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はてなキーワード: 裁判員制度とは

2009-09-10

裁判員制度殺人が「肯定」される

出会い系サイトを通じて女子高生無職38歳無職男性が付き合ってて、

それに反対したオヤジが男を殺したという事件があって、話題になってる。

Yahoo!mixiコメントを見る限り、同情的なものが多い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090909-00000061-jij-soci


また山口介護疲れで妻を殺害しようと事件があったが、そちらも猶予判決が出ている。

(追記:こちらは未遂)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090909-00000081-jij-soci

まあ今まで類似の事件でどんだけ執行猶予が付いてるんだかわからないが、

裁判員制度で、こういった同情的殺人に対して執行猶予がつきやすくなるんだろう。

犯罪厳罰化を主張する人たちからすれば、これはいかがなモノなんだろう。

罪が重くなる=犯罪が減るのであれば、

執行猶予が付くことで、「客観的に見て十分同情を引ける場合なら、殺しても構わない」となりうるのでは。

さんざん言われてることかもしれないが、上の二つの事件の反応を見て、ふと疑問に思った。

http://anond.hatelabo.jp/20090910114717

ウチ(某国立大)の場合、鉄道はどういう買い方をしようと、定価で計算して、事後清算です。エクスプレス予約とか回数券とかを使った場合でも、定価で計算して清算されます。

航空券の場合は、半券を提示して実費額の清算です(裁判員制度のページでも、要半券となっていますね。施設利用料が支払われないのは、どうかと思いますが)。

というわけで、現実的には+にも-にも差額は発生しています。

http://anond.hatelabo.jp/20090908210824

裁判員制度裁判所への交通費の件。交通費はどのようなことを想定して支払われることになっているのか、最高裁がやってる裁判員制度サイトからまとめてみた。

参考:http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html#q08

★印は元記事にリンクしている。


だいたい主だったところではこんなところ。要は、一番安上がりに裁判所に来られる料金しか払わない、ということである。

ただし、元増田の指摘通り、最大の問題は「立て替え払い」であることだと私も思う。

  • 裁判所に行くための旅費(交通費)を,前払いしてもらえますか。
    • 「選任手続期日に裁判所にお越しいただいた方を対象に,後日,口座振込によりお支払いする取扱い」とのこと。

たぶん、裁判所職員の出張費などのやり方を踏襲して交通費ルールを決めたのだと推測しているけれど、裁判所に勤務できるようなエリートであれば何でもない立て替え払いも、一般庶民には重い負担になることがあるというのは、想定されていないように見受けられる。

たとえば、バス東京23区の場合でも、どこからどこまで乗っても210円。つまり、1停留所分しか乗らなくても210円。ここだけ見てもバスに乗ったことがない人がルールを作っている気がする。「距離に応じて1km当たり37円で計算」というが、ここだけ見てもバスを使っただけで173円も負担させられることになる。朝食の食パン1斤が余裕で買える金額だ。

裁判所には来られるし時間もあるから引き受けたけれど、足腰が弱ってきているからバスを利用する人のことは考えていないのだ。どういうつもりでこのルールを作ったのか、その姿勢が見え隠れしていると思う。そもそも、裁判官浮世離れした感覚判決を下すのが明白になったから裁判員制度ができたのだ。その浮世離れした人たちが裁判員制度を作ったら、庶民が参加しづらいルールになっていて当たり前なのかもしれない。まだまだ国民的な議論をしてできたシステムだと思えないのだ。

基本的には、せっかく司法参加できるから協力はしたいとわたしは考えているが、こうした負担やシステムの在り方から垣間見える司法側の基本姿勢を考えると、二の足を踏んでしまう。言葉は悪いが「今度から法廷に参加させてやるからおまいら来いや!」みたいな発想で作られていないか? そんなことはない、できるだけあなたたちのことを考えてあげたよ、とかいわれそうだが……。

2009-09-09

義務ってあるけど、よく分からないよね。

国民の三大義務ってので

・勤労の義務

納税の義務

保護する子女普通教育を受けさせる義務

てのがあるけど、それ以外にも法律で義務ってあるよね。

虐待が疑われる時の通告」とか。

国民の義務のまとめサイト作ったらウケるんじゃね?


