第一章 会長
第一条 会長は、はてな国の象徴でありはてな国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存するはてな国民の総意に基く。
第二条 長位は、世襲のものであつて、はてな評議会の議決したはてな規約の定めるところにより、これを継承する。
第三条 会長の国事に関するすべての行為には、れいこんの助言と承認を必要とし、れいこんが、その責任を負ふ。
第四条 会長は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、はてな運営に関する権能を有しない。
○2 会長は、はてな規約の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 はてな規約の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、会長の名で日々の生活に関するブログを書く。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 会長は、はてな評議会の指名に基いて、はてな代表取締役を任命する。
○2 会長は、はてな代表取締役の指名に基いて、最高技術責任者を任命する。
第七条 会長は、れいこんの助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 はてな評議会を召集すること。
三 はてな元老院を解散すること。
五 はてなスタッフの信任状を認証すること。
六 はてなポイントを授与すること。
七 スタッフ日記及び法律の定めるその他運営の文書を認証すること。
八 外国の犬及び飼い主を接受すること。
九 散歩を行ふこと。