はてなキーワード: 六条とは
つい昨年までビジネス情報界で流行した新造語は「CHAINDIA、チャインディア」だった。
印度と中国の興隆が世界経済をダイナミックに変えるという楽観的見通しから来ていて、実際に同題名の本がベストセラー入りしていた。
CHAIWANも、チャイナと台湾を足して二で割って造語。しかし、台湾では誰も国にしないので、これはひょっとして日本のジャーナリズムだけに通用する造語かも。
さて不況入りした台湾経済は未曾有の失業者をだして、日々、馬英九政権を困惑させているが、打開を図る一環として大陸からの観光客歓迎、人民元通用という画期的政策に加え、大陸からの資本投資を許可する方向にある。
てんで話は逆さまである。台湾企業が六万社、大陸に投資した金額は公式統計でも2000億ドルを突破している。現実には5000億ドルとも言われる。
今度は中国大陸からも、台湾へ投資して貰いましょう、と路線変更。馬政権は『大陸地区人民来台湾投資許可辨法』をすでに制定している。
最大野党の民進党は、このなかにある第六条『防衛条項』を問題化し、「もし中国の軍系列企業138社が、国策を秘めて台湾へ投資した場合、どういう対応がとれるのか」として、下記の軍企業の投資は完全に禁止せよと要求している(自由時報、6月12日号)。
中国兵器装備集団公司
水資源の森林地域が中国資本の買い占めの対象となっている。不動産のまとめ買い、とくにベイエリアではマンションの五十、六十戸を中国系資本が「まとめ買い」している。現実に池袋北口など、全国各地にはニュー・チャイナタウンの出現。
日本のなかで、とくに先端技術をもっている中小零細企業がつぎつぎと狙われるわけだが、スパイ防止法もない日本に抜本的対策はあるのか?
横だけど、
第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
↓
「契約の本来から言うとさ、リース会社がおたくの工事を検収して、瑕疵が無いことを確認して、うちにそれを保障してリースするべきなんじゃないの?」
ここの関係性には矛盾を感じないんですが、これはこちらの勘違い?
言い換えて繰り返すと、
元増田の主張&私の疑問は、商人(元販売主)⇔*売買契約*⇔商人(リース業者)⇔*リース契約*⇔商人(元増田)の関係の、
「*リース契約*」の部分にも、この商法526条「商人間の『売買』」の関係が生きてくるのかという疑問。
(追記)
リースは、「リース会社が機械・設備を導入しようとするユーザー(顧客)に代わって、ユーザーからリース料の支払を受けることを条件に購入代金を負担して機械・設備を購入し、ユーザーが一定期間中に機械・設備等の購入資金をリース料として支払って借り受ける」契約です。
残念。それは勘違いです。
これは、難しく言うと、商法526条1項の検査をしましたよ、という意味です。
第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
要するに、買った物に問題があっても、すぐ検品して通知しなきゃ売主に責任を問えないよ、ということです。
電気屋で一般人が買うなら、電気屋に責任がある。不良品なら、契約を解除できる。((民法の瑕疵担保責任ってやつ。買ったときに見つけられなかった瑕疵は、受け取って10年以内かつ見つけて1年以内に責任を問わないといけない。民法570条、566条3項))
でも、会社同士みたいに、毎日沢山の物を扱う専門家なら、すぐ調べて通知させて、以後問題にしないというルールになってる。これが商法526条。
なぜなら、それぐらいの負担を課してでも、法律関係を早く安定化させたほうが経済的だから。
そういうわけで、買う方としては、しっかり検査した上でハンコつかないと、後から困るのです。
逆に、売主としては、そういう条項にハンコつかせて、後から返品されないようにするんです。
法律上当然のルールだから、ハンコ請求されたとしても、別におかしくは無いのです。
むしろ、検査を促されてることに気付かない増田が致命的。経営者なら。
「契約の本来から言うとさ、リース会社がおたくの工事を検収して、瑕疵が無いことを確認して、うちにそれを保障してリースするべきなんじゃないの?」
「は、はい。」
「こんなことやってるって機関紙(うちの業界向け、個人も結構見る)に出すよ? おたく、このまえ問題起こしたばっかりじゃん?」
これは増田が恥かいてるだけなので、早く謝ったほうがいい。切られるよ。ほんと。
正直未来だけを見て過去を振り返らない方が精神衛生上好ましいな、この会社の場合は。
ところで、給与債権の場合一般の先取特権があるということになっているが、内定取り消し保証金は支払いを受けられるのかな。
民法第三百六条では雇用関係について生じた債権を持つものは先取特権を有することになっているが、内定取り消し保証金の法的性質をどう捉えるかによって、弁済順位が大きく変わってくる。
単なる見舞金なのか?それとも解約権留保・就労始期付労働契約の一方的な契約破棄に対する一方的な損害賠償に支払いなのか?