【追記:17:13】

ブクマでそこそこ注目されたので、追記してみる

id:nakag0711さんが「国民の義務のまとめサイト = 法令検索システム」と書かれてるんだけど、

俺が考えてるのは、誰にでもわかりやすいようにジャンルわけしてあって、

法律自体を検索できるシステムとはちょっと違う。

法律は結局固すぎてわかりづらいから、

介護」「子育て」「雇用」とか、シチュエーション別にカテゴライズする。

FAQ的に、こんなときはどうすればいいの?ってのをまとめてもいい。

実際の例なんかをイラストなんかも交えて説明すればイメージもつきやすいし、とっつきやすい。

裁判員制度もまあいいけど、その前に義務として法律で決まってるなら、

それを活用できる仕組みを作った方が、より法律を身近に感じられてよいと思う。

遠山の金さん」と裁判員制度

民智が偏向裁判サヨク判決を覆していくのか

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遠山の金さんといえば庶民感覚犯罪者を裁いた”名裁判官”として歴史に残る。通俗大衆小説モデルにもなり、何回かテレビドラマにもなった。

お白砂には花吹雪舞う刺青松方弘樹扮する金さんが颯爽と登場して悪を懲らしめ、弱き庶民から拍手喝采あびる

裁判官ヒーローがいたのだ。

江戸時代までは検非違使伝統が息づいていた所為か警察検察司法が同じ行政機関で行われた。警察逮捕し、検察起訴し、裁判所が法に従って結審するという近代概念はなかった。火つけ強盗改めの長谷川平蔵も然り。

大岡越前守も温情主義裁判で庶民に人気がある。考えてみれば南町北町奉行所の同心だけであらゆる民事裁判をまかなっていたのである。

江戸時代世界同時代的に俯瞰すると日本はたいそう治安が良かった。日本人裁判沙汰を好まなかった証左にもなる。

水戸黄門様は印籠をかざして即席裁判。これは超法規行為であり、そもそも黄門様は司法独立って概念を知っていたのかな。

そういうわけだから日本人は争い事が嫌い、裁判は避ける。なにごとも裁判で決着をつけ、交通事故でも弁護士をよぶ米国とは法律風土が違う。

だが世の中が変わり「国際化」というアメリカ化が進んだ。外国人犯罪ばかりか、外国企業との軋轢、特許係争が頻発し、あげくは米国からの強い要求が突きつけられる。日本弁護士が少ない、と。

この結果、二つの政策が実現した。まずは大学に雨後の竹の子のごとく誕生した法科大学院

米国陪審員制度に酷似

そして日本に馴染むかどうか不明な新制度、すなわち裁判員である。しかもこの裁判員が臨む裁判と言えば殺人傷害致死放火身代金誘拐などの重大犯罪であり、死刑量刑無罪かを決める「大岡越前」の小型ヴァージョンとなる。実際に最初の判決が八月初旬に実現し「業界予想よりすこし思い」量刑が下った。世間の常識裁判官常識を変えた例になった。

ともかく裁判員制度の発足は米国からの圧力が遠因、これに財界の要求が一致し、日弁連が便乗した。奇妙な、面妖な裁判員制度日本にうまれた。

左右の境界線がないまま賛否両論が渦巻き、「ともかく始めてみなければ分からない」ということになったわけだ。

さて裁判員制度本質的問題点とは何か?

議論は曖昧なまま、米国へのジェスチャーのごとくに審議が進み、国民が誰も知らないうちに米国流の「陪審員制度誕生となったことは述べたが、米国には黒人奴隷制やリンチによる縛り首があった。日本とは異なり犯罪者も多く、弁護士は百万人以上、なかには悪徳弁護士、アンビュランスチェイサー救急車を追いかけて患者から事故弁護士成功報酬でいかがかと注文をとる)もいれば、マッチ・ポンプもいる。セクハラでっち上げ日本企業から大枚をせしめた手合いもいる。

だから伝統重視の保守派がいきり立って反対の論陣を張る。教養の低い、裁判官に比べると法律知識のない素人にそんな重大犯罪を判定させて良いのか、それこそ左翼の思う壺ではないのか、と。

第一に無知蒙昧なる庶民が重大犯罪を裁けるのか。冷徹な判断が出来ず情実に走り、死刑を避ける傾向が顕著になるのではないのか。

第二に陪審員は買収されやすく誤審冤罪が多く死刑執行後に真犯人がでるケースが米国では頻発している。だから「逃亡者」というテレビは大ヒットした。反面で、陪審員黒人ばかりにして、妻殺しの「無罪」を勝ち取ったO・J・シンプソン事件のような法廷テクニックの悪用がおこる。

第三にこれは基本的に人民裁判であり、ソクラテスの「法は法なり」と言って毒杯をあおいで死ぬようなケース、あるいはマリー・アントアネットのように左翼お得意の人民裁判が復活する恐れはないのか。

上告審には適用されず、なんのために必要なのかは不明

細かな問題点はほかにも多々ある。

一、選挙管理委員会リストを元に無作為に選ばれる「裁判員候補者」は面接で拒否されることもあるシステムとはいえ、拒めば罰金とか、法廷密室での協議内容は一切喋ってはいけないが、違反した場合、数十万円の罰金とか馴染めない特徴あり。

二、籤による選任が「健全市井の人常識」を反映するのか

三、強制するのは憲法違反ではないのか?

