利益があるのか、説明せよ。
あのね、国籍の違う人々は一致団結して小さな自治体を牛耳るほど暇じゃないし、小さな自治体を牛耳れるほど一致団結してもいない。
例えば永住権を得るパターンの一つは日本人と結婚することなんだが、こういう人達は配偶者と暮している間は、外国籍の仲間と○×町を牛耳りたいからって、簡単に引越しできない。
定職についてる外国人も職を捨てて自治体を牛耳るに行くほどの経済的な余裕はないし、商売やってる外国人もそんな小さな自治体に移住したら商売あがったりだ。
しかも、外国人地方参政権は国会で法律を改廃すれば、すぐに剥奪できる。仮にどこかの自治体が牛耳られて問題が起きたら、法律を変えて外国人地方参政権を停止したり、「ある地方自治体の人口の15%以上が永住外国人の場合は永住外国人の選挙権が選挙人全体の15%になるまで圧縮する」規定とかを作ったりして、対処すればいい。
外国人参政権法案の今国会提出を表明 民主・山岡氏「会期延長は不可避」
民主党の山岡賢次国対委員長は6日、自民党の川崎二郎国対委員長と会談し、永住外国人への地方参政権付与法案を議員立法として今国会に提出したいとの考えを伝えた。山岡氏は会談後、国会内で記者団に「場合によっては党議拘束なしで(採決を)行いたい。私案として提案し、持ち帰ってもらった」と述べた。
法案は日本の永住権を持つ外国人(約86万人)のうち成年者に地方自治体の首長と地方議会議員の選挙権を与える内容。民主党内に慎重論もあるが、自民、公明両党などに賛同者がおり、各党が党議拘束を外せば、成立する可能性もある。
また、山岡氏は、記者団に今月30日が会期末となる今国会について「今の状況では延長せざるを得ない」と述べ、会期延長は不可避との考えを示した。
政府は今国会に日本郵政株式凍結法案や中小企業金融円滑化法案など12本を提出したが、オバマ米大統領の来日など外交日程が立て込んでおり、すべての法案を30日までに成立させるのは困難な情勢。鳩山由紀夫首相はB型、C型肝炎ウイルス感染者を支援する「肝炎対策基本法案」と、被爆者救済の範囲を拡大する原爆症認定に関する法案についても6日、参院予算委員会で「どういう形であれ法案を出して成立させたい。約束する」と明言しており、少なくとも12月上旬までの延長は避けられないと判断したとみられる。
日本国民に大したメリットもないのに、何をそんなに法案成立を焦ってるんだろうな。鳩山ですら慎重な姿勢を見せたばかりだってのに。
件名通りだが、実の親にも親友にすら語れない本音をどこかに残して置きたい。
とても汚い男の人生だ。
正義感のある人間、挫折を知らない人間、知りたくない奴はここまでにしてくれ。
苦しんでいる人、同じ悩みを持つ人に伝えたい。
つたない長文を覚悟してくれ、ブラック企業になんたらみたいな落ちもない。
今、俺は間違いなく人生のどん底に居る。
隣の部屋には、もはや俺を豚とかバイキンとしてか扱わない
今や少しでも多く金を得ようと弁護士を探すことに余念がない。
一度目の挫折で心を折っていた俺が守ろうとしたもの
この5年は、ただただ金を稼いだ。
今になって解ったが、歩いて直ぐの場所に嫁の弟が暮らしている。
どうやって日本に来たかって?
