はてなキーワード: 非実在青少年とは
ttp://blog.goo.ne.jp/tamakiya_web/e/9f3d7892e10987680aee5addd006dc42
ご存知の方も多いでしょうが、以前僕はコンビニで売られるエロ漫画雑誌で連載しておりました。
その頃から規制は頻繁に行われていましたが、不思議だったのは規制の基準がやたらとブレること。
男性が検閲(と、僕は呼んでいた)担当だと、まあ普通の常識的な規制なのですが、女性、それもポルノなどを毛嫌いしてる方が担当だと、それこそ「?」と言いたくなるくらい厳しかった。
全20ページの漫画に占める「裸のあるコマ」の割合までも言い立てて、規制される。
つまりこの国に於ける規制には明確な基準が存在しなくて、携わる人間の個人的常識、もっと言ってしまうと「好き嫌い」で決まってしまうのです。あまりに流動的で、不安定。
そのため出版社は最終的に自主規制という名の「逃げ」を打たざるを得なくなります。
ヤバそうなものは一切扱わない。
僕がエロ漫画から撤退したのもこれが理由の一つだったからです。
非実在青少年関係 「青少年育成条例改正? ふーん、いいんじゃない?」 と言う人へ
ttp://heboro.blog.so-net.ne.jp/2010-03-19
母から聞いた話ですので、詳細はよく知りません。
知りませんが、僕の祖父は、第二次大戦中に反戦ビラをまいて、特攻警察に捕まったことがあるそうです。
あの時代は、「反戦」を唱えると言うこと、表現すること、意思表示をすることが、「社会通念上許されない悪」であり、「国家に対する反逆行為」であるとされていたのは、皆さんご存じでしょう。
反戦は、許されない悪であり、公権力により弾圧されて当然という時代。
ホンの、60年ほど前です。
小林多喜二が、「労働者の自由」を主張して、投獄された後拷問で殺されたのは、1933年、77年前。
「公権力が、悪と認めた表現や主張を、公然と取り締まり、弾圧し、殺していた時代」から、まだ1世紀も経っていないのです。
そして今も、世界中の様々な国で、同等のことが行われている。
表現の自由というのは、そういう血の歴史の上で、なんとか危うくも成り立っている。
それだけの価値がある、尊い物です。
表現の自由は大切だ。どんなに偏った思想や性癖でも、製作販売を行うことは守らなければならない。
ただ、それを見て強いショックを受けてしまう人がいるのも事実。なのでゾーニングの強化は必要だと考える。
具体的な方法だが、幸い家庭用ゲームという先人がいる。
http://www.cero.gr.jp/rating.html
「性」「暴力」「反社会的行為」「言語・思想関連」の4点について審査し、「全年齢」「12歳以上」「15歳以上」「17歳以上」「18歳以上」の5つの区分に分ける。
審査の基準は各業界が独自に決める。ただし、共通の図柄の「年齢区分マーク」をつけることを義務付ける。“共通の図柄”であることが重要だ。メディアごとに異なっていては、レーティングに関心の薄い層が混乱する。
また、18禁の作品はビデオショップのように販売場所を分け入り口にのれんをかけ、見ようとする意思がない限り絶対に目に触れないようにする。コンビニのように隔離スペースを設けられない店舗では、書架に並べるのではなくレジ裏に隠し、レジにカタログを置いて注文させるという形にすればいいだろう。
ネット通販に関しては、商品が表示される前に年齢確認が行われていれば十分と考えている。見たくないのであればそこで引き返せばいい。
ttp://tagame.blogzine.jp/tagameblog/2010/03/post_ae40.html
性表現・性文化のゾーニングに関しては、「賛成」するのにやぶさかではないけれど、ただし、よく引き合いに出されるように、「欧米では……」といったグローバル・スタンダード的なレトリックを用いるのなら、ゾーニングを徹底すると同時に、ポルノグラフィーを解禁せよ、と言いたい。
幸いなことに大西洋マグロも非実在青少年の問題も、首の皮一枚でどうにか保留となった。しかし、どちらもこれからも困難は続くであろうし、気を緩めてはならないだろう。どちらも価値を認めない人々には、存在自体が許せないものだ。
こんな状況だからこそ、次に降りかかってくる災難にスマートに対処しないといけないだろう。快楽を欲求におもむくくままに無為に貪るだけではなく、彼らに叩かれないスマートな方法を考えるべきだ。
規制賛成派も、反対派も。
なぜかこれを忘れている。
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
非実在青少年だろうが実在中年だろうが、わいせつな文書、図画その他のものを頒布したなら、本来、それだけで逮捕されるはずだ。
知ってました? 非実在青少年も、実在成人も、わいせつな文書や図画って、頒布したり販売するのは既に規制されてたんですよ?