四、多数決裁定することが本当に妥当なのか等々、問題点が沸騰する。

ところが新制度では凶悪犯罪の一審でしか適用にならず、高裁から最高裁へと上告するに従い、裁判員はおかれない。どのみち現在裁判で一審で終わる裁判は稀だから、それならいったい何のためにこういう「改革」が必要かも論議された。

裁判員制度導入に賛成する保守論客も意外に目立つ。代表選手コラムニスト高山正之氏だ。

高山氏は産経新聞ロスアンジェルス特派員時代に多くの裁判を傍聴し、陪審員制度精通し日米の裁判に関連する著作も多い。

法律解釈しか知らない裁判官、世間知らずの無知裁判官より大衆の叡智、つまり民度が裁いたほうが適正な判決が出やすく、主知主義、インテリの暴走、左翼優勢といういまの偏向状況を覆せる嚆矢になるかも知れないという。世間智の欠如甚だしきインテリの裁きより大衆のほうが賢いという日本人への信頼がそう言わせるのだろう。これぞまさしく遠山の金さんの時代への回帰ではないか。

ただし米国陪審員制度といい、今度の日本裁判員制度といい、これらは民主主義の発展とは相関関係にはない。司法民主化などというお題目寝言の部類であり、推進側だったはずの日弁連ですら一部は反対に回っているそうな。

 「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」 

     平成21年(2009年)9月9日水曜日

        通巻第2702号 

2009-09-08

地裁への交通費を立替できませんので、裁判員を辞退します」

青森地裁に「候補者」として呼び出された人の記事で、

特急代が出ない。その分が自費というのはおかしい」という意見があった。

裁判員制度を議論している法曹三者は、その大半は

杉並区居住とか松戸市居住とか横浜市居住とかで、

裁判所まで片道1,000円以内の普通運賃で行けるのが当たり前」

裁判所まで片道2時間以内で行けるのが当たり前」という

首都圏論理」で日当議論している。

小生のように地理オタクでなく、法律オタクな彼らにとっては、

下北半島の先端から青森地裁へ、

「朝9時の呼び出し時刻に間に合うように行く」のには、

本数が少ないJR普通では間に合わず、特急に乗車しないと間に合わない、という

地方事情」などは「全くの想定外」であるに相違ない。

特急代を支給せずに、何が裁判員制度か?

というか、この交通費は「事後請求」である。

これもよくよく考えるとおかしい制度であり、

例えば小笠原から東京地裁に強制出頭させられる場合の交通費が「一旦建替える」というのは、

あまりに経済的に負担が大きいのではないか?

自分仕事の関係で、日帰り交通費とか小口費用とかを立替ることがあるが、

立替代の請求をしたら、総務部女性

「支払いが少し遅れますが、いいでしょうか?」と申し訳なさそうにしている。

また、金額が大きい出張代などは、原則として会社が支払い、立替は発生しない。

本来、このような交通費は、立替でなく事前精算が筋であり、

ましてや国権で以って徴用するのなら、なおさらそうである。

現在失業中とか、ワーキングプアである場合、

「出頭交通費の立替えすらままならない」ということも、充分にありえる。

その場合、「経済的に出頭できないから、過料で罰する」という

貧乏犯罪」という前代未聞の制度なんだろうか?

本来なら、候補者全員に、国会議員のような「JRパス」を支給するのが「スジ」じゃないのか?

逆に言えば、

「出頭交通費すら立て替えられません、所持金は1,000円しかありませんので、

 往復3,000円を支払えません」というのは、

立派な「辞退理由」になりえる。

地裁から徒歩圏内に住んでいるのなら兎も角、公共交通機関を使わないと地裁にたどり着けない人であれば、

この「抗弁」が裁判員辞退事由として有効ではないか?

2009-08-21

新型インフル流行宣言にもかかわらず、裁判員の出頭義務はやめないのか?

ところで、新型インフル流行宣言が出たが、

感染の恐れがある裁判員候補者は、「出頭」の義務があるのか?

今後感染の拡大が広がれば、恐らく政府は「不急不要の集会の自粛」等を

呼びかけるものと思われるが、裁判員裁判そのものを「自粛」する考えはないのか?

法務省論理では、新型インフル感染拡大阻止より、裁判員制度の強行を優先したいという

裁判員原理主義」なのか?

