はてなキーワード: 裁判員制度とは
出会い系サイトを通じて女子高生と無職38歳無職の男性が付き合ってて、
それに反対したオヤジが男を殺したという事件があって、話題になってる。
Yahoo!やmixiでコメントを見る限り、同情的なものが多い。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090909-00000061-jij-soci
また山口で介護疲れで妻を殺害しようと事件があったが、そちらも猶予判決が出ている。
(追記:こちらは未遂)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090909-00000081-jij-soci
まあ今まで類似の事件でどんだけ執行猶予が付いてるんだかわからないが、
裁判員制度で、こういった同情的殺人に対して執行猶予がつきやすくなるんだろう。
犯罪の厳罰化を主張する人たちからすれば、これはいかがなモノなんだろう。
罪が重くなる=犯罪が減るのであれば、
執行猶予が付くことで、「客観的に見て十分同情を引ける場合なら、殺しても構わない」となりうるのでは。
さんざん言われてることかもしれないが、上の二つの事件の反応を見て、ふと疑問に思った。
ウチ(某国立大)の場合、鉄道はどういう買い方をしようと、定価で計算して、事後清算です。エクスプレス予約とか回数券とかを使った場合でも、定価で計算して清算されます。
航空券の場合は、半券を提示して実費額の清算です(裁判員制度のページでも、要半券となっていますね。施設利用料が支払われないのは、どうかと思いますが)。
というわけで、現実的には+にも-にも差額は発生しています。
裁判員制度と裁判所への交通費の件。交通費はどのようなことを想定して支払われることになっているのか、最高裁がやってる裁判員制度のサイトからまとめてみた。
参考:http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html#q08
★印は元記事にリンクしている。
だいたい主だったところではこんなところ。要は、一番安上がりに裁判所に来られる料金しか払わない、ということである。
ただし、元増田の指摘通り、最大の問題は「立て替え払い」であることだと私も思う。
たぶん、裁判所職員の出張費などのやり方を踏襲して交通費のルールを決めたのだと推測しているけれど、裁判所に勤務できるようなエリートであれば何でもない立て替え払いも、一般庶民には重い負担になることがあるというのは、想定されていないように見受けられる。
たとえば、バスは東京23区の場合でも、どこからどこまで乗っても210円。つまり、1停留所分しか乗らなくても210円。ここだけ見てもバスに乗ったことがない人がルールを作っている気がする。「距離に応じて1km当たり37円で計算」というが、ここだけ見てもバスを使っただけで173円も負担させられることになる。朝食の食パン1斤が余裕で買える金額だ。
裁判所には来られるし時間もあるから引き受けたけれど、足腰が弱ってきているからバスを利用する人のことは考えていないのだ。どういうつもりでこのルールを作ったのか、その姿勢が見え隠れしていると思う。そもそも、裁判官が浮世離れした感覚で判決を下すのが明白になったから裁判員制度ができたのだ。その浮世離れした人たちが裁判員制度を作ったら、庶民が参加しづらいルールになっていて当たり前なのかもしれない。まだまだ国民的な議論をしてできたシステムだと思えないのだ。
基本的には、せっかく司法参加できるから協力はしたいとわたしは考えているが、こうした負担やシステムの在り方から垣間見える司法側の基本姿勢を考えると、二の足を踏んでしまう。言葉は悪いが「今度から法廷に参加させてやるからおまいら来いや!」みたいな発想で作られていないか? そんなことはない、できるだけあなたたちのことを考えてあげたよ、とかいわれそうだが……。
国民の三大義務ってので
・勤労の義務
てのがあるけど、それ以外にも法律で義務ってあるよね。
「虐待が疑われる時の通告」とか。
【追記:17:13】
id:nakag0711さんが「国民の義務のまとめサイト = 法令検索システム」と書かれてるんだけど、