コミック LO や同人誌、そして熟女ものの AV にその他の実在成人が出てくるエロ本。これらがチャタレー夫人の恋人とは違い、わいせつでないと、まさか本気で思ってるんですか?
非実在青少年規制問題(長いな)の根っこの部分について、感情的な意見を。
※ちなみに、これ(http://anond.hatelabo.jp/20100317121826)書いた奴です。(うお、リンクはったらトラバツリーが繋がって偉い事にw)
スタンスは「条例案はやり過ぎだけど2次ロリは自主規制しろ」派。
まず、世の中には、児童ポルノ漫画というものから想起される、諸々の不安が存在すると思うんだな。
そこを、オタクの側から行動して解消しない限り、どーにもならんと思うわけですよ。
そもそもロリや萌えなんてものに理解がない非オタ層は、単純にそういう性癖を理解できない。
だから、そういう作品を描く奴も喜んで買う奴も、理解できないし、ぶっちゃけ気持ち悪いと思ってる。
更に、親にしてみれば、そういう性癖の奴がいるって事は、自分の子供がそういう奴らにそういう目で見られている恐怖がそもそもある。
うちの子が頭のおかしい奴に何かされたらどうしよう、とか。最近よくあるけど、学校にそういう性癖の教師がいたらどうしようとか。
「ロリコン=理解できない・気持ち悪い奴」、を通り越して、「ロリコン=子供に危害を加えそうな奴」という認識に近い。(データとかじゃなくて、感覚的に)
表現の自由がどうとか、犯罪との関連がどうとか、既存作品はどうすんのとかいう色んな意見はあるが、根っこはそこじゃない。
単純に、理解できない、キモイ、怖い。これ。
こういう漠然とした不安がベースにあるから、いつまでたっても児童ポルノ規制論は解消しない。
そろそろ、オタクの側から、社会に認めてもらうか、少なくとも容認してもらうための行動が必要なんじゃないかと思う。
「そういう性癖だけど、たんなる妄想ですよ。現実の子供には手を出しませんよ」
というアピールを続けていくしかない。
そうやって、2次ロリに対して不安に思っている層にアピールしない限り、規制論はなくならない。
それが嫌なら、もっと厳しくゾーニングして、人目に付かないところでやるしかないだろ。
「現実の子供が、そういう特殊性癖に触れて人生ねじ曲げないように配慮してますよ」と。
ぶっちゃけ、一般人からしてみりゃ、2次ロリ作者とユーザーはこう思われてるわけだよ。
「オタクがなんかゴタゴタ言ってるけどさ、お前ら普通にキモイじゃんw」
「つーか、なんでお前ら変態に、俺ら一般人が歩み寄らにゃならんわけ?」
「2次ロリなんて変態性欲を認めてほしけりゃ、お前らが自分で安全である事を示せよ。」
「えー、ロリコン?キモーい。キャハハ。ロリコンが許されるのは小学生までだよねー」
納得できようができまいが、世の中は「感情論で動いてる」と思うわけです。
山本弘のSF秘密基地BLOG「「非実在青少年」規制:目に見える形で反論を提示する」
http://hirorin.otaden.jp/e92767.html
ロリ規制だけど、子供の為と言っておきながら結局規制を主張する側がその根拠を提示できてないわけなんだから、子供の為なら規制しないのが正しいはずだ。
で、思うんだが、なぜ規制派の人達は、自分達が気に入らないから、不快だから規制しろ、と言わないんだろう?
俺は安易な規制はよくないとは思うから公的には慎重に反対ってところだが、個人的にはロリは不快だから自分の気持ちだけの問題なら規制はOKだ。
賛成の為の行動をするって程じゃないが。
結局、規制の為に動いている人達も自分達が不快だから動いているんだろう?
なら、なぜもっと正直に不快だから規制しろと言わないのだろう?
ロリ創作物が不快だから規制しろ、というのは、それ自体はおかしな事ではない。
タバコ、騒音、立ちション、ゴミ出し、その他、様々な事が誰かに不快だからと規制を受けている。
表現関連でも、名誉毀損から皇族まで、公的なものではなくてもそれなりの表現のコードがある事など、皆、知っているだろう。
そしてそういった規制を受け容れつつ、適当に破りながらみんな生活している。
だからなぜ、規制派の人達は自分達に不快だからと言って規制を主張しないのか?