その論理には、厚生労働省も逆らえないのか?

2009-07-31

ネットカフェトイレ出産、死なせた疑い 23歳逮捕

こういう事件こそ裁判員制度の下でどう裁かれるのか見てみたい。

でも保護責任者遺棄致死じゃあ裁判員つかないんだろうな。

起訴になるのかな。

http://www.asahi.com/national/update/0731/TKY200907300478.html

2009-07-15

http://anond.hatelabo.jp/20090715215405

喜ぶのはまだ早いかと。

解散の日まだ先で、来週中に成立させる可能性も残ってるし。

それに、民主も基本的に単純所持規制に近づける改正は賛成なんだし。

ただ、別件逮捕とか捜査権の濫用ってのは、ちょっと無理筋のような。

つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を

疎ましく思っている捜査機関が、

裁判員制度抹殺を目指すブログ」へ児童の犯罪画像を自ら投稿し、

管理がおろそかになった管理人が投稿削除を怠っている間に

犯罪画像を持っていますね」と逮捕する。

逮捕するには、令状が必要なんだけど。

無令状で逮捕するには、現行犯しかないわけで。

となると、別件で捜索令状が出てるってことになる。

なら、令状が出てる方を頑張るでしょ。捜査機関としては。

それに、そのブログ児童ポルノは直接結びつかないんだから、所持の故意は認め難いでしょ。

自分なら、これじゃ逮捕許可状出せないよ。

児童ポルノの収集もやってたり、少なくともポルノ的な内容のブログでもなければ。

そりゃ、カッターナイフや彫刻刀でも銃刀法違反逮捕したりしてるから、心配するのは無理ないけど。

別件逮捕の可能性を残していた」児ポ法与野党修正案が廃案になってよかった

表現の自由云々は置いておくとしても、児ポ法の最大の「問題点」は、

「本人の意思にかかわらずに、勝手画像を「送りつけられた」場合に、

 にもかかわらず逮捕される危険性があること」、もっと言えば

「悪意の第三者が、人を陥れる(逮捕させる)目的でもって、犯罪画像サイト勝手投稿したり、

 犯罪写真を荷物に忍ばせる」こと、とされる。

この点を民主党が追求したところ、両党の修正案は

捜査機関に、被疑者の意思で以って取得した、ということを立証させる」という

挙証責任の明確化で手を打った、らしい。

しかし、これって

「後々、挙証責任の立証に詰まって、無罪になる」とは思うが、

別件逮捕の濫用」は防げないのではないか?

つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を

疎ましく思っている捜査機関が、

裁判員制度抹殺を目指すブログ」へ児童の犯罪画像を自ら投稿し、

管理がおろそかになった管理人が投稿削除を怠っている間に

犯罪画像を持っていますね」と逮捕する。

この場合、裁判の過程において

「自らの積極意思で犯罪画像を取得したわけではない」ことはカンタンに立証できるから

無罪判決カンタンに取得できそうだが、無罪獲得まで、この人は捜査機関に拘束拘留されてしまう。

例えばこの人が「8月3日東京地裁(第一号裁判員裁判開廷予定)に抗議デモ」を

計画しているような場合、8月2日とかに捜査機関犯罪画像を送りつければ、

8月3日の行動を「阻止」できてしまう。

その意味において、人権侵害問題点は、何も改善されていないと思うのだが、

廃案になって良かった。

2009-06-24

未来ニュース社★裁判員替え玉を告白

★★この話はフィクションです!!★★

8月13日 朝日新聞

裁判員、「替え玉」告白、法廷大混乱

裁判員裁判第二号となるさいたま地裁殺人未遂事件の法廷4日目で、

与野市の41歳男性」として裁判員として出廷していた男性が、

法廷で「実は自分裁判員候補者に身代わり出廷を頼まれた替え玉だ」と

「告白」し、法廷が大混乱に陥った。

さいたま地裁では、この裁判の審理をやり直すことを検討しているが、

「他の裁判員に再度出廷を求めるのは困難」との意見もあり、

裁判員の変更も含めて検討する。

朝日新聞は、替え玉を依頼した男性に取材を行ったところ、

自分裁判員制度自体に反対だ。

 しかしただ単に呼び出し無視するだけでは、制度自体を葬れないと思い、

 替え玉を立てて出廷させ法廷最終日に告白させることで、

 効果的に制度を混乱させ崩壊させることを狙った」と

その意図を説明した。

替え玉出廷」という想定外の事態に対し、最高裁

「対策として運転免許証などの写真付身分証明書の提示を求めることが考えられるが、

 免許を持っていない候補者がいる以上、身代わり出廷を見破ることはできない」と

「対策が打てない状態」であることを認め、

「今後このような身代わり出廷が増えるのではないか」と懸念している。

2009-06-07

http://anond.hatelabo.jp/20090607181550

裁判員制度ってのはさ、まぁご存じのとおり

今まで日本裁判官という官僚司法という権力の行使を

丸投げしてきたわけでさ

本来的な意義は権力の行使による国家民主統制にあるんだよね

もっともお役人体質のこの国に民主的な考えは

当分根付かないだろうなとは思うけどね

http://anond.hatelabo.jp/20090607172103

裁判員制度は賛成が多数派だったわけでもないし、国民の一部を恣意的に選んでるわけだから民意のサンプルにすらならない。本気で民意反映したいなら国民投票にすりゃいいのにね。

2009-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20090522185217

ふつーに指摘されている事だと思うけど

1審意味ないって言ってる人もいるけど、少なくとも生の国民感情が反映された1審と言う事になるので、

今までの1審の扱いとは異なり、考慮に入れた控訴審になるのではないだろうか。

そうしない場合批判は免れまい。

それは裁判員制度に出はなく、高裁判決に。

裁判員制度について多くの国民が理解していないと思われること

裁判員制度スタートに関する報道を見聞きする限り、

裁判員(と裁判官)が一審で下した判決が、二審・三審で覆される可能性が多分にある

ということに言及している人はどういうわけか皆無ではないだろうか。

裁判員が話し合って、心を砕いて下した判決も、控訴・上告の結果、高裁最高裁職業裁判官によって破棄されるケースが想定される。

この点について理解していない国民は多いと思う。

おそらく今後予想される展開として、

重大刑事事件発生

裁判員が参加して一審の判決下る

控訴

高裁判決覆る

改めて裁判員制度について疑問が湧き上がる

こんなことになる予感がする。

2009-05-21

[]被害者名前晒し

21日に開始される裁判員制度裁判員選任手続きにおいて、暴力事件被害者の氏名が裁判員候補者に開示されてしまうことが明らかになりました。
しかし最高裁はこの問題について対策指針を出していません。

http://ajwrc.org/jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=454

「事件に関係ない一般人を選ぶために、事件の概要を実名つきで知らせて確認しまーす」
「あくまで候補者なので守秘義務つけられませーん」って、おいこらちょっとまて。
仕組み自体に穴があるじゃないか
(あと、候補者が選定時に嘘をついた場合の罰則とかってどうなってんだ?)
こういう案件(この場合裁判制度)の仕組みや運用方法を策定・決定する人達って、
大学出てて、論理的思考に長けてて、調査も可能な限り行って、そんでやり方を決めてくれるんじゃないの?※


 せめて「見切り発車しない」くらいの知恵を持って欲しいんだが…


理想論の自覚はあるが、原則を論じる際に論者が衆愚では困るのだ。何故なら自分のような(当然権力も持たない)衆愚(の小さな部分)が、衆愚であるにも拘らず不安を感じ、足りない頭で思考し、論じて騒がなくてはいけなくなるので。

===

追記:プレビューのつもりが投稿してしまい、gdgd文面を修正している間にレスがついてました(感謝)ので、

これ以上は上記文章は弄らないようにします>< (05:31)

追記2:…と思ったらなんか訳判らんトラバがついてるんで別記事書いた http://anond.hatelabo.jp/20090522034048 (22日03:52)

2009-05-19

http://anond.hatelabo.jp/20090519203610

えっとだから、裁判員制度における取り決めとして全裁判所において被害者情報候補者には伝えないということが明文化されて決まってたわけじゃなくて、こういう指摘を受けて、各裁判所では伝えないことにするという判断をし始めたということだよね?

そしたら「誤解」ではないと思うし、「問題があるよ」っていう指摘をするのも大切なことだと思う。

http://anond.hatelabo.jp/20090519203057

一方で「忙しい中、選任手続きに来た人たちに『情報を外部に明かせば訴えられる』なんて言うのは失礼かもしれない。最終的には誠心誠意お願いするしかない」と苦しい胸の内を明かす。

意味不明なんだが。

これはWikiで共有して広めることで、合法的に裁判員制度をつぶせるかもしれないということか。

2009-05-05

http://anond.hatelabo.jp/20090505225850

裁判員制度は反対だけど、反対してる人の主張もかなりおかしい点があるのは同意。

そもそも、法案段階でわかりきっていた問題ばかり。

法案通過を見過ごしていながら、今更反対してる人、特に法曹政治家は何してたんだと思う。

裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない 2

前の日記裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。

『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb

③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる

主権者である国民は、日本国憲法19条によって「思想良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、量刑に関する評議への関与を強制されないこととするべきです。