俺が考えてるのは、誰にでもわかりやすいようにジャンルわけしてあって、
法律は結局固すぎてわかりづらいから、
「介護」「子育て」「雇用」とか、シチュエーション別にカテゴライズする。
FAQ的に、こんなときはどうすればいいの?ってのをまとめてもいい。
実際の例なんかをイラストなんかも交えて説明すればイメージもつきやすいし、とっつきやすい。
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▽
遠山の金さんといえば庶民感覚で犯罪者を裁いた”名裁判官”として歴史に残る。通俗大衆小説のモデルにもなり、何回かテレビドラマにもなった。
お白砂には花吹雪舞う刺青の松方弘樹扮する金さんが颯爽と登場して悪を懲らしめ、弱き庶民から拍手喝采をあびる。
江戸時代までは検非違使の伝統が息づいていた所為か警察、検察、司法が同じ行政機関で行われた。警察が逮捕し、検察が起訴し、裁判所が法に従って結審するという近代の概念はなかった。火つけ強盗改めの長谷川平蔵も然り。
大岡越前守も温情主義裁判で庶民に人気がある。考えてみれば南町と北町奉行所の同心だけであらゆる民事裁判をまかなっていたのである。
江戸時代を世界同時代的に俯瞰すると日本はたいそう治安が良かった。日本人が裁判沙汰を好まなかった証左にもなる。
水戸黄門様は印籠をかざして即席裁判。これは超法規行為であり、そもそも黄門様は司法の独立って概念を知っていたのかな。
そういうわけだから日本人は争い事が嫌い、裁判は避ける。なにごとも裁判で決着をつけ、交通事故でも弁護士をよぶ米国とは法律の風土が違う。
だが世の中が変わり「国際化」というアメリカ化が進んだ。外国人の犯罪ばかりか、外国企業との軋轢、特許係争が頻発し、あげくは米国からの強い要求が突きつけられる。日本に弁護士が少ない、と。
この結果、二つの政策が実現した。まずは大学に雨後の竹の子のごとく誕生した法科大学院。
そして日本に馴染むかどうか不明な新制度、すなわち裁判員である。しかもこの裁判員が臨む裁判と言えば殺人、傷害致死、放火、身代金誘拐などの重大犯罪であり、死刑か量刑か無罪かを決める「大岡越前」の小型ヴァージョンとなる。実際に最初の判決が八月初旬に実現し「業界予想よりすこし思い」量刑が下った。世間の常識が裁判官の常識を変えた例になった。
ともかく裁判員制度の発足は米国からの圧力が遠因、これに財界の要求が一致し、日弁連が便乗した。奇妙な、面妖な裁判員制度が日本にうまれた。
左右の境界線がないまま賛否両論が渦巻き、「ともかく始めてみなければ分からない」ということになったわけだ。
議論は曖昧なまま、米国へのジェスチャーのごとくに審議が進み、国民が誰も知らないうちに米国流の「陪審員」制度の誕生となったことは述べたが、米国には黒人奴隷制やリンチによる縛り首があった。日本とは異なり犯罪者も多く、弁護士は百万人以上、なかには悪徳弁護士、アンビュランス・チェイサー(救急車を追いかけて患者から事故の弁護士を成功報酬でいかがかと注文をとる)もいれば、マッチ・ポンプもいる。セクハラをでっち上げて日本企業から大枚をせしめた手合いもいる。
だから伝統重視の保守派がいきり立って反対の論陣を張る。教養の低い、裁判官に比べると法律知識のない素人にそんな重大犯罪を判定させて良いのか、それこそ左翼の思う壺ではないのか、と。
第一に無知蒙昧なる庶民が重大犯罪を裁けるのか。冷徹な判断が出来ず情実に走り、死刑を避ける傾向が顕著になるのではないのか。
第二に陪審員は買収されやすく誤審、冤罪が多く死刑執行後に真犯人がでるケースが米国では頻発している。だから「逃亡者」というテレビは大ヒットした。反面で、陪審員を黒人ばかりにして、妻殺しの「無罪」を勝ち取ったO・J・シンプソン事件のような法廷テクニックの悪用がおこる。
第三にこれは基本的に人民裁判であり、ソクラテスの「法は法なり」と言って毒杯をあおいで死ぬようなケース、あるいはマリー・アントアネットのように左翼お得意の人民裁判が復活する恐れはないのか。
▲上告審には適用されず、なんのために必要なのかは不明
細かな問題点はほかにも多々ある。
