「刑事」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 刑事とは

2008-06-13

やってしまったことはやらなかったことにはできないから

前略

日本有数の繁華街で、人をたくさん殺してしまったK君へ。

キミがやってしまったことはやらなかったことにはできない。まして、人の命に関わることならば、なおさら、ね。

でも、今はただ、なんでそんなことをしてしまったのかを、自分のこころに正直に話して欲しいな。

自分勝手な理由だとか、外の世界ではいろいろ批判はされるだろうけれど、それでもそんな極限の場所で「いい子」を演じて嘘をつかれるよりは、何千倍もマシだから。

そして、キミの心がはからずも辿ってしまった道筋を、きちんと教えて欲しい。そこから、社会がどうすればこのような犯罪を再発防止できるのか、その方法が見えてくるだろうと思う。

謝罪や反省は、後でいくらでもすればいいから。克己心を育てるのは、今じゃなくていいから。

ともかく、今は、なぜそんなことをしてしまったのか、何もかも話して欲しい。

そうでなければ、亡くなられた方々が浮かばれないよ。キミも浄土に行けないよ。多分……十中八九極刑だろうし、わたしなどにはその苦しみは分からない。でも、マシな極刑と、悲惨な極刑があるような気がするんだ。キミがもしも「人間」ならば、「モンスター」じゃないなら、せめて、何もかも、嘘をつかないで話し、自分自身の弱さを認め、罪と罰と自分を受け入れて欲しいと祈ってるよ。

それから、警察メディアなどは、できるだけ恣意的な視点やバイアスをかけないで、彼の言葉を伝えて欲しい。ただ事実だけを。

事件を担当する刑事さん、法曹関係者、そのほかあらゆる皆さんのご苦労が、いつか報われますように。

お亡くなりになられた皆さんのご冥福をお祈りします。お怪我をなされた皆さんのご快復をお祈りします。ご遺族の皆様に、そしてこの社会に、地球に、一日も早い心の平安が訪れますように。

合掌。

2008-06-11

http://anond.hatelabo.jp/20080611232059

昔だと日記を見ながら、ああこんな人生を送ってきたのか、ふむふむと刑事が解読していったのだろうが、

今はこんな風に進むのだろう。掲示板がなかったら、背景を解読されることなく、

詫間と同じく、テレビでの紋切り方のコメンテーターと同じになっていたかもしれないけど、

2008-06-08

裁判員制度で幸か不幸か選ばれちゃった人に読んで欲しいなぁ

と思える文章を(再)発見したんで引用してみる

原文は非常に読み辛いので適宜改行してるよ

ちなみに原文はチャタレー事件最高裁法廷判決の真野毅意見(結論には賛成だけど過程が異なる場合に書く文)の一部

ちなみに真野毅さんの簡単な紹介は

http://ja.wikipedia.org/wiki/真野毅

 一般的にいつて、猥褻法律上の意義内容を明らかにする正確な解釈を打ち立てることは、はなはだ困難な仕事であるが、それをいかように定義を定めてみたところで、さて問題となつた具体的の描写が、その定義として解釈された事柄に該当するかどうかの第二次の判断は、裁判官に負わされた一層困難な仕事である。

 というのは、裁判官が個人としての純主観によつて判断すべきものではなくして、正常の健全社会人の良識という立場にたつ社会通念によつて客観性をもつて裁判官が判断すべきものである。純主観性でもなく、純客観性事実認定におけるがごとく)でもなく、裁判官のいわば主観客観性によつて判断さるべき事柄である。

 多数意見は、「相当多数の国民層の倫理感覚麻痺しており、真に猥褻なものを猥褻と認めないとしても裁判所は良識をそなえた健全人間の観念である社会通念の規範に従つて、社会道徳頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。」といつている。これは一つの本事件に関するばかりでなく、すべての事件に通ずる裁判の使命ないし裁判官の心構えに触れている点においてすこぶる重要な意義がある。

 法律上真に猥褻と認められるものに対し、裁判猥褻なものとして処理することは当然すぎるほど当然な事柄であるが、それ以外の「社会道徳頽廃から守らなければならない」とか、「病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医的役割を演じなければならぬ」とかいつた物の考え方は、裁判の道としては邪道である、とわたくしは常日頃思い巡らしている。

 裁判官は、ただ法を忠実に、冷静に、公正に解釈・適用することを使命とする。これが裁判官として採るべき最も重要な本格的の態度である。憲法で、裁判官法律に拘束されるといつているのはこのことである。

 しかるに、前記のごとく道徳ないし良風美俗の守護者をもつて任ずるような妙に気負つた心組で裁判をすることになれば、本来裁判のような客観性を尊重すべき多くの場合に法以外の目的観からする個人的の偏つた独断や安易の直観により、個人差の多い純主観性ないし強度の主観性をもつて、事件を処理する結果に陥り易い弊害を伴うに至るであろう。思想道徳風俗に関連をもつ事件においてことに然りであることを痛感することがある。

 またこの邪道は、被告人基本的人権の擁護に万全の配慮をしなければならぬ刑事事件において、却つて取締の必要を強調して法を運用しようとし、時に罪刑法定主義の原則を無視ないし軽視するに至る他の邪道にも通ずることを篤と留意しなければならぬ。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/29781F7F9B5D2FA449256A850030AFC6.pdf

2008-06-02

kagami氏とkashimawing(鹿島つばさ)氏との揉め事

トラックバック受付を停止しました。困ってます。 - ロリコンファル

なんか困ってるらしい。

上記にて以前も書きましたが、kashimawing(鹿島つばさ)という人物から

以前より様々な嫌がらせを受けており、今回は、この人物が、

TBを沢山送ってきて、この人物からの自動トラックバックは既に

禁止にしてあるんですが、はてなの手動トラックバックを使って

複数送ってくるので、仕方なくトラックバックの受付を停止しました。

トラックバック受付を停止しました。困ってます。 - ロリコンファル

これについては鹿島氏はこのように回答し・謝罪している。

 上記エントリーにて、合計5回もの大量かつ執拗トラックバックを送ってしまったことを、ここに謝罪いたします。本当に申し訳有りませんでした。

本件に関しましては、はてなの「トラックバック設定」が、『文中のID記法URLに対し自動トラックバックを送信する』(デフォルト設定)になっていたことによる私の無知が原因です。

6月2日追記 - 日本縦断超豪華特別急行ヴェガ

 デフォルト自動トラックバックを送る設定になっていたためだと説明しているが、kagami氏は既に自動トラックバックは禁止していると言っている。ここに食い違いが見られるのだが、どういう事だろう。鹿島氏から(意図しない?)大量の自動トラックバックが送られた後に禁止したとも読めない事もないのだが、それだとその後でも手動で送ってきたとされるkagami氏の証言は説明が付かない。

 ただ、大量のトラックバック鹿島氏の意図しないものだとする証言は信頼してよいだろう。私もはてなダイアリーを始めた当初は、文中に相手先のリンクを埋め込むと自動トラックバックが送られるという設定になっているとは知らずに、トラックバックを送らなくてもよい相手にまで送った経験があるからだ。

で、私が気になるのはid:kagami氏も結構怖い事を言っているなという印象を受けたからだ。 

専門機関に対処を依頼しており、あなたのこれまでの私に対する攻撃的な言動・誹謗中傷(記録してあります)を見て頂いたところ、長年の継続性があり悪質、また先の「金が欲しい」という文章は迂遠な脅迫に当たる可能性があるとのことでした。また、嫌がらせ行為により被害者が心身に傷害をおっており、「やめて下さい」と云っているのにも関わらず、加害者嫌がらせを行い続けることは、傷害罪等の刑事犯罪に相当します。

胃痛と寒気が酷いので、日記の更新は少しお休みします。 - 日本縦断超豪華特別急行ヴェガ

どこの専門機関かは知らないが、

金が欲しい - 日本縦断超豪華特別急行ヴェガ

この程度で脅迫に当たるだろうか?ただの嫌味・皮肉にしか見えない。私にはこの文言こそ「専門機関」という恐ろしげな単語を出して鹿島氏を脅そうとしているように見えるのだ。

現在kashimawing氏のはてなブックマークの古いもの・私に対する言及の幾つかがが全て削除されておられますが、数年前より数々の私に対する言動(全てのコメントが私を貶す・罵倒する・批判する攻撃的なものです)をはてなブックマーク等で行っておられます。