特に今回の破綻スキームが会社更生法というのが大きい。別除権も大きく制限を受ける。
そもそも支払い原資などあるのかよ、という問題もある。
本件は雇用内定問題の中では新しい切り口なのでよくわからんね。
突然のご連絡失礼いたします。
先日、ご利用のはてな匿名ダイアリーでid:fishingsenyou様により
無差別に大量のトラックバックが送信されておりますが、この行為は、
-----------------------------------------------------------
2-4.迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に
-----------------------------------------------------------
に該当する行為となりますので、今はこのような行為を行わないよう
お願いいたします。
引き続き同様の迷惑行為を行われた場合、
ございますのでご注意下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
だそうですよー
適当に調べてみた。
しかし、「青少年と性的関係を持っちゃいけない」ってのはいいんだが、「何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。」ってのが謎だな。
あれだろうか、青少年にAV見せたりしたらアウトって事だろうか。
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平九条例七五・追加、平一六条例四三・平一七条例二五・一部改正)
(不純な性行為等の禁止)
第21条 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
第27条 第21条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第21条の2の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第21条第2項又は第3項の規定に違反した者
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080312.html#p02
Amazonとか個人情報について盛り上がってるみたいで、個人的にも少し気になったので復習がてらまとめてみた。
個人情報保護法の軽いまとめと、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題について。
昔読んだけど完全に忘れてるな。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
例を挙げると、
この三つのうち、メールアドレスのみで個人情報に当たるのは、3のみ(多分)。
1は、「タナカさんらしい」ということは分かるが、フリーメールで、かつタナカという一般的な苗字なので、「特定の個人を識別する」のは不可能。
2は多少絞られるものの、これも特定は不可能。
3は「hoge社のタナカイチロウ」だと分かるので、(ほぼ)特定が可能。なので個人情報に当たる。
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
個人情報の利用目的を示し、かつ、示した目的を超える用途で使用する場合、あらかじめ本人の合意を得なければならない。ということか。
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
つまり、内容が事実と反するという理由以外では削除義務はないということか。
まず、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題だが、おそらく当たらないのではないかと思う。
では、目的が示されているかというと、
お客様から集めた情報は、パーソナライズによってAmazon.co.jp でのお買い物をよりよいものにし、Amazon.co.jpのほかAmazon.com, Inc.およびその子会社がインターネットを通じて提供する店舗、プラットフォーム、情報検索等のサービスをお客様にご利用いただくために役立てられます。Amazon.co.jpは、お客様の個人情報を、ご注文の処理、商品・サービスの配送、お支払いの処理、注文・商品・サービス・販売促進、お客様のご要望への対応、お取引記録の更新、およびお客様のアカウントの一般的なメンテナンスのためのお客様との連絡、ウィッシュリスト、カスタマーレビューなどの表示、お客様が興味をもたれると思われる商品・サービスのご案内などの目的のために利用いたします。また、お客様の個人情報は、Amazon.co.jpの店舗・プラットフォームをより使いやすいものにし、インターネットを通じ提供する情報検索等のより豊富なサービスをお客様が利用できるようにするほか、詐欺やウェブサイトの悪用を検知・防止するためにも利用されます。更に、第三者に業務委託して技術、ロジスティクスその他の機能を代行させる場合にも利用されることがあります。
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643000#info
一応示されてはいる。これでいいのかという気はするが・・・。Internet Archive Wayback Machineには、2006年12月22日に最初に登録されている。
ちなみに個人情報保護法が施工されたのは2005年4月1日。ウィッシュリストが始まった時期については記憶にない。いつだっけ?