無罪・有罪」の評議の後に量刑評議になる、と言うのは確定情報じゃないですよね。もちろん、殆どの場合そうなると思いますけど。前の日記でも例に出した精神鑑定が議論になるケースで、裁判官はともかく、裁判員はそんなに割り切って判断できないのでは? 無罪はありえないけど死刑は反対とか、無期なら賛成だけど死刑にする位なら無罪とか、そういう人は居ると思う(その考え方が妥当かどうかはともかく)。

それに、大前提として「評議が2択だけで無効票を投じてはいけない」と言う決まりは無いのでは? 少なくとも今現在見える範囲でそんな事は何処にもそんな事は書いてない。増田はただの一般人なので、無効票は禁止されているのにそれが知らされていない、と言う事なら、それはそれで大いに問題だと思う。けど、ありもしないルールを前提に制度批判するのはおかしいですよね。

死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと

 現状のままに裁判員制度が実施されれば、多数決で有罪が決まり、死刑判決が下される場合が想定されます。無罪と判断して死刑判決に反対した裁判員も、「有罪・死刑判決」に加担したことに、多大なる苦しみと自責の念を抱え続けるおそれがあります。ましてや、判決後に冤罪の疑いが強まり、救援運動が起きた時などの苦悩は想像がつきません。

4月26日放送の『NHK日曜討論』では、但木敬一検事総長が「模擬裁判でまずかったのは、時間関係で全部を多数決の評決で進んだこと。せめて、死刑判決だけは全員一致するまでていねいに評議を尽くしてやる必要がある」と発言しました。そうであれば、「死刑判決の全員一致制」を評決ルールの中にきちんと位置づけておくべきではないでしょうか。

死刑だけ特例にする人には「死刑は取り返しが付かない」と言う感情がある様ですが、無期懲役なら取り返しが付くって物でもないでしょう。裁判員が感じる負担云々と言う話に対しては、死刑以外の判決なら感じないとでも言うのか、と言いたい。

取り返しが付かないというなら、無罪はどうなのでしょう。日本刑法では一度無罪判決が確定したら、例え後から確実な証拠が出て来たとしても2度と同じ罪で裁判に掛ける事は出来ない筈。

冤罪があってはならないのと同じ様に、真犯人が罰を逃れる事はあってはならない訳で、実は有罪だった事が後で判った時の裁判員の負担は多大なものでしょう。特に、裁判員制度では「裁判官がどう判断していようと裁判員が多数派であれば、幾らでも刑を軽く出来る(無罪にも出来る)」訳ですから、プロの判断を押し切って素人判断で無罪にしてしまった、となれば、その後悔や被害者への自責の念は相当なものだと思います。

では、死刑と同様に「無罪判決も全員一致制」にすべきですか? 増田はそうは思いません。全員一致性など無用です。特定の判決だけを条件変えるのは余りにバランスが悪いでしょう。

穿った見方も付け加えておきます。『①思想信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』の中で『裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条思想良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題』であり、陳述拒否が認められるべきだ、と主張していますね。これを組み合わせると、「何があろうと死刑反対」の人がその主義主張を隠して裁判官検察を欺けさえすれば、全員一致制に反対票が入って死刑判決は出ない、と言う事になりますね。死刑を済し崩しに廃止する為に裁判員制度批判を利用している、と言うのは穿ち過ぎた見方かも知れませんが、この2つがセットになれば事実としてそう言う事が可能になります。

実は『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』の中で、増田が最も胡散臭いと思うのはこの2つがセットで出てきた所です。少なくとも『①思想信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない』と『④死刑判決を全員一致ではなく「多数決」で行うこと』の両方が同時に修正される事は絶対にあるべきではない、と増田は思います。死刑に賛成するしないの問題ではなく、「裁判員制度」の(納得できない)問題修正のせいで、「死刑」の問題が済し崩しになる事は不適切だと思うからです。

裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」が被告人にないこと

日本国憲法32条には、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあり、被告人の権利を幾重にも規定している日本国憲法趣旨に鑑みれば、「裁判員裁判」しか選択できない制度憲法に反します。よって、被告人に、裁判員裁判を受けるか否かの「選択権」を保障するべきです。

そもそも被告に限らず、誰にも「裁判制度の選択権」なんて無いです。

第一、選択権を行使する事に意義があると言う考えは、裁判員付き裁判かそうでないかで被告に有利不利の差異がある、と言う発想ですよね? そんな差異はそもそも有ってはいけないのであって、差異がある事を前提に選択できる様にしろ、と言うのは制度策定の発想として、根底が間違っていると思います。