 私が削除したのは1つだけ、それも書いてすぐに「こりゃ言い過ぎだ…」と思ってすぐに消したもの1つですよ。エントリに至っては5月29日が初めて。削除なんか1つもしてません。ブクマ2つと当該エントリはそのまま残してありますが、kagami様が不愉快だとおっしゃるのならばもちろん削除しますけど…。

胃痛と寒気が酷いので、日記の更新は少しお休みします。 - 日本縦断超豪華特別急行ヴェガ

これは事実だ。

この記事以前にkagami氏が鹿島氏とのトラブルを記事にした際に、鹿島氏のブックマークコメントエントリを確認したが、kagami氏が言うような執拗嫌がらせと言えるような攻撃は見当たらなかった。鹿島氏が違和感と反発を覚えるのも無理は無いだろう。名指しで非難されれば誰でも凹むだろうが、kagami氏は過剰に意識しすぎではないだろうか。

2008-06-01

http://anond.hatelabo.jp/20080601110656

現実世界に「高木ムー」が普通にいる社会世界を滅ぼすような力を想定するとパワーバランスがめちゃくちゃになるから、

腕の一振りで10人ぐらい、何の力も持ってない、「普通の人」を殺傷できる程度の力。

高木の力は生まれつきで、基本的には普通の人から生まれてくる。人数的には、日本国内で10万人ぐらい、

少し大きな町であれば、必ず何人かは高木ムーで、見た目は普通の人と区別がつかない。

高木はたしかに強力だけれど、人数的には少数派。普通の人が銃を持ったり、あるいは集団で向かってくれば、やっぱり勝てない。

世界には今と同じく政府があって、利害関係多数決政治の流れを決める。

最初のうちは、政府はもしかしたら高木ムーの存在それ自体を認めないかもしれないけれど、

高木というものがある」ことが認識されたら、今度はきっと、高木規制をかけてくる。

高木認知された社会」は、高木ムーが生きにくい社会

高木銃刀法みたいな規制を受ける。一般市民高木を行使したら犯罪だし、それ以前にたぶん、

高木ムーであることそれ自体が抑止力になってしまうから、一般市民高木を見せること自体もタムー視される。

高木ムーは「危険存在」という認識が為されて、外から見てそれと分かる格好を強制させられるし、

それに従わない高木ムーは、もしかしたら罰せられる。取り締まったり、罰したりする「警察」の側にも、

たぶん一定の割合で高木ムーが就職しているし、もしかしたら警察組織は、高木ムーにとっては

能力が生かせる貴重な職場になっていたりする。

一般市民挑発されても、高木ムーは手も足もでない。高木を使えば取り締まられるし、

高木ムーを取り締まって、その人を罰するのもまた、「仲間」であるはずの高木ムー。

「事件」の始まりは、いつも「力なき一般市民」。

くだらない挑発行為が繰り返されて、追い詰められた高木ムーが、仕方なしに高木を行使する。大騒ぎになる。

市民は口々に「被害」を訴えて、高木が使える警察官が動員される。

娯楽に飢えた一般市民に見せ物を提供するためだけに、高木ムー2人が、市民の前で殺しあいを演じさせられる。

警察高木ムーは強力だけれど、「勝った」ところで気分は晴れない。

欲しがって得たわけではなかった、それでも最初の頃はうれしかった「高木」の能力

「よい市民」の通報を受けて、「悪い高木ムー」を倒す。みんな喝采する。口の端には品のない笑みが浮かんでる。

自分が倒した「悪い高木ムー」にだって、たぶん言い分はあったはずなのに、高木を持っている、能力を持っている、

その能力を、「よい市民」の前で行使したことそれ自体が罪と断じられて、自分に倒される。

能力を生かすために、一般市民を守るために警察に入って、結局のところ、自分たちは、

その中の「最悪」の連中に、娯楽を提供することしかできない。

戦う。倒す。市民はますます興奮して、もっと強力な「娯楽」を求めて、別の高木ムーを挑発する。

また倒す。「高木の恐怖」が喧伝されて、「よい市民」は娯楽を求めて、自分たちの「よさ」を確認するために、

「安心できる社会を作る努力が感じられない」なんて、警察を叩く。

ある日刑事部長が失踪する。強力な高木ムー。「高木警察」を代表していた人物。

「よき市民」が倒される事件が相次ぐ。犯人の手がかりは全くないけれど、警察側の高木ムーは、

それをやったのが誰なのか、みんな分かっている。

刑事部長にあこがれて警察の門を叩いた新人高木ムーが、今度はその部長を追いつめて、

市民」を守るために、昔の上司と殺しあいをする。

部長は倒される。あるいは、倒されたかったのかもしれない。

警察が勝利して、社会平和になって、高木ムーを取り巻く現実は、結局何も変わらない。

高木ムーが本当に存在したら、だからこそたぶん、「高木なんてないんだよ」なんて、彼らは真っ先に口にする。

魔法使いの話

現実世界に「魔法使い」が普通にいる社会

世界を滅ぼすような力を想定するとパワーバランスがめちゃくちゃになるから、

腕の一振りで10人ぐらい、何の力も持ってない、「普通の人」を殺傷できる程度の力。

魔法の力は生まれつきで、基本的に普通の人から生まれてくる。人数は、日本国内で10万人ぐらい、

少し大きな町であれば、必ず何人かは魔法使いで、見た目は普通の人と区別がつかない。

魔法はたしかに強力だけれど、少数派。普通の人が銃を持ったり、あるいは集団で向かってくれば、やっぱり勝てない。

世界には今と同じく政府があって、利害関係多数決政治の流れを決める。

最初のうちは、政府はもしかしたら魔法使い存在それ自体を認めないかもしれないけれど、

魔法というものがある」ことが認識されたら、今度はきっと、魔法規制をかけてくる。

魔法銃刀法みたいな規制を受ける。一般市民魔法を行使したら犯罪だし、それ以前にたぶん、

魔法使いであることそれ自体が抑止力になってしまうから、一般市民魔法を見せること自体もタブー視される。

魔法使いは「危険存在」という認識が為されて、外から見てそれと分かる格好を強制させられるし、

それに従わない魔法使いは罰せられる。

取り締まったり、罰したりする「警察」の側にも、たぶん一定の割合で魔法使い就職する。

もしかしたら警察組織は、魔法使いにとっては能力が生かせる貴重な職場になっている。

一般市民挑発されても、魔法使いは手も足もでない。魔法を使えば取り締まられるし、

魔法使いを取り締まって、その人を罰するのもまた、「仲間」であるはずの魔法使い

「事件」の始まりは、いつも「力なき一般市民」。

くだらない挑発行為が繰り返されて、追い詰められた魔法使いが、仕方なしに魔法を行使する。大騒ぎになる。

市民は口々に「被害」を訴えて、魔法が使える警察官が動員される。

娯楽に飢えた一般市民に見せ物を提供するためだけに、魔法使い2人が、市民の前で殺しあいを演じさせられる。

警察魔法使いは強力だけれど、「勝った」ところで気分は晴れない。

欲しがって得たわけではなかった、それでも最初の頃はうれしかった「魔法」の能力

「よい市民」の通報を受けて、「悪い魔法使い」を倒す。みんな喝采する。口の端には品のない笑みが浮かんでる。

自分が倒した「悪い魔法使い」にだって、たぶん言い分はあったはずなのに、魔法を持っている、能力を持っている、

その能力を、「よい市民」の前で行使したことそれ自体が罪と断じられて、自分に倒される。

能力を生かすために、一般市民を守るために警察に入って、結局のところ、自分たちは、

その中の「最悪」の連中に、娯楽を提供することしかできない。

戦う。倒す。市民はますます興奮して、もっと強力な「娯楽」を求めて、別の魔法使い挑発する。

また倒す。「魔法の恐怖」が喧伝されて、「よい市民」は娯楽を求めて、自分たちの「よさ」を確認するために、

「安心できる社会を作る努力が感じられない」なんて、警察を叩く。

ある日刑事部長が失踪する。強力な魔法使い。「魔法警察」を代表していた人物。

「よき市民」が倒される事件が相次ぐ。犯人の手がかりは全くないけれど、警察側の魔法使いは、

それをやったのが誰なのか、みんな分かっている。

刑事部長にあこがれて警察の門を叩いた新人魔法使いが、今度はその部長を追いつめて、

市民」を守るために、昔の上司と殺しあいをする。

部長は倒される。あるいは、倒されたかったのかもしれない。

警察が勝利して、社会平和になって、魔法使いを取り巻く現実は、結局何も変わらない。

魔法使いが本当に存在したら、だからこそたぶん、「魔法なんてないんだよ」なんて、彼らはきっと真っ先に口にする。

2008-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20080529190145

何度か通報されて警察に連行(おそらく任意)された知人がいるけど、

脅すような強引な取調べをされることもなく、数時間話を聞かれただけで釈放されたといってた。刑事も民事も裁判沙汰になってないし解雇されてもいない。おそらく痴漢裁判にかけられる以前に証拠不十分で起訴されてないのが結構いるんじゃないかと思う。