まあ、そうなったら反対派はロリは創作物を与えられなければ実行に移るぞ、といって批判するだろうし、データからするとそれは正しそうだから、規制派は自分達の快の為に子供を犠牲にするのかどうかを明白にしなければならないだろうが。
何か最近話題の条例とやらで、芸術的価値の高い作品が閲覧できなくなるのは困る。
そのうち見ようと思っているものが結構あるのに。
ヌキ目的じゃなく純粋に作品を楽しもうとしている人まで巻き添えを食うのは困る。
規制する人たちは、二次元利用者はすべて風俗利用者と同じと見なしているようだけど(それでケダモノのように見なしているようだけど)、そういう目的でない人もいることを考慮して欲しいものだ。
ただ、メインの部分がエロに依存関係があるものがあるから必要になってくるだけだ。
つまりエロ無しでは表現できないことがあるから仕方なくエロを導入しなければならないということもあるだろうが、俺はその先の表現の部分を見ている。
自分との価値観の相違や、非日常性(シュールさ※1)、キャラクター※2や、コメディー、作品全体に流れる空気を楽しんでいる。
※1:特に、シュールさに関しては、エロ有りじゃないと表現できない部分が多分にある。
※2:キャラクターに関しても、別に取り立ててヤりたいとか思わない。純粋に容姿や性格について可愛いとか綺麗だとか感じ、そういうところを楽しんでいる。
でも、ちまたの、表現の自由を語ってるエントリーにはどうも違和感を感じる。
あんたら表現の自由という言葉を使いながら、結局本音はエロ大好きエロを守れって言ってるんじゃないか?
そういうのを前面に押し出す人には正直、虫酸が走る。
でも、規制のお陰で今ある作品が闇に葬られることには危惧している。
同じように感じている人はいるだろうか?
ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。
7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。
それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。
それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。
うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。
じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。
そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。
で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?
逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。
さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会のメンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。
それはともかくとして、今回の規制を知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。
では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。
児童ポルノ規制法やわいせつ物頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。
表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。
18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。
「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。
法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。
それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言があいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権のフリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。
ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。
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「東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
(3号以下略)
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
【二号は、新規追加文言】
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【一号は、変更なし】
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】
三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
(2項以下略)
(指定図書類の販売等の制限)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(警告)
第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
(2項以下略)
(審議会への諮問)
第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。
(設置)
第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 業界に関係を有する者三人以内
三 学識経験を有する者八人以内
四 関係行政機関の職員三人以内
五 東京都の職員三人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(罰則)
第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
非実在青少年を持ち出すなんて、自分らの無能をさらけ出しているだけだよな。
売春したオンナどもは逮捕されないのか??罰金は??むしろ被害者面だと??ふざけるな。
これを解決しもしないで、被害者のいない空想の世界を取り締まる??
責任転嫁も甚だしい。
次に気に入らないのが、まんが・アニメを規制する前に、現在の規制がしっかりされていないことだ。
まんが・アニメどころの話じゃない。クスリ、レイプ、流産などなど酷いモノだ。
(こういったことは通常小説でもある。芥川賞「蹴りたい背中」もクスリなどが出ていたはず)
「繋がったまま街中歩くなんて頭がフットーしそうだよっ」とか言っちゃう某少女まんがはどうだ??
少女まんがでは見える性描写ではないが、少年まんがどころか成年まんがのレベルの話が普通に書かれている。
そしてファッション誌。
ティーン向けにセックス体験談が色々書かれている。ファッション誌などもっと幼い少女が手に取ることも当然あるだろう。
これらをゾーニングするのがまず先だろう??
思春期にもならないガキ、精神状態の安定しない人格形成中の青少年、後はてめえで責任をとる成人。
ある程度の区分けをして、あとはこっそり背伸びして見るのが昔からのエロだ。
現在の条例等で十分なのに、外国をまねたんだか知らんが、犯罪率の高い国々に言われる筋合いはない。
むしろ日本を見習えと言ってやりたいね。
自分の青春時代のちょっとした悩みや恋バナをまんがという形で表現したい人だっているだろう??
何でそれを禁止する??
きもいおっさんがエロイ想像で気持ち悪いことしていそうという偏見で規制をするのはおかしい。
青春時代は題材として使いやすいだろう??