⑥取調べの可視化が実現していないこと

警察官検察官が作成した調書の任意性・信用性をめぐる深刻な争いが起こることを防止し、裁判員が適切な事実認定を行えるようにするためには、取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現が不可欠です。現在警察庁検察庁において、取調べの「一部」について録音・録画の「試行」が行われてはいるものの、取調べの可視化の「実現」には至っていません。また、国連などから長年にわたって人権上の問題を指摘されている「代用監獄」も存置されています。

⑦公平な裁判のための条件は整っているか

 被告人のための十分な弁護活動を保証するためには、公判前整理手続で、検察官の手持ち証拠リストが開示される必要があります。また、「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員裁判官情報落差は決定的なものとなり、裁判官イメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります。また、被告人捜査段階の自白強要されたものと訴えた場合には、検察官面前調書(2号調書)の採用は禁じることが必要です。

この2つは裁判員制度の問題じゃありません。裁判員の居ない裁判制度ならこの2つは関係ないんですか? 違いますよね。

唯一『「公判前整理手続きを担当する裁判官」と「裁判員裁判裁判官」が同一人物では、法廷に臨む裁判員裁判官情報落差は決定的なものとなり、裁判官イメージ通りに評議・評決が誘導されるおそれがあります』の部分は妥当な意見だと思います。

放火殺人等の「重大事件」が対象となっていること

放火殺人等の「重大事件」を裁判員制度対象とすることを改めるべきです。裁判員となった国民に、短期間で「死刑」か「無期」かの究極の選択を迫るべきでない。よって、裁判員制度対象事件から、少なくとも「死刑」に当たる罪に係る事件を除外し、軽微な犯罪から審理するべきです。

軽犯罪裁判員なんて集めてたら年間何人裁判員が必要になるんですか? 凡そ現実性のない主張だと思います。

あと4つ残ってますが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。

反応あってもなくても、12個全部書きますよ~。

ほんとは保坂議員BLOGや、この件で対立して「この問題については、私は一切譲るつもりはありません(http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10252659453.html)」とか書いてる早川忠孝議員BLOGにもトラバしたいんですが、増田はてな内しかトラバ出来ないんですよね?

保坂議員BLOGにいたってはコメントも拒否だし。一般からのコメント拒否する政治家って…多いですね、はい。

2009-05-01

裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない

増田です。

裁判員制度を問い直す議員連盟が緊急総会なるものを行ったそうで、『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』なるものが事務局長である保坂展人議員ブログに掲載されています。

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb

これの前に保坂議員が思いのたけを書き綴っている日記もあって、こっちを読んでおくと主張の背景が判るかも知れません。

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2a0f3fcc5177f4a295dea218a6f0a4ef

…なんですけど、幾ら読んでも、その主張がさっぱり判りません。なんと言うか、筋が通らない。単に増田の読解力が破綻してるのかも知れませんが、他増田はどう思いますか? 

思想信条による「辞退」や面接時の「陳述拒否」が認められない

「私は人を裁くことはできない」という強い信念を持つ国民が、裁判所からの呼び出しを拒んだ時、「正当な理由なく出頭を拒否した」として10万円の過料の制裁を受けるのは憲法上の問題があります。また、裁判員候補面接時に「死刑も含む法定刑を選択出来るか」と問われた国民が、「『憲法19条思想良心の自由』に照らして、私はこの質問にお答えできません」と応答した時に「正当な理由なく陳述を拒んだ」として制裁を受ける危険があるのも問題です。憲法の上に、裁判員法が位置しているかのような倒錯があります。

「辞退権があるべきだ」と言うスタート地点から話が吹っ飛んで、「出頭拒否OK」に着地してるみたいですが、どんな理由であれ「辞退したい」と言うだけの理由で出頭拒否出来る必要が何処にあるんでしょうか? 裁判員なんてなりたくないのに無駄時間取らせるなよ、と言う思う人は(沢山)居るとしても、事前に送付する質問票で辞退理由に当たるかどうか判断されている以上、制度として出頭拒否を肯定する必要なんてないと思うのですが…。

で、恐らくスタート地点であろう「辞退権があるべきだ」には、特に異論はありません。が、大々的に拒否権ありますって事にしたら、裁判員がやりたくやりたくてしょうがないって人しか裁判員なんてならないんじゃないかな(それはそれで激しく怖い)。つーか、実際問題として質問票なり面接の時なりに「裁判員なんて絶対やりたくない。選ばれたら出席はするけど、全ての審議に棄権する(or無効票を投じるor少数派につくetc)」って言えば、落とされるんじゃない? それでも選ばれる位、裁判員候補が酷かったらどうするんだって話はあるでしょうが、それはベツバナでしょう。