一、選挙管理委員会のリストを元に無作為に選ばれる「裁判員候補者」は面接で拒否されることもあるシステムとはいえ、拒めば罰金とか、法廷の密室での協議内容は一切喋ってはいけないが、違反した場合、数十万円の罰金とか馴染めない特徴あり。
四、多数決で裁定することが本当に妥当なのか等々、問題点が沸騰する。
ところが新制度では凶悪犯罪の一審でしか適用にならず、高裁から最高裁へと上告するに従い、裁判員はおかれない。どのみち現在の裁判で一審で終わる裁判は稀だから、それならいったい何のためにこういう「改革」が必要かも論議された。
裁判員制度導入に賛成する保守の論客も意外に目立つ。代表選手はコラムニストの高山正之氏だ。
高山氏は産経新聞ロスアンジェルス特派員時代に多くの裁判を傍聴し、陪審員制度に精通し日米の裁判に関連する著作も多い。
法律の解釈しか知らない裁判官、世間知らずの無知な裁判官より大衆の叡智、つまり民度が裁いたほうが適正な判決が出やすく、主知主義、インテリの暴走、左翼優勢といういまの偏向状況を覆せる嚆矢になるかも知れないという。世間智の欠如甚だしきインテリの裁きより大衆のほうが賢いという日本人への信頼がそう言わせるのだろう。これぞまさしく遠山の金さんの時代への回帰ではないか。
ただし米国の陪審員制度といい、今度の日本の裁判員制度といい、これらは民主主義の発展とは相関関係にはない。司法の民主化などというお題目は寝言の部類であり、推進側だったはずの日弁連ですら一部は反対に回っているそうな。
通巻第2702号
「特急代が出ない。その分が自費というのはおかしい」という意見があった。
「裁判所まで片道1,000円以内の普通運賃で行けるのが当たり前」
「朝9時の呼び出し時刻に間に合うように行く」のには、
本数が少ないJR普通では間に合わず、特急に乗車しないと間に合わない、という
というか、この交通費は「事後請求」である。
これもよくよく考えるとおかしい制度であり、
例えば小笠原から東京地裁に強制出頭させられる場合の交通費が「一旦建替える」というのは、
あまりに経済的に負担が大きいのではないか?
自分も仕事の関係で、日帰り交通費とか小口費用とかを立替ることがあるが、
「支払いが少し遅れますが、いいでしょうか?」と申し訳なさそうにしている。
また、金額が大きい出張代などは、原則として会社が支払い、立替は発生しない。
本来、このような交通費は、立替でなく事前精算が筋であり、
ましてや国権で以って徴用するのなら、なおさらそうである。
「出頭交通費の立替えすらままならない」ということも、充分にありえる。
その場合、「経済的に出頭できないから、過料で罰する」という
本来なら、候補者全員に、国会議員のような「JRパス」を支給するのが「スジ」じゃないのか?
逆に言えば、
「出頭交通費すら立て替えられません、所持金は1,000円しかありませんので、
往復3,000円を支払えません」というのは、
立派な「辞退理由」になりえる。
地裁から徒歩圏内に住んでいるのなら兎も角、公共交通機関を使わないと地裁にたどり着けない人であれば、
この「抗弁」が裁判員辞退事由として有効ではないか?
喜ぶのはまだ早いかと。
解散の日まだ先で、来週中に成立させる可能性も残ってるし。
それに、民主も基本的に単純所持規制に近づける改正は賛成なんだし。
ただ、別件逮捕とか捜査権の濫用ってのは、ちょっと無理筋のような。
つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を
疎ましく思っている捜査機関が、
逮捕するには、令状が必要なんだけど。
となると、別件で捜索令状が出てるってことになる。
なら、令状が出てる方を頑張るでしょ。捜査機関としては。
それに、そのブログと児童ポルノは直接結びつかないんだから、所持の故意は認め難いでしょ。
表現の自由云々は置いておくとしても、児ポ法の最大の「問題点」は、
「本人の意思にかかわらずに、勝手に画像を「送りつけられた」場合に、
「悪意の第三者が、人を陥れる(逮捕させる)目的でもって、犯罪画像をサイトに勝手投稿したり、
この点を民主党が追求したところ、両党の修正案は
「捜査機関に、被疑者の意思で以って取得した、ということを立証させる」という
挙証責任の明確化で手を打った、らしい。
しかし、これって
「別件逮捕の濫用」は防げないのではないか?
つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を
疎ましく思っている捜査機関が、
「裁判員制度抹殺を目指すブログ」へ児童の犯罪画像を自ら投稿し、
この場合、裁判の過程において
「自らの積極意思で犯罪画像を取得したわけではない」ことはカンタンに立証できるから
無罪判決はカンタンに取得できそうだが、無罪獲得まで、この人は捜査機関に拘束拘留されてしまう。
例えばこの人が「8月3日東京地裁(第一号裁判員裁判開廷予定)に抗議デモ」を
計画しているような場合、8月2日とかに捜査機関が犯罪画像を送りつければ、
8月3日の行動を「阻止」できてしまう。
その意味において、人権侵害的問題点は、何も改善されていないと思うのだが、
廃案になって良かった。
★★この話はフィクションです!!★★
8月13日 朝日新聞
裁判員裁判第二号となるさいたま地裁の殺人未遂事件の法廷4日目で、
「与野市の41歳男性」として裁判員として出廷していた男性が、
法廷で「実は自分は裁判員候補者に身代わり出廷を頼まれた替え玉だ」と
「告白」し、法廷が大混乱に陥った。
さいたま地裁では、この裁判の審理をやり直すことを検討しているが、
裁判員の変更も含めて検討する。
しかしただ単に呼び出し無視するだけでは、制度自体を葬れないと思い、
効果的に制度を混乱させ崩壊させることを狙った」と
その意図を説明した。
「対策として運転免許証などの写真付身分証明書の提示を求めることが考えられるが、
免許を持っていない候補者がいる以上、身代わり出廷を見破ることはできない」と
「対策が打てない状態」であることを認め、
「今後このような身代わり出廷が増えるのではないか」と懸念している。
21日に開始される裁判員制度の裁判員選任手続きにおいて、性暴力事件被害者の氏名が裁判員候補者に開示されてしまうことが明らかになりました。
しかし最高裁はこの問題について対策指針を出していません。http://ajwrc.org/jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=454
「事件に関係ない一般人を選ぶために、事件の概要を実名つきで知らせて確認しまーす」
「あくまで候補者なので守秘義務つけられませーん」って、おいこらちょっとまて。
仕組み自体に穴があるじゃないか
(あと、候補者が選定時に嘘をついた場合の罰則とかってどうなってんだ?)
こういう案件(この場合裁判制度)の仕組みや運用方法を策定・決定する人達って、
大学出てて、論理的思考に長けてて、調査も可能な限り行って、そんでやり方を決めてくれるんじゃないの?※
せめて「見切り発車しない」くらいの知恵を持って欲しいんだが…
※理想論の自覚はあるが、原則を論じる際に論者が衆愚では困るのだ。何故なら自分のような(当然権力も持たない)衆愚(の小さな部分)が、衆愚であるにも拘らず不安を感じ、足りない頭で思考し、論じて騒がなくてはいけなくなるので。
===
追記:プレビューのつもりが投稿してしまい、gdgd文面を修正している間にレスがついてました(感謝)ので、
これ以上は上記文章は弄らないようにします>< (05:31)
追記2:…と思ったらなんか訳判らんトラバがついてるんで別記事書いた http://anond.hatelabo.jp/20090522034048 (22日03:52)
裁判員制度は反対だけど、反対してる人の主張もかなりおかしい点があるのは同意。
そもそも、法案段階でわかりきっていた問題ばかり。
前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。
『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる
主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。
「無罪・有罪」の評議の後に量刑の評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。
それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。
現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。
4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一元検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間の関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。
死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。
取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本の刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。
冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。
では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。
穿った見方も付け加えておきます。『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官・検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。
実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。
日本国憲法第32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法の趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度は憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。
そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。
第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。
⑥取調べの可視化が実現していないこと
警察官、検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在、警察庁、検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。
⑦公平な裁判のための条件は整っているか
被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人が捜査段階の自白を強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。
この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。
唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判の裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員と裁判官の情報落差は決定的なものとなり、裁判官のイメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。
放火・殺人等の「重大事件」を裁判員制度の対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度の対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。
軽犯罪で裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。
あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。
ほんとは保坂議員のBLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員のBLOGにもトラバしたいんですが、増田ははてな内しかトラバ出来ないんですよね?
増田です。
裁判員制度を問い直す議員連盟が緊急総会なるものを行ったそうで、『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』なるものが事務局長である保坂展人議員のブログに掲載されています。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb
これの前に保坂議員が思いのたけを書き綴っている日記もあって、こっちを読んでおくと主張の背景が判るかも知れません。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2a0f3fcc5177f4a295dea218a6f0a4ef
…なんですけど、幾ら読んでも、その主張がさっぱり判りません。なんと言うか、筋が通らない。単に増田の読解力が破綻してるのかも知れませんが、他増田はどう思いますか?