つまり削除義務はやはり無く、Amazonの対応は一応正当なものだと思われる
しかし、削除義務はないにしても、
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
これが守られていると言えるのだろうか。
ほぼ記事タイトル通りの出来事があったので思わず匿名ダイアリー。
(厳密には、八木氏はかつてはつくる会の会長だったが、今はつくる会とは無関係)
書くの初めてなので、読み難ければ申し訳ない。
先に書いておきますと、私は公立校勤務です。
で、私が勤務する地域では、「新しい歴史教科書をつくる会」の歴史教科書を採択しています。
この教育講演会(教職員一斉研修会)は、教委が主催したもので、基本的に地区内の全職員(学校事務職員も含む)が参加しました。
恥ずかしながら、誰だか知らなかったんですが。
開会前、もらったレジュメを読んでいると、最初に出てきたトピックが
“「不当な支配」の主体の転換”
という内容。
旧教育基本法の、
「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである(旧第十条)」
という規定が、
「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない(改正第十六条)」
と改められたことによって、服してはならない「不当な支配」の主体が、
before:政府の圧力
↓
after:日教組などの職員団体
と変化しており、政府首脳部からもそのような見解に立った発言が相次いでいる……という鋭い指摘。
私としては、
「なるほどそうか……。これは大変だな」
と思ったわけなのですが、その先を読んだら
「……なんか違う?」
なにしろ、いざ講演が始まったら、この
「政府=正当な支配」
「職員組合=不当な支配」
という立場を全面的に賞賛する論調でして。
日教組に参加してる職員が1%切ってる本地区でそんなこと言われてもな……。
(うちの地元には、「教職員協議会」という、日教組とは別の組織があり、これが97%の組織率を誇っています。
方針としては、行政との対話路線。
私もそっちに入っています。
新採の時、勧誘パンフが送られてきて。
「教え子を戦場に送るな!」
って書いてある。
言いたいことはわかるがちょっと引いた。)
内容は、なんというか、ツッコミどころ満載だったんですが、まず特に違和感を感じた点。
講演の中で、エルトゥルル号の遭難とか、有名な“美談”がいくつも紹介されるわけですが、その中に真岡郵便電信局事件の話も出てきました。
第二次大戦末期、樺太にソ連軍が攻め寄せてきた時、最後まで電話交換所に残った女性達が、青酸カリを飲んで自決した事件です。
事件名とか知らなくても、
「みなさん、これが最後です。さようなら……さようなら……」
とかいう台詞は聞いたことある人は多いのでは。
とか褒め称えるわけです。
このエピソードを教育にどう生かせと?
「彼女たちの行動こそ、日本人の鑑、責任に殉じる素晴らしい態度である。
お前達も、もし同じような状況に置かれたら……」
置かれたら?
自分の子どもになんと教えて欲しいかは、人によるかも知れませんが。
私としては、子どもたちには
「なんとしても生き残れ。命を大事にしろ」
……って、教えるべきなんじゃないかと思ったり。
ちなみに、八木氏は全然触れなかったことですけど、その時当直だった女性交換手は、全部で12人いたんです。
で、死ななかった3人は、最初は押し入れとかに隠れててですね。
そのままソ連統治下で職員として再雇用され、日本にも無事に帰ってくるんですけど。
彼女ら3人は、「責任に殉じ」て死ななかった駄目な日本人なんでしょうかね?