そういう年齢なんだよ。
良くも悪くも色々な体験があるのがその期間。
話が錯綜していて、何についてどのように法(条例)整備していくかが、整理できていない人がいる。
今回の条例の目的は、青少年の健全育成である。これはどういうことかというと、表現自体の是非ではなく、その表現が青少年に与える影響が問題となってくると言う事。青少年を取り巻く環境を整えるのがその趣旨なはずなのである。
まず、今回の都の条例改正は青少年の健全な育成に資するために行われる。そのためのアプローチをして、青少年を取り巻く環境を整備していこうと言う文脈で、今回の非実在青少年等の問題が遡上にあがっているわけだ。
で、実際の成年向け雑誌については、現在販売場をゾーニングして販売している。現在施行されている都の条例に置いても、既に「著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」として都の基準において不健全な図書類を指定して、その販売について規制を行っているところである。
問題とされる図書は、上記の基準で十分指定できる範囲の物であると解するし、それらを含む成年向け書籍は、現実にゾーニングされて青少年が容易に触れることのないように流通されているものである。
まっとうな青少年の環境に、これらの不健全な図書類は存在しえないのである。
なのに、これ以上の規制がどうして必要になるのか?
確かに、これらの図書の中には眉を顰めるような醜悪な描写は多数存在する。しかしそれは、分別あるとされる成人に向けて販売されるものであり、もとより青少年が消費することを目的としていないし、そうすることもないよう仕組みを作ってきている。
もう一度言う。なのに、これ以上の規制がどうして必要になるのか?
これ以上の規制が必要だとするならば、やはり規制しようとする側は現在以上の適用範囲を考えていると言うことであり、つまりドラゴンボールなりドラえもんなり、そういった今までは特に問題視されていなかった書籍の規制を視野に入れていると言うことである。(勿論、極論をあげているだけだが、実際にその危惧がないと言えるのか?都の担当者は、そんなことはないと言っているようだが、ならば何故、今までより適用範囲を広げるような条例改正を行おうとするのか)
こと、青少年健全育成の文脈で語る限り、今ある条例で必要な要件は満たしているのである。運用について不備があるならば、都が指導し改善すればよい。適用範囲も不明確な曖昧な基準を作ってまで改正を行う必要はないと私は考える。
ぶっちゃけて言おう。ってか、言え。規制を行おうとする側は、成年向けとされる分野の一部の性的嗜好について、存在自体が許せないってことなのだろう?年端もいかない少女に対して欲情するような存在が(それが例えこれまで犯罪行為をしていない者でも)、同じ社会で同じ空気を吸っているということ自体許すことが出来ないのだろ?
或いは、精通したばかりの少年が母親に欲望の目を向ける漫画の存在を知って、かわいい息子が自分に対して同じ欲望を持っているのではと恐れてみたり、父親が抵抗できない娘を手篭めにする漫画を見て、愛する夫も同様の欲望を秘めているのではと恐れて、そんな可能性を見せ付けたそれらの表現自体が許せないだけだろう?
ならば、青少年の健全育成などというお題目を持ち出さずに、面と向かって言えばいいじゃないか。「お前らいい歳こいて、マンガで欲情してるのはキモいんだよ」と。
1冊1,000円前後もする単行本を影響受けるほど集めることの出来る青少年なんて、全国探しても%の数字も出てきやしないよ。青少年が、これらの表現で健全な育成を阻害される可能性はきわめて低いんだよ
と、フェアじゃないから、意図的に避けてきた部分について触れておきます。
少年誌って括りになるのかな?チャンピオンREDいちごとか、そのへんの疑似エロ系のマンガ。あの辺をスポットで狙い撃ちしようとしている場合は、ちょっと擁護が難しいのかな・・・と思ってます。明確にゾーニングされていない雑誌とかで、行き過ぎと思われる表現をチキンレースのように繰り広げている作品群については、とにかく自重しろ・・・と思わずにはいられません。
もうひとつ、インターネットまわりの環境。これも明確にゾーニングが出来るとは思っていません。その気になれば、どこまでも知的好奇心を充足できる環境があり、フィルター等の有効性も限定的であると言わざるをえません。それでも、今回のネット周りの規制はなんとなくズレてる感を覚えずにはいられません。
話題の条例案について思ったことをつらつらと。
素人の俺にはわからんが今回の条例案は突っ込みどころ満載だったらしい。その辺は反対派の方々がさんざん指摘している。まあ俺も抗議の余地残すべきかなあぐらいには思う。
反対派の皆さんの意見を超簡単にまとめると、表現に公権力の介入は望ましくない、業界規制で充分、と言った感じだろうか。俺も素人ながらそうかなあとは思う。
単純所持規制の話が流れた時、これで少しは業界も自重するかなと俺は思った。けどはっきり言って全然進展してる気がしない。規制派の方々が業を煮やすのも無理ないような気がするよ。
それから相変わらず感情論、感情論言ってる人も見かけるが、そりゃ規制派にとっては感情、あるいは価値観の問題でしょう。それを認めないから議論にならずに戦争になって、仲裁人(行政)のご登場と言う話になっちゃったんじゃないの?