陳述拒否も同じ。そもそもそんだけ信念を持ってるなら回答を拒否する必要ないですよね。意識的に自分思想を隠して、裁判官弁護士検察官を欺きたいってんなら話は別ですが、これも制度として肯定する理由を感じません。

つーかね。思想隠しOKなんて事にして「死刑万歳」とか「死刑なんて絶対ありえない」とか「左の頬を叩かれたら右の頬を差し出すべき(だから無罪)」とか言う人達裁判員が構成されてる裁判なんて魔女裁判と変わらんと思うんですよ。そんな裁判絶対関わりたくないわ。審議の内容を見ずに思想だけで評議する奴は裁判員から外せってのは当然じゃないですかね? 保坂議員死刑廃止論者で、裁判員制度見直しの話に死刑廃止の目論見を混ぜ込んでる(と言うか単に切り分けられないだけか?)ふしが散見されるんだけど、死刑万歳な連中が同じ事をした時の害を考えれば、自身の主張が馬鹿げてる事は自明だと思うんだけどな。

守秘義務・虚偽陳述の罰則が重すぎる

さらに、「裁判員守秘義務」の範囲が不明確だとして、「裁判員等の守秘義務の範囲の明確化と国民への説明」が付帯決議で指摘された点は、いまだに判然としていません。裁判員として途中経過に関しては一定の守秘義務が必要であっても、判決を終えた元裁判員について、評議の中で自らが述べた意見及び経過の要点については、他の裁判官裁判員評議・評決の態度に言及しない限り、可罰対象にするべきではありません。「評議秘密墓場まで」「守秘義務違反を行えば、逮捕覚悟だぞ」という威迫は、不要で過剰な重圧を国民に与えるだけです。

また、これらの守秘義務によって、裁判長裁判官が一方的な評議の進め方をした時や、裁判員の声を無視して評議と異なる判決をした時等の「異議申し立て」も封じられてしまいます。

裁判員守秘義務裁判の傍聴では知りえない部分に限定される訳で、具体的には「裁判員名前」やら「評議の経過」「事件関係者プライバシー」。評議で言った事を後で公開・糾弾される心配をしながら裁判員なんて出来ないですよ? 怖すぎて。有罪に票入れれば犯人に恨まれ、無罪に票入れれば被害者に恨まれ…。何にも言えませんって。例えば、精神鑑定が議論になる様な裁判で「裁判員の一人が精神科医で、そいつの薀蓄で他の裁判員が抱き込まれて無罪になった。でも裁判官は全員有罪に票を入れてた。あんなのはおかしい、絶対有罪だ」なんて事も言って良いって事ですよね? 無罪判決が出ても一人の裁判員の思い込みで「裁判官は全員有罪だったんですって怖いわねぇ」とか言われても仕方がない、それが裁判員の権利だって事ですかね? 被告への社会的ダメージは計り知れないのでは? 裁判関係者裁判員被告被害者等)を守る為にも守秘義務は必須でしょう。どうしても判決が納得できないなら、傍聴すれば誰でも知り得る範囲で活動すればいいのであって、裁判員しか知りえない情報を公開可能にする必要は全く感じられません。

あと、ここ以外でも主張の下地に「裁判官が腐ってた(裁判員を誘導した、裁判員を無視した)らどうするんだ」って言う疑念にある様に見えるんですが、これはそもそも裁判員制度の問題じゃないですよね? 現行制度なら裁判員を誘導したり無視したりする必要すらないんだから。「裁判官が腐ってたら裁判員制度は機能しないから、腐った裁判官だけで裁判すべき」って言ってる様にしか見えないんですけど…。

他にもいっぱい書きたい事はあるんですが、いい加減長いので、一先ずこの辺で終わります。

単に増田の読解力の問題ですかねぇ…。

2009-04-28

http://anond.hatelabo.jp/20090428004651

選挙区制では現在でさえ、一票の格差が生まれてる

年代ごとにレシオかけたらより複雑になって実務上不可

世代間平等についての国民の合意が必要

裁判員制度趣旨すら理解できない

国民なのに平等についての理解を求めるのは同等に不毛

2009-04-21

http://anond.hatelabo.jp/20090421001541

裁判員制度が始まるってぇのに、証拠全ての提出・閲覧がなされない → 冤罪片棒を担ぐことになるかもね☆

ってことで、視聴者を煽ってみるテストなんじゃね?

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