2008-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20080521203541

誤解させてしまったようで申し訳ないです。

親の注意義務を怠っていると判決文に書いてあるのに、

「これは親が悪い」という反応ばかりなことに対して、

一般的な法意識が薄いと感じ、裁判員制度が始まっても

大丈夫なのだろうかと感じたということです。

裁判員制度が刑事事件だけということに関しましては存じておりました。

刑事事件であれば人身に関わることも多いと思いますので、

不安を感じたのです。

2008-05-21

裁判リテラシー講座第六回 裁判員制度の審理>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。毎度の長文申し訳ありません。

裁判員制度は来年5月21日から始まりますよ!!

裁判員制度が、ちょうど来年今日から始まります。ですが、あと一年という状況の割に、周知は進んでいません。

裁判員に選ばれる方式や、それに対する社会の状況も一大関心事ですが、

具体的な審理の方法については、それらよりもさらに知られていないのが実情ではないかと思われます。

たとえば、裁判員を導入された裁判において、

死刑相当の判断が2(両方裁判官)人、無期懲役相当が2(裁判官裁判員)人、懲役30年が3人、懲役20年が2人という風に意見を表明した場合、

最終的に処断されるのはどの刑なのかご存じですか?

本項では、あまり日の目を浴びていない裁判員制度裁判における審理の方式について取り上げようと思います。

初夏に効く裁判員制度裁判の審理で、ライバルに差をつけちゃえ!

裁判員制度総論

基本事項をおさらいしておきます。以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を法といいます。

・いちおう確認しておきます。

裁判員制度は刑事にのみ導入されるモノです!!

外国には民事にも非裁判官を介入させている国もあるんですけどね。

裁判員とは、刑事事件において、証拠から事実認定をすること、有罪か無罪かを判定すること、量刑の選択をする者です。

証拠から事実認定をするというのは、たとえば、目撃証言から事件があったことを推認するような場合です。

有罪か無罪かを判定するのはそのまんまです。量刑の選択も言うまでもないでしょう。

これに対し、陪審制においては、事実認定をするにとどまります。混同されやすいところなので、よく押さえておいてください。

いずれにせよ、法律に関する判断はしません。法律問題は裁判官の専権であるからです。

裁判員制度裁判に付される犯罪は、死刑又は無期の事件か、故意の犯罪(短期一年以上の犯罪)行為により被害者を死亡させた事件です(法2

条1項)。

死刑又は無期、には上限が死刑又は無期でも含まれます。

具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪(以上、死刑又は無期の類型)。

危険運転致死罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死(以上被害者死亡の類型)などがあげられます。

よく言われることですが、ヘヴィーな事件ぞろいです。

この場合に、裁判官3人+裁判員6人の合議体を形成します。

もっとも、事案の難しそうな場合には通常の裁判裁判官3人の合議体)に付することも出来ますし(同7項)、

事実に争いがなく、争点が明確な場合には、裁判官1人+裁判員4人という変則な方式も認められます(同3項)。

裁判員制度は、連日開廷なので一週間前後で終了します。

従来の裁判は、一つの事件を一ヶ月おきに審理していました。毎日違う事件を行っていることから五月雨方式と呼ばれます。

五月雨方式ですと、いきおい審理が長期化してしまいます。

裁判員を拘束することになるので、裁判員制度裁判においては連日審理が義務づけられています。

また、争点整理手続が必ず行われることになっている(法49条)ので、争点はあらかじめ炙り出されていることも審理の短縮に繋がります。

さらに、一人の被告人が多数の犯罪を行った場合には、ある部分を区分して部分判決(法78条)が可能とされ、長期化を防ぐシステムになっています。

審理

裁判におけるさまざまな意思決定は原則として評議により行います。

裁判官だけが関与する、法律問題についての評議は、裁判官のみの合議で決定します(法68条)。これは普通通りです。

法律問題以外の、事実認定、有罪無罪の判断、量刑判断については、裁判員裁判官評議が行われます。

そして、その意思決定(評決)には、裁判員裁判官を含んだ過半数(ここでは特殊過半数と言いましょう)が必要です(法67条1項)。

つまり、裁判員6人が無罪としても、裁判官3人が有罪とすれば、評決は成立しません。

これは地味に難しい要件です。

では、冒頭で述べたとおり、量刑についてみんなマチマチだった場合はどうなるのでしょうか。

量刑なんて個人の感覚でいかようにでも変わるものです。

一方で、その多寡が重要意味を持つので、個人の意見をなるべく尊重するシステムが望ましいです。

これについては、法67条2項が定めています。

ちょっと難しく表現してあるのでフローっぽくすると、

一番重い刑を主張する人たちだけで特殊過半数を越えないか。→越える→その刑が処断される。
↓越えない
それに、次に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→次に重い刑が処断される。
↓越えない
さらに三番目に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→三番目に重い刑が処断される。
↓
・・・(この作業の繰り返し)

となります。これを条文にすると小難しくなるのが理解いただけると思います。

冒頭であげた例ですと、懲役30年が処断されることになります(なぜそうなるかは各自で検討してみてください)。

あんまり議論されてない? 上訴

裁判員制度はあくまで第一審にのみ適用があるものです。

被告人裁判員制度の導入については不服を申し立てることは出来ませんが、通常通り上訴することは出来ます。

上訴審では、裁判員は登場しません。通常通りの上訴が行われます。

第三回でお伝えしたとおり、刑事裁判の上訴では事後審主義を採用しています。

これは、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式です。

要するに、上訴審の裁判官裁判員が関与した事実認定を「適当でない」と判断することが可能な方式です。

となると、「結局上訴で職業裁判官だけが決めるなら裁判員が判断したことは無意味じゃねーか。

それなら導入しなくていいじゃねーかよ」と思われるかも知れません。

というか自分も思いました。でもそれだけじゃつまらないので、ネット審議会情報を引っ張ってきました。

審議会でもこの点は議論が交わされたようです。

おおむね現状通り裁判官だけの上訴審で構わないという意見でした。

高裁でも裁判員を選ぶとなると、裁判所管区の都合でかなり遠方の人が選ばれてしまう可能性があること(たとえば新潟東京高裁の管轄です)、

まずは第一審で導入して定着してから議論すべき事項であると考えられること、

適当でないと判断した場合には差し戻すことで再び裁判員の判断を仰ぐことが出来ること(これに対しては時間無駄という反論も)、

などの意見がありました。結局、通常通りの上訴となるという結論になったようです(最高裁の見解が表明されています)。

ちょっと疑問ですが、バランスのつけ方の一つとしては仕方ないと私は思います。

法律問題としてはもっと議論すべき論点だと思います。

まとめ

裁判員制度は刑事事件に導入される。そこでは事実認定と、有罪無罪の判定、量刑判断をする。
裁判員制度は重大事件ばかり回ってくる。基本的に裁判官3人+裁判員6人だが、事案によっては人数が減ったりする。
一週間程度で集中審理する。
審理は裁判官裁判員両者を含む多数決で決する。量刑の判断は特殊。
上訴では裁判官のみが判断する。裁判官のみで裁判員の判断を覆すことについては議論がまだ深まっていない。

2008-04-22

公言委が増田検事総長刑事告発するらしい。

会社とモメモメしそうな件

3年ちょっと働いた会社退職することになりました。

====会社スペック====

従業員100名以下10名以上

・年商50億以下10億以上

====増田スペック====

・20代中頃

・平

・嫁子供あり

・月平均残業時間:50弱

====現在の条件====

・在籍期間3年ちょっと

・年間休日は90日ちょっとの固定(盆・正月なし)

・社員契約を結んでない(何回か言ったが結んでくれなかった)

就業規則の周知がない(見せてくれ、といったら無いといわれた)

・月手取り30ちょい

■月●日

俺:有給残業つけてください。

会:無理

俺:じゃあ辞めます。過去の分だけでも清算してください。

会:ちょっとまて

■月●日

会:残業代有給もださねー。

俺:把握、ちょっと労基言ってくる。

■月●日

俺:こうこうこう...