何に使われるかわからん単純所持規制、遅々として進まない業界規制。それらに比べたら俺には今回の案が一番マシに思えた。今回の話は流れるようだから、反対派の方々は業界規制とやらの具体案をそろそろ見せてくれてもいいんじゃないの。
※なお、この日記では意図的に児童ポルノ規制と非実在青少年規制をごっちゃにしています。
児童ポルノ規制や「非実在青少年」の性表現規制が論議を呼んでいる。
私もエロゲは嗜んできたので、この問題は興味深い。
しかし、私が最初からそのジャンルを好きだったかと言えば、そうではない。
小学生の時は、道ばたに落ちていたエロ本やスポーツ新聞、はては通販雑誌の
女性下着のページでもドキドキした。それで十分だった。
ロリや陵辱に興味が向き出したのは大学に入って以降。つまり18禁が解禁されてからだ。
AVやエロゲを普通に見られるようになり、数をこなしてくると、普通では物足りなくなる。
裸を見るだけでは背徳感が足りないのだ。
そこで更なる刺激を求めて、ロリ、陵辱などに手を出すようになる。
背徳感があるからこそ興奮するのだ。
世間に一般化出来るかどうかは分からないが、少なくとも私はそうなのだ。
ということは規制が厳しくなれば、より低いレベルの性表現で背徳感を味わうことが出来るようになるのではないだろうか。
まあ、時代がどう変わったとしても、たぶん私は規制のちょっと上あたりの作品を見て興奮していると思う。
それは児童の個人の尊厳を侵害するからでしょう。それが表現の自由や財産権に優越する(かどうかすら議論の余地がある。だから単純所持の問題が出てくる)。
大手がでしゃばって来て、事態が大事になってきたから規制した。
都が規制を促そうとした理由のひとつにそれもあるのかも知れないな。
それこそ、「彼女(または、彼)は18歳以上です」っていっとけば、なにしてもいいのかって話だし。
たぶん彼らは18禁のマンガやゲームを18歳未満に売って歩こうとは思ってないだろうし、
それが一般論でどうなのかというのも長いことマンガとかゲームに関わってきたんだら分かってるはず。
だけど、やっぱりお上から「子供にも配慮してよ」と面と向かって言われると、
個々のプライドも相まって「口を出すな」と言いたくなってしまう。
別に今回の改正案は、「表現を規制する」なんてことは一言も言っちゃいない。
仲間内で楽しむとかなら被害はないけど、一歩社会に出れば全く関係のない他人がほとんど。
人の多いスクランブル交差点でセックスするのはまずいだろって言ってるのに、
じゃぁお前はセックスをしないのか、否定するのかとてんで要領を得ない反論をする。
反対派とか言って都の窓口に阿呆な意見をする輩もいるみたいだけど、
反対するなら事実に基づいた反論をしなきゃ感情論じゃ埒があかない。
コミックマーケットみたいな同人誌が大量に行き交うようなイベントでも、
18禁のマンガやゲームが18未満に売られるのはとても褒められたことじゃないだろうに。
それを読んだり見たり、ゲームの場合にはプレイして、実際に影響を受ける人間はいる。
そりゃ二十歳超えれば、分別つけて責任を持てで済むかもしれないけど、
いくら大人ぶろうと親に面倒を見てもらってるうちは責任なんて持てるわけがない。
未成年者が性犯罪なんて想定は極端だろうけど、ありえない話じゃない。
そんな極端な例も含めて予防線を張るべき、っていう都側の意向も至極。
それをひっくり返そうっていうなら、ちゃんと相手方の主張を理解して、
その意図も汲んだ上で感情論だけに任せない批判なりをするのが筋だろうよ。
まぁ、審議継続で採決されないことになりはしたけど、
「非実在青少年」云々の定義についての審議継続で結論先送り、ってのが実情みたいだから、
来年似たようなことが話題になって反対派が感情に任せた反論を展開するんだろうな。
審議未了にはなっていないんだから、反対派が勝鬨を上げるのはまだ早い。
非実在青少年の規制だなんだで話題になってるけど、行き着くところが表現の自由が制限されるだの、しずかちゃんのシャワーシーンがうんぬんという話が出てくる。
俺はこの一連の話題についておかしいだろと言いたい。こんなのただこれでメシ喰ってる連中が騒いでいるだけだろと言いたい。表現の自由と戦ってる訳じゃないだろと。
そもそもこの日本では、チンマン規制があって、チンマンが映った動画や写真が規制されている。芸術とか学術は特別であるとしてだ。このチンマン規制に対して、表現の自由だとして戦ってるやつなんていないだろ?(小さく頑張ってる人はいるだろうけど)ネットで話題になった事なんて無いだろ?それなのに非実在青少年の話1つで大騒ぎしている連中が多いように思える。