俺が保証人だ。
書類は嫁の帰化申請の為に必要と聞かされ何度か2部づつ揃えた記憶がる。
それを使ったのだろう。
本気ではない帰化申請に付き合い、会社を休み嘘を付き、喧嘩腰の嫁に切れた役所の人間にペコペコ頭を下げた。
嫁とは5年前、国際結婚紹介所で出会った。
一度目の恋愛に挫折し心を閉ざしていた俺にとっては、言葉が不自由なのが丁度良かったし、正直自分に自信がなくなっていた。
日本人という下駄を履けば愛してもらえると本気で考えた。
嫁は本当に天使だと思った、都合よく。
偶然貯金がたんまりあった、最初の半年は幸せな日々だった。そう思った。
彼女の学費を払い、家を買い、いろいろな国を旅した。
貯金がつきてから金、金とねだる嫁を元に戻すため
それでも、どこかの掲示板で苦しむ同じ環境の人間を見下し、俺は安心して眠っていた。
俺は、俺達は違う、愛し合っている。
結婚の日に嫁は言った、「貴方なら月収15万円でも側に居るわ」。
カードを預けると使い切り、借金を残して国に帰った嫁をなお信じたのは、その言葉が心底嬉しかったからだ。
一年後にはインフルエンザでタミフルを処方され、高熱にうなされながら
「側にいてほしい」と電話をかけた時ですら、嫁は一月後に帰国した。
「明日には帰る」という言葉を何度も信じた。電話をしなくなった頃、彼女は平然と帰国した。
何故そんな女と?と思うだろう。
そんな後ろめたさがあったんだ。
初めての彼女は病弱で、少し年上だった。
若い人には珍しいだろうが、同じ漫画が好きな事がきっかけで始めた文通で知り合った。
付き合ってからも、デート出来るのは月に数回だった。
俺が「好きだ」といった時、泣きながらありがとうと何度も何度も繰り返した。
俺はゲーム業界を目指し、でも安い賃金と自分の才能の無さに嘆きシステムエンジニアに転向した。
なにより結婚がしたかったし、彼女の両親を説得させるためシャカリキになった。
仕事が面白くなり、ある程度金の余裕も出て、没頭し飲み屋や風俗遊びも覚えた。
深夜に泣きながら寂しいとかけてくる、そんな電話応じる回数も減った。
「小さい部屋でも一緒に居たい」とそんな言葉も耳にはいらなかった。
独りよがりで二人分張り切っていた。体が弱く働けない彼女の分も俺が働けばいい。
自殺した日の最後の発信は私宛てで、私は職場で徹夜作業しており出ることは無かった。
彼女は、最後に付き合っていた男に酷い台詞で振られ耐え切れず、元彼の俺に電話をしたんだ。
そうか、おれは元彼だったのかと。更に憎もうとした。
その男は、システムエンジニアで、同じ血液型、彼女は俺と同じあだ名で呼んでいたようだった。
彼女の遺品整理では、どうやって稼いだか解らないが、ほぼ手をつけられていない小銭ばかりの貯金が100万以上見つかった。
そして、鍵のかかった戸棚からは、私からのプレゼントの服やアクセサリーが綺麗に封をされたまま見つかった。
その下からは写真の欄だけ切り取られた不合格の履歴書が大量に隠されていた。
更に解った事は、最後に付き合っていた男に性病を移されたと責められていた。
その後、検査に行くと俺も病気だった。俺は取り返しのつかない事をしてしまった。
俺は最低な人間だ。
でも、もう一度幸せになりたかった。
だけど、神様は許してくれないんだよね。
この罰を受けきろうと思う。弱音を吐かず、粛々と。
きっと最低な俺は、明日も平然と会社に行き、平静を装い仕事をするだろう。
嫁との争いも戦わなければならないだろう。
一度だけ、ほんの一度だけ、本心をどこかに書いておきたかった。
「ごめん、済まない」
今アメリカに住んで永住権持ってるけど、アメリカに関して言えば
これが最重要課題。仕事の確保はその手段。言葉については仕事内容によってはかなりガタガタでも現地でなんとかなる。
とにかくビザが出ないとどんなに優秀でもどんなに英語ぺらぺらでも何もできない。