①思想・信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない
「私は人を裁くことはできない」という強い信念を持つ国民が、裁判所からの呼び出しを拒んだ時、「正当な理由なく出頭を拒否した」として10万円の過料の制裁を受けるのは憲法上の問題があります。また、裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条の思想・良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題です。憲法の上に、裁判員法が位置しているかのような倒錯があります。
「辞退権があるべきだ」と言うスタート地点から話が吹っ飛んで、「出頭拒否OK」に着地してるみたいですが、どんな理由であれ「辞退したい」と言うだけの理由で出頭拒否出来る必要が何処にあるんでしょうか? 裁判員なんてなりたくないのに無駄な時間取らせるなよ、と言う思う人は(沢山)居るとしても、事前に送付する質問票で辞退理由に当たるかどうか判断されている以上、制度として出頭拒否を肯定する必要なんてないと思うのですが…。
で、恐らくスタート地点であろう「辞退権があるべきだ」には、特に異論はありません。が、大々的に拒否権ありますって事にしたら、裁判員がやりたくやりたくてしょうがないって人しか裁判員なんてならないんじゃないかな(それはそれで激しく怖い)。つーか、実際問題として質問票なり面接の時なりに「裁判員なんて絶対やりたくない。選ばれたら出席はするけど、全ての審議に棄権する(or無効票を投じるor少数派につくetc)」って言えば、落とされるんじゃない? それでも選ばれる位、裁判員候補が酷かったらどうするんだって話はあるでしょうが、それはベツバナでしょう。
陳述拒否も同じ。そもそもそんだけ信念を持ってるなら回答を拒否する必要ないですよね。意識的に自分の思想を隠して、裁判官や弁護士、検察官を欺きたいってんなら話は別ですが、これも制度として肯定する理由を感じません。
つーかね。思想隠しOKなんて事にして「死刑万歳」とか「死刑なんて絶対ありえない」とか「左の頬を叩かれたら右の頬を差し出すべき(だから無罪)」とか言う人達で裁判員が構成されてる裁判なんて魔女裁判と変わらんと思うんですよ。そんな裁判絶対関わりたくないわ。審議の内容を見ずに思想だけで評議する奴は裁判員から外せってのは当然じゃないですかね? 保坂議員は死刑廃止論者で、裁判員制度見直しの話に死刑廃止の目論見を混ぜ込んでる(と言うか単に切り分けられないだけか?)ふしが散見されるんだけど、死刑万歳な連中が同じ事をした時の害を考えれば、自身の主張が馬鹿げてる事は自明だと思うんだけどな。
②守秘義務・虚偽陳述の罰則が重すぎる
さらに、「裁判員の守秘義務」の範囲が不明確だとして、「裁判員等の守秘義務の範囲の明確化と国民への説明」が付帯決議で指摘された点は、いまだに判然としていません。裁判員として途中経過に関しては一定の守秘義務が必要であっても、判決を終えた元裁判員について、評議の中で自らが述べた意見及び経過の要点については、他の裁判官・裁判員の評議・評決の態度に言及しない限り、可罰対象にするべきではありません。「評議の秘密は墓場まで」「守秘義務違反を行えば、逮捕覚悟だぞ」という威迫は、不要で過剰な重圧を国民に与えるだけです。
また、これらの守秘義務によって、裁判長や裁判官が一方的な評議の進め方をした時や、裁判員の声を無視して評議と異なる判決をした時等の「異議申し立て」も封じられてしまいます。
裁判員の守秘義務は裁判の傍聴では知りえない部分に限定される訳で、具体的には「裁判員の名前」やら「評議の経過」「事件関係者のプライバシー」。評議で言った事を後で公開・糾弾される心配をしながら裁判員なんて出来ないですよ? 怖すぎて。有罪に票入れれば犯人に恨まれ、無罪に票入れれば被害者に恨まれ…。何にも言えませんって。例えば、精神鑑定が議論になる様な裁判で「裁判員の一人が精神科医で、そいつの薀蓄で他の裁判員が抱き込まれて無罪になった。でも裁判官は全員有罪に票を入れてた。あんなのはおかしい、絶対有罪だ」なんて事も言って良いって事ですよね? 無罪判決が出ても一人の裁判員の思い込みで「裁判官は全員有罪だったんですって怖いわねぇ」とか言われても仕方がない、それが裁判員の権利だって事ですかね? 被告への社会的ダメージは計り知れないのでは? 裁判関係者(裁判員、被告、被害者等)を守る為にも守秘義務は必須でしょう。どうしても判決が納得できないなら、傍聴すれば誰でも知り得る範囲で活動すればいいのであって、裁判員しか知りえない情報を公開可能にする必要は全く感じられません。
あと、ここ以外でも主張の下地に「裁判官が腐ってた(裁判員を誘導した、裁判員を無視した)らどうするんだ」って言う疑念にある様に見えるんですが、これはそもそも裁判員制度の問題じゃないですよね? 現行制度なら裁判員を誘導したり無視したりする必要すらないんだから。「裁判官が腐ってたら裁判員制度は機能しないから、腐った裁判官だけで裁判すべき」って言ってる様にしか見えないんですけど…。
他にもいっぱい書きたい事はあるんですが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。
単に増田の読解力の問題ですかねぇ…。