非実在青少年なんてどうだっていいんだ。
それよりもまずはチンマン規制の撤廃の方が先だろと。
チンマン規制さえ撤廃されれば、非実在青少年なんてクソみたいな話なって無くなるんだ。
でだ、現実にチンマン規制はあるものの、ネット上では全くそんな事は関係なく自由に表現がされている。国内で出版出来ないってだけの話であって、本だって動画だって容易に手に入る現実がある。だから、非実在青少年が規制されようとも、そういう趣味を持つ人間だって何も困らないだろう。金儲けする連中だって、需要があれば海外から販売するだけだ。
いったい何を騒いでいるんだ。誰が扇動してるんだ。
非実在青少年問題について思ったことを書いてみる。
1「エロ=悪」ではない。
思春期になれば性について興味を持つのはごくごく自然なことである。
性とエロは深く関わっている訳で、それを悪と見なすのはおかしい。
興味を持った子供が12-18くらいの6年間をどう過ごすか。
教科書で性や自慰について知ったとし、興味を持ったその次がないならば、それは多大なストレスとなる。
義務教育3年・無償になった高校3年。男女が毎日顔を合わせるのだ。
数多くのコンテンツで規制されようモノなら精神が病むかもしれない。
であれば、どうするか。
成人向けという分類があるのだから、あまりに過激だと判断されればそちらに分類すればいい話。
それ以外は12才以下禁止くらいをつくり、他は通常通り販売すればいい。
ただし、コンビニ等で目に触れないような物理的ゾーニングも当然必要だ。
(小説は規制されないような話も聞いたが、それは実際読まなければわからないというのを見かけた。
つまりは物理的に隠せば問題ないことと等しい。)
18才未満に見える非実在青少年を扱うモノの規制についてだが、、、
たしかにあまりに幼いと問題だが、思春期以上が自分たち以上の年齢のエロ話を読んで何の問題があるのか。
何の問題もない。
仮に変な性性癖の話だとしても実際犯罪行為をしなければ問題はない。
その中でコンテンツに影響を受けて実際に犯罪行為をする人間はさらに少ないのだ。
一般人が楽しむのを阻害するほどの問題ではない。
表現の自由もある訳ですし。(あまり持ち出したくはないですが)
性を遠ざけて変な人格を生み出すよりは、性について教え、(変なことも含め)知識を得て、
「そんなバカな」「そんなことになるわけないだろ」と思う人が多数だろうけど。こういう言いがかりをちょっと思いつけば、自分が気に入らない人間をいくらでも犯罪者に仕立て上げることが可能になるという点が、極めて危険なんだろうなと想像するわけで。
それはそれとして話は変わるけど。
以前、安倍総理(当時)が、こうのとりのゆりかごに難色を示すコメントをした、ちょうどその翌日。東京都のとある公園のゴミ箱に、赤ん坊の死体が捨てられていたというニュースが流れたことがあった。…これが、今の現状で、この現状をもっと意識すべきだと思う。
現実には実在していない青少年のアレコレに気を回してる暇があったら、今、たしかに実在している子供達の「命」を守ることに、社会的リソースを僅かでも注力すべきではないか。それでなくても、ついこないだ、餓死した男児のニュースが流れたばかりではないか。
死んだ赤ん坊や、餓死した男児の墓の前で、「私達はお前なんかより、漫画やアニメの中の子供達を守ることに力を入れるからね」と宣言するかのような、そんな社会であってはいけないだろう。社会的リソースは無限ではないのだから、優先順位を決めて割り振っていく必要がある。まずは子供達の「命」を守ることに使えるリソースを注ぐべき。実在していない子供 ―― 実際には被害者が存在していない事例のために、割けるリソース・余裕なんか欠片もないだろうと思う。
東京都議会の条例改正によって影響があるアニメ・漫画・ゲームの例
http://tokyo.cool.ne.jp/jfeug/siryou/togikai_eikyou.html
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/10_eiga_tosyo_ichiran.html
東京都の規制の対象は、「児童ポルノ」ではないです。「18歳未満のキャラクターの性表現を肯定的に描くこと」です。
ポルノに限ってはいません。それを「児童ポルノ」と報道すると印象が変わり、報道によるミスリードが起きています。