「優秀で英語ぺらぺらなら仕事見つかるじゃないか」って思うかもしれないけれど、仕事ってのは需要と供給のマッチングなわけ。優秀な人はそれを必要とされるポジションにしか受け入れられない (低いスキルの職に応募すると"overqualified"として落とされる)。それにその国の中でも同等の能力を持ってる人が十分にいるなら、彼らとの競争になる。
需要に対して供給が少ないポジションであれば、外国人でも受け入れるってことになりやすい。もともと労働ビザってのは、国内で人探したけど見つからなかったので外国人雇いますって大義名分が必要だからね。例えば一昔前によく移住手段として言われてた「寿司職人」なんてのは、そのスキルが希少価値だったために仕事があったわけで、そのスキル一点さえあれば英語とか他の技能はかなりアレでも良かったわけだ。ちなみに今はアジア系移民が寿司握ってるから寿司スキルの価値はかなり下がっちゃってると思う (ハイグレードなレストランを狙えるスキルがあれば別だけど)。
まあ、ビザに関してはアメリカはちょっと特殊かもしれないが。TOEFLだ履歴書だっていう前に潜り込むコネ探して、そのルートで必要となるスキルを狙って習得する方がいいと思うよ。
最近選択的夫婦別姓制度がはてなで話題になっていて、中国もちょくちょく話にあがるので書いてみた。
まずはわたしの履歴:
・出身は東北地方の都市部(ご存知のように中国は広いので地方ごとに価値観•言葉がかなり違うのでこれを明らかにしておかないと始まらない。でもこの文章ではいちいち「わたしの出身地では〜」と書くのも面倒なので「中国」で済ませてしまっている。申し訳ない)
・小学生までは中国で、中高大学は日本で親と一緒に過ごしている
という背景を持った女子の話。
さて、中国では一文字の姓が多いので、他人を名字のみでは呼ばないのが普通である。呼びにくいことこの上ないし、相手にとっては失礼にも当たるからだ。
そこでどう呼ぶのか?まずポピュラーなのが、名字の前に「小」、「老」とつける呼び方。例えば張芸謀なら「老張」、姚明なら「小姚」となるわけ。日本語の「さん付け」「くん付け」「ちゃん付け」みたいなものである。また、日本で「田中先生」、「佐藤コーチ」と呼ぶように、「張老師(張先生の意)」、「姚教練(姚コーチの意)」という呼び方も可能。
また、目下の者や同輩をフルネームで呼ぶことも一般的だ。ただし、これは二文字の名前に多く言えることで、三文字になればすこし長くなるので単に「芸謀」というように下の名前のみで呼ばれることもままある。二文字ならば、下の名前で呼ばれるとなんとなくくすぐったい感じがする……より愛称に近いような。これには理由がある。中国では、同じ名字の人が日本よりも多いのだ。例えば小学1年生のときのわたしのクラス(40人単位)には、5、6人の李さんがいた。このひとたちを区別するためには、フルネームで呼ぶほかない。
以上を理解してもらった上で、ようやく夫婦別姓の話になる。
中国では夫婦別姓が取られているが、子は自動的に父親の姓を受け継ぐことが多い。勿論兄弟姉妹で姓が別々にあるケースもあり得るが、一人っ子政策が実行されている現在はこれもあんまり現実的な話ではない。また、先ほども言ったように同じ名字の人がたくさんいるので、同じ名字同士で結婚することも珍しくない。実際私の母方の祖父母はどちらも名字が「李」である。この場合、夫婦別姓とは言っても見た目は夫婦同姓と同じだ。
では、もしも中国で結婚した際に夫もしくは妻の名字を選べばどうなるか?これはもう、ひどくややこしいことになるに違いない。名字かフルネームで呼ばれることが一般的なので、呼び方を変えてもらうには相当な努力が必要だろう。
余談だが、日本で大学まで通ってしまっている上に今現在の恋人が日本人なので、わたしはおそらく日本で結婚することになるだろうが、名前が「姚明」のように二文字なので夫婦別姓が選択できるようになるとありがたい。日本の名字と中国の名前は当たり前だけどあんまり相性がよくない。
とまあ、そーなのかーと思ってもらえたら幸い。