こういう事件こそ裁判員制度の下でどう裁かれるのか見てみたい。
でも保護責任者遺棄致死じゃあ裁判員つかないんだろうな。
不起訴になるのかな。
http://www.asahi.com/national/update/0731/TKY200907300478.html
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