2010-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20100318095013

それは児童の個人の尊厳侵害するからでしょう。それが表現の自由財産権に優越する(かどうかすら議論の余地がある。だから単純所持の問題が出てくる)。

非実在青少年児童の個人の尊厳をどう侵害しているのか合理的な説明がないから問題になっている訳で。

あああと罪刑法定主義では事後法の禁止があったな。事実の後で法を定めて適用することは刑法の思想に反するんじゃないの。

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