少なくとも、八木氏の言う
「ソ連軍は、刑務所から出てきたゴロツキみたいなのを最前線の兵士として送り込むわけですよ。だから、女性は陵辱されたり恐ろしい目に遭わされるわけです」
……というのは、この場合は事実に即してないと思います。
……まあ、ソ連軍がひどかったのはわりとかなり事実だと思うんですけど。
「沖縄というのは、長らく琉球王国という日本とは違う国で、その後は島津の統治下になり、近代化されたのが他の地域よりも遅れた土地なんです。
だからこそ、日本人的であろう、という責任感が逆に強くなって、それでああいう事件が起きたのではないかと思います」
という、目の覚めるような主張を展開します。
なんで目が覚めるかというと、すごいアクロバットだから。論理の。
危険なのでよい子はまねしないでください。
もし沖縄県民があの場にいたらかなり血圧が上がったんじゃないか、と思うんですが、あれはたぶん、戦わずして論敵を脳溢血で葬ろうという高度な戦術なんだと思います。
危険なのでよい子はまねしないでください。
ていうか、「集団自決」と「責任感」がどうつながるのかそもそも良くわからんのですが。
なんか、とにかく死ねば責任感がある、みたいな話で、日本文化の奥深さを感じました。
「命どぅ宝」のお婆さんは、やっぱり駄目な日本人なんじゃろうかね。
近代化が遅れた地域だからな。
あとまあ全般に言いたいことは山ほどあるんですが、重箱の隅つつきは後回しにします。
とにかく、こういう歴史観のリビジョンを促すような講演会に、公務として参加させられるのが、本地区の実態なわけですね。
開会が14:00でしたから、どの学校も特別日課で対応したと思います。
本校でも、当日は授業を午前中で切り上げて参加したわけですよ。
もちろん、講演聞いてる間にも給料が出てます。勤務時間内ですから。
内容に疑問を感じたのは何も私だけではなくて、翌日の職員室では批判大会。
「終わった後、あの先生と偉い人達とで飲み会があったらしいから、八木先生は急いでいたわけじゃないらしい。なのに質疑応答の時間を設けなかったのは、意図的なものに違いない」
……ええーっとですね。
つまり、「つくる会」の教科書を採用した地域の学校だからといって、教員が唯々諾々と「つくる会」史観に染まるわけではない、ということですよ。
このことは、左右どちらの論者にも覚えておいて欲しい、と思います。
我々はロボットではない。
その一存で採択が決まったようなもので。
しかし、「つくる会」教科書を採択した、というだけで、かなり外部からの批判にもさらされてるし、学校現場にも不満があるのが実態です。
なので、教育委員会の方針に疑問を持っている教員を「啓蒙」しよう、というのが、この講演会の趣旨だったんだと思います。
くらいのこと、10分もかけずにわかっちゃうわけですよ。
授業で、“公共心ある日本人”の美談を得々と語って聞かせたら、生徒から史実に基づいたツッコミが入る可能性くらい容易に予想されるじゃないですか?
そういう意味では、都合のいいことだけ書いた教科書というのは、発行する側は気分がいいかもしれないけど、現場の人間にとっては迷惑そのものなわけですよ。
……ああ、そうか、授業で質問の時間を設けなきゃいいわけですね。
率先垂範を地で行っておられる。
で、その他、「作る会」教科書を使ってると高校受験に対応できないとかいう現場の苦悩をよそに、首長とか教育長とか、講演会場の最前列に座っていてですね。
で、講演会が終わった時なんか、立ち上がって喝采してるわけです。
スタンディングオベーションかよ偉い人。
とりあえず絶望した。
現場がなんとかしないとならん。
以下、こまごまとしたこと。
八木氏は、聴衆に「日本の建国はいつか?」と問うて、「それは西暦600から700年前後である」とします。
なぜなら、「日本」という国号が成立し、「公」の意識が誕生したのがその時代だからだ、というのです。
ちなみに、ここで言う「公の意識」とは、天皇を中心とした中央集権体制の確立のことを指します。
天皇は独裁者ではなく、「国家の公的統治を究極において体現すべき地位」だというのですね。
八木氏は、「皇室はニッチ産業」だ、という、寛仁親王の言葉を引用します。
「政府や行政の足りないところを補う。それが、皇室の果たす役割なんです」
「このような皇室の在り方は、古代からずっとそうだったわけです」
いや……そうなの?