http://twitter.com/honeyhoney13/status/10545935767
http://blog.livedoor.jp/nob_kodera/archives/2487793.html
http://tadashiniji.blog54.fc2.com/blog-entry-36.html
アメリカのコミックコードと同じく、台湾にも1966年頃に"漫畫審查制度"というのがあって。
しかもコミックコードよりたちが悪い。"現実にありえないこと"も禁止されました。
アメリカはスーパーヒーローと喋るマウスが生き残ったけど、台湾はほとんど全滅。
その間に日本の漫画が輸入されて、日本の漫画がメインになりました。(海賊版ですが…)
1987年頃に漫畫審查制度が廃止されたけど、台湾の漫画界はもう一からやり直ししかない状況になりました。
1992年頃に新著作權法が実行され、出版社が日本からライセンスをとって、日本の漫画が表舞台に躍り出ました。
そして、台湾の子供は翻訳した日本の漫画とともに成長し、今に至る。
日本でも、児ポ法はエロゲーだけではなく、アニメと漫画も影響されると思います。
さすがに台湾のようにはならないと思うですか……
http://www.geocities.jp/laugh_man_is/dai4kai.htm
http://www.konest.com/data/korean_life_detail.html?no=2882
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%BC%AB%E7%94%BB
韓国も1966年合同出版社が設立、1968年に児童マンガ倫理委員会が発足(のちの刊行物審議倫理委員会マンガ部)し
厳しい事前検閲が行われた結果、質の低落と海賊版マンガの流通に拍車をかけた。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0903&f=national_0903_016.shtml
日本では多様なジャンルの漫画が発達しているが、韓国はなぜそのようになれないのか
http://blog.naver.com/gato_tv?Redirect=Log&logNo=90065895023
http://wiredvision.jp/archives/200307/2003072408.html
40年前にこの法律があったら、ハレンチ学園はかけなかった。マジンガーZなどは国際的にも評価されているが、ヒロインの性的な魅力がポイントになっている。
たとえば違う犯罪があって家宅捜索されたときに、別件でしょっぴくことはあり得る危険な法案。日本のマンガが発展し、アキバに外国人が押し寄せてきているのは、日本は魅力的コンテンツが自由に描けることが大きかった。韓国では規制が厳しく、マンガの発展が30年遅れてしまったといわれている。
日本にはハリウッドと同じぐらいの宝がある。これは世界のコンベンションでもよく言われる。若い人がそういうものを描いてみたいという思いが、可能性を広げている。
日本は資源がない。知財は未来に重要。規制されてマンガ産業が疲弊してしまった、らつまらない国になる。おもちゃ、テレビ業界などに影響をおよぼすものである。
http://news.livedoor.com/article/detail/4201570/
http://www.menscyzo.com/2009/07/post_137.html
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2788.html
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2788d.html
Rapes (per capita) by country. Definition, graph and map.
http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap_percap-crime-rapes-per-capita
http://kangaeru.s59.xrea.com/G-youjyoRape.htm
http://okwave.jp/qa/q3118668.html
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2221
日本と外国との比較で、なぜ、外国の性犯罪率が高いのでしょうか?