労:ふーん、それが本当なら会社が悪いけど、俺ら勧告までしかできないよ。

俺:じゃああきらめるしかないの?

労:君次第だけど、刑事で訴えても1円にもならないよ。

  君の給与明細能力給、っていうのが「みなし残業」に含まれてる可能性あるし

  もめるとめんどくさいよ?

俺:え、そうなん?

労:うん。それだったら、他のとこ就職探したら?

俺:でも就業規則見せてくれなかったし、そもそもそんな事聞かされてないよ。

労:あとは、民事で訴えるとか?

  ま、とりあえず、今日来たことだけはメモっとくから。

  あと、俺今日当番だから対応したけど君の担当ってわけじゃないから、よろしく。

俺:ビキビキ

  (ああ、労基の人の利害と俺の利害は一致しないんだから、そういう対応になるのかなあ

  この人からしたら、担当案件が増えてもメリットないんだもんな。)

俺:じゃあ、弁護士に相談しかねえのかなあ ←今ココ

2008-04-05

サポーター』って何だ、という結論の出ない問題に対するアプローチとオマケ

http://d.hatena.ne.jp/sean97/20080331/p2

http://d.hatena.ne.jp/rajendra/20080403/p2

http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20080405/1207333508

http://d.hatena.ne.jp/sean97/20080404/p1

自分のblogで書こうかと思ったけど、面倒だからここに書く。

サポーター』とは何だ、という話。

この問題は、『サポーター』当人たちにとっては、宇都宮氏の言を借りれば『神学論』的問題である。

http://supporter2.jp/utsunomiya/column/column_main29.html

自分も『サポーター』の一人であるが、この問題が『神学論』であるという感覚は、ものすごく理解できる。

サポーター』として、ハマればハマるほど、この問題を追及しすぎて、『サポーター』とは何かがよくわからなくなる。

サポーター』と『ファン』との違いにも悩む。

もちろん、「偉い」とか「偉くない」とかいう話で悩んでいるのではない。

その点も神学的だ。

もう一つ。

id:rajendra氏の

>たとえチームに関わるものを何一つ持っていなくても、チケットを握りしめてスタジアムに駆け込み、試合が終了するその瞬間までチームのために祈りを捧げられるのなら、それは立派なサポーターだ。

という意見には自分は否定的だ。

自分は、例えスタジアムで直接応援していなくてもチームのポスター店頭に貼ったりしてくれる『サポートショップ』の人は十分に『サポーター』の資格があると思うからだ。

そういう人たちも、文字通り『支援者』であるから。

また、『サポーター』を『経済学』的に議論するならば、自分は『サポーター』とは『消費者』ではなく、『出資者』であると定義した方が近いと思っている。

実際、『持株会』があるチームは多いと思うし、『後援会』が無いチームの方が少ないだろう。

『持株会』への加入有無に関わらず、『サポーター』自身の感覚は『消費者』よりは『出資者』の方に近いはずだ。

ところで、『持株会』の存在などをid:sean97氏はご存知なのだろうか。

もしかすると、そのことを認識していただくだけでこの議論は終わりなのかもしれないな、と思う。

『出資者』が文句を言うことには問題がないとid:sean97氏が考えられる可能性があるからだ。

ただ、『サポーター』が『出資者』とは微妙に違うな、と思うのは、『サポーター』は自分の直接的な利益よりも、チームと地域の発展を願っているという点。

お金に絡む話だけではなく、Jリーグ運営に携わるボランティアも多い。その人たちは試合中にはモギリなどをしていて試合を見られない。だが、立派な『サポーター』であると自分は思う。

サポーター』はお金や労力や魂を差し出して、チームと地域の発展を願う『出資者』であるというところか。

企業活動に例えれば、『スポンサー』よりも『メセナ』が一番近いだろう。

社会学』的に言えば、『コミュニティ』活動の一環かもしれない。

そして『地域』と『チーム』と『サポーターである自分』は分離していないから、自分で自浄作用を働かせることに抵抗感が無いのは普通なのではないか。

人間行動学』『心理学』などから考えれば、『人間とは、応援されたいし、応援したい生き物なのだ』ということなのだと思う。

応援したりされたりすることは、人間としては自然なこと。

そして、『応援』にはいろいろあって、単に「頑張れ」と励ますことだけではなく、「しっかりしろ」という場合もあるということなのだと思う。

サポーター』って何だ、という話は、ここではこれで終わり。

ところで、私自身は川崎フロンターレサポーターだ。

これもサポーター界という狭い範囲でしか知られていない話だが、川崎フロンターレサポーターは、この議論の元になったような行動を自チームに対して取らないという特徴がある。

それどころか、惨敗したチームに対してブーイングをすることすら、ほとんどない。

その理由は様々だと思う。

「そんな労力があるなら、選手を応援する」というのが一番ポピュラーな理由か。

ただ、サポーター一人ひとりではなく、川崎フロンターレ応援団意図は、それ以外にもう一つしっかりあると勝手に思っている。

(断っておくが、私は応援団の一員ではない。)

「ブーイング」から「抗議行動」までは、あっという間。

サポーターというのはそういう人種だから。

だから、「ブーイング」から自粛するように「仕向けて」いる。

なぜなら、こういう外野がうるさいから。

サポートも応援も知らない人が、ニュース一つを見て、「うわー、サポーターって何様? 嫌な人種。」と思い、サッカーに対しても嫌悪感を露にする。

露にする、と言ったところで、その人たちはスタジアムに足を運ぶことなど滅多にないのだから、説得のしようもなければ、理解を得ることもありえない。

今までこうして長々と書いてきたことも、おそらくはid:sean97氏には、まったく響かないだろう。

だが、観客動員を増やして、チームをさらに発展させるためには、少しずつ「外野」であった人々を「内野」に引き込まないといけない。

だから、外野がうるさく思わないように、そういう行動を取らない、というのが川崎応援団の選んだ道なんだと思う。

中には、サポーターというものに暴走族感覚を求めている人もいるだろう。

だが、人口密集地の、意外にも「ハイソ」な人が多い川崎で、暴走族的ノリを導入するのは、あまり頭がいいとは言えない。

しかも、Jリーグの中では後発のチームだから、暴走族的ノリや悪ノリは近隣のチームに取られてしまった後だった。

そこで、選んだのが、「ブーイングすらしない」というスタイル

たまに川崎フロンターレのホームスタジアムである等々力に足を運ぶような人は、サポーターのブーイングすらしないスタイルに好感を覚える人が多い。

少なくとも私の周りはそうだ。

今では、そういう安全なイメージのある等々力に、家族連れが溢れている。

(これも狭い世界でしか知られていない話だが、等々力の観客動員の増加とその中の子供の多さは、動員数の伸びの鈍化と観客の高齢化とに悩むJリーグの中では異質なことなのです。)

つまり、それぞれのチームのカラーの一つに『抗議スタイル』も含まれているのだ。

私は川崎サポーターなので、川崎の話を出したが、おそらくは各チームの各応援団にはそれぞれの考えがある。

ただ流されて暴徒化してしまうようなチームは、日本にはまだ無いだろう。

id:sean97氏に一つだけ認識してもらいたいのは、日本スタジアム世界で一番安全なスタジアムであるということ。

最初のエントリーを書いて、次のエントリーを書く間に、それは調べて欲しかった。

ヨーロッパなど、チームへの抗議も含めて、毎週刑事事件だらけだ。

今回の浦和サポーターの行動は、それはそれで話題作りになっていて、「ああ、浦和っぽいな」という話にしか過ぎないとも言えるのだ。狭い世界では。

その抗議行動の後にやっと勝利した時の、サポーター選手の歓喜の輪も含めて。

私がこのエントリーを書こうと思った理由の一つは、id:rajendra氏が「アビスパ福岡サポーター」だから。

議論の元である「浦和レッズサポーター」や、もしくは例えば「ベガルタ仙台サポーター」あたりだったとしても、こうして書いただろう。

id:rajendra氏には申し訳ないが、「そういうチームカラーサポーター」がアツい意見を書いてもな……と。

「そういうチームカラーじゃないサポーター」が「ま、そういうのもアリじゃね。いろんな意味でさ」ということを書く意義がそこそこあると考えたのだ。

それが頭がいいことかどうかは別にしても。

2008-03-26

http://anond.hatelabo.jp/20080326194433

空論? どのあたりが?