「平安時代、貴族は贅沢な生活をしていた一方、庶民は貧しく、奴婢は売買の対象だった」
……とかいう記述を「闘争的だ」と評します。
これらが、マルクスの階級闘争史観に子どもたちを導くものだ、というのです。
君の教科書もまっ赤っか! これはレッドベアーの陰謀だ! 愛國戦隊を呼べ!
……別に教科書の記述は、富裕層の打倒とかを呼びかけるものじゃないし、そもそも平安朝だって、階級闘争によって打倒されたわけじゃないんですが。
なんでマルクス?
明治維新を含めて、日本には「階級闘争」とか「市民革命」とかいうものはないんじゃないですかね。古い見解でしょうか?
「明治維新は、公のために働くことを自己の使命と考えていた武士たちによって実現した改革だった」(「新しい歴史教科書」。レジュメの孫引き)
そんなに昔から日本人の自覚とか公共の意識とかがあったなら、もう少し早く戦国時代が終わりそうなものですが。
武田信玄「こうして同じ日本人同士が争っていても仕方がないじゃないか!」
上杉謙信「そうだとも! 天皇陛下の元にはせ参じ、一つの国を作ろう!」
……みたいに。
八木氏によると、現在の学校教育では、歴史教育で闘争的姿勢を学び、公民教育で具体的な闘争目標を与えられている、というのです。
「公民教科書には、夫婦別姓など、まだ法的に定められてもいないトピックが取り上げられている」
とかいうのが「闘争目標の提示」だと。
……ずいぶんせこいマルクス主義ですね。
仮に、八木氏の言うとおり、飛鳥時代や平安時代がそんなに素晴らしい時代だったとしたら、逆に言って、日本社会は1400年の長きにわたって大して進歩していないことになるんですが、それでいいんでしょうか。
奴婢の話とかって、私は
「私たちの社会は、昔より良くなっているのです」
って趣旨の話だと理解していたんですが。
「人類の歴史は進歩と改良の歴史なのです。私たちも、もっともっと素晴らしい世の中を作っていきましょう。明日が今日より良い日であるように」
的な。
八木氏に言わせるとこれも「闘争的」なのかも知れませんが。
私としては、貴族と平民に大きな差があったとか、事実なんだから仕方ないんじゃないか、と思うんですがどうでしょう。
都合の悪い歴史的事実は教えない、という態度の方が、むしろ我が国を危機に追いやる気がします。
それこそ、遺伝学におけるソビエトのルイセンコ学説みたいに、学問をイデオロギーに従わせようとした挙げ句、研究開発で西側に後れを取るような。
まあ、「歴史は科学ではない」が、「つくる会」の立場なんだそうですが。
でも、望ましい思想を注入するために、歴史的事実の方を改変する、っていうのは、それこそ共産国の十八番なんじゃ。
基本的に「公共の意識」だけで日本の歴史・文化を語ろう、というのは、無理だと思うんです。
「恥の意識」とか「武士道」とかと同様、一言で語りきれるほど、日本人の精神というのは浅薄なものじゃないんじゃないでしょうか。
そもそも、「公共の意識」が飛鳥時代から日本にあった、という主張自体いかがなものか。
確かに「公」という漢字自体は大昔からありますが、古文に出てくる、「公家」とかいうときの「公」と、「public」の訳語としての「公」を同一視するのは誤りだと思うんですが。
八木氏は、「公共」の意識が近代になって成立した、というのは誤りで、日本人の日本人としての自覚はずっと以前から存在した、と言うんですが、それは逆に言って、国民国家建設のために尽力した明治の人々を愚弄するものではないでしょうか。