http://okwave.jp/qa/q5541554.html?order=&by=
エロゲが性犯罪の増加に関係ないなんて証拠はあるの!グラフの見方で変わる統計学
http://plaza.rakuten.co.jp/fantag/diary/200907030000/
非実在青少年なんて、こんなのネタだろと思っていた。出版社でもどうせ民主党が反対するだろうと言っていた。
しかし状況を聴くと、このままだと通るということがわかってきた。宮台真司 氏、東浩紀氏にも相談したが、このままだと通るという。その時点で全然報道されていない。検索したが、当時痛いニュースぐらいしか出てこなかった。
そこでいろいろ情報をまとめて、ブログはやってなかったのでMixi日記にあげた。知り合いの記者に連絡したが、記者もこの問題を知らなかった。知ってたのは1人だけ。知ってはいるけど通らないんじゃないかというぐらいのことだった。
このような性急なスケジュールの中で、条例が決められていく。規制したいとしても、このような形でこんな大きな影響を与えるものが決まって良いはずがない。都の方では「強姦」や「みだりに」といった表現で押さえているという。
改正案に元々ある8条1号には、図書以外にゲームなども入っている。実際もう規制は行なわれている。今まで野放しになったものを取り締まるというが、嘘である。「みだりに」は、いくらでも「みだりに」解釈できる。
東京都に問い合わせた人によれば、「規制対象など細かい規則は条例が通ってから考える」という。たとえば16歳の女性と30歳男性の真摯な恋愛をどう扱うかと質問したところ、「今後検討する」という。16歳と30歳の恋愛は、議論の余地があると都は考えているということだ。
問題にしているのは、18歳未満に見えるキャラクターの性を肯定的に描くこと。子どもを守るのをお題目に、道徳的な取り締まりをしたいだけではないか。さらに児童を18歳未満と規定していることも問題。児童ポルノといえば、ものすごく小さな子どもを対象としているイメージがあるが、それをそれを利用しているのである。
本当に取り締まったら犯罪が減るのか。逆の統計のほうが多い。規制強化すれば性犯罪は増える。一概にこれが原因とは言い切れないが、事実。
たとえば性犯罪による犯罪率は、韓国11人 米国6人、日本1人。規制が厳しい順に犯罪率が高い。たとえば食べ物が潤沢にある場合は人のものまでとらないだろう。つまりは同じことである。
欧米では規制強化が高い。世界で一番発達したマンガ文化と市場を持つ日本から、発信していくべきだが、現状は全く逆。ブラジル会議では、日本5000億円がマンガ産業、このほとんどが児童ポルノでしめられていると報告された。実際には本当に一部である。
今後この議論は、また巻き起こってくる。表現と社会について、論議を深めていくことが求められる。表現の自由は、戦前に自由にものが言うことができないとどういうことになるかというのを、日本人は一番知っている。どこよりも大事だと知る文化がある。それがこんな文化を産んでいる。
表現には、悪いことも描かれている。悪い感情も抱き止める力になる。自分のマイナスの感情をどこにいっても否定されたら、犯罪者になるしかない。マンガがそれを抱き留める力を持っているから、日本の性犯罪率がこれだけ低いと考える。
個人的には賛成。
もちろんここから色々な方面に規制が増やされるのには反対だけど
幼女にやらしいことさせてハアハアするのはダメ、という今回の件については賛成。
そもそも2000年代に入ってロリコンたち暴走しすぎ。
彼等、自分たちの性癖が社会的にアウトなこともすっかり忘れてるんじゃないだろうか。
「三次元じゃなくて二次元だから問題ない」とか意味不明な自己正当化するやつまでいたし。
幼女的なものにハアハアすることが社会的に見てアウトなのだから
最近もマインちゃんに熱狂している奴らがかなりいるけど
あいつらも11歳の女の子に大の大人が歓声を上げることが社会的にどれだけ異常かたぶん気付いていない。
妄想するのは自由だと思う。
ただ、自分の性癖は社会的に許されないものという自覚をしてスカトロマニアぐらい姿を控えて欲しい。
社会的にアウトという自覚を忘れ、大っぴらに自らの欲望をさらけ出すアブノーマルほど迷惑なものはない。
今回の件で騒いでる人たちを見ていて
「表現の自由」はたしかに大事かもしれないが
元増田です。
何故ここで「当然」となるの?
「ネット上の意見」の中には「自分がエロ本読めなくなるのがヤダ」と言う18歳未満者の意見や
「18歳未満にエロ売れなくなったら商売に影響出るだろ」と言う業界関係者の意見、
「非実在青少年が 全 て 規制される」と言ったデマ、「これを機に更に厳しい規制へと広げていくつもりだ」と言う陰謀論、
「規制しようとしている都知事だの都議だのPTAだのが気に食わない」と言う個人的な好悪、
「ネットで皆が反対しているから多分ヤバイ法案なんだろう」と言う思考停止も多々混じっているけど
あー、言われてみればそうですね。
「当然」という割に、理由はないなぁ。
うーーん、上から選ぶとすれば
かな。
っていう面もあるけど、実はあんまり考えずに反対だと思ってました。
思考停止ってこわいね。