おれは「現状でわからないことはわからない」と言ってるぜ?

まあいいや。わかるところで話をしよう。

日本刑事政策研究会にはこうある

強姦の認知件数・検挙件数・検挙人員の推移である。認知件数は,昭和39年戦後最多を記録した後,長期減少傾向ないし横ばいにあったところ,平成9年以降増加傾向に転じ,15年には昭和57年以降最多となり,その後,減少した

昭和30年代後半〜40年代前半は年間8000件くらい。平成に入ってからは2000件ちょぼちょぼだ。

被害規模が1/4まで減少したのは、平成女性たちが昭和30年代より地味な服装で、繁華街にも出なくなったからなのか?

[][][][][]

404 Blog Not Found:99%有罪は、非合法黙認の温床

日本の刑事裁判での有罪判決率は99.8??99.9%です

「ほどほどに疑う」米国と「疑わしきは罰する」日本の根本的な相違を指摘、日米間では「特に起訴前の容疑者の権利が大きく異なる

時代遅れの刑事司法

代用監獄

【書評】 でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相:Birth of Blues

【社会】「わいせつ行為された」とウソ告訴。知人の人生狂わせた女に懲役1年

痴漢でっち上げ、女は泣き崩れる演技も - 社会ニュース : nikkansports.com

はてなブックマーク - asahi.com:痴漢でっちあげ事件 被害者役の女を書類送検 - 社会

【痴漢でっち上げ】 「白状したら許すと女性が言ってる」「徹底的にやってやる!」 警察、男性に…女らの話のみ聞き、家族へも連絡不可 2ch ニュース速報+ ダイジェスト

時事ドットコム:「彼いなくなるの怖かった」=痴漢でっちあげの女、涙で謝罪??大阪地裁

「暴行された」とうそ 25歳女を書類送検 - MSN産経ニュース

【冤罪】京都府警川端署、「暴行された」と虚偽告訴した女の証言だけで男性を逮捕→釈放後にアリバイ立証され謝罪、女を書類送検★2

デパ地下で女性とすれ違っただけで、痴漢にされた! - OhmyNews:オーマイニュース

不条理日記: 【「うっかり子どもに注意できない」 声かけ「脅迫」無罪】

はてなブックマーク - <虚偽>「見知らぬ男に髪を切られた」はうそ 理由は……(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

「御殿場事件を忘れるな!」-御殿場事件の詳細-

守谷駅痴漢冤罪事件の記録

痴漢告発「常習女子高生」の言い分を認めたヘンな裁判官

沖田事件国家賠償訴訟

西鉄高速バス内で携帯電話に向け大声でしゃべった女、注意され逆上→ナイフ取り出し「殺せ!」と騒ぐ…福岡

Amazon.co.jp: それでもボクはやってない スタンダード・エディション: 周防正行, 加瀬亮;瀬戸朝香;山本耕史;もたいまさこ;役所広司: DVD

信用金庫冤罪事件

2008-03-14

体調が悪いので仕事を休んで寝ていたら悪夢を見た

もしかしたら幻覚かもしれん。

指と腕が増殖

気がつくと左脚の指が9本に、右足の指が8本になっていた。さらに、皮膚の下には指の原型らしきものが左右それぞれ1つずつできつつある。

両肩の前面には、元の腕の5分の1スケール位の小さい腕が生えていた。元の腕を動かすと、小さい腕も有る程度連動して動く。でも、完全に動かせるのではなく、グーチョキパーを出すようなことはできない。

この姿で人前に出て、たいへん引かれる。

さすがに病院行った方がいいかと思う。

褐色美少女は潜入捜査

小学6年からその少女は転入してきた。すらりとした容姿と快活な性格、そして異国を感じさせる褐色の肌にオレたちはメロメロだった。

ある日、大富豪の息子A君の提案で、その少女をあるホテルの一室に軟禁する――あくまでも、好きな娘に対するいたずらとして――ことに成功する。

少女記憶を無くしていたので気がつかなかったが、その部屋はかつて潜入捜査官としてオトリ捜査に使った部屋だった。そのオトリ捜査の内容は当然18禁で、児ポ禁法にふれるあれやこれやである。

しかし、なぜか、そのホテル従業員として働きつづけていた敵方のメイドの顔を見て、徐々に記憶がよみがえる。

そのメイドも当然気づき、この機に少女の抹殺を計る。

襲われそうになったとき、潜入捜査官時代のパートナー男性刑事と、その刑事現在コンビを組む女性刑事突入する。

ハリウッド映画系の乱闘へ。爆発。爆発。ヘリ墜落。

えーと、結末は忘れてた。

歴史から消された漫画家

三上大という漫画家がいた。昭和初期にヒット作を連発したが、作品中で「水車」の書き方にクレームが付く。

水車には必ず必要な「鞭使い」の人間が描かれていないというものだ。(意味不明だ)

三上大は激昂した鞭使いたちにリンチを受け、以来絶筆してしまう。

実は、三上大は女性であったという設定も有り。

以上です。

頭痛いわ。

2008-03-05

http://anond.hatelabo.jp/20080305122415

あれから2日たった今でも

街中で男が着ていた上着と同じ色の上着を着た人を見るだけで身が竦む。

まださらに仕返しにくるのではないかと思う自分がいる。

何もかもが怖い。

人が信じられない。

あわわ。痛いほどわかる。

私はそこで対峙しないという選択をして今に至るんだが、対峙してもしなくても

(増田の場合、刑事告訴してもしなくても、または会社辞めても辞めなくても)

多分そこらへんの恐怖感とか精神的な問題は解決しない。

でも対峙せず逃げた私はずっと整理が付かずに悔しい思いを引きずったままだ。

無責任言葉だが、増田がんばれ。負けるな。

2008-03-04

http://anond.hatelabo.jp/20080302235721

これって「疑わしきは罰せず」とか「李下に冠を正さず」とかそういう問題じゃないだろ。

あんまり法律に詳しくはないが、

本来ならば警察なり検察犯罪を犯した証拠を出すべきとろを、ほぼ被害者の証言だけで裁判まで持って行かれてしまったあげく、被告無罪の証明という「悪魔の証明」に近いことをさせられてしまう羽目になってしまうところが核心だと思ってた。

今は痴漢が特にそういう状況に陥りやすいだけで、こういった形が他の刑事裁判に広がっていったら、と思うと薄ら寒くないか?

2008-02-21

http://anond.hatelabo.jp/20080220233206

それ言い方(というか書き方)で酷い感じになってるだけじゃないのか?

そんなに過失は大きくないでしょ

この書き方は感情を逆なでするものがあるけれど事故った時に自分の無過失や軽過失を主張すること自体は普通だろ。

それを批判しだしたら刑事裁判なんていらなくね?