ちなみに八木氏は、中教審が、縄文時代の記述を重視するよう議論しているのに不満を表明しています。
から、というわけですが、これは循環論法ではないですかね。
逆に、明治憲法や現行憲法の発布、あるいは江戸幕府なり鎌倉幕府なりを「日本」の成立、と見なす立場だってあり得るわけで。
縄文人だって一生懸命に生きていたのだし、彼らが苦労して稲作技術を会得していったからこそ、現代の日本があるわけで。
「縄文人は日本人じゃない」という言いぐさは、縄文人に失礼だと思いますが。
八木氏は、チェスタトンの「伝統とは選挙権の時間的拡大」「死者には墓石で投票してもらわねばならない」なんかを引用して、伝統の大切さ、先祖の意思を尊ぶべきことを訴えるわけですが、縄文人は先祖じゃないらしいです。
……天孫降臨?
ちなみに、八木氏が引用した中には、相田みつをの「自分の番 いのちのバトン」とかまで含まれるんですが、相田さんってそういう主義の人だったのか。
ところで、八木氏は「死者の民主主義」(チェスタトン)がお気に入りのようですが、私はむしろ、「地球は子孫からの預かり物」(ケニアのことわざ)の方が好きです。
死んだ世代の意思よりも、次の世代の幸せの方が重要だ、と、私は信じます(これでも学校関係者のはしくれですから)。
……ケニアのことわざの割に「地球」とか、かなり超訳の気配ですが。
八木氏、「屋久島の灯台守り」という、これまた美談を紹介してくれたんですが。
「顔は土気色」を「どきいろ」ってあんた。
自分で持ち込んだ資料が正しく読めないって、早稲田大学法学部卒が泣くぞ。
日本の文化がどうとか言う前に、八木氏はまず日本語くらいちゃんと読めるようにすべきだと思います。
なんかあれこれコメントをもらってるようなのでここへ部分的に返信。
>教育委員会主催の講演会とかに行って何かを得たことがあるの?
ありますよ。
まあ、教育関係者の講演、というのは、聞いてすぐに教室で使える内容が多い一方、似たような話も多い……というか、教育界の通念を上手にまとめただけの、刺激に乏しい講演も多い、とは思います。
……ちょっと今回は刺激的すぎましたが。
>その場でぶつけてくれたら面白かったのに。
まあ、チキンなので。
偉い人が「つくる会」支持者で、しかも同席してるわけですから。
そこでこれだけのことを言ってしまうと、後々どんな処遇を受けることか。
それはもう、陵辱されたり恐ろしい目に遭わされるわけです。(流言)
それに、ここに書いた内容は、これでも推敲した内容です。
これをとっさに思いつける程度には賢くありたいのですが。
っていうか、偉そうなことを書いておいて恥ずかしいのですが、「女性交換手が12人いた」ということもその時は知らず、家に帰って調べてわかった次第。
でも、何か質問はしてやろう、とは思っていて、講演の間中必死で考えていたのも事実。
「古代以来、皇室はニッチ産業としての役割を果たしてきた、とのお話でしたが、私、不勉強でそういったことを存じませんでした。
そこで、例えば平安時代の朝廷が、そういった役割を果たしていた、という実例を2・3ご教示願えるとありがたいのですが……」
くらいのことを聞いてみよう、と思っていたのですが、本文で書いたとおり、質疑応答の時間がなかったので不発に終わりました。
>自分のはてなダイアリーで書いたら?
