はてなキーワード: チャタレー夫人の恋人とは
まぁそうね。
裁判で有罪になったことで有名な小説「チャタレー夫人の恋人」は、現在は削除無く刊行されている。
なぜなら、わいせつが社会通念に合わせて変化したと見られているから。
ヘアヌードあたりを見れば分かると思うけど、現在の警察の基準は「アンダーヘアはOK、局部はアウト」が基本。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%83%89
映倫・ビデ倫なんかの修正でも、主に問題になるのはその辺。「モザイクをかけていればセーフ」というのが判断。
この前薄消しで取り調べ入ったのはビデ倫だっけ?
チャンピオンREDいちごは成人雑誌指定しても良いかと思う。ヤングアニマルは雑誌自体はセーフだが、単行本(例:ふたりエッチ)は一般販売規制がかかる場合がある筈。
法は条文のみにあらず。法令の条文、そこにあらわれる用語の定義、各種執行機関、そして裁判所の判断が重なり合う。
ことさら、刑法に現れる「わいせつ」という語の定義は、日本の法体系では定まっていない。せいぜい判例しかない。
っていうか、御託を並べる前にウィキペディアくらい見ろと。かなり手短にまとめてあるからすぐ読めるはず。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4
だから、
コミック LO や同人誌、そして熟女ものの AV にその他の実在成人が出てくるエロ本。これらがチャタレー夫人の恋人とは違い、わいせつでないと、まさか本気で思ってるんですか?
・・・わいせつ物じゃないんですよ。
少なくとも、「この時代の社会通念」では。だから摘発されない。
あなたは認めたくないかもしれないけど。
このくらいのことはみんな踏まえた上で議論してると思うんだけどな。
規制賛成派も、反対派も。
なぜかこれを忘れている。
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
非実在青少年だろうが実在中年だろうが、わいせつな文書、図画その他のものを頒布したなら、本来、それだけで逮捕されるはずだ。
知ってました? 非実在青少年も、実在成人も、わいせつな文書や図画って、頒布したり販売するのは既に規制されてたんですよ?
コミック LO や同人誌、そして熟女ものの AV にその他の実在成人が出てくるエロ本。これらがチャタレー夫人の恋人とは違い、わいせつでないと、まさか本気で思ってるんですか?