決してこの女の人は悪くない、と言っているわけではなくな。そんなことこれだけのニュースで判断しようがないから。

2008-02-02

裁判リテラシー講座第五回 証明って? 証明責任って?>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。回を追うたびに長文化してすいません。

今回は「証明責任」を取り上げます。「証明責任」というと、法律とは関係のない議論でも使われますね。

「大虐殺がなかったというのは、否定派が証明責任を負うはずだ」「いやいやそんなのは悪魔の証明だ」なんつって。

また、「証明責任」とか「立証責任」とか「挙証責任」とか「主張責任」とか、なにが違うのかよく分かりません。

ここでは、「証明」の概念について簡単に触れてから、これらについて説明したいと思います。

証明

裁判では、当事者が証拠を提出しお互いに事実を主張立証して、権利を(民事)、無罪・有罪を(刑事)得ようとします。

そして、証拠により証明された事実を元に裁判所は判断することになります。

では、証明ありとされて事実があったとされるのはどういう場合でしょう。

法は自由心証主義を定めています。裁判官の心証、つまり理性を信頼して、それに頼っているのです。

かつては法定証拠主義といい、たとえば二人以上の目撃証言があれば有罪、などとしていましたが、

いきおい虚偽な証言や拷問が入り込んでしまったという経緯があるのでこのようになっています。

裁判官の理性のみに頼っていると聞くと、「だからアレ判決が出るのだ」などと思われるかも知れません。

しかしながら、我が国では裁判官にはハードキャリア制をしいていますし、

前例の積み重ねに頼る面もあり、アレ判決は上訴審でも争えることを考えればこの批判は当たりません。

このように理性のみで証明ありなしを判断しているのですが、民事と刑事ではその意識レベルに差異があります。

刑事では、憲法の要請である適正手続を図る必要があるので「合理的な疑いを容れない程度」の証明が必要です(例外もあります)。

感覚で言えば9割かそれ以上あると確信している状態でしょうか。(このような割合を証明度といいます)

一方、民事ではそのようなものは働かないので、7??8割くらいの証明度でよい。

裁判官の経験が培ったカンを、証明度などと客観的に推し量れるものではないのですが、観念的にはこうなります。

以前お話しした民事と刑事が交錯する交通事故の事件では、

刑事では無罪(あるいは起訴を断念)とされたのに、民事では損害賠償が認められた、なんていうことがよく起こります。

これは、まさにこの証明度の差がもたらすものと言えるでしょう。山形マットいじめ事件でも同様なことになっています。

ともかく、証明ありとされれば、事実を認定し、証明なしとされれば事実を認定しないのが裁判所の取り扱いです。

証明責任

では、証明ありかなしかはっきりしない場合(真偽不明、ラテン語でノンリケットという)はどうなるでしょうか。

「どっちにも認定できないので裁判官は何も判断しません^^」というのもひとつの手ではあります。

しかし実際の事件で、確実に認定できる事実なんてさほどないわけで(全部出来るのは神様だけ)、この手は非現実的に過ぎます。

そこで、現行法では、「証明責任」という概念を導入しています。

「ある事実が真偽不明となった場合に、判決においてその事実がないことにされるという当事者不利益」です。

要するに、真偽不明となった場合には、一方の当事者にその事実なしという不利益押しつけてしまおうというものです。

ここで、「証明責任」というと、なにやら「証明しなければならない責任」という風に読み取るのが自然な感じがします。

ですが、「証明責任」を負った当事者、つまり真偽不明のときに不利益を受ける当事者は、別に法が証明を義務付けているわけではありません。

ただ、不利益を被ることによって威嚇して、証明をがんばらせようと仕向けているだけです。

証明しなくてもいいが、自己責任で。ってやつです。

で、問題となるのが、どちらの当事者に証明責任、つまり不利益押しつけるか。

一応証拠を提出したのに証明なしと同じ効果をもたらすというのですから、押しつけられた方はたまったもんじゃありません。

どのように折り合いをつけているか、まずは刑事の場合をお話ししましょう。

刑事の場合は、どこかで聞いたことがあるかも知れませんが、「疑わしきは被告人利益に」という原則があります。

(「疑わしきは罰せず」と言われることもありますが、より広く、「被告人利益に」とするのが正確です。)

真偽不明はまさに「疑わしき」に該当しますので、被告人利益に、つまり検察官不利益になります。

したがって原則として検察官側が証明責任を負います。

例外として話の種になりそうなのは、児童福祉法60条3項における不知に関する無過失の証明があります。

平たく言うと、児童とエッチ行為した人が「児童とは知らなかったんです><;過失はないんです><;」という証明です。

ここでも被告人利益なっちゃったとしたら、言ったモン勝ちになってしまいますよねえ。ということで例外にされています。

続いて民事の場合。

民事では、刑事のような大原則があるわけではないので、様々な説が唱えられています。

通説的な見解で、実務上も基本的にこれによると見られる説が、「法律要件分類説」です。

これは、法律にどう定められているかで判断するものです。

基本的に法律は次のように定められています。つまり、

「権利の発生については、それを主張する者が証明責任を負う。

権利の障害・消滅・阻止については、権利の存在を否定する側が証明責任を負う。というものです。」

たとえば、売買代金を請求する原告は、売買契約の発生について証明責任を負います。

一方で、これに対しすでに払ったと主張する被告は、すでに払ったこと(弁済)について証明責任を負う、というわけです。

また、よく法律にある「但し書き」については、権利を障害するものなので、本文の証明責任を負わない方の当事者が負うことになったりします。

この考え方は、硬直的に過ぎて、たまに不都合なことがあったりします。

なので、法自体が、あるいは解釈によって、証明責任を転換する場合があります。

こっちに証拠が全くなくて相手方に証拠がある場合には相手方に負わせてもいいですよね。

また、消極的事実の立証を求める「悪魔の証明」となってしまう場合には、基本的には存在を主張する者が証明すべきです。

このように、立証の難易度に応じて証明責任を分配する説を「実質的分配説」と言います。

実務ではこの考え方を補充的に用いています(たとえば準消費貸借契約における原契約の成立について)。

ここらへんの話は、「大虐殺がわーきゃー」という議論にも応用できるかも知れませんね。

主張責任

では主張責任とはなんでしょうか。

「ある事実訴訟に上程されない場合に、判決においてその事実がないことにされるという当事者不利益」です。

裁判所では、当事者の言わないことはなにも判断しないのが原則なので、こうなります。

これを弁論主義といいます。裁判官はどちらの味方にも立たず、あくまでジャッジとしての役割しかしないということですね。

ここでよく考えてみると、「証明責任」に包摂されていることに気づきます。

つまり、ある事実があると主張する者は、その事実について証明ありとしなければならない(証明責任)んだから、

当然にある事実訴訟に上程しなければならない(主張責任)ってことです。

このように、民事では完全に一致します。

刑事においては、例外が発生します。

たとえば、正当防衛があったということは、被告人が主張すべきです。

なぜなら、検察官に毎回、「正当防衛ではない」「緊急避難ではない」などという主張を強いるのは負担が大きすぎるからです。

もちろん、正当防衛が明々白々な場合は検察官がその不存在を主張すべきでしょうが、そもそも起訴されないと思います。

まとめ

裁判では、裁判官の理性により、証明ありなしを判断する(自由心証主義)。

刑事では適正手続の要請から証明度が高く、民事と判断が分かれる場合もありうる。

証明責任は、証明する義務ではなく、証明出来なかった場合に負う不利益(が誰に行くか)。

刑事では「疑わしきは被告人利益に」から原則検察官が負う。民事では法律の趣旨をベースに立証の難易で修正。

主張責任はほぼ証明責任に包摂される。

なお、上では「証明責任」と「主張責任」の語しか使いませんでしたが、実は用語についてはこのようにごちゃごちゃしてます。

証明責任=立証責任(主に民事)、(実質的or客観的)挙証責任刑事

主張責任(主に民事)=(形式的or主観的)挙証責任刑事

学者が好き勝手に使っているので混乱してます。普段は言葉遣いにうるさいくせに、まったく感心できません。

2008-01-29

裁判リテラシー講座第四回 控訴? 上告?(2)>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

今回は前回の続き、上告からです。

上告

さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。

誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度

と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。

第一審、控訴審事実審と呼ばれ、事実認定をすることが出来るのですが(前回参照)、

上告審法律審と呼ばれ、法律論しか問題としえないのです!

ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。

要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。

事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか

事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。

なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。

なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。

上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。

もちろん、これではあんまりなので、重要法律問題を含むものについては、

上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。

なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、

この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。

下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。

なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!

もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。

こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。

代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。

こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。

話を簡単にするために無視しましたが、高裁上告審となる場合や、

第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。

これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。

上告審の審理

先に述べたとおり、上告審法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。

したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。

審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。

裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。

ただ、判決を変える場合には口頭弁論を開く必要があります。

よく、最高裁口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。

もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。

上告審の判断

上告審判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。

細かい手続の違いは面倒なので省略します。

ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、

上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。

上告審での破棄差し戻しは、控訴審差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。

前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。

再審

さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。

それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。

よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。

なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。

上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。

抗告

判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。

それが抗告制度です。

判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告

さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。

細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。

ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。

再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。

※追記

日教組と品プリの事件で、東京高裁抗告棄却していましたね。

あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。

民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、

後々の訴訟のために権利を保全しておく時に使います。

今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、

その後改めて裁判契約の解除の無効を争うというために行ったものです。

今日ポイント

最高裁事実認定をせず、法律判断しかしない。

上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。

判決を変更するには口頭弁論を開く必要がある。

確定しても再審で戦える。

決定には抗告で上訴出来る。

2008-01-21

裁判リテラシー講座第三回 控訴? 上告?(1)>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

控訴?上告?

よく、誰それが判決を不服として控訴した、上告したというニュースを聞くことがあります。

ご存じの通り、我が国では裁判について三審制度が設けられ、公開の法廷で3回の審判を受ける権利が保障されています。

第一審で負けたとしても、「私はあと2回変身を残しています」てなわけです。

ここまでは公民の教科書に載っていることです。

ですが、控訴・上告(併せて上訴と呼びます)によりどのように審理が行われ、

その結果どうなるのかについてはあまり知られていません。ここらへんについて解説してみようと思います。

長くなってしまったので、今日控訴についてだけお話しします。

控訴の手続

第一審の判決を不服とする当事者は、控訴することが出来ます。

一方が控訴する場合もありますし、双方が控訴することもあります。

控訴には法定された理由が必要ですが、そこまで厳しくはありません。

控訴するには原判決から二週間以内に第一審裁判所に申し立てすることが必要です。

この期間内に控訴されない場合は、第一審の判決が確定します(再審の道は残ります)。

ところで、民事では裁判を起こすのに、裁判所に印紙を納めなければなりません。

しかしなんと、控訴する場合には、第一審で払った印紙の1.5倍をさらに上積みしなければなりません。

印紙代は訴訟で問題にするモノの額に応じて決まりますので、高価なモノの訴訟では控訴費用もバカになりません。

そして、訴訟費用は敗訴すると返ってきません。

朝鮮総連関連の事件では、モノが一等地の不動産なため控訴費用が莫大なので控訴を断念したとか。

訴訟費用は訴訟要件なので、これもアホくさい訴訟を防止するためです。

控訴を断念といえば、ミラーマンも一度刑事控訴を断念していましたね。

あれは罰金刑だったからでしょう。

金銭的なコストもかかりますが、もちろん時間的なコストもかかります。

判決が確定しなければ刑は始まりませんから、未決のまま時間が過ぎゆくことになります。

だったら、ちょっと罰金を払って手打ちにする、というのも訴訟戦術としては間違ってはいません。

まあその後「控訴すれば98%勝てる」とか嘯いてたのが痛いですが。

このように、控訴するかしないかについても、コストや勝訴可能性を考えて戦略的に決定しなければなりません。

控訴審の審理

さて、控訴という用語は刑事民事共通ですが、その審理のやり方については異なります。

審理の方式にはどのようなモノが考えられるでしょうか。

まずは、第一審をご破算にしてもう一度証拠資料を収集して判断するという方式。これを覆審主義といいます。

戦前刑事はこれを採用していたと言われますが、これだと第一審が無駄なっちゃいますよね。

次に、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式。これを事後審主義といいます。

今日刑事ではこれが採用されています。言うなれば写真判定みたいなもんでしょうか。

証拠資料を後々にも出せるとすると、審理が長引いてしまう(=勾留の期間が長くなってしまう)からです。

しかし、硬直的に過ぎるので、やむを得ない場合には新証拠の提出を認めています(実務上この例外が原則化しているようですが)。

そして、これらの中間に位置する続審主義というのもあり、これは民事で採用されています。

第一審を引き継ぎ、さらに新たな証拠資料を補充して第一審判決の当否を検討するもので、

要するに、第一審の延長戦ということです。

いずれにせよこのようにして控訴審では第一審のように証拠調べ・事実認定を行うことになります。

第一審・控訴審のことを事実審と言ったりしますが、このことを指しています。

これに対して、次回で紹介する上告審法律審と言います。

控訴審判決

このように審理された結果出る判決にはどのようなものがあるでしょうか。

まず、民事では控訴が不適法だった場合には控訴却下判決、理由がない場合には控訴棄却判決となります。

刑事ではいずれも控訴棄却判決となりますが、明白に不適法な控訴の場合は控訴棄却決定となります。

刑事控訴棄却と言ったときは判決か決定かを確認してみましょう。

また特殊な例ですが、控訴審で改めて審理した結果、実は控訴した人にとってより不利な結論となってしまう場合があります。

500万円の貸し金返還請求で、

第一審では、内200万円はすでに返済されている、だから300万円返還せよという判決だったのに、

控訴審で、「やっぱ500万円全部返済されてたわwww理由ねーじゃんww」というような場合です。

あるいは、無期懲役は長すぎると控訴したのに、「やっぱ死刑ねお前」と言われる場合です。

このような場合、裁判所がそうに違いないと確信したとしても、控訴棄却としなければなりません。

これを不利益変更禁止の原則といいます。控訴した人は、第一審判決よりも不利な判決を得ることはないということです。

この原則がないと、第一審よりもひどい判決が出ることを恐れて誰もが控訴敬遠するようになり、

三審制度が名ばかりのモノに成り下がってしまいます。特に刑事では人権問題になってしまいますね。

前回言ったちょっと特殊といったのはこのことです。理由があるのに棄却となるっていう。

えー、そんなの不当じゃない、と思われるかも知れません。しかし、この批判は当たりません。

もう一方も控訴していれば、転んでも泣かない、なんでもありのガチンコルールに戻るからです。

控訴に理由がある場合は、原判決を破棄しなければなりません。条文では正義に反する場合、なんて言ってます。

この場合、控訴審裁判所は、自判するか第一審に差戻しするかを迫られます。

三審制度を保障するためには、差し戻して、審理が尽きていない部分についてもう一度審理することが求められます。