少しでも匿名性の高いところで、と思ったのです。
何か使い方として問題がありましたら申し訳ない。
(ていうか、そもそもこの内容自体トラックバックで返すべきなのかも知れませんが、匿名ダイアリーに慣れてないので、返信があちこちにばらけるのが落ち着かないのです。なんでコメント欄がないんだろう)
こんなにブックマークをもらうとは思ってなかったのでちょっと動揺しています。
偉い人にばれたらどうしよう。
>「教職員協議会」つーのは要するに「全日教http://www.ntfj.net/tanidantai/」系団体だよね。共産党系の。
右寄りではないかも知れませんが共産党系とも思ってなかったのですが。「美しい日本人」がどうとかこうとか。どうなんでしょうか。
会員でありながら組織の背後関係とかは知らないのです、申し訳ないです。(でもたぶんみんなそう)
>教師という連中が本当に馬鹿ばっかりでイデオロギーの固まりだということが良くわかった。
ククク、その通り。だが、気付くのが遅すぎたようダな……(ロシア訛り)
今や日本の教育は、我がレッドベアーの(不当な)支配下にあル!
あと10年もすれば、この国はコミンテルンの軍門に降るだろウ……!(遅すぎる)
>大学になるまで歴史教えるのやめちゃえば?自分で判断して学ぶまで教師の馬鹿どもから余計なノイズを入れないで欲しい
難しいところですね。
おっしゃるとおり、批判精神の薄い子どもに、イデオロギー教育をするのは禁忌だと思います。
その一方で、基本的な歴史知識は、全国民が持っているべき教養だとも思うのです。
そして、大学は専門教育の場であるべきで、そういうことに時間を費やすべきではないと考えます。
だから、結局は義務教育に基礎的な歴史教育を盛り込まざるを得ないのではないかと。
その内容としては、重要な歴史的事実を教えるにとどめ、それをどう解釈するか、という思想的側面は、個々人に任されるべきだと思います。
……もっとも、「歴史的事実」というのは現実にはほとんど無限に存在するわけで、その中から何を「重要」として採り上げるかに、思想的問題が絡んで来ざるを得ないのも事実ですが。
エルトゥールル号を採り上げて奴婢は省くのか、その逆をやるのか。
でも、できる限り中立であろうとする姿勢は必要だと思います。
大手SIってことは障害者を雇わなくちゃ行けないはず。ですよね? > 詳しい人
とりあえず「精神障害者保健福祉手帳」を申請してみては?
うつ病で出るのか?
あ、うちの会社も新卒中途で障害者を受け入れていますが身体障害者しか取ってない雰囲気。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html
第一条 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
第七十二条の二 精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
http://anond.hatelabo.jp/20070321234659 を読んで
「差別」は合理的理由なく、異なった取り扱いをすること、
「区別」は合理的な理由があって異なった取り扱いをすること、
と、明確にではないが方向付けられ、
すると日本国憲法はこんな感じなんですかね。
ははは実情に即しているような気がしますね。
第一章 会長
第一条 会長は、はてな国の象徴でありはてな国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存するはてな国民の総意に基く。
第二条 長位は、世襲のものであつて、はてな評議会の議決したはてな規約の定めるところにより、これを継承する。
第三条 会長の国事に関するすべての行為には、れいこんの助言と承認を必要とし、れいこんが、その責任を負ふ。
第四条 会長は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、はてな運営に関する権能を有しない。
○2 会長は、はてな規約の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 はてな規約の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、会長の名で日々の生活に関するブログを書く。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 会長は、はてな評議会の指名に基いて、はてな代表取締役を任命する。
○2 会長は、はてな代表取締役の指名に基いて、最高技術責任者を任命する。
第七条 会長は、れいこんの助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 はてな評議会を召集すること。
三 はてな元老院を解散すること。
五 はてなスタッフの信任状を認証すること。
六 はてなポイントを授与すること。
七 スタッフ日記及び法律の定めるその他運営の文書を認証すること。
八 外国の犬及び飼い主を接受すること。
九 散歩を行ふこと。