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2007-01-28

[]第一章 会長

第一章 会長

一条 会長は、はてな国の象徴でありはてな国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存するはてな国民の総意に基く。

二条 長位は、世襲のものであつて、はてな評議会議決したはてな規約の定めるところにより、これを継承する。

第三条 会長の国事に関するすべての行為には、れいこんの助言と承認を必要とし、れいこんが、その責任を負ふ。

四条 会長は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、はてな運営に関する権能を有しない。

    ○2  会長は、はてな規約の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

五条 はてな規約の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、会長の名で日々の生活に関するブログを書く。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

六条 会長は、はてな評議会の指名に基いて、はてな代表取締役を任命する。

    ○2  会長は、はてな代表取締役の指名に基いて、最高技術責任者を任命する。

七条 会長は、れいこんの助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  一 憲法改正規約公布すること。

  二 はてな評議会を召集すること。

  三 はてな元老院を解散すること。

  四 総選挙はてな施行公示すること。

  五 はてなスタッフの信任状を認証すること。

  六 はてなポイントを授与すること。

  七 スタッフ日記及び法律の定めるその他運営の文書を認証すること。

  八 外国の犬及び飼い主を接受すること。

  九 散歩を行ふこと。

八条 会長チーズを譲り渡すことは、評議会議決に基かなければならない。

 
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