他方、訴訟が長くなると不利になるし、このままでも十分裁判できるという場合もあります。

この二つどちらにするかは、控訴審裁判官に委ねられています。

なお、破棄差し戻しがあった場合には、差し戻された裁判所はその破棄の理由に拘束され、逆らうことは許されません。

このことは上告審でも同じなので、

例の山口母子殺人事件では差戻し控訴審では、死刑にしろっていう無言の圧力が掛かっていることになります。

今日の大事なところ

控訴審は、事実認定の出来る事実審。

民事は延長試合(続審主義)、刑事は手続が長引いてしまうので写真判定(事後審主義)。

民事の控訴費用は高い。刑事も未決のままの時間が延びる。控訴するかしないかは戦略的に判断。

双方が控訴していない限り、控訴した人に不利益判決は出ない。

判決を破棄した場合は自判か差し戻しか、裁判官に委ねられる。

差戻し判決には拘束力がある。

2008-01-16

裁判リテラシー講座第二回 棄却? 却下?>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

棄却却下

よく民事裁判ニュースなんかを見ていると、

「請求が棄却された」という場合と「請求が却下された」という場合があることに気づきます。

また、法廷ドラマありがちなのが、弁護人が「誘導尋問です!」(ざわざわ・・・)と発語したのに対して、

裁判官が「異議を却下します。」(ぐにゃー)なんていうシーンがあります(刑事の場合。実は民事ではフリーパス)。

でもあれ、棄却却下って、なにが違うんでしょうか。

請求が却下された、棄却された

先の通り、これは民事手続での話です。

これは、原告が求めている請求がどうなったかという裁判官の終局的な判断、つまり判決の内容なのです。

ちゃんと判決主文に記載される事項です。それぞれ却下判決棄却判決といいます。

これに対し、請求が通った場合、つまり勝訴した場合は認容判決といいます。

では、却下判決棄却判決では、なにが違うのでしょうか。

却下判決は、訴訟を提起するのに必要な前提事項(訴訟要件といいます)が欠けていた場合に出されます。

訴訟要件とは、裁判費用を納めていることとか、実際に原告存在することとかです。

基本的に、備えていて当たり前の、手続き上当然に要求されるモノを欠いている場合です。

一般的な用語法として、「却下」には「問題外」的なイメージがありますが、まさにその通りなのです。

訴訟要件とは、こういう問題外な訴訟を「門前払い」にして裁判所の負担を減らすためにあるのです。

なので通常、こんなアホくさいマヌケな判決ニュースにはなりません。

しかし!! 特別法によって、この訴訟要件が厳しい訴訟があります。第一回に簡単に触れた「行政訴訟」です。

行政事件訴訟法では、行政の運営を円滑にするために、原告となれる資格を絞ったりして問題外な訴訟の範囲を広めているのです。

ですが、問題外の部分が広くなり過ぎると、国民の権利が守られなくなって不当です。

なので行政事件の訴訟要件について解釈をした判決には、それが却下判決であっても注目が集まるのです。

難しい話になるので具体的には述べませんが、興味のある方は「小田急判決」について調べてみてください。

棄却判決は、前提事項は満たしたものの、その請求自体が認められないものだった場合に出されます。

棄却判決は、訴訟要件を満たした上で、請求が成り立っているかどうかの判断にNOを突きつけるものです。

たとえば、金返せという訴訟で、ちゃんと手続は踏んだけど、「そもそもお前貸してねーだろw」という場合です。

請求権そのものが成立しない場合でなくとも、すでに返していた、時効に掛かっているとかの理由でも棄却となります。

要するに、「請求している権利が不存在であったり行使が禁じられていた場合」です(請求に理由がないと表現します)。

一般に言う敗訴判決といったらこれを指す場合が多いです。

また、一部認容・一部棄却判決というのもあります。

500万円の貸し金のうち、200万円はすでに返済されているので、300万円に限って認容します、というようなものです。

この場合は一部勝訴ないし一部敗訴と呼ばれます。

刑事の場合は、マニアックですが、棄却判決無罪判決却下判決は免訴・公訴棄却などに対応しそうです。

なお、「上告棄却却下判決」というのは、ここでいうのとちょっと性質が異なる(しかもややこしい)ので、

項を改めて説明したいと思います。

異議を却下します

民事に限らず刑事においても、訴訟に関する裁判官の終局的な判断を判決と言います。

しかしながら、訴訟内においても細かい点で裁判官が判断することがあります。

上記に上げた誘導尋問(刑事)かどうかの判断や、訴訟に補助参加させるか(民事)どうかの判断などです。

これについては、裁判官は「決定」という手続で判断を宣告します(命令ってのもありますが省略)。

基本的には判決の規定が準用されるのですが、いきなり宣告していい、不服申立の手続が異なるなどの細かい違いがあります。

そして、この「決定」についても棄却却下があるという寸法です。

民事においては、上に述べたことがそのまんま当てはまります。

しかし刑事は問題です。なんと棄却却下が、「門前払い」か「理由なし」かでごっちゃになってます(!)。

たとえば再審請求について、法令上の方式に違反する場合、却下となりそうなもんですが、決定で棄却することになってます(刑訴446条)。

もちろん、民事のような区別をしているところもあるにはあります。見分けるには、条文を見るしかないです。

誘導尋問の例を振り返ってみましょう。

証拠調べに対する異議申し立てに対する判断は、刑訴規則205条の4以下に規定されています。

それを見ると、民事と同様で異議に理由がないときは棄却、異議が遅延目的など不適法なときは却下とされています。

そうだとすると、ここからは実務の人間でもなんでもない者の一見解ですが、

「適法に異議を述べたが、違法な誘導尋問には当たらない」という場合には、その異議は、

ドラマでよく見られる「却下」ではなく、「棄却」されるべきなのではないかと思われるのですがどうなんでしょう。

テレビ的には、裁判官が強権的なさまを演出するために「却下」と言わせてそうな気がするんですが。

誰か詳しい人いたら教えてください。

2008-01-11

裁判リテラシー講座第一回 『訴えてやる』って民事?刑事?>

第一回 第二回 第三回 第四回 第五回

福岡飲酒運転事件について書いたのがそこそこ好評だったので、調子に乗ってシリーズ化してみる。

コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、

その内容を適切に評価する能力の涵養、です。

民事、刑事

裁判所が扱う事件を大きく二つにぶった切ると、民事事件と刑事事件とがあります。

これらは明確に区別され、用語も異なり、手続き上もいろいろ異なってきます。

民事事件は、自己の権利を誰かに対して主張し、勝訴すればその権利を国が(強制)執行してくれる、というような事件です。

「金貸したけど返さない奴がいるから訴えて(取り返して)やる」というのはこちらです。

このような訴訟(給付訴訟)の他にも、確認訴訟遺言は無効だ!)や形成訴訟(てめーとは離婚だ!)という類型もあります。

一方刑事事件は、犯罪を犯した(と思われる)者に対して、国を代表して検察官が訴追権を発動して刑罰を求めるものです。

痴漢されたから訴えて(前科つけて)やる」というのはこれです。

どちらにも「訴えてやる」という言葉を使うので混同してしまいやすいです。

しかし、先の通り、この二つは全然違います。

民事事件は、実際に裁判を起こす(新聞では提訴、法学では訴えを提起と言うことが多い)のに対して、

刑事事件は、捜査機関犯人の訴追を求めるのに過ぎない(告訴とくに刑事告訴といいます)のです。

刑事事件については国が訴追権を独占しており、告訴によって対応が義務付けられます。

本人は捜査機関に行って告訴する旨主張すればいい(口頭でもいいのですが、通常は書面で)。

著作権法の議論でたびたび登場する親告罪とは、この告訴がない限り、公訴を提起できない犯罪のことです。

普通親告罪の場合に告訴が問題になります(非親告罪だと普通は被害届くらいで終わります)。

また、法律用語的には、民事に告訴という言葉を使いません。

紛らわしい

このように、手続は明確に違うので、民事事件と刑事事件を混同するのは、

我が国の司法について無知であることを表明するようなもので、恥ずかしいものと思ってください。

こうやって得意げに指摘すること自体もこっ恥ずかしいです(一般常識を得意そうに解説しているみたいで)。

たとえるならRPGHPとMPを混同するようなものでしょうか。

ただ、HPをMPに変えてメテオを放って孫娘の敵討ち(未遂)をした老賢者や、HPMPいれかえのマテリアのように、

刑事と民事がごっちゃになりやすい事案があります。

最たる例が不法行為です。

簡単に言えば、誰かの故意過失により自分の権利利益を侵害された時には、不法行為として民事上の請求権が成立します。

一方、刑事には不法行為という言葉は登場しません。

しかし、犯罪なんてのは、基本的に誰かの故意過失によって生じるのが当然ですから、被害者犯人にいつも不法行為による請求権が発生しているはずです。

ここで、明文上規定がある、名誉毀損を引きます。

誰かに名誉を毀損された場合、民法上、不法行為の一例として、損害賠償請求権が発生します(民法710条)。

同時に、その行為は名誉毀損罪を構成(刑法230条)し、親告罪として捜査機関に告訴することが出来ます(刑法232条)。

ここでは、名誉毀損について「訴えてやる」は、民事の場合刑事の場合、両方に通用することになるわけです。

したがって、掲示板ブログで煽られて、顔真っ赤で「名誉毀損だ、訴えてやる」なんて書くと、どっちがしたいのかよく分かりません。

そんなこと言ってると、無知がバレて、さらなる炎上を招くかも知れませんよ。

見分けるには

ではどうやって、どういう趣旨の「訴えてやる」なのか、つまり、民事事件なのか刑事事件なのかを見分けるか。

それは簡単な話です。

訴追を求めていれば刑事、それ以外なら民事、でおkです。

民事と刑事排他的なので、刑事かどうかを見分ければいいのです。

ここらへんの混乱は、マスコミの用語方法がいい加減だったりするのが原因の一端なので(民事なのに告訴と言ったりする)、

皆さんにおかれましても、用語に拘わらず、しっかりと区別していただきたいと思います。

よって、上島竜兵のいう「訴えてやる!」は、犯罪に対して訴追を求めるものではないので、

せいぜい民事上の不法行為による損害賠償を求めるということだと思われます。

※なお、行政事件とか非訟事件とか、HPMPに対してLPみたいな要素が登場する場合もありますが、基本的に民事の亜流と捉えればおkです。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん