正直未来だけを見て過去を振り返らない方が精神衛生上好ましいな、この会社の場合は。
ところで、給与債権の場合一般の先取特権があるということになっているが、内定取り消し保証金は支払いを受けられるのかな。
民法第三百六条では雇用関係について生じた債権を持つものは先取特権を有することになっているが、内定取り消し保証金の法的性質をどう捉えるかによって、弁済順位が大きく変わってくる。
単なる見舞金なのか?それとも解約権留保・就労始期付労働契約の一方的な契約破棄に対する一方的な損害賠償に支払いなのか?
特に今回の破綻スキームが会社更生法というのが大きい。別除権も大きく制限を受ける。
そもそも支払い原資などあるのかよ、という問題もある。
本件は雇用内定問題の中では新しい切り口なのでよくわからんね。
53人内定取り消しをして話題となった日本綜合地所だが、 かなり怪しいソースながら、内定取り消し保証金100万はまだ振り込まれていないらしい。